○京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程
昭和33年4月1日
教育委教育長訓令甲第3号
事務局
学校
幼稚園
教育機関
〔京都市教育委員会事務局教育次長、課長及び教育研究所長並びに社会教育会館長、校長及び園長代決規程〕を次のように定める。
京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程
第1条 京都市教育委員会通則第13条第1項及び第26条の規定に基づき教育長が委任された事務並びに同規則第13条の2の規定に基づき教育長が委譲することができる事務について、教育委員会事務局の教育次長、部長、室長、課長等及び教育機関の長、事務局長、課長等(以下「教育次長等」という。)は、この訓令の定めるところにより、その所管事務について代決することができる。ただし、異例又は重要と認める事項は、教育長の決裁を受けなければならない。
第2条 教育次長等の代決事項は、別表に掲げるとおりとする。
第3条 教育次長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、部長、部相当の室の室長、総合教育センター所長、京都まなびの街生き方探究館事務局長、教育相談総合センター所長、学校歴史博物館事務局長、青少年科学センター事務局長又は野外活動施設花背山の家所長が代決することができる。
2 総務部長、指導部長、京都まなびの街生き方探究館事務局長又は野外活動施設花背山の家所長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、課長、学校事務支援室長又は京都まなびの街生き方探究館企画推進室長が代決することができる。
3 教育環境整備室長事故あるときは、その代決事項は、教育環境整備室教育環境整備課長が、教育環境整備室教育環境整備課長事故あるときは、所管事務につき、担当課長が代決することができる。
4 体育健康教育室長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、体育健康教育室保健安全課長、体育健康教育室体育課長及び体育健康教育室給食課長(以下「体育健康教育室の保健安全課長等」という。)がこれを代決することができる。
5 生涯学習部長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、生涯学習部生涯学習推進課長、生涯学習部学校地域協働推進課長及び生涯学習部施設運営課長(以下「生涯学習部の生涯学習推進課長等」という。)がこれを代決することができる。
6 総合教育センター所長事故あるときは、その代決事項は副所長が、副所長事故あるときは、研修課長がこれを代決することができる。
7 総合教育センター学校統合推進室長事故あるときは、その代決事項は、計画課長が、計画課長事故あるときは、所管事務につき、担当課長が代決することができる。
8 教育相談総合センター所長事故あるときは、その代決事項は教育相談総合センターカウンセリングセンター長がこれを代決することができる。
9 学校歴史博物館事務局長事故あるときは、その代決事項は、事業課長がこれを代決することができる。
10 青少年科学センター事務局長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、青少年科学センター市民科学事業課長、青少年科学センター指導課長及び青少年科学センター展示天文課長(以下「青少年科学センターの市民科学事業課長等」という。)がこれを代決することができる。
11 課長(体育健康教育室の保健安全課長等及び生涯学習部の課長を除き、教育環境整備室教育環境整備課長及び青少年科学センターの市民科学事業課長等を含む。)又は学校事務支援室長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、担当課長、係長又は担当係長が代決することができる。
12 体育健康教育室の保健安全課長等のいずれか事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、担当課長又は担当係長が代決することができる。
13 生涯学習部の生涯学習推進課長等のいずれか事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、図書館運営課長、担当課長、係長又は担当係長が代決することができる。
14 総合教育センター教員養成支援室長事故あるときは、その代決事項は、副室長又は担当係長が代決することができる。
15 京都まなびの街生き方探究館企画推進室長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、副室長が、副室長事故あるときは、所管事務につき、担当課長が、担当課長事故あるときは、所管事務につき、担当係長が代決することができる。
16 教育相談総合センターカウンセリングセンター長事故あるときは、その代決事項は、所管事務につき、担当課長が、担当課長事故あるときは、所管事務につき、担当係長がこれを代決することができる。
17 校長又は園長事故あるときは、その代決事項は所管事務につき、教頭(副校長が置かれている場合にあっては、副校長)又は事務長が代決することができる。
19 前各項により難いときは、順次上司の決裁を受けなければならない。ただし、この場合において、校長及び園長の代決事項は、所管課長がこれを代決することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 京都市教育委員会事務局教育次長及び課長代決規程(昭和30年教育長訓令甲第7号)、京都市教育研究所長及び社会教育会館長代決規程(昭和28年教育長訓令甲第6号)及び学校長、幼稚園長代決規程(昭和26年教育長訓令甲第3号)は、廃止する。
附則(昭和34年5月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月15日教育委教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日教育委教育長訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日教育委教育長訓令甲第3号)
この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和46年9月18日教育委教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月2日教育委教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月18日教育委教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月31日教育委教育長訓令甲第4号)
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年10月30日教育委教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月17日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月15日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月28日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月9日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月17日教育委教育長訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日教育委教育長訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月27日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月23日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成10年6月27日から施行する。
附則(平成10年10月1日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成10年10月3日から施行する。
附則(平成10年11月9日教育委教育長訓令甲第10号)
この訓令は、平成10年11月11日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委教育長訓令甲第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月3日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月15日教育委教育長訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月19日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委教育長訓令甲第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委教育長訓令甲第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表指導部長の項の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日は、平成19年12月26日)
附則(平成20年3月31日教育委教育長訓令甲第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日教育委教育長訓令甲第9号)
この訓令は、平成21年2月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委教育長訓令甲第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月22日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
代決者 | 代決事項 |
教育次長 | (1) 学校における主任等に関すること。 (2) 事務局職員及び教育関係職員の研修に関すること。 (3) 児童及び生徒の就学の猶予又は免除に関すること。 (4) 講演会、講習会その他これらに準ずる行事の開催に関すること。 |
部長、教育環境整備室長、体育健康教育室長、総合教育センター所長、京都まなびの街生き方探究館事務局長、教育相談総合センター所長、学校歴史博物館事務局長、青少年科学センター事務局長及び野外活動施設花背山の家所長 | (1) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の6日以内の休暇、欠勤等の承認等に関すること。 (2) 所属課長及びこれに準じる者以上の者の4日以内の出張及び復命に関すること。 (3) 所管業務に係る軽易な事務事業の計画及び実施に関すること。 (4) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等に関すること(異例又は重要なものを除く。)。 (5) 個人情報の保護に関する法律による個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)の請求に対する決定等(異例又は重要なものを除く。)並びに個人情報の取扱いの是正に関すること(異例又は重要なものを除く。)。 (6) 祝辞等の作成に関すること。 |
総務部長 | (1) 事務局職員(課長及びこれに準じる者以上の者を除く。)、教員その他の教育関係職員(教育機関の長及び課長並びにこれに準じる者以上の者を除く。)の病気による休職に関すること。 (2) 事務局職員若しくは教育関係職員の営利企業の従事又は兼業若しくは兼職に係る許可に関すること。ただし、事務局の課長及びこれに準じる者以上の者並びに教育機関の長及び課長並びにこれに準じる者以上の者に係るものを除く。 (3) 事務局職員及び教育関係職員の福利厚生事業の実施に関すること。 (4) 会計年度任用職員の任用、給与決定等に関すること。 (5) 負担を伴わない後援及び共催に関すること。 (6) 旅館業法等の規定による意見の申出に関すること。 (7) 学校施設(京都市立学校施設使用規則第2条に規定する学校施設のことをいう。以下同じ。)の目的外使用許可に関すること。 (8) 教育機関の施設(教育機関(学校を除く。)の建物その他工作物及び土地(賃借権その他これらを使用する権利が設定されているものを含む。)のことをいう。以下同じ。)の7日以内の目的外使用許可及び電柱、水道管、ガス管等に係る教育機関の施設の目的外使用許可に関すること。 (9) 教育機関の施設の7日以内の使用承認(市長の事務部局等に使用させることをいう。以下同じ。)に関すること。 (10) 公印の新調、改刻又は廃止に係る告示に関すること。 (11) 広報誌の発行に関すること。 |
教育環境整備室長 | (1) 学校施設(京都市立学校施設使用規則第2条に規定する別に定める学校の施設(以下「閉校施設」という。)を除く。以下同じ。)の目的外使用許可に関すること。 (2) 学校施設の使用承認に関すること。 (3) 公用車の管理に関すること。 |
指導部長 | (1) 所管事務に係る教育課程の編成及びその実施に係る指導計画その他の要領の策定に関すること。 (2) 所管事務に係る手引書、指導資料等の作成に関すること。 (3) 所管事務に係る児童及び生徒の宿泊を伴う校外活動の承認に関すること(定例の所管事務の処理に関することを除く。)。 (4) 学校教育法附則第9条に規定する教科用図書及び教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書の使用の承認に関すること(定例の所管事務の処理に関することを除く。)。 |
体育健康教育室長 | (1) 所管事務に係る教育課程の編成及びその実施に係る指導計画その他の要領の策定に関すること。 (2) 所管事務に係る手引書、指導資料等の作成に関すること。 (3) 所管事務に係る児童及び生徒の宿泊を伴う校外活動の承認に関すること(定例の所管事務の処理に関することを除く。)。 |
生涯学習部長 | (1) 生涯学習総合センター、中央図書館、右京中央図書館、伏見中央図書館、醍醐中央図書館及び久世ふれあいセンター図書館(京都市久世ふれあいセンター条例第1条第2項第2号に規定する図書施設のことをいう。)(以下「生涯学習総合センター等」という。)の3日以内の目的外使用許可(京都市地域コミュニティ活性化推進条例第2条第3号に規定する地域自治を担う住民組織による使用その他の教育長が別に定める使用(以下「地域使用等」という。)に限る。)に関すること。 (2) 生涯学習総合センター等の3日以内の使用承認に関すること。 |
課長(教育環境整備室教育環境整備課長、体育健康教育室の保健安全課長等、生涯学習部の課長及び青少年科学センターの市民科学事業課長等を除く。)、課相当の室の室長、総合教育センターカリキュラム開発支援センター長、教育相談総合センターカウンセリングセンター長及び教育相談総合センターふれあいの杜館長 | (1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認等に関すること。 (2) 所属職員の出張及び復命に関すること。 (3) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。 (4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。 (5) 所属の教職員、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 (6) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等のうち軽易なものに関すること。 (7) 個人情報の保護に関する法律による個人情報の開示等の請求に対する決定等のうち軽易なもの及び個人情報の取扱いの是正のうち軽易なものに関すること。 (8) ホームページの作成に関すること。 (9) 申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (10) 証明に関すること。 (11) 刊行物の発行に関すること。 (12) 軽易又は定例の所管事務の処理に関すること。 |
担当課長 | (1) 担当事務に係るホームページの作成に関すること。 (2) 担当事務に係る軽易な申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (3) 担当事務に係る証明に関すること。 (4) 担当事務に係る軽易又は定例の事務処理に関すること。 |
総務課長 | (1) 会計年度任用職員(京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則別表(10)の項に掲げる者に限る。)及び臨時的任用職員(学校及び幼稚園に勤務する者を除く。)の任用、給与決定等に関すること。 (2) 事務局職員(課長及びこれに準じる者以上の者を除く。)及び教育関係職員(学校及び幼稚園に勤務する教職員並びに教育機関の長、課長及びこれに準じる者以上の者を除く。)の病気による休職の期間の更新に関すること。 (3) 事務局職員及び教育関係職員(学校及び幼稚園に勤務する教職員を除く。)の3日以内の職員団体及び労働組合の業務による職務に専念する義務の免除に関すること。 (4) 事務局職員及び教育関係職員(教職員を除く。)の昇給、昇格等給与の発令に関すること。 (5) 事務局職員及び教育関係職員(教職員を除く。)の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 (6) 事務局職員及び教育関係職員(教職員を除く。)の制服及び被服の貸与に関すること。 (7) 事務局職員及び教育関係職員(学校及び幼稚園に勤務する教職員を除く。)の職員証及び職員き章に関すること。 (8) 負担を伴わない定例の後援に関すること。 (9) 局内の取締りに関すること。 (10) 文書(学校文書を除く。)の取扱いに関すること。 (11) 公用車の管理に関すること。 |
調査課長 | (1) 児童及び生徒の学校指定の変更その他就学に係る許可に関すること。 (2) 例規集の編さん及び加除に関すること。 (3) 学校文書に係る制度に関すること。 (4) 就学援助等に係る要保護者及び準要保護者の認定(定例のものを除く。)に関すること。 (5) 総合育成支援教育就学奨励費の受給資格の認定に関すること。 |
教職員人事課長 | (1) 学校及び幼稚園に勤務する嘱託員、会計年度任用職員(別に定める者に限る。)及び臨時的任用職員の人事等に関すること。 (2) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の休業、休暇及び欠勤等の承認等に関すること。 (3) 学校及び幼稚園に勤務する教職員(課長及びこれに準ずる者以上の者を除く。)の病気による休職の期間の更新に関すること。 (4) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の職員団体及び労働組合の業務による職務に専念する義務の免除に関すること。 (5) 教職員の昇給、昇格等給与の発令に関すること。 (6) 教育職員の免許状申請に関すること。 |
学校事務支援室長 | (1) 定例の学校事務の審査及び指導に関すること。 (2) 学校経理及び学校校教具等の配分に関すること。 (3) 学校及び幼稚園に勤務する嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与及び福利厚生に関すること。 (4) 教職員の制服及び被服の貸与に関すること。 (5) 管理用務員及び給食調理員の職員証及び職員き章に関すること。 (6) 学校文書の取扱いに関すること(学校文書に係る制度に関することを除く。)。 |
教育環境整備室教育環境整備課長、体育健康教育室の保健安全課長等及び生涯学習部の生涯学習推進課長等 | (1) 補佐職員の休暇、欠勤等の承認等に関すること。 (2) 補佐職員の出張及び復命に関すること。 (3) 補佐職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。 (4) 補佐職員の時間外勤務命令に関すること。 (5) 補佐職員(教職員、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に限る。)の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 (6) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等のうち軽易なものに関すること。 (7) 個人情報の保護に関する法律による個人情報の開示等の請求に対する決定等のうち軽易なもの及び個人情報の取扱いの是正のうち軽易なものに関すること。 (8) ホームページの作成に関すること。 (9) 申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (10) 証明に関すること。 (11) 刊行物の発行に関すること。 (12) 軽易又は定例の所管事務の処理に関すること。 |
学校指導課長 | (1) 教科書センターの利用に関すること。 (2) 京都市立高等学校の通学区域に関する規則等による許可及び届出の受理に関すること。 (3) 旅館業法第3条第4項の規定による意見の申出(同条第3項第1号に係るものに限る。)に関すること。 |
総合育成支援課長 | (1) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学又は入学に係る附属機関への諮問等に関すること。 (2) 知的障害者学習ホームひかり学園の使用に関すること。 |
生徒指導課長 | (1) 京都市少年合唱団修了証の交付に関すること。 (2) 日野野外活動施設の使用に関すること。 (3) 公用車の管理に関すること。 |
生涯学習部の生涯学習推進課長等 | (1) 所管事務に係る市民講座、講習会の修了証書の交付に関すること。 |
生涯学習部学校地域協働推進課長 | (1) 学校運営協議会の委員の任免に関すること(学校運営協議会を設置する際に行う委員の任命に関することを除き、京都市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第5条第2項に規定する再任に関することを含む。)。 |
生涯学習部施設運営課長 | (1) 生涯学習総合センターの使用に関すること。 (2) 生涯学習総合センター等内の取締り及び管理に関すること。 (3) 図書館資料の利用及び貸出しに関すること。 (4) 中央図書館における公用車の管理に関すること。 (5) 旅館業法第3条第4項の規定による意見の申出(同条第3項第3号に係るものに限る。)に関すること。 |
総合教育センター所長 | (1) 教職員(学校事務職員を除く。)の定例の研修に関すること。 (2) 軽易又は定例の講演会、講習会その他これらに準じる行事の開催に関すること。 (3) 図書及びその他資料の収集及び提供に関すること。 (4) 総合教育センター内の取締り及び管理に関すること。 (5) 総合教育センターの3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)に関すること。 (6) 総合教育センターの3日以内の使用承認に関すること。 |
総合教育センター学校統合推進室長 | (1) 閉校施設の7日以内の目的外使用許可及び電柱、水道管、ガス管等に係る閉校施設の目的外使用許可に関すること。 (2) 閉校施設の7日以内の使用承認に関すること。 |
総合教育センター研修課長 | (1) 総合教育センター内の文書の整理、編さん及び保存に関すること。 |
総合教育センターカリキュラム開発支援センター長 | (1) 図書及びその他資料の利用に関すること。 |
京都まなびの街生き方探究館事務局長 | (1) 京都まなびの街生き方探究館の利用に関すること。 (2) 軽易又は定例の講演会、講習会その他これらに準じる行事の開催に関すること。 (3) 京都まなびの街生き方探究館内の取締り及び管理に関すること。 (4) 京都まなびの街生き方探究館の3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)に関すること。 (5) 京都まなびの街生き方探究館の3日以内の使用承認に関すること。 |
京都まなびの街生き方探究館企画推進室長 | (1) 京都まなびの街生き方探究館内の文書の整理、編さん及び保存に関すること。 |
教育相談総合センター所長 | (1) 軽易又は定例の講演会、講習会その他これらに準じる行事の開催に関すること。 (2) 教育相談総合センター内の取締り及び管理に関すること。 (3) 教育相談総合センターの3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)に関すること。 (4) 教育相談総合センターの3日以内の使用承認に関すること。 |
教育相談総合センターカウンセリングセンター長 | (1) 教育相談総合センター内の文書の整理、編さん及び保存に関すること。 |
学校歴史博物館事務局長 | (1) 軽易又は定例の講演会、講習会その他これらに準じる行事の開催に関すること。 (2) 学校等歴史資料の収集及び提供に関すること。 (3) 学校歴史博物館内の取締り及び管理に関すること。 (4) 学校歴史博物館の3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)に関すること。 (5) 学校歴史博物館の3日以内の使用承認に関すること。 (6) 学校等歴史資料の貸借に関すること。 |
学校歴史博物館事業課長 | (1) 学校歴史博物館内の文書の整理、編さん及び保存に関すること。 |
青少年科学センター事務局長 | (1) 軽易又は定例の講演会、講習会その他これらに準じる行事の開催に関すること。 (2) 青少年科学センター内の取締り及び管理に関すること。 (3) 青少年科学センターの3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)に関すること。 (4) 青少年科学センターの3日以内の使用承認に関すること。 |
青少年科学センター市民科学事業課長 | (1) 補佐職員の休暇、欠勤等の承認等に関すること。 (2) 補佐職員の出張及び復命に関すること。 (3) 補佐職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。 (4) 補佐職員の時間外勤務命令に関すること。 (5) 補佐職員(教職員、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に限る。)の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 (6) 青少年科学センター内の文書の整理、編さん及び保存に関すること。 (7) 公用車の管理に関すること。 (8) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等のうち軽易なものに関すること。 (9) 個人情報の保護に関する法律による個人情報の開示等の請求に対する決定等のうち軽易なもの及び個人情報の取扱いの是正のうち軽易なものに関すること。 (10) ホームページの作成に関すること。 (11) 申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (12) 証明に関すること。 (13) 刊行物の発行に関すること。 (14) 軽易又は定例の所管事務の処理に関すること。 |
青少年科学センター指導課長 | (1) 青少年科学センターにおける学習計画及び教職員の研修に関すること。 (2) 軽易な理科教育相談に関すること。 (3) 教材、教具等の貸出しに関すること。 (4) 申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (5) 証明に関すること。 (6) 刊行物の発行に関すること。 (7) 軽易又は定例の所管事務の処理に関すること。 |
青少年科学センター展示天文課長 | (1) 青少年科学センターにおける展示及び天文に関すること。 (2) 申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (3) 証明に関すること。 (4) 刊行物の発行に関すること。 (5) 軽易又は定例の所管事務の処理に関すること。 |
野外活動施設花背山の家所長 | (1) 野外活動施設花背山の家(以下「山の家」という。)の使用に関すること。 (2) 軽易又は定例の講演会、講習会その他これらに準じる行事の開催に関すること。 (3) 山の家内の取締り及び管理に関すること。 (4) 山の家の3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)に関すること。 (5) 山の家の3日以内の使用承認に関すること。 |
野外活動施設花背山の家事業課長 | (1) 山の家内の文書の整理、編さん及び保存に関すること。 (2) 公用車の管理に関すること。 |
校長及び園長 | (1) 所属教職員の休暇、欠勤等の承認等(期間が1月以上の病気休暇の申請を除く。)に関すること。 (2) 所属教職員(校長及び園長を含む。)の出張及び復命に関すること。ただし、校長及び園長については3日以上の、所属教職員については7日以上の市外への出張及び復命に関することを除く。 (3) 所属教職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。 (4) 所属教職員(校長及び園長を含む。)、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 (5) 1件見積価格5,000円以下の物品の貸出しに関すること。 (6) 学校施設の3日以内の目的外使用許可(地域使用等に限る。)及び所属教職員(校長及び園長を含む。)が通勤するために使用する自動車の駐車に係る学校施設の目的外使用許可に関すること。 (7) 学校施設の3日以内の使用承認に関すること。 (8) 就学援助等に係る要保護者及び準要保護者の認定(定例のものに限る。)に関すること。 (9) ホームページの作成に関すること。 |
高等学校及び総合支援学校(京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校をいう。)の事務長 | (1) 所属教職員(校長を含む。)、嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 |
総務課の係長(担当係長を含む。) | (1) 担当事務に係る軽易かつ定例の申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 |