○京都市立学校施設使用規則

平成22年3月26日

教育委規則第10号

昭和26年7月26日教育委規則第2号(制定)

京都市立学校施設使用規則の全部を次のように改正する。

京都市立学校施設使用規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか、学校施設の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、学校(幼稚園及び廃止された学校の施設のうち、他の学校の利用に供するものとして別に定めるものを含む。以下同じ。)の建物その他工作物及び土地(学校のために貸借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。

(使用許可)

第3条 教育長は、使用の日時、場所、目的、態様等及び学校施設の構造、形態等(以下「使用目的、学校施設の構造等」という。)を考慮して学校施設の用途及び目的に支障がない場合に限り、学校施設の使用を許可することができる。

2 教育長は、前項の規定により許可をする場合において、学校施設の管理その他の理由により必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業と認められるとき。

(2) 宗教上一宗一派による宗教的宣教を目的とすると認められるとき。

(3) 一党一派による党派的政治活動と認められるとき(公職選挙法に定めがあるときを除く。)

(4) 営利を目的とすると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益に反するおそれがあると認められるとき。

2 前項第4号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、教育長が必要と認めたときは、許可することがある。

(1) 自動販売機の設置、飲食物の提供その他の生徒及び教職員の利便性の向上に資する場合

(2) 京都市地球温暖化対策条例第11条第1項第1号に規定する施策に適合するものであって、同条例に規定する太陽光発電装置を設置する場合

(3) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例第1条に規定する目的に適合する場合その他地域のにぎわいの創出又は確保に資する用途に使用する場合

(4) 前3号のほか、第2条に規定する別に定める学校の施設を使用させる場合

(使用時間)

第5条 学校施設の使用を許可する時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、継続的な学校施設の使用その他特に教育長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 第11条に規定する原状の回復のために要する時間であって、相当と認められる時間は、前項本文の使用を許可する時間には含めないものとする。

(使用許可申請)

第6条 学校施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。この場合において、使用目的、学校施設の構造等に応じて、特に必要があると認める場合は、別に定める様式を使用することができる。

2 前項の場合において、校長又は園長(以下「校長」という。)は、必要があると認めるときは、事実を調査し、及び支障の有無等について意見を申し出ることができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、社会教育のために学校施設の使用を許可しようとするときは、あらかじめ、校長の意見を聞かなければならない。

(使用許可の通知)

第7条 教育長は、使用の許可の申請があったときは、速やかに許可するかどうかを決定し、申請者に対して通知しなければならない。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その地位を第三者に譲渡し、又は当該学校施設を専ら第三者の用に供させてはならない。

(使用の監督)

第8条 教育長又は校長は、事故その他危険な事態の発生を防止するために、使用者に対して、学校施設を使用する人員を制限し、必要な人員を配置させ、その他必要な措置を講じることを命じることができる。

2 前項に規定するほか、使用者は、校長その他の職員及び教育委員会事務局の職員の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 教育長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は当該学校施設の使用を中止させることができる。

(1) 公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 第3条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 前条の命令又は指示に違反したとき。

(4) 偽りの申請その他不正な行為により学校施設の使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令、この規則等の規定に違反したとき。

(使用料及び実費弁償)

第10条 学校施設の使用料は、市長が定めるところによる。

2 学校施設の使用に係る実費は、使用者が弁償しなければならない。

(原状回復義務等)

第11条 使用者は、使用が終了したときは、速やかに学校施設、備品その他の物件を原状に回復しなければならない。この場合において、学校施設を清掃し、及び火気の始末を確かめなければならない。

2 使用者は、学校施設を使用する際に、学校施設、備品その他の物件を滅失し、又は破損したときは、弁償しなければならない。

(報告)

第12条 使用者は、当該学校施設の使用を終えたときは、その旨を校長に報告しなければならない。ただし、別に定める場合は、この限りでない。

(台帳の整備)

第13条 学校施設の使用に関することを明確にし、その管理の適正を図るため、学校施設使用台帳を備えるものとする。

2 学校施設使用台帳の整備に関する事項は、別に定める。

(委任)

第14条 この規則で別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市立学校施設使用規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって、この規則の施行の際許可又は不許可の通知を受けていないものは、この規則による改正後の京都市立学校施設使用規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定による許可を受けたものは、改正後の規則の規定による許可を受けたものとみなす。

4 従前の別記様式第1号は、所要の調整をして、当分の間、これを使用することができる。

(平成25年3月13日教育委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日教育委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の京都市立学校施設使用規則の規定による学校施設の使用の許可の申請その他学校施設を使用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

京都市立学校施設使用規則

平成22年3月26日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)