○京都市久世ふれあいセンター条例
平成10年4月2日
条例第2号
京都市久世ふれあいセンター条例を公布する。
京都市久世ふれあいセンター条例
(設置)
第1条 桂川及び新川の久世橋以南の河川敷の環境及びその周辺の地域の生活環境の整備を図るために国、京都府及び本市が共同して実施した事業の目的、成果等を将来の市民に継承するとともに、市民相互の間の交流の促進を図り、市民の教育及び文化の向上及び発展に資するための施設を次のように設置する。
名称 京都市久世ふれあいセンター
位置 京都市南区久世築山町328番地
2 京都市久世ふれあいセンター(以下「センター」という。)には、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 文化・スポーツ施設
(2) 図書施設
(事業)
第2条 センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 音楽、演劇、舞踊等の文化的な催物のための施設の提供
(2) 講習、研修、会議等のための施設の提供
(3) スポーツのための施設の提供
(4) 図書館法第2条第1項に規定する施設としての事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 図書施設に必要な職員を置く。
(開所時間及び休所日)
第5条 センターの開所時間及び休所日は、別表第1のとおりとする。ただし、文化・スポーツ施設にあっては市長が、図書施設にあっては教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 別表第2に掲げる施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(使用制限等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、文化・スポーツ施設の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、図書施設の利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者
(5) 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(6) 前各号に掲げる者(以下「身体障害者等」という。)の介護者(市長が身体障害者等の障害又は傷病の程度に照らして必要があると認める場合を除き、身体障害者等1人につき1人に限る。)
3 第1項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(地位の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第13条 使用者は、センターの使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成10年4月30日規則第7号で平成10年6月27日から施行。ただし、文化・スポーツ施設に関する部分の施行期日は、同月29日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成16年3月31日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第134号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第45号)
この条例は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成25年11月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第113号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市久世ふれあいセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市久世ふれあいセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、施行日以後の使用に係る使用料でこの条例の公布の日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 開所時間 | 休所日 |
文化・スポーツ施設 | 午前9時から午後9時まで | 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで |
図書施設 | 午前9時30分から午後5時まで。ただし、木曜日(木曜日が休日又は12月28日に当たる場合を除く。)は、午前11時30分から午後7時まで | 火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで |
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 円 | 円 | 円 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 16,190 | 20,730 | 24,030 | |
その他の日 | 12,410 | 16,190 | 18,380 | |
第1会議室及び第2会議室 | 1,250 | 1,560 | 1,730 | |
和室A | 1,410 | 2,040 | 2,190 | |
和室B | 1,250 | 1,560 | 1,730 | |
トレーニングルーム(1人1回につき) | 300 | |||
付属設備 | 別に定める。 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。
2 ホールを入場料(使用者が、いかなる名義でするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収しない催物で、営業の宣伝その他これに類する目的を有しないものに使用する場合の使用料は、この表に掲げる額の10分の6に相当する額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 ホールをセンターで行う催物の準備、練習等のために使用する場合の使用料は、この表に掲げる額(2の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額)の10分の5に相当する額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
4 この表に掲げる使用時間の区分を超えて施設(トレーニングルーム及び付属設備を除く。)を使用する場合の使用料は、30分までごとに、その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
5 開所時間の変更に伴い、使用時間の区分を変更する場合の使用料は、この表に掲げる使用料との均衡を考慮して、その都度別に定める。