○京都市教職員の勤務時間等に関する規則

平成28年12月13日

教育委規則第1号

京都市教職員の勤務時間等に関する規則を公布する。

京都市教職員の勤務時間等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教職員条例」という。)に定めるもののほか、教職員(教職員条例第2条第1項に規定する教職員(同項第2号に掲げる者を除く。)をいう。以下同じ。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教職員の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 次号に掲げる教職員以外の教職員 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜間その他特別の時間において授業を行う学校に勤務する教職員 午前10時45分から午後7時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、学校運営上特に必要があるときは、別に定める基準に基づき、前項に規定する勤務時間以外の勤務時間を定めることができる。この場合において、校長は、遅滞なく教育委員会に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務教職員(教職員条例第4条第5項に規定する育児短時間勤務教職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容に応じて、校長(園長を含む。以下同じ。)が定める。

4 前3項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務教職員(教職員条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、別に定める基準に基づき、校長が定める。

5 校長は、事務の都合上必要があると認めるときは、実勤務時間数を変更することなく始業時刻及び終業時刻を繰り下げ、若しくは繰り上げ、又は1週間における実勤務時間数の範囲内で前各項に規定する教職員の勤務時間を変更することができる。

6 校長は、前項の規定により始業時刻及び終業時刻を繰り下げ、若しくは繰り上げ、又は1週間における実勤務時間数の範囲内で勤務時間を変更する場合は、あらかじめ相当の期間をおいて当該教職員に了知させるものとする。

(休憩時間)

第3条 校長が特に必要と認めた場合を除き、教職員の休憩時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間を基準として、校長が定めるものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる教職員 午後0時15分から午後1時まで

(2) 前条第1項第2号に掲げる教職員 午後0時40分から午後1時25分まで

2 前条第2項の規定により勤務時間を定める場合における休憩時間については、前項第1号又は第2号に掲げる時間を基準として、校長が定める。

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、校長は、教育職員(教職員条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下この条、次条及び第5条の2において同じ。)が修学旅行、林間・臨海学校(学校が計画し、実施するものに限る。)その他幼児、児童又は生徒を引率し、及び宿泊を伴う指導業務に従事するときその他別に定める勤務に従事するときは、別に定める基準に基づき、勤務時間又は休憩時間について特別の定めをすることができる。ただし、勤務時間については、1週間38時間45分(育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員である者にあっては、当該教育職員の1週間当たりの実勤務時間数)又は4週間を平均して1週間38時間45分(育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員である者にあっては、当該教育職員の1週間当たりの実勤務時間数)を超えてはならず、休憩時間については、1日の実勤務時間数が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上とする。

(休日等の振替)

第5条 校長は、休日等(教職員条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第4項に規定する休日等をいう。以下同じ。)の振替え(同項の規定により休日等を勤務日に変更することをいう。以下同じ。)を行う場合においては、当該休日等から起算して4週間前の日から当該休日等から起算して16週間後の日(教育職員以外の者にあっては、4週間後の日)までの期間内にある他の勤務日(以下「他の勤務日」という。)を休日等とし、又は他の勤務時間の一部について勤務を要しないものとしなければならない。ただし、他の勤務日の勤務時間の一部について勤務を要しないものとする場合においては、当該休日等に勤務を命じる勤務時間及び当該他の勤務日の勤務を要しないものとする勤務時間は、それぞれ半日単位とする。

2 校長は、休日等の振替えを行う場合においては、休日等の振替えを行った後において、休日等が4週間を通じて4日を下回らないように、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 校長は、休日等の振替えを行った場合においては、速やかにその旨を教職員に通知しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、休日等の振替えに関し必要な事項は、別に定める。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第5条の2 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年1月17日文部科学省告示第1号)第3に規定する在校等時間をいう。)から正規の勤務時間(教職員条例第3条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「業務に係る時間」という。)を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月につき45時間

(2) 1年につき360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、業務に係る時間を次に掲げる時間の範囲内とし、かつ、1年のうち1月の業務に係る時間が45時間を超えた月数を6月の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月につき100時間未満

(2) 1年につき720時間

(3) 1月ごとに区分した期間以前6月の期間における1月あたりの平均時間80時間

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、別に定める。

(正規の勤務時間を超える勤務)

第5条の3 公務のために臨時の必要がある場合においては、教職員(教職員条例第43条第1項に規定する教育職員(以下「一般教育職員」という。)を除く。次項において同じ。)に正規の勤務時間を超える勤務(教職員条例第43条第1項に規定する正規の勤務時間を超える勤務をいう。以下同じ。)をさせることがある。

2 教職員に対し正規の勤務時間を超える勤務をさせる場合には、教職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。

(育児又は介護を行う教職員の正規の勤務時間を超える勤務の制限)

第6条 小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項本文に規定する子をいう。以下同じ。)がいる教職員が当該子を養育するために別に定めるところにより請求した場合には、当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間を超える勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 小学校就学の始期に達するまでの子がいる教職員が当該子を養育するために別に定めるところにより請求した場合には、当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間(制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求があった場合にあっては、当該請求期間につき12時間30分に当該請求期間の月数を乗じて得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数))を超えて、正規の勤務時間を超える勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、教職員条例第44条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「準用勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する親族で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する教職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項本文に規定する子をいう。以下同じ。)がいる教職員が当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子がいる教職員が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者がいる教職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限)

第7条 小学校就学の始期に達するまでの子がいる教職員(教職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親(当該子を養育する者を含む。以下同じ。)であるものが、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育することができる者として次項に定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が当該子を養育するために別に定めるところにより請求した場合には、校務の運営に支障がある場合を除き、当該制限をする一の期間(6月以内の期間に限る。)にわたり深夜に勤務させないものとする。

2 前項に規定する次項に定める者とは、教職員の配偶者で請求に係る子の親であるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が前項の期間において1月当たり3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 第1項の規定は、要介護者を介護する教職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子がいる教職員(教職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親(当該子を養育する者を含む。以下同じ。)であるものが、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育することができる者として次項に定める者に該当する場合における当該教職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者がいる教職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(年次休暇)

第8条 準用勤務時間等条例第6条第2項に規定する教育委員会が定める日は、4月1日とする。

2 準用勤務時間等条例第6条第2項本文及び第3項に規定する教育委員会が定める日数は、20日に1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、155時間に第2条第3項又は第4項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

3 前項に規定する年次休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、年次休暇の日数は同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 前2項の規定にかかわらず、年次の中途において新たに教職員となった者の当該年次の年次休暇の日数は、別表第1に掲げる日数とする。ただし、採用前の経歴であって別に定める経歴を有する者においては、20日以内で別に定める日数を加えることができる。

5 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときの当該変更の日以後における教職員の年次休暇の日数及び当該教職員が繰り越すことができる年次休暇の日数については、別に定める。

6 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、1時間を単位とすることができる。

7 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる教職員以外の教職員 8時間

(2) 育児短時間勤務教職員 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 定年前再任用短時間勤務教職員であって、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(4) 定年前再任用短時間勤務教職員(前号に掲げるものを除く。) 8時間

8 定年前再任用短時間勤務教職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤続年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(特別休暇)

第9条 準用勤務時間等条例第7条第1項第4号に規定する教育委員会が定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である教職員(同法第27条第4項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として児童を委託することができない教職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 準用勤務時間等条例第7条第1項第4号に規定する教育委員会が定めるものは、別表第2に掲げる3親等以内の親族(同号において3親等以内の親族に含むものとされている者を含む。)以外の3親等以内の親族とする。

3 準用勤務時間等条例第7条第1項第4号に規定する教育委員会が定める服喪休暇の基準は、別表第2のとおりとする。

4 教職員が葬祭又はこれに伴う家事整理のため旅行を必要とするときは、教育長は、その旅行のため通常必要とする日数を前項の日数に加えることができる。

5 準用勤務時間等条例第7条第1項第5号に規定する教育委員会が定める社会に貢献する活動は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって教育長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

6 ボランティア活動休暇は、教育長が必要と認める期間について、受けることができる。

7 準用勤務時間等条例第7条第2項に規定する教育委員会が定める期間は、常勤教職員(育児短時間勤務教職員及び定年前再任用短時間勤務教職員を除く教職員をいう。以下同じ。)と同じ期間とする。

8 特別休暇の期間には、休日等を含むものとする。ただし、教育長が定める特別休暇については、この限りでない。

(介護休暇)

第10条 準用勤務時間等条例第8条第1項に規定する教育委員会が定める期間は、2週間以上の期間とする。

2 準用勤務時間等条例第8条第2項に規定する教職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、教育長に対して行わなければならない。

3 教育長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があったときは、当該申出に係る期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 教職員は、第2項の規定による申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間の指定を希望する期間の末日を明らかにして、教育長に対して申し出なければならない。

5 教育長は、教職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があったときは、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、教育長は、それぞれ、申出の期間又は第2項の規定による申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全部について準用勤務時間等条例第8条第1項に規定する介護休暇を承認することができないことが明らかであるときは、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項に規定する介護休暇を承認することができないことが明らかな日であるときは、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 準用勤務時間等条例第8条第3項に規定する教育委員会が定める場合は、教職員が要介護者の介護をする場合とする。

8 準用勤務時間等条例第8条第3項に規定する教育委員会が定める回数は、3回とする。

9 準用勤務時間等条例第8条第3項に規定する教育委員会が定める期間は、2週間未満の期間とする。

10 介護休暇は、1日、半日又は1時間を単位として受けることができる。

(介護時間)

第11条 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業を承認されている教職員にあっては当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間、別に定める教職員にあっては別に定める時間をそれぞれ2時間から差し引いた時間)を超えない範囲内で15分を単位として受けることができる。

(休暇の届出等)

第12条 休暇の承認を得ようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届出を行うことができないときは、遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。

(臨時的任用教職員の休暇)

第13条 臨時的に任用された教職員の年次休暇は、別表第3のとおりとする。ただし、任用前の経歴であって別に定める経歴を有する者においては、臨時的任用の期間に応じて20日以内で別に定める日数を加えることができる。

2 臨時的に任用された教職員の特別休暇及び介護休暇については、常勤教職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第14条 他の規則で別段の定めがある場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4号に規定する場合は、別表第4のとおりとする。

2 職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(育児休業)

第15条 教職員の育児休業については、京都市職員の育児休業等に関する規則第2条から第3条まで、第6条第1項、第7条及び第11条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第45条において準用する京都市職員の育児休業等に関する条例」と読み替えるほか、同規則第6条第1項各号列記以外の部分中「庶務事務システムを使用して市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第16条 教職員条例第55条に規定する別に定める場合は、学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(配偶者同行休業)

第17条 教職員の配偶者同行休業については、京都市職員の配偶者同行休業に関する規則第4条第1項及び第5条の規定を準用する。この場合において、同規則第4条第1項各号列記以外の部分中「庶務事務システムを使用して市長」とあるのは「教育長」と、同項第4号及び同規則第5条中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第60条において準用する京都市職員の配偶者同行休業に関する条例」と読み替えるものとする。

(休暇等に関する手続)

第18条 休暇の届出、職務に専念する義務の免除の申請その他人事に関する手続は、別に定める場合を除き、教職員庶務事務システム(電子計算機を利用して教職員の勤務実績の報告、旅費の請求その他人事及び給与に関する事務を総合的に管理するための情報処理の仕組みで、教育委員会事務局総務部学校事務支援室長が管理するものをいう。)を使用して行わなければならない。この場合において、教育長は、別に定めるところにより、必要な書類の提出を求めることがある。

(教育委員会事務局等に勤務する教職員の特例)

第19条 第2条から第5条までの規定にかかわらず、教育委員会事務局及び教育機関(幼稚園及び学校を除く。)(以下「教育委員会事務局等」という。)に勤務する教職員の勤務時間、休憩時間及び休日等の振替については、教育委員会事務局等に勤務する職員であって京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の適用を受けるものの例による。

2 第5条の2の規定にかかわらず、教育委員会事務局等に勤務する教育職員の業務量の適切な管理その他当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、一般教育職員にあっては同条の適用を受ける教育職員の、他の教育職員にあっては教育委員会事務局等に勤務する職員であって京都市職員給与条例第16条の2に規定により管理職手当の支給を受ける者の例に準じて別に定める。

3 第5条の3及び第6条に規定するもののほか、教育委員会事務局に勤務する教職員(一般教育職員を除く。)の正規の勤務時間を超える勤務の制限並びに健康及び福祉の確保に係る措置については、教育委員会事務局に勤務する職員であって京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行細則第2条の4第1項に規定する職員であるものの例による。

(補則)

第20条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)又は京都市教職員の給与等に関する条例の適用を受けていた者であって、引き続き教職員条例の適用を受けるもの(以下「切替教職員」という。)の年次休暇の日数の算出については、その者の勤続期間及び休暇日数を教職員条例に基づく勤続期間及び休暇日数として引き継ぐものとする。この場合において、その引き継いだ年次休暇のうち、平成28年1月1日から同年3月31日までの間に付与されたものにあっては平成30年3月31日まで、平成29年1月1日から同年3月31日までの間に付与されたものにあっては平成31年3月31日まで存続するものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、切替教職員については、平成30年1月1日において5日を超えない範囲内において別に定める日数を付与するものとする。この場合において、平成30年3月31日及び平成31年3月31日においてそれぞれ翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数の限度は、25日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、切替教職員であって、育児短時間勤務教職員又は再任用短時間勤務教職員であるものの年次休暇の日数の算出は、別に定める。

5 施行日前に職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則第6―2号)又は京都市教職員の給与等に関する条例施行規則(以下「切替前規則」という。)の規定により施行日以後の期間に係る病気休暇の承認を受けていた切替教職員については、病気休務(別表第4(14)の項に掲げる事由により職務に専念する義務を免除されて勤務しないことをいう。以下同じ。)の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該承認を受けていた期間の始期が施行日前である切替教職員にあっては、別表第4右欄及び備考1の規定にかかわらず、病気休務の日数は、90日以内(別に定める疾病又は負傷にあっては180日以内)とし、当該承認を受けていた病気休暇の日数を通算するものとする。

6 施行日以後74日以内に病気休務の承認を受けた者であって、当該承認を受けた日前74日以内に切替前規則の規定により病気休暇の承認を受けていた切替教職員の病気休務の日数については、当該病気休暇の日数を通算するものとする。この場合において、74日の日数の計算及び病気休暇の日数の計算は、正規の勤務日のみによるものとする。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、施行日前に切替前規則の規定により施行日以後の期間に係る休暇の承認を受けていた切替教職員については、それぞれ当該休暇に係るこの規則の相当規定による休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を受けたものとみなす。この場合において、教育長は、切替教職員の休暇及び職務に専念する義務の免除を承認する日数の算出について、必要な調整措置を講じることができる。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、教育長は、切替教職員の休暇(年次休暇を除く。以下同じ。)の日数及び職務に専念する義務の免除(病気休務以外の理由によるものに限る。以下同じ。)を承認する日数の算出について、必要な調整措置を講じることができる。この場合において、施行日前に切替前規則の規定により施行日以後の期間に係る休暇の承認を受けていた切替教職員については、それぞれ当該休暇に係るこの規則の相当規定による休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を受けたものとみなす。

9 令和5年4月1日前に介護時間の承認を受けていた教職員であって、同日において当該承認された介護時間が連続する3年の期間を経過していないものの当該介護時間の承認を受けられる期間は、当該介護時間の承認を受けた最初の日から起算して5年以内とする。

(平成29年3月31日教育委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教育委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日教育委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日教育委規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項に規定する暫定再任用教職員は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)とみなして、この規則による改正後の京都市教職員の勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第8項及び別表第4(28)の項の規定を適用する。

3 一部改正条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(令和6年3月29日教育委規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

採用の時期

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

付与日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

別表第2(第9条関係)

死亡した者

休暇日数

配偶者、父母(配偶者の父母を含む。)及び子

7日

祖父母、孫及び兄弟姉妹

3日

子又は父母の配偶者及び配偶者の子

3日(教職員と生計を一にしていた場合は、7日)

おじ、おば、おい及びめい並びにおじ又はおばの配偶者

1日

配偶者の祖父母、祖父母の配偶者、配偶者の兄弟姉妹及び兄弟姉妹の配偶者

1日(教職員と生計を一にしていた場合は、3日)

別表第3(第13条関係)

臨時的任用の期間

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

付与日数

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

備考

1 臨時的任用の期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数とする。

2 臨時的任用の期間が更新されたときは、先の期間に更新後の期間を加えた期間とする。

別表第4(第14条関係)

基準

期間

(1)

本市が行う任用試験及び職務の遂行に関連のある資格試験を受験する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(2)

国、本市又は他の地方公共団体が行う研修の講師として講義をする場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(3)

公聴会、審議会、裁判等に講師、裁判員、裁判員候補者、補充裁判員、選任予定裁判員、証人、参考人等として出席する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(4)

職務の遂行に関し密接な関連を有する会議、委員会、学会、研究会等に出席する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(5)

公の選挙又は投票において選挙権を行使する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(6)

不利益処分の審査を請求し、又は給与その他勤務条件に関し当局に意見若しくは不満を申し出る場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(7)

地震、火災、水害等の災害に際して、消火及び書類又は器物の搬出並びに警備等に従事する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(8)

本市又は他の地方公共団体の消防団員として災害時の出動、災害の警戒、訓練その他の活動に従事する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(9)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限又は遮断の場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(10)

風水震、火災その他非常災害による交通の遮断の場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(11)

風水震、火災その他天災地変による教職員の現住する住居の滅失又は破壊の場合

1週間を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間

(12)

(9)の項から前項までによる場合のほか、交通機関の事故等の不可抗力による事故の場合

その都度必要と認められる時間

(13)

その教職員が勤務する学校等の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

その停止の期間

(14)

負傷又は疾病(次項に掲げるものを除く。)の場合

次のア又はイに掲げる期間のうち、いずれか長い方の期間(結核性疾患にあっては、1年)の範囲内において、医師の証明等に基づき、必要と認められる期間。ただし、病気休務(左欄に掲げる基準により職務に専念する義務を免除されて勤務しないことをいう。以下同じ。)を承認することが特に必要があると認められる場合は、これらの期間を超えて病気休務を承認することがある。

ア 75日(病気休務の期間が2以上ある場合において、これらの期間の間に75日以上の期間がないときは、これらの期間を通じて75日)

イ 病気休務の期間(病気休務の期間が2以上ある場合において、これらの期間の間に75日以上の期間がないときは、これらの期間のうち最初の期間)の初日から起算して4箇月

(15)

公務上の負傷若しくは疾病(派遣教職員(京都市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をされた教職員をいう。以下同じ。)の派遣先の業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣教職員の通勤による負傷又は疾病を含む。)の場合

その都度必要と認められる期間

(16)

教職員が、結核性呼吸器病の発病のおそれがあると診断され、若しくは結核性呼吸器病にり患していると診断され、又は結核性呼吸器病にり患した旨の申出を行った場合であって、医師に勤務に制限を加える必要があると判定されたとき(医師による直接の医療行為を必要とする場合又は定期的に医師の観察指導を必要とする場合に限る。)

1日2回各1時間以内

(17)

妊娠中又は出産後1年以内の教職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

1日を超えない範囲内で必要と認められる期間とし、その回数は、次のとおりとする。ただし、医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についても、その指示された回数とする。

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から出産まで 1週間に1回

出産後1年以内 医師等に指示された回数

(18)

妊娠中の教職員(定年前再任用短時間勤務教職員を除く。以下この項において同じ。)が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該教職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合

正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(19)

妊娠中の教職員が妊娠に起因すると認められる障害のため勤務することが著しく困難である場合

3週間以内で必要と認められる期間

(20)

生後1年6月に達しない子又はこれに準じると別に定める子を育児する場合

正規の勤務時間につき、1日を通じて2回まで、かつ90分以内(別に定める場合を除く。)

(21)

配偶者の出産の場合

3日以内でその都度必要と認められる時間又は期間

(22)

配偶者が出産する場合で、当該配偶者の出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までにおいて、次に掲げる者の養育を行うとき。

ア 当該出産に係る子

イ アに掲げる者以外の者であって、小学校の始期に達するまでの子(当該配偶者の子を含む。)

当該期間内において5日以内でその都度必要と認められる期間

(23)

教職員(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業を承認されている教職員及び育児短時間勤務教職員を除く。)が、小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を行う場合

1日を通じて2時間((20)の項により職務に専念する義務の免除を承認されている教職員にあっては、2時間から当該承認された時間を控除した時間)を超えない範囲内で必要とされる時間

(24)

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在学する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する教職員が次に掲げる行為を行う場合

ア 当該子の看護

イ 当該子が受ける予防接種又は健康診断への付添い

ウ 当該子(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)が在学する学校等が感染症の予防、非常変災その他急迫の事情等により全部又は一部の休業を行うことに伴う当該子の世話(アの場合を除く。)

エ 当該子が在学し、又は在学することとなる学校等が実施する行事への出席

1年について7日(当該子を2人養育する教職員にあっては10日、当該子を3人以上養育する教職員にあっては15日)以内でその都度必要と認められる時間又は期間

(25)

要介護者(日常生活を営むのに支障がある期間が2週間以上にわたる者に限る。以下この項において同じ。)の介護その他の別に定める世話を行う教職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年について5日(要介護者を2人以上介護する場合にあっては、10日)以内でその都度必要と認められる時間又は期間

(26)

教職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1年について5日(当該通院等が特に頻繁な通院を要するとして別に定めるものである場合にあっては、10日)以内でその都度必要と認められる時間又は期間

(27)

夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1年について7月から9月までの間(別に定めるやむを得ない理由がある場合は別に定める期間の範囲内)において5日以内で、その都度必要と認められる期間

(28)

教職員(定年前再任用短時間勤務教職員を除く。)が、別に定める骨髄バンク事業に係る骨髄バンクへの登録及び骨髄提供に関する一連の手続及び処置に応じる場合

その都度必要と認められる時間又は期間

(29)

前各項のほか、別に定める場合

その都度必要と認められる時間又は期間

備考

1 (14)の項に掲げる75日の日数の計算は、教職員条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する休日でない日のみによるものとする。

2 前項の場合において、教育長が1時間を単位として計算することに相当の理由があると認める場合において1時間を単位に病気休務を承認したときにあっては8時間を1日として計算し、その他の場合において引き続いた正規の勤務時間が4時間を超えないとき、及び教育長がこれに準じるものと認めるときにあっては半日と、引き続いた正規の勤務時間が7時間45分を超えるときにあってはその勤務時間に応じ別に定める日数として計算する。ただし、これらにより難い場合の日数の計算については、別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務教職員について勤務しないことを承認したときの日数の計算については、第8条第7項第2号に掲げる時間を基準として、別に定める。

京都市教職員の勤務時間等に関する規則

平成28年12月13日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成28年12月13日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第10号
平成31年3月29日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第13号
令和4年3月8日 教育委員会規則第5号
令和4年9月14日 教育委員会規則第5号
令和5年3月29日 教育委員会規則第14号
令和6年3月29日 教育委員会規則第15号
令和7年3月31日 教育委員会規則第9号