○京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年2月12日

教育委規則第5号

京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則を公布する。

京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、教育委員会事務局及び教育機関に勤務する会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(新任の場合の職務の級及び号給の決定基準)

第2条 新たに採用する会計年度任用職員(次条又は第4条の規定により職務の級及び号給を決定される者を除く。)の職務の級及び号給の決定については、初任給基準表(別表)の定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

(再任の場合の職務の級及び号給決定基準)

第3条 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(初任給基準表(10)の項に掲げる者及び前条ただし書の規定により職務の級を3級に決定される者(以下「3級職員」という。)を除く。)の職務の級の決定については、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者のうち、初任給基準表(1)の項及び(6)の項から(9)の項までに掲げる者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

3 第1項の規定により職務の級を決定される者のうち、前項に規定する者以外の者の号給の決定については、その採用の日の前日においてその者が受けていた号給と同一とする。

4 第2項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

5 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用職員となった者の号給の決定については、前3項の規定にかかわらず、別に定める。

(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給の決定基準等)

第4条 4月1日に採用する会計年度任用職員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(前条第2項に規定する者に限る。)の号給の決定については、前条第2項第4項及び第5項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された会計年度任用職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、休職(別に定めるものを除く。)の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(勤務しないことについての承認の基準)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規定による承認については、京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則(以下「市会計年度任用職員規則」という。)第8条の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない会計年度任用職員)

第6条 条例第13条前段及び第13条の2第1項に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週平均の正規の勤務時間数が15時間30分に満たない会計年度任用職員

(2) 任期(前号に掲げる者である期間を除き、採用の日の前日に会計年度任用職員、会計年度任用職員以外の職員その他の別に定める者であった者にあっては、当該別に定める者であった期間を含む。)が6月未満の者

(退職手当を支給しない会計年度任用職員)

第7条 条例第16条前段に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 初任給基準表(2)の項に掲げる者

(2) 初任給基準表(3)の項に掲げる者

(3) 初任給基準表(4)の項に掲げる者

(4) 初任給基準表(5)の項に掲げる者

(5) 初任給基準表(10)の項に掲げる者

(6) 3級職員

(特定の職員の給与)

第8条 条例第17条に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 定められた1週平均の正規の勤務日数が1日に満たない会計年度任用職員

(2) 30日の範囲内で任期が定められた会計年度任用職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める会計年度任用職員

2 前項各号に掲げる者の給与については、他の会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める。

(この規則に定めがない事項)

第9条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与等については、市会計年度任用職員規則第5条から第20条まで(第8条、第12条、第16条及び第18条を除く。)の規定の例による。

(補則)

第10条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の決定の特例)

2 この規則の施行の日の前日において京都市報酬及び費用弁償条例(以下「報酬等条例」という。)第2条第14号の規定により月額で報酬を受けていた非常勤の職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、初任給基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において報酬等条例第2条第14号の規定により受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第2条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(再任の場合の号給の決定の特例)

3 令和6年4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、第3条第2項の規定の適用を受ける者に対する同項の規定の適用については、同項中「1号給上位」とあるのは「3号給下位」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」とする。

4 令和6年4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、第3条第3項の規定の適用を受ける者(以下「第3項適用者」という。)に対する同項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用される前項」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」とする。

5 前項の規定にかかわらず、第3項適用者であって、初任給基準表(5)の項に掲げるものに対する第3条第3項の規定の適用については、同項中「前項に規定する者以外の」とあるのは「附則第5項の規定の適用を受ける」と、「と同一」とあるのは「の2号給下位の号給」とする。

6 令和6年4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、第4条の規定の適用を受ける者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「(前条第2項」とあるのは「(附則第3項の規定により読み替えて適用される前条第2項」と、「前条第2項、第4項」とあるのは「同項並びに前条第4項」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

(令和4年2月9日教育委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教育委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日の前日までに採用された会計年度任用職員の号給の調整)

2 施行日の前日までに第1条の規定による改正前の京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則別表(10)の項に掲げる者として採用された会計年度任用職員の号給については、この者が施行日において新たに第1条の規定による改正後の京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則別表(10)の項に掲げる者として採用されたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(令和6年3月29日教育委規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

初任給基準表

会計年度任用職員の区分

職務の級

号給

(1)

博物館資料の展示、調査研究等の職務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

2

45

(2)

社会教育に関する専門的事項の企画及び指導に関する事務等を総括する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

2

36

(3)

教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

2

27

(4)

指導等に関する事務を処理する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

2

16

(5)

特に経験を要する教育に関する事務を処理する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

2

1

(6)

診療上の補助に相当する職務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

58

(7)

図書館の専門的事務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

48

(8)

教育に関する事務を処理する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

38

(9)

別に定める施設の管理及び事務の処理に従事する者

1

22

(10)

事務の職務に従事する者

1

13

京都市教育委員会事務局等の会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年2月12日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年2月12日 教育委員会規則第5号
令和4年2月9日 教育委員会規則第3号
令和5年3月23日 教育委員会規則第11号
令和5年9月15日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第16号