○京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則

令和2年2月12日

教育委規則第6号

京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則を公布する。

京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教職員条例」という。)に定めるもののほか、教職員条例第2条第1項第2号に規定する会計年度任用教職員(以下「会計年度任用教職員」という。)の給与、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用教職員)

第2条 教職員条例第2条第1項第2号に規定する別に定める職を占める者は、講師、実習助手、事務職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、部活動指導員、学校司書その他の別に定めるものとする。

(給料)

第3条 教職員条例第37条の2第3項の表(以下「給料月額表」という。)教職員の区分の欄に規定する別に定めるものは、講師、実習助手その他別に定めるものとする。

(新任の場合の号給の決定基準)

第4条 新たに採用する会計年度任用教職員(次条及び第6条の規定により号給を決定される者を除く。)の号給の決定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表の定めるとおりとする。ただし、これらの表に定めがないものについては、別に定めるところによる。

(1) 給料月額表に掲げる幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校に係る業務に従事する者で別に定めるもの 幼稚園等初任給基準表(別表第1)

(2) 給料月額表に掲げる高等学校又は特別支援学校に係る業務に従事する者で別に定めるもの 高等学校等初任給基準表(別表第2)

(3) 給料月額表に掲げる前2項のいずれにも該当しない者 学校事務職員初任給基準表(別表第3)

(再任の場合の号給の決定基準)

第5条 4月1日に採用する会計年度任用教職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(別表第1(2)の項に掲げる者、別表第2(2)の項に掲げる者及び別表第3(2)の項に掲げる者に限る。)の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 4月1日に採用する会計年度任用教職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(前項に規定する者を除く。)の号給の決定については、その採用の日の前日においてその者が受けていた号給と同一とする。

3 第1項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

4 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用教職員となった者の号給の決定については、前3項の規定にかかわらず、別に定める。

(休職又は育児休業をしている会計年度任用教職員の号給の決定基準等)

第6条 4月1日に採用する会計年度任用教職員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(前条第1項に規定する者に限る。)の号給の決定については、前条第1項第3項及び第4項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された会計年度任用教職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、他の会計年度任用教職員との均衡上必要があると認められるときは、休職(別に定めるものを除く。)の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(1週平均の勤務時間数)

第7条 教職員条例第37条の2第6項に規定する1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間数とする。

(1) 教職員条例第37条の2第2項に規定する短時間勤務会計年度任用教職員(以下「短時間勤務会計年度任用教職員」という。) 31時間までの範囲内で別に定める時間数

(2) 教職員条例第37条の2第6項に規定する常時勤務会計年度任用教職員(以下「常時勤務会計年度任用教職員」という。) 京都市教職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第12条第3号に掲げる時間数

(通勤手当)

第8条 教職員条例第37条の2第10項ただし書に規定する別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計年度任用教職員が京都市敬老乗車証条例第2条に規定する第1種敬老乗車証又は第2種敬老乗車証(以下「敬老乗車証」という。)を使用して通勤する場合

(2) 別に定める場合

2 前項第1号に掲げる場合の通勤手当の額は、常時勤務会計年度任用教職員にあっては教職員条例第4条第5項に規定する常勤の教職員の、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては同条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員の例による。この場合において、給与規則第29条前段において準用する京都市職員給与条例施行細則第19条第3項第2号中「については、」とあるのは、「のうち、敬老乗車証を使用する区間については京都市敬老乗車証条例第5条本文の規定により納入する負担金の額に12分の1(敬老乗車証の有効期間が6箇月を越えないときは、6分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、その他の区間については」とする。

3 第1項第2号に掲げる場合の通勤手当の額は、別に定める。

(特殊勤務手当等)

第9条 教職員条例第37条の2第11項に定めるもののほか、特殊勤務手当及びへき地手当(これに準じる手当を含む。以下同じ。)について必要な事項は、別に定める。

(勤務しないことについての承認の基準)

第10条 教職員条例第37条の2第12項ただし書の規定による承認は、会計年度任用教職員が年次休暇又は特別休暇を受けた場合(別に定める場合を除く。)及び職務に専念する義務を免除された場合(次に掲げる場合を除く。)に行う。

(1) 第24条第1項前段において準用する京都市教職員の勤務時間等に関する規則(以下「準用勤務時間規則」という。)別表第4(14)の項又は(15)の項に掲げる基準により職務に専念する義務を免除された場合のうち、地方公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第28条若しくは第28条の2、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第12条の8第3項若しくは第23条、京都市非常勤職員公務災害等補償条例(以下「補償条例」という。)第8条若しくは第8条の2又は京都市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員公務災害等補償規則(以下「補償規則」という。)第3条の規定により補償を受けることができる場合

(2) 別に定める場合

(給与の減額の特例)

第11条 会計年度任用教職員が、正規の勤務時間について勤務しない場合(教職員条例第37条の2第12項ただし書に規定する場合を除く。)における同条第14項の規定による給与の減額の特例は、次に定めるところによる。

(1) 勤務しなかった時間(勤務を要しない時間及び教職員条例第37条の2第12項ただし書の規定による承認を受けた期間に係る時間を除く。以下同じ。)がその月の正規の勤務時間の全部にわたる場合は、給与の全額を支給しない。

(2) その月の正規の勤務時間が第15条に規定するその会計年度任用教職員の1月平均の正規の勤務時間数を超える場合において、勤務しなかった時間の時間数がその月の正規の勤務時間数の2分の1以下であり、かつ、教職員条例第37条の2第12項の規定を適用したとした場合に減額することとなる額が給与月額(同条第18項に規定する給料の月額並びにこれに対する地域手当及び別に定める手当の月額の合計額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する額を超えるときは、給与月額の2分の1に相当する額を減額する。

(3) その月の正規の勤務時間が第15条に規定するその会計年度任用教職員の1月平均の正規の勤務時間数を超える場合において、勤務しなかった時間の時間数がその月の正規の勤務時間の時間数の2分の1を超えるときは、に掲げる額からに掲げる額を差し引いた額を減額する。

 給与月額

 給与月額をその月の正規の勤務時間の時間数で除して得た額に、当該時間数から勤務しなかった時間の時間数を差し引いた時間数を乗じて得た額

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている会計年度任用教職員その他別に定める者が正規の勤務時間(部分休業の承認を受けている勤務時間その他別に定める時間を除く。)について勤務しなかった場合において、部分休業の承認を受けていない会計年度任用教職員その他別に定める者が正規の勤務時間について勤務しなかった場合との均衡を考慮して必要があると認めるときは、別に定めるところにより給与を減額することができる。

(休業補償を受ける場合の給与の減額の特例)

第12条 次の各号に掲げる規定により休業補償を受けることができる場合において、教職員条例又はこの規則により減額され、又は支給されないこととなる給与の額が、当該各号に掲げる額(以下「補償相当額」という。)を超えることとなるときは、教職員条例又はこの規則の規定にかかわらず、当該補償相当額を給与から減額する。

(1) 補償法第28条 同法第2条第4項に規定する平均給与額に同法第28条の規定により休業補償を受けることができる日数(その月に係る日数に限る。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

(2) 補償条例第8条 同条例第6条の規定による補償基礎額に同条例第8条の規定により休業補償を受けることができる日数を乗じて得た額

(3) 補償規則第3条 労災保険法第8条の2の規定による休業給付基礎日額に補償規則第3条の規定により休業補償を受けることができる日数を乗じて得た額

(その月分の給与から減額することができない場合の減額の方法)

第13条 給与を減額すべき事由が生じた場合において、その月分の給与から減額することができないときは、翌月分以降の給与から差し引くことができる。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない会計年度任用教職員)

第14条 教職員条例第37条の2第17項に規定する別に定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 1週平均の正規の勤務時間数が15時間30分に満たない者

(2) 任期(前号に掲げる者である期間を除き、採用の日の前日に会計年度任用教職員、会計年度任用教職員以外の職員その他の別に定める者であった者にあっては、当該別に定める者であった期間を含む。)が6月未満の者

(1月平均の正規の勤務時間数)

第15条 教職員条例第37条の2第18項に規定する1月平均の勤務時間数として別に定める時間数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間数とする。

(1) 短時間勤務会計年度任用教職員 次号に掲げる時間数に第7条第1号に掲げる時間数を同条第2号に掲げる時間数で除して得た数を乗じて得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(2) 常時勤務会計年度任用教職員 給与規則第39条本文に規定する時間数

(勤務1時間当たりの給与額)

第16条 教職員条例第37条の2第18項に規定する別に定める手当は、毎月定額により支給される手当のうち別に定める手当とする。

2 給与月額の計算の基礎となる給料の月額は、法律、条例等の規定により給料を減額されているときにおいても、本来その会計年度任用教職員が受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法第29条の規定により減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をその会計年度任用教職員の給料の月額とみなす。

(休職中の給与)

第17条 教職員条例第37条の2第19項ただし書に規定する別に定める会計年度任用教職員は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、京都市職員の分限に関する条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職された常時勤務会計年度任用教職員(別に定める者を除く。)とする。

(退職手当)

第18条 教職員条例第37条の2第20項に規定する者(別に定める者を除く。)の退職手当の支給については、臨時的に任用された者とみなして、京都市教職員の退職手当に関する規則(第4条第4項を除く。)を適用する。

(端数計算)

第19条 第3条から前条までの規定による会計年度任用教職員の給与の支給額又は給与を減額すべき額を計算する場合における端数計算については、教職員条例第2条第1項第1号に掲げる者の例による。

(特定の会計年度任用教職員の給与)

第20条 教職員条例第37条の2第21項に規定する別に定める会計年度任用教職員(以下「特定会計年度任用教職員」という。)は、短時間勤務会計年度任用教職員のうち、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーその他の別に定めるものとする。

2 特定会計年度任用教職員の報酬は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。)により支給することとし、その額は別に定める。

3 特定会計年度任用教職員には、給料の調整額及びへき地手当に相当する報酬を支給しない。

4 特定会計年度任用教職員には、別に定めるところにより、通勤手当に相当する費用弁償、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬、期末手当及び勤勉手当並びに旅費に相当する費用弁償を支給する。ただし、第14条各号に掲げる者その他別に定める者にあっては、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

5 特定会計年度任用教職員の地域手当に相当する報酬については、別に定める。

6 前各項に規定するもののほか、特定会計年度任用教職員の給与については、特定会計年度任用教職員でない短時間勤務会計年度任用教職員との均衡を考慮して別に定める。

(旅費)

第21条 会計年度任用教職員の旅費(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。)については、教職員条例第2条第1項第1号に掲げる者の例による。

(勤務時間等)

第22条 常時勤務会計年度任用教職員の勤務時間、休憩時間及び休日については、臨時的に任用された教職員の例による。

2 短時間勤務会計年度任用教職員の勤務時間は、1週間について31時間(別に定める者にあっては、35時間)を超えない範囲内において別に定める。

3 短時間勤務会計年度任用教職員の休憩時間及び休日については、別に定める。

(休暇)

第23条 会計年度任用教職員の年次休暇については、1の年次につき20日を超えない範囲内において別に定める。

2 教職員条例第37条の2第3項の規定の適用を受ける会計年度任用教職員(別に定める者を除く。)の特別休暇、介護休暇及び介護時間(以下「特別休暇等」という。)については、京都市教職員の勤務時間等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)の適用を受ける教職員の例による。

3 前項に規定する会計年度任用教職員以外の者の特別休暇等については、別に定める。

(職務に専念する義務の特例)

第24条 前条第2項に規定する会計年度任用教職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「職免条例」という。)第2条第4号により職務に専念する義務を免除されることができる場合については、勤務時間規則別表第4(備考を除く。)の規定を準用する。この場合において、同表(23)の項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳に達する日」と、同表(24)の項中「15歳」とあるのは「12歳」と、「又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在学する子(いずれも配偶者」とあるのは「(配偶者」と、「当該子(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)」とあるのは「当該子」と読み替えるものとする。

2 準用勤務時間規則別表第4(19)の項、(21)の項、(22)の項又は(24)の項から(27)の項までに掲げる基準により職務に専念する義務を免除される期間については、これらの項の規定にかかわらず、これらの項に掲げる期間を超えない範囲内において別に定める。

3 準用勤務時間規則別表第4(14)の項に掲げる基準により職務に専念する義務を免除される期間については、同項の規定にかかわらず、必要と認められる期間(別に定める場合にあっては必要と認められる時間)とする。

4 前条第3項に規定する会計年度任用教職員が職免条例第2条第4号により職務に専念する義務を免除されることができる場合については、別に定める。

(補則)

第25条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の決定の特例)

2 この規則の施行の日の前日において京都市報酬及び費用弁償条例(以下「報酬等条例」という。)第2条第14号の規定により月額で報酬を受けていた非常勤の職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用教職員(以下「継続会計年度任用教職員」という。)のうち、別表第1別表第2又は別表第3の定めるところにより決定される号給による給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において報酬等条例第2条第14号の規定により受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの号給の決定については、第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

3 前項に規定するもののほか、継続会計年度任用教職員のうち、前項の規定により号給を決定される者との権衡上必要があると認められるもの号給の決定については、第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和5年4月1日に採用する者の再任の場合の号給の決定の特例)

4 令和5年4月1日に採用し、第5条第1項並びに第6条第1項及び第2項の規定の適用を受ける者(別表第3(2)の項に掲げる者に限る。)に対するこれらの規定の適用については、第5条第1項中「1号給上位」とあるのは「6号給上位」と、「と同一」とあるのは「の5号給上位の号給」と、第6条第1項中「者(前条第1項に規定するものに限る。)」とあるのは「者」と、「、前条第1項」とあるのは「、附則第4項の規定により読み替えて適用される前条第1項」と、「と同一」とあるのは「の5号給上位の号給」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

5 令和5年4月1日に採用し、第5条第2項の規定の適用を受ける者(別表第3(1)の項に掲げる者に限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「者を」とあるのは「者及び附則第4項の適用を受ける者を」と、「と同一」とあるのは「の9号給上位の号給」とする。

(令和6年4月1日に採用する者の再任の場合の号給の決定の特例)

6 令和6年4月1日に採用し、第5条第1項並びに第6条第1項及び第2項の規定の適用を受ける者(別表第3(2)の項に掲げる者に限る。)に対するこれらの規定の適用については、第5条第1項中「1号給上位」とあるのは「3号給下位」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」と、第6条第1項中「者(前条第1項に規定するものに限る。)」とあるのは「者」と、「、前条第1項」とあるのは「、附則第6項の規定により読み替えて適用される前条第1項」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

7 令和6年4月1日に採用し、第5条第2項の規定の適用を受ける者(別表第3(1)の項に掲げる者に限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「者を」とあるのは「者及び附則第6項の適用を受ける者を」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」とする。

(令和4年3月8日教育委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日からこの規則の施行日の前日までに採用された会計年度任用教職員であって、この規則による改正前の京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1(2)の項の規定により号給を決定されたものについては、改正後の規則別表第1(2)の項の規定に基づき号給を決定されたものとみなす。

(適用日前に採用された会計年度任用教職員の号給の調整)

4 適用日前に採用された会計年度任用教職員であって、改正前の規則別表第1(2)の項の規定により号給を決定されたもの(別表第1(2)の項に掲げる者として第5条第1項の規定により号給を決定された者を含む。)の号給については、前項に規定するものとの権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和5年3月29日教育委規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日教育委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日の前日までに採用された会計年度任用教職員の号給の調整)

2 施行日の前日までに第1条の規定による改正前の京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3(1)の項に掲げる者として採用された会計年度任用教職員の号給については、この者が施行日において新たに第1条の規定による改正後の京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3(1)の項に掲げる者として採用されたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

3 施行日の前日までに改正前の規則別表第3(2)の項に掲げる者として採用された会計年度任用教職員(施行日の前日の号給が8号給である者に限る。)の号給については、この者が施行日において新たに改正後の規則別表第3(2)の項に掲げる者として採用されたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

4 施行日の前日までに改正前の規則別表第3(2)の項に掲げる者として採用された会計年度任用教職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の号給については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(令和6年3月29日教育委規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教育委規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

幼稚園等初任給基準表

会計年度任用教職員の区分

号給

(1)

講師又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

57

(2)

幼児、児童又は生徒の養護、保健等に係る職務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

20

(3)

児童又は生徒の学習の補佐に係る職務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

別表第2(第4条関係)

高等学校等初任給基準表

会計年度任用教職員の区分

号給

(1)

講師又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

57

(2)

実習助手又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

18

(3)

児童又は生徒の学習の補佐に係る職務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

別表第3(第4条関係)

学校事務職員初任給基準表

会計年度任用教職員の区分

号給

(1)

事務職員又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

10

(2)

学校事務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

5

京都市会計年度任用教職員の給与、勤務時間等に関する規則

令和2年2月12日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年2月12日 教育委員会規則第6号
令和4年3月8日 教育委員会規則第6号
令和5年3月29日 教育委員会規則第17号
令和5年9月15日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第18号
令和7年3月31日 教育委員会規則第11号