○京都市立高等学校の通学区域に関する規則
平成12年8月25日
教育委規則第2号
京都市立高等学校の通学区域を定める規則を次のように定める。
京都市立高等学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都市立高等学校(以下「市立高校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 全日制の課程に置く普通科並びに京都市立紫野高等学校のアカデミア科及び京都市立開建高等学校のルミノベーション科の通学区域は、京都市(右京区役所京北出張所の所管区域内を除く。)、向日市、長岡京市、大山崎町、八幡市(八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原に限る。)及び久御山町(大橋辺に限る。)とする。ただし、教育上特別の事情があるときは、通学区域の調整を行うことがある。
2 前項に定めるもののほか、市立高校の通学区域は、京都府の区域の全部とする。
(就学できる市立高校)
第3条 就学できる市立高校は、別に定める場合を除き、就学希望者の保護者(親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準じる者として京都市教育長(以下「教育長」という。)が定める者をいう。以下同じ。)の住所(就学希望者が成年の場合には、本人の住所。以下同じ。)の存する通学区域の市立高校とする。
2 前項の規定により就学しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(京都府の区域外からの就学)
第5条 保護者の住所が京都府の区域外に存する就学希望者は、あらかじめ教育長の許可を受けて、市立高校に就学することができる。ただし、定時制の課程への就学希望者の取扱いについては、別に定める。
(入学許可の取消し)
第6条 この規則に反して市立高校に入学した者は、入学の許可を取り消されることがある。
(委任)
第7条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成13年4月1日以降に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に市立高校に入学する者の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月20日教育委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年7月11日教育委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成15年4月1日以降に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学する者の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月1日教育委規則第5号)
この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成17年10月11日から、第3条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日教育委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成19年4月1日以降に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学する者の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月28日教育委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成20年4月1日以降に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学する者の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月1日教育委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成21年4月1日以後に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学する者の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月18日教育委規則第13号)
この規則は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成25年8月30日教育委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成26年4月1日以後に市立高校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学する者の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日教育委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日教育委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。