○京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例
平成28年3月30日
条例第37号
京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例を公布する。
京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給与及び旅費
第1節 給与(第3条~第38条)
第2節 旅費(第39条)
第3章 勤務時間等
第1節 勤務時間、休憩時間及び休日等(第40条~第42条)
第2節 教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等(第43条)
第3節 休暇(第44条)
第4節 育児休業及び育児短時間勤務(第45条・第46条)
第5節 修学部分休業(第47条・第48条)
第6節 高齢者部分休業(第49条~第51条)
第7節 自己啓発等休業(第52条~第59条)
第8節 配偶者同行休業(第60条)
第4章 雑則(第61条・第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「教職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 常勤の職員及び京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)であって、園長、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は事務職員であるもの
(2) 地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職であって、別に定める職を占める者(以下「会計年度任用教職員」という。)
2 この条例において「教育職員」とは、前項第1号に掲げる者のうちから事務職員を除いた者をいう。
第2章 給与及び旅費
第1節 給与
(1) 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表(別表第1) 幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校の教育職員
(2) 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表(別表第2) 高等学校又は特別支援学校の教育職員
(3) 学校事務職員給料表(別表第3) その他の教職員
2 教職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとする。
3 教育委員会は、教職員の職務を別に定める基準に従い、第1項各号の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、当該給料表によりその教職員の号給を決定しなければならない。
4 前項の号給の決定の基準は、別に定める。
6 前3項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務教職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を常勤の教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第5条 教職員の昇給については、京都市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同日前1年間」とあるのは、「別に定める日を起算日とする1年の期間」と読み替えるものとする。
(給料の調整額)
第6条 教育委員会は、同じ職務の級に属する他の教職員の職に比して、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が著しく特殊な教職員の職に対するものとして、その給料月額が適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、当該給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第7条 教職員の給料の支給については、給与条例第5条から第6条の2までの規定を準用する。この場合において、給与条例第6条の2第1項本文中「京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日(第13条の2を除き、以下「休日」という。)」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例に規定する休日」と読み替えるものとする。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(扶養手当)
第10条 教職員の扶養手当については、給与条例第7条(ただし書を除く。)及び第8条(同条第1項括弧書きに規定する職員に係る部分を除く。)の規定を準用する。
(地域手当)
第11条 教職員の地域手当については、給与条例第10条(給与条例第3条第1項第2号の給料表の適用を受ける職員に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「給料月額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。
(住居手当)
第12条 教職員の住居手当については、給与条例第9条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「第3項」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第15条において準用する第9条の2第3項」と読み替えるものとする。
(初任給調整手当)
第13条 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職務で別に定めるものに新たに採用された教職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から3年以内の期間、初任給調整手当として支給することができる。この場合においては、採用の日(別に定める教職員にあっては、採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとに、その額を減じることができる。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される教職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第14条 教職員の通勤手当については、給与条例第9条の規定を準用する。この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員」と読み替えるものとする。
(単身赴任手当)
第15条 教職員の単身赴任手当については、給与条例第9条の2の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当の種類及び額は、別表第5のとおりとする。
2 特殊勤務手当は、月1回又は3月に1回、別に定める日に支給するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当について必要な事項は、別に定める。
(へき地手当)
第17条 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する小学校、中学校又は義務教育学校として教育委員会が指定したもの(以下「へき地学校」という。)及びこれらに準じる小学校、中学校又は義務教育学校として教育委員会が指定したもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教職員には、へき地手当を支給する。
2 へき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に、当該へき地学校の級別(へき地教育振興法施行規則第3条第1項の規定により付される級別をいう。)に応じ100分の25を超えない範囲内で別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により指定されたへき地学校に準じる小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
4 第11条において準用する給与条例第10条の規定により地域手当を支給される教職員には、その地域手当の額の限度において、へき地手当を支給しない。
第18条 教職員が在勤地を異にして異動し、その異動に伴って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、その移転に伴って教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校として教育委員会が指定する学校に該当するときは、当該教職員には、別に定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から起算して3年(別に定める条件に該当する者にあっては、6年)以内の期間、へき地手当に準じる手当を支給する。
2 前項の規定により支給するへき地手当に準じる手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(給与の減額)
第19条 教職員の給与の減額については、給与条例第12条及び第12条の2の規定を準用する。この場合において、給与条例第12条第1項本文中「勤務時間条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」と、「第19条」とあるのは「同条例第32条において準用する第19条」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当)
第20条 教職員(教育職員を除く。第24条において同じ。)の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第24条において準用する第13条の2」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第3項中「第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第21条 教職員の宿日直手当については、給与条例第15条(入院患者の病状の急変等に対処するための医師等に係る部分を除く。)の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第22条 教職員の管理職員特別勤務手当については、給与条例第16条の3の規定を準用する。
(夜間勤務手当)
第23条 教職員の夜間勤務手当については、給与条例第14条の規定を準用する。この場合において、同条中「第19条」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第24条 教職員の休日勤務手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と、同条第1号中「勤務時間条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第25条 教職員の管理職手当については、給与条例第16条の2の規定を準用する。
(期末手当)
第26条 教職員の期末手当については、給与条例第17条から第17条の3まで(第17条第5項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、給与条例第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第4項中「給料月額」とあるのは「給料の月額(育児短時間勤務教職員にあっては、給料の月額をその者の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を常勤の教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た額。次項において同じ。)」と、同条第5項各号列記以外の部分中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と、同項第1号中「第3条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上である職員」とあるのは「給与条例第17条第5項第1号に規定する職員に相当する教職員」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第27条 教職員の勤勉手当については、給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条第2項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第3項中「第17条第4項」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する第17条第4項」と、同条第4項前段中「第17条第5項」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する第17条第5項」と、同項後段中「同条第5項各号列記以外の部分」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する第17条第5項各号列記以外の部分」と読み替えるものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第28条 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員に対しては、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務教職員である教育職員にあっては、職務の級)の別に応じて、別に定める。
3 幼稚園、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との均衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
(定時制通信教育手当)
第29条 定時制通信教育手当は、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する教職員であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給することができる。
(1) 校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)及び主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程における教育に従事する者に限る。)並びに本務として定時制の課程又は通信制の課程における教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師
(2) 実習助手(本務として定時制の課程又は通信制の課程における教育に従事する者で別に定めるものに限る。)
(1) 定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。) 100分の6(管理職手当の支給を受ける者にあっては、100分の4)
(2) 定時制の課程(前号に掲げるものを除く。)又は通信制の課程 100分の4(管理職手当の支給を受ける者にあっては、100分の3)
(産業教育手当)
第30条 産業教育手当は、工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教職員であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給することができる。
(1) 工業に関する課程において実習を伴う工業に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で別に定めるもの
(2) 工業に関する課程において実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で別に定めるもの
2 産業教育手当の月額は、給料の月額に100分の6(定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては、100分の4)を乗じて得た額とする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第32条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の額の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「給料月額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。
(1) 教職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、京都市職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第2号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間中、給与の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、教職員が結核性呼吸器病にかかり、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額並びに期末手当及び勤勉手当
(3) 教職員が前2号以外の傷病により、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間が満1年に達するまでの給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額並びに期末手当及び勤勉手当、満1年を超え満2年に達するまでは給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ3分の2並びに期末手当及び勤勉手当
(4) 教職員が分限条例第2条第4号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間中、給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ10分の6以内
2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた教職員に対しては、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(控除金)
第35条 次に掲げるものについては、給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 京都府教職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
(2) 互助組合の貸付金の弁済金
(3) 互助組合が指定し、又はあっせんする物品の購入代金
(4) 互助組合の団体取扱いに係る保険契約(保険法第2条第1号に規定する保険契約をいう。)に基づく保険料
(5) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の団体費
(口座振替による支払)
第36条 給与は、教職員の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(退職手当)
第37条 教職員の退職手当及び地方自治法第252条の18の2に規定する措置については、次項に規定するもののほか、京都市職員退職手当支給条例、京都市職員の育児休業等に関する条例及び京都市職員の配偶者同行休業に関する条例の適用を受ける職員の例に準じて別に定める。
2 京都市職員退職手当支給条例第3章(第11条第8項を除く。)の規定は、教職員の退職手当について準用する。この場合において、同条例第10条第1項各号列記以外の部分中「係る一般の退職手当等」とあるのは「係る一般の退職手当等(国家公務員退職手当法第2条の4から第6条の5までの規定による退職手当に準じて定められた退職手当をいう。以下同じ。)」と、同条例第11条第9項前段中「第7条の規定による」とあり、及び「同条の規定による」とあり、並びに同項後段中「同条の規定による」とあるのは「失業者に関し別に定める」と、同条例第13条第1項各号列記以外の部分中「第7条の規定による」とあるのは「失業者に関し別に定める」と、「第7条の規定により算出される」とあるのは「別に定める」と、同条第2項中「第7条の規定による」とあるのは「失業者に関し別に定める」と読み替えるものとする。
2 会計年度任用教職員の給与その他の給付は、給料及び給料の調整額、地域手当(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である教職員(以下「短時間勤務会計年度任用教職員」という。)にあっては、これらに相当する報酬をいう。以下同じ。)、通勤手当(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)、特殊勤務手当、へき地手当(これに準じる手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これらに相当する報酬をいう。以下同じ。)、期末手当、勤勉手当、退職手当並びに旅費(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)とする。
教職員の区分 | 職務の級 | 号給 | 給料月額 |
幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校に係る業務に従事する者で別に定めるもの | 1級 | 1号給から125号給まで | 第3欄に掲げる各号給の数と別表第1幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額 |
高等学校又は特別支援学校に係る業務に従事する者で別に定めるもの | 1級 | 1号給から153号給まで | 第3欄に掲げる各号給の数と別表第2高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額 |
前2項のいずれにも該当しない者 | 1級 | 1号給から93号給まで | 第3欄に掲げる各号給の数と別表第3学校事務職員給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額 |
4 教育委員会は、前項の表により会計年度任用教職員の号給を決定しなければならない。
5 前項の号給の決定の基準は、別に定める。
7 会計年度任用教職員の給料の調整額については、常時勤務会計年度任用教職員にあっては常勤の教職員の、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては定年前再任用短時間勤務教職員の例により支給する。
9 会計年度任用教職員の地域手当は、給与の減額に関する事項を除き、常勤の教職員の例により支給する。
10 会計年度任用教職員の通勤手当は、常時勤務会計年度任用教職員にあっては常勤の教職員の、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては定年前再任用短時間勤務教職員の例により支給する。ただし、これにより難い場合として別に定める場合の通勤手当の額は、これらの例により支給する場合の額の範囲内において別に定める。
11 会計年度任用教職員の特殊勤務手当(別に定めるものを除く。)、へき地手当及び宿日直手当は、常勤の教職員の例により支給する。
12 会計年度任用教職員が、正規の勤務時間について勤務しないときは、勤務しない1時間につき、第18項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例に規定するとき、又は勤務しないことにつき教育委員会の承認があったときは、この限りでない。
13 前項ただし書の承認の基準は、別に定める。
16 会計年度任用教職員の夜間勤務手当及び休日勤務手当は、勤務1時間当たりの給与額に関する部分を除き、常勤の教職員の例により支給する。
17 会計年度任用教職員(短時間勤務会計年度任用教職員のうち1週平均の正規の勤務時間数、職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して別に定める者を除く。以下この項において同じ。)の期末手当については京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第13条の規定を、会計年度任用教職員の勤勉手当については同条例第13条の2の規定を準用する。この場合において、同条例第13条後段中「給与条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において読み替えて準用する給与条例」と、同条例第13条の2第2項ただし書中「給与条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において読み替えて準用する給与条例」と、同条第3項中「、給与条例」とあるのは「、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において読み替えて準用する給与条例」と読み替えるものとする。
20 常時勤務会計年度任用教職員のうち、勤務した日(法律又はこれに基づく条例により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き常時勤務会計年度任用教職員として勤務することとされているもの(別に定める者を除く。)については、別に定めるところにより、退職手当を支給する。
21 1週平均の正規の勤務日数、任期又は勤務の特殊性を考慮して別に定める会計年度任用教職員の給与については、前各項の規定にかかわらず、1箇月当たりの額が579,000円を超えない範囲内において別に定める。
第2節 旅費
第39条 教職員の旅費については、京都市旅費条例(第5条第1項第4号、第6条第1項第1号ア及びイ並びに別表を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条例第6条第1項第1号中「次に掲げる」とあるのは「中級の」と、同条第2項中「前項第1号イ」とあるのは「前項第1号」と、同条例第8条第1項本文中「別表に定めるところにより」とあるのは「1キロメートルにつき37円を」と、同項ただし書中「別表に定める定額の車賃」とあるのは「当該車賃」と、同条例第10条第1項中「宿泊地の属する地方の区分及び旅行中の夜数に応じ、別表に定めるところにより」とあるのは「旅行中1夜につき11,400円(別に定める場合にあっては13,100円)を」と、同条例第17条中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
第3章 勤務時間等
第1節 勤務時間、休憩時間及び休日等
(勤務時間)
第40条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分を超えない範囲内(育児短時間勤務教職員にあっては当該育児短時間勤務教職員が育児休業法第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容に従い別に定める時間の範囲内、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては当該短時間勤務会計年度任用教職員の勤務の内容に従い別に定める時間の範囲内、定年前再任用短時間勤務教職員にあっては1週間について15時間30分から31時間までの範囲内)において、別に定める。
(休憩時間)
第41条 教職員の休憩時間については、京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「人事委員会規則で定める」とあり、及び同条第2項中「人事委員会規則の定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるものとする。
(休日等)
第42条 教職員の休日については、勤務時間条例第4条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「人事委員会規則の定める」とあるのは「教育委員会が定める」と、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員、短時間勤務会計年度任用教職員及び定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第4項中「人事委員会規則の定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるものとする。
第2節 教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等
2 教育職員に対し正規の勤務時間を超える勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(別に定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童、生徒又は幼児の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
3 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間を超える勤務をさせる場合におけるその勤務に関し必要な事項は、人事委員会と協議して別に定める。
第3節 休暇
第44条 教職員の休暇については、勤務時間条例第5条から第9条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「人事委員会規則で定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるほか、勤務時間条例第6条及び第7条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員及び定年前再任用短時間勤務教職員」と、勤務時間条例第8条の2第3項中「京都市職員給与条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第19条において準用する京都市職員給与条例」と、「同条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する京都市職員給与条例」と読み替えるものとする。
2 会計年度任用教職員及び臨時的に任用された教職員の休暇については、前項の規定にかかわらず、別に定める。
第4節 育児休業及び育児短時間勤務
(育児短時間勤務の承認等)
第46条 育児休業法第10条第1項本文に規定する条例で定める職員は、次に掲げる教職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された教職員
(2) 京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している教職員
2 育児休業法第10条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務をしている教職員が出産休暇を取得し、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務休業に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該出産休暇若しくは出産に係る子又は当該承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該教職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている教職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている教職員が当該教職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該教職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が第5項第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務をした教職員が当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該育児短時間勤務に係る子を養育するための計画について別に定める書面により教育委員会に申し出ていること。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
3 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求又は同法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、別に定める請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
4 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
5 育児休業法第17条に規定する条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生じること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務教職員(教職員であって育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務教職員として引き続き任用しておくことができないこと。
6 教育委員会は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、教職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
7 教育委員会は、短時間勤務教職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該短時間勤務教職員の同意を得なければならない。
第5節 修学部分休業
(修学部分休業の承認)
第47条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、当該教職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、教職員の修学のため必要とされる期間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして別に定める教育施設
3 法第26条の2第1項に規定する条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業の承認の取消し)
第48条 教育委員会は、修学部分休業をしている教職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合において当該修学部分休業の承認の取消しについて当該教職員の同意を得たとき。
第6節 高齢者部分休業
(高齢者部分休業の承認)
第49条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該教職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項に規定する条例で定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第50条 教育委員会は、高齢者部分休業をしている教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合において、当該教職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(高齢者部分休業の時間の延長)
第51条 教育委員会は、既に高齢者部分休業をしている教職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員について第49条第1項の規定により承認をすることができる時間の範囲内において、当該教職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
第7節 自己啓発等休業
(自己啓発等休業の承認)
第52条 教育委員会は、法第26条の5第1項の規定により教職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該教職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(同項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。
(大学等教育施設)
第53条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする教職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして別に定める教育施設
(奉仕活動)
第54条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める奉仕活動は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上にある海外の地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、国際交流の促進に資する外国における奉仕活動のうち教職員として参加することが適当であると教育委員会が認めるもの
(自己啓発等休業の期間)
第55条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果を挙げるために特に必要な場合として別に定める場合にあっては、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年とする。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第56条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第57条 自己啓発等休業をしている教職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第55条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、教育委員会に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、別に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 第52条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第58条 法第26条の5第5項に規定する条例で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 自己啓発等休業をしている教職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている教職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該教職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じていること。
(報告等)
第59条 自己啓発等休業をしている教職員は、次に掲げる場合には、当該教職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 当該教職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該教職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を正当な理由なく欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該教職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
(4) その他教育委員会が必要と認める場合
第8節 配偶者同行休業
第60条 教職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)については、京都市職員の配偶者同行休業に関する条例(第10条を除く。)の規定を準用する。
第4章 雑則
(人事委員会の助言等)
第61条 人事委員会は、この条例の適用に関し、教育委員会に対し、適切と認める技術的な助言を与え、必要な資料を提供するものとする。
(委任)
第62条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行の日から施行する。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行の日は、平成29年4月1日)
(1) 施行日から平成30年3月31日までの期間 次に掲げる教職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
ア 施行日の前日において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第8項又は京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年3月30日京都市条例第68号)附則第3項の規定による給料(以下「平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料」という。)を支給されていた教職員であって、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項又は京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月27日京都市条例第157号)附則第6項の規定による給料(以下「平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料」という。)を支給されていたもの 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額並びに平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)及び平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料の額との合計額
イ アに掲げる教職員のほか、施行日の前日において、平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料を支給されていた教職員 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額及び平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額
ウ アに掲げる教職員のほか、施行日の前日において、平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料を支給されていた教職員 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額及び平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料の額との合計額
(2) 平成30年4月1日以後の期間 施行日の前日において受けるべき給料月額
4 施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった教職員のうち、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日の前日において、職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)又は京都市職員の育児休業等に関する条例の規定により、育児休業法に規定する育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)に係る承認を受けていた教職員については、それぞれ当該育児休業等に係るこの条例の相当規定(第45条において準用する京都市職員の育児休業等に関する条例の規定を含む。)による承認を受けたものとみなす。
7 施行日の前日において、府条例等の規定により、法に規定する修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業(以下「修学部分休業等」という。)に係る承認を受けていた教職員については、それぞれ当該修学部分休業等に係るこの条例の相当規定(第60条において準用する京都市職員の配偶者同行休業に関する条例の規定を含む。)による承認を受けたものとみなす。
9 前項の規定は、次に掲げる教職員には適用しない。
(1) 会計年度任用教職員その他の任期を定めて任用される教職員
(2) 京都市職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1号又は第2号に掲げる職を占める教職員
(3) 京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している教職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた教職員を除く。)
10 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任又は降給を伴う転任(以下この項において「降任等」という。)をされた教職員であって、当該降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該教職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教職員(別に定める教職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該教職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
15 削除
(住居手当に関する特例)
17 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間における第12条において準用する給与条例第9条の3第1項各号に掲げる教職員(同項各号に規定する住宅で本市の区域内に存するものを借り受けている教職員に限る。)の住居手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額に、同項第1号に掲げる教職員にあっては3,000円を、同項第2号に掲げる教職員にあっては1,500円を、それぞれ加算した額とする。
18 第12条において準用する給与条例第9条の3第1項第1号に掲げる教職員に該当しない教職員のうち、本市の区域内に存する住宅(施行日以後に自ら新築し、又は購入した住宅で、自ら居住するものに限る。)を所有しているもの(別に定めるこれに準じる教職員を含む。)については、主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持しているもの(これに準じる教職員を含む。)で、その居住する住居に係る費用を負担していると認められるもの(別に定める教職員を除く。)である場合に限り、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間、次に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を住居手当の月額とする。
(1) 第10条において準用する給与条例第7条第2項に規定する扶養親族を有する教職員及び別に定める教職員 10,500円
(2) 前号に掲げる教職員以外の教職員 9,500円
19 一の教職員が前項の規定により住居手当の支給を受けることができる期間は、一の住宅につき60月を限度とする。この場合において、教職員と別に定める者とが同一の住居について住居手当の支給を受けたときは、これらの者を一の教職員とみなす。
(期末手当の額の特例)
20 令和6年12月の支給に係る期末手当の額に関する第26条の規定の適用については、京都市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年12月23日京都市条例第27号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項(一部改正条例第1条の規定による改正後の京都市職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定に係る部分に限る。)及び第8項の規定を準用する。
(勤勉手当の総額の特例)
21 令和6年12月の支給に係る勤勉手当の総額に関する第27条の規定の適用については、一部改正条例附則第2項(一部改正条例第1条の規定による改正後の京都市職員給与条例第18条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第9項の規定を準用する。
(赴任旅費に関する特例)
22 令和2年4月1日までに赴任を命じられた者の旅行については、京都市旅費条例の一部を改正する条例(令和2年3月30日京都市条例第58号)附則第3項の規定を準用する。この場合において、「前項」とあるのは「京都市旅費条例の一部を改正する条例(令和2年3月30日京都市条例第58号。以下この項において「旅費一部改正条例」という。)附則第6項」と、「改正後の条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条の規定において準用する旅費一部改正条例による改正後の京都市旅費条例」と読み替えるものとする。
(関係条例の廃止)
28 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 京都市教職員互助組合に関する条例
(2) 京都市教職員の給与等に関する条例
(3) 京都市教職員に係る退職手当の支給制限等の処分の手続に関する条例
(関係条例の廃止に伴う経過措置)
29 京都市教職員互助組合は、前項の規定にかかわらず、清算の目的の範囲内において、その清算が結了するまでの間、存続するものとする。この場合において、この条例による廃止前の京都市教職員互助組合に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
30 この条例による廃止前の京都市教職員の給与等に関する条例の規定により支給されることとされていた施行日の前日が属する月分の給与の支給については、なお従前の例による。
31 この条例の施行前に退職した者に係る職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第19条に規定する退職手当の支給制限等の処分の手続に関しては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第74号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第118号)
この条例中第19条、第32条及び第43条第3項の改正規定は平成31年4月1日から、その他の改正規定は平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月30日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正に伴う適用区分)
6 第4項の規定による改正後の京都市消防団員旅費条例の規定及び前項の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条後段の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から第13項までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号。以下「整備等条例」という。)附則第7条第1項の規定により勤務している教職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 整備等条例附則第8条第1項又は第2項の規定により採用された教職員(以下「暫定再任用教職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用教職員が改正後の条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用教職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定による承認を受けた暫定再任用教職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「前2項の規定による給料月額」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号)附則第3項の規定による額」とする。
5 暫定再任用教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の条例第26条、第27条、第28条第2項及び第31条第1項の規定を適用する。
6 整備等条例附則第9条第1項又は第2項の規定により採用された教職員(以下「暫定再任用短時間勤務教職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の条例の規定を適用する。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用教職員及び暫定再任用短時間勤務教職員に関し必要な事項は、別に定める。
(特定の号給の切替え)
8 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例別表第3の給料表の適用を受けていた教職員のうち、同日においてこれらの教職員が属していた職務の級が1級から3級までであったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の号給とする。ただし、旧号給の給料月額と同額の号給がない場合は、旧号給の給料月額に直近の額の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準じる教職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める教職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教職員(前項の規定による給料を支給される教職員を除く。)のうち、当該教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった教職員のうち、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
13 前3項の規定による給料を支給される教職員に関する第2条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「給料月額は」とあるのは「給料月額と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額(以下「経過措置給料額」という。)との合計額は」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額に」とする。
(その他の経過措置)
14 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(令和5年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第37条の2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例附則第20項及び第21項の規定は同年12月の支給に係る期末手当及び勤勉手当から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第37条の2の規定の適用については、同条第3項の表中「数と」とあるのは、「数と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年12月25日京都市条例第37号)第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」とする。
附則(令和6年12月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用教職員に関する経過措置)
4 1週平均の正規の勤務時間数、任期等を考慮して別に定める会計年度任用教職員(京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第2条第1項第2号に規定する会計年度任用教職員をいう。)に対する令和6年4月1日から同年12月31日までの間における同条例第37条の2の規定の適用については、同条第3項の表中「数と」とあるのは、「数と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年12月23日京都市条例第27号)第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」とする。
(特定の号給の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた教職員のうち、同日においてこれらの教職員が属していた職務の級が特2級から4級までであったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の号給とする。ただし、旧号給の給料月額と同額の号給がない場合は、旧号給の給料月額に直近の額の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準じる教職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置)
7 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(令和7年3月27日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第39条の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第4条及び第8条関係)
幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表
教職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,400 | 222,300 | 322,100 | 351,300 | 438,900 | ||
2 | 203,700 | 224,800 | 323,900 | 352,800 | 440,200 | ||
3 | 206,000 | 227,200 | 325,700 | 354,300 | 441,400 | ||
4 | 208,200 | 229,600 | 327,500 | 355,800 | 442,700 | ||
5 | 210,500 | 232,100 | 329,000 | 357,200 | 443,800 | ||
6 | 212,800 | 234,500 | 330,900 | 358,600 | 445,000 | ||
7 | 215,000 | 236,900 | 332,800 | 360,000 | 446,200 | ||
8 | 217,300 | 239,200 | 334,800 | 361,400 | 447,400 | ||
9 | 219,400 | 241,700 | 336,600 | 362,800 | 448,700 | ||
10 | 221,600 | 243,300 | 338,600 | 364,100 | 449,900 | ||
11 | 223,800 | 244,900 | 340,400 | 365,500 | 450,900 | ||
12 | 226,100 | 246,500 | 342,300 | 366,800 | 452,100 | ||
13 | 228,300 | 248,200 | 344,000 | 368,000 | 453,300 | ||
14 | 230,400 | 249,700 | 345,700 | 369,300 | 454,100 | ||
15 | 232,600 | 251,100 | 347,200 | 370,500 | 454,900 | ||
16 | 234,700 | 252,500 | 348,800 | 371,700 | 455,800 | ||
17 | 236,800 | 253,900 | 350,500 | 372,900 | 456,600 | ||
18 | 238,500 | 255,100 | 351,800 | 374,200 | 457,100 | ||
19 | 240,300 | 256,300 | 353,000 | 375,400 | 457,600 | ||
20 | 242,000 | 257,500 | 354,200 | 376,400 | 458,100 | ||
21 | 243,700 | 258,900 | 355,500 | 377,500 | 458,600 | ||
22 | 245,000 | 260,100 | 356,900 | 378,700 | 459,100 | ||
23 | 246,300 | 261,400 | 358,400 | 379,900 | 459,600 | ||
24 | 247,700 | 262,700 | 359,700 | 381,000 | 460,200 | ||
25 | 248,900 | 264,100 | 361,000 | 382,200 | 460,700 | ||
26 | 250,000 | 266,000 | 362,400 | 383,400 | 461,200 | ||
27 | 251,100 | 267,800 | 363,800 | 384,600 | 461,700 | ||
28 | 252,200 | 269,600 | 365,000 | 385,700 | 462,200 | ||
29 | 253,400 | 271,400 | 366,400 | 386,800 | 462,700 | ||
30 | 254,700 | 273,500 | 367,800 | 388,000 | 463,200 | ||
31 | 255,900 | 275,700 | 369,100 | 389,300 | 463,700 | ||
32 | 257,100 | 277,900 | 370,400 | 390,400 | 464,200 | ||
33 | 258,200 | 280,200 | 371,700 | 391,500 | 464,700 | ||
34 | 259,400 | 282,400 | 372,900 | 392,700 | |||
35 | 260,600 | 284,600 | 374,200 | 393,800 | |||
36 | 261,800 | 286,700 | 375,400 | 395,000 | |||
37 | 263,000 | 288,800 | 376,600 | 396,200 | |||
38 | 264,300 | 290,700 | 377,800 | 397,600 | |||
39 | 265,500 | 292,500 | 379,000 | 398,800 | |||
40 | 266,700 | 294,300 | 380,200 | 400,000 | |||
41 | 267,900 | 296,200 | 381,400 | 401,200 | |||
42 | 269,000 | 298,100 | 382,600 | 402,500 | |||
43 | 270,100 | 299,900 | 383,700 | 403,500 | |||
44 | 271,300 | 301,600 | 384,900 | 404,600 | |||
45 | 272,300 | 303,400 | 386,000 | 405,900 | |||
46 | 273,100 | 305,200 | 387,300 | 407,100 | |||
47 | 273,800 | 306,900 | 388,600 | 408,300 | |||
48 | 274,600 | 308,500 | 389,900 | 409,500 | |||
49 | 275,300 | 310,000 | 390,800 | 410,600 | |||
50 | 276,100 | 311,800 | 392,000 | 411,600 | |||
51 | 276,800 | 313,600 | 393,000 | 412,900 | |||
52 | 277,500 | 315,300 | 394,100 | 414,100 | |||
53 | 278,300 | 316,600 | 394,900 | 415,300 | |||
54 | 279,200 | 318,600 | 396,000 | 416,400 | |||
55 | 280,000 | 320,400 | 397,100 | 417,500 | |||
56 | 280,700 | 322,100 | 398,100 | 418,600 | |||
57 | 281,400 | 323,800 | 399,200 | 419,600 | |||
58 | 282,200 | 325,700 | 400,200 | 420,900 | |||
59 | 283,000 | 327,500 | 401,300 | 422,100 | |||
60 | 283,700 | 329,100 | 402,300 | 423,300 | |||
61 | 284,300 | 330,800 | 403,300 | 423,900 | |||
62 | 285,000 | 332,600 | 404,400 | 424,700 | |||
63 | 285,700 | 334,500 | 405,600 | 425,400 | |||
64 | 286,300 | 336,200 | 406,600 | 425,900 | |||
65 | 287,100 | 337,900 | 407,500 | 426,200 | |||
66 | 287,800 | 339,200 | 408,400 | 426,500 | |||
67 | 288,500 | 340,500 | 409,400 | 426,900 | |||
68 | 289,200 | 341,800 | 410,400 | 427,300 | |||
69 | 289,900 | 343,400 | 411,200 | 427,600 | |||
70 | 290,700 | 344,900 | 412,000 | 428,000 | |||
71 | 291,400 | 346,400 | 412,800 | 428,400 | |||
72 | 292,000 | 347,800 | 413,600 | 428,700 | |||
73 | 292,500 | 349,200 | 414,300 | 429,000 | |||
74 | 293,200 | 350,800 | 414,900 | 429,400 | |||
75 | 293,900 | 352,300 | 415,600 | 429,700 | |||
76 | 294,500 | 353,800 | 416,300 | 430,000 | |||
77 | 295,200 | 355,200 | 416,900 | 430,200 | |||
78 | 295,900 | 356,700 | 417,600 | 430,500 | |||
79 | 296,500 | 358,300 | 418,100 | 430,800 | |||
80 | 297,100 | 359,800 | 418,700 | 431,000 | |||
81 | 297,700 | 361,200 | 419,100 | 431,200 | |||
82 | 298,300 | 362,500 | 419,500 | 431,500 | |||
83 | 298,900 | 363,800 | 419,700 | 431,800 | |||
84 | 299,500 | 364,900 | 420,000 | 432,000 | |||
85 | 300,000 | 366,200 | 420,200 | 432,200 | |||
86 | 300,500 | 367,400 | 420,600 | 432,500 | |||
87 | 301,000 | 368,600 | 420,900 | 432,800 | |||
88 | 301,500 | 369,700 | 421,100 | 433,000 | |||
89 | 301,900 | 370,800 | 421,300 | 433,200 | |||
90 | 302,500 | 371,900 | 421,600 | 433,500 | |||
91 | 303,100 | 373,000 | 421,900 | 433,800 | |||
92 | 303,600 | 374,200 | 422,100 | 434,000 | |||
93 | 303,900 | 375,300 | 422,300 | 434,200 | |||
94 | 304,400 | 376,500 | 422,600 | ||||
95 | 304,900 | 377,600 | 422,900 | ||||
96 | 305,300 | 378,700 | 423,100 | ||||
97 | 305,700 | 379,700 | 423,300 | ||||
98 | 306,200 | 380,700 | 423,600 | ||||
99 | 306,700 | 381,700 | 423,900 | ||||
100 | 307,100 | 382,600 | 424,100 | ||||
101 | 307,500 | 383,300 | 424,300 | ||||
102 | 307,900 | 384,300 | 424,600 | ||||
103 | 308,300 | 385,200 | 424,900 | ||||
104 | 308,600 | 386,100 | 425,100 | ||||
105 | 308,800 | 386,900 | 425,300 | ||||
106 | 309,100 | 387,800 | |||||
107 | 309,400 | 388,700 | |||||
108 | 309,600 | 389,700 | |||||
109 | 309,800 | 390,500 | |||||
110 | 310,000 | 391,500 | |||||
111 | 310,200 | 392,400 | |||||
112 | 310,600 | 393,300 | |||||
113 | 310,800 | 393,900 | |||||
114 | 311,000 | 394,800 | |||||
115 | 311,200 | 395,700 | |||||
116 | 311,500 | 396,600 | |||||
117 | 311,800 | 397,500 | |||||
118 | 312,000 | 398,200 | |||||
119 | 312,300 | 399,000 | |||||
120 | 312,600 | 399,800 | |||||
121 | 312,800 | 400,400 | |||||
122 | 313,000 | 401,100 | |||||
123 | 313,200 | 401,700 | |||||
124 | 313,500 | 402,300 | |||||
125 | 313,800 | 402,900 | |||||
126 | 403,600 | ||||||
127 | 404,100 | ||||||
128 | 404,800 | ||||||
129 | 405,400 | ||||||
130 | 406,000 | ||||||
131 | 406,500 | ||||||
132 | 407,000 | ||||||
133 | 407,300 | ||||||
134 | 407,600 | ||||||
135 | 407,900 | ||||||
136 | 408,200 | ||||||
137 | 408,500 | ||||||
138 | 408,800 | ||||||
139 | 409,100 | ||||||
140 | 409,400 | ||||||
141 | 409,700 | ||||||
142 | 410,000 | ||||||
143 | 410,300 | ||||||
144 | 410,600 | ||||||
145 | 410,800 | ||||||
146 | 411,100 | ||||||
147 | 411,400 | ||||||
148 | 411,600 | ||||||
149 | 411,800 | ||||||
150 | 412,100 | ||||||
151 | 412,400 | ||||||
152 | 412,700 | ||||||
153 | 412,900 | ||||||
154 | 413,200 | ||||||
155 | 413,500 | ||||||
156 | 413,700 | ||||||
157 | 413,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務教職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
231,400 | 278,000 | 305,700 | 332,400 | 415,000 |
備考 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級であるもので別に定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円(別に定めるものにあっては、この表の3級の給料月額とこれに対応する特2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として別に定める額)をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第4条及び第8条関係)
高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表
教職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,400 | 248,200 | 322,100 | 379,500 | 455,300 | ||
2 | 203,700 | 249,700 | 323,900 | 381,000 | 457,000 | ||
3 | 206,000 | 251,100 | 325,700 | 382,500 | 458,800 | ||
4 | 208,200 | 252,500 | 327,500 | 383,900 | 460,700 | ||
5 | 210,500 | 253,900 | 329,000 | 385,300 | 462,300 | ||
6 | 212,800 | 255,000 | 330,900 | 386,800 | 464,000 | ||
7 | 215,000 | 256,300 | 332,800 | 388,300 | 465,900 | ||
8 | 217,300 | 257,500 | 334,800 | 389,800 | 467,700 | ||
9 | 219,400 | 258,900 | 336,600 | 391,100 | 469,400 | ||
10 | 221,600 | 260,100 | 338,600 | 392,600 | 471,000 | ||
11 | 223,800 | 261,400 | 340,400 | 394,000 | 472,500 | ||
12 | 226,100 | 262,700 | 342,300 | 395,500 | 474,000 | ||
13 | 228,300 | 264,100 | 344,000 | 397,000 | 475,500 | ||
14 | 230,400 | 266,000 | 345,700 | 398,500 | 476,800 | ||
15 | 232,600 | 267,800 | 347,200 | 400,000 | 478,100 | ||
16 | 234,700 | 269,600 | 348,800 | 401,500 | 479,400 | ||
17 | 236,800 | 271,400 | 350,500 | 402,900 | 480,600 | ||
18 | 238,500 | 273,500 | 351,800 | 404,500 | 481,300 | ||
19 | 240,300 | 275,700 | 353,000 | 406,200 | 482,000 | ||
20 | 242,000 | 277,900 | 354,200 | 407,700 | 482,700 | ||
21 | 243,700 | 280,200 | 355,500 | 408,900 | 483,400 | ||
22 | 245,000 | 282,400 | 357,100 | 410,300 | 484,100 | ||
23 | 246,300 | 284,600 | 358,800 | 411,700 | 484,800 | ||
24 | 247,700 | 286,700 | 360,300 | 413,000 | 485,500 | ||
25 | 248,900 | 288,800 | 361,800 | 414,600 | 486,100 | ||
26 | 250,100 | 290,700 | 363,400 | 416,000 | 486,800 | ||
27 | 251,300 | 292,500 | 364,900 | 417,300 | 487,500 | ||
28 | 252,500 | 294,300 | 366,500 | 418,700 | 488,200 | ||
29 | 253,600 | 296,200 | 368,000 | 420,100 | 488,800 | ||
30 | 254,800 | 298,100 | 369,600 | 421,500 | 489,500 | ||
31 | 256,000 | 299,900 | 371,200 | 423,000 | 490,200 | ||
32 | 257,200 | 301,600 | 372,700 | 424,500 | 490,900 | ||
33 | 258,300 | 303,400 | 374,300 | 426,100 | 491,600 | ||
34 | 259,600 | 305,200 | 375,900 | 427,500 | |||
35 | 260,900 | 306,900 | 377,500 | 429,200 | |||
36 | 262,200 | 308,500 | 379,000 | 430,600 | |||
37 | 263,700 | 310,000 | 380,500 | 432,300 | |||
38 | 265,100 | 311,800 | 382,100 | 433,800 | |||
39 | 266,400 | 313,600 | 383,500 | 435,400 | |||
40 | 267,700 | 315,300 | 384,900 | 437,100 | |||
41 | 269,000 | 316,600 | 386,300 | 438,600 | |||
42 | 270,000 | 318,600 | 387,800 | 440,100 | |||
43 | 271,000 | 320,400 | 389,300 | 441,300 | |||
44 | 272,000 | 322,100 | 390,700 | 442,500 | |||
45 | 272,700 | 323,800 | 392,200 | 443,700 | |||
46 | 273,400 | 325,700 | 393,800 | 445,100 | |||
47 | 274,200 | 327,500 | 395,400 | 446,300 | |||
48 | 275,000 | 329,100 | 396,800 | 447,500 | |||
49 | 275,800 | 330,800 | 398,100 | 448,500 | |||
50 | 276,600 | 332,600 | 399,500 | 449,700 | |||
51 | 277,300 | 334,500 | 400,900 | 450,900 | |||
52 | 278,100 | 336,200 | 402,100 | 452,200 | |||
53 | 278,900 | 337,900 | 403,300 | 453,400 | |||
54 | 279,800 | 339,200 | 404,500 | 454,600 | |||
55 | 280,600 | 340,500 | 405,900 | 455,800 | |||
56 | 281,400 | 341,800 | 407,200 | 457,000 | |||
57 | 282,100 | 343,400 | 408,500 | 458,100 | |||
58 | 282,700 | 345,000 | 409,800 | 458,700 | |||
59 | 283,500 | 346,400 | 411,200 | 459,200 | |||
60 | 284,400 | 348,000 | 412,400 | 459,800 | |||
61 | 285,200 | 349,500 | 413,700 | 460,300 | |||
62 | 285,800 | 351,200 | 415,100 | 460,900 | |||
63 | 286,600 | 352,800 | 416,500 | 461,400 | |||
64 | 287,400 | 354,300 | 417,800 | 461,900 | |||
65 | 288,400 | 355,800 | 419,000 | 462,400 | |||
66 | 289,200 | 357,400 | 420,100 | 463,000 | |||
67 | 290,000 | 359,100 | 421,500 | 463,500 | |||
68 | 290,700 | 360,600 | 422,900 | 464,000 | |||
69 | 291,400 | 362,100 | 424,200 | 464,500 | |||
70 | 292,100 | 363,700 | 425,400 | 465,100 | |||
71 | 292,900 | 365,200 | 426,400 | 465,600 | |||
72 | 293,600 | 366,800 | 427,600 | 466,100 | |||
73 | 294,300 | 368,300 | 428,900 | 466,500 | |||
74 | 295,100 | 369,900 | 430,000 | ||||
75 | 295,800 | 371,500 | 431,200 | ||||
76 | 296,400 | 373,000 | 432,200 | ||||
77 | 297,000 | 374,600 | 433,300 | ||||
78 | 297,700 | 376,000 | 434,300 | ||||
79 | 298,400 | 377,400 | 435,300 | ||||
80 | 299,000 | 378,700 | 436,400 | ||||
81 | 299,600 | 380,000 | 437,300 | ||||
82 | 300,300 | 381,500 | 438,000 | ||||
83 | 301,000 | 382,800 | 438,800 | ||||
84 | 301,700 | 384,100 | 439,600 | ||||
85 | 302,400 | 385,200 | 440,300 | ||||
86 | 303,300 | 386,600 | 440,700 | ||||
87 | 304,000 | 387,900 | 441,100 | ||||
88 | 304,700 | 389,300 | 441,500 | ||||
89 | 305,400 | 390,500 | 441,900 | ||||
90 | 306,300 | 391,800 | 442,200 | ||||
91 | 307,100 | 392,900 | 442,500 | ||||
92 | 307,900 | 394,100 | 442,700 | ||||
93 | 308,400 | 395,300 | 443,000 | ||||
94 | 309,200 | 396,400 | 443,300 | ||||
95 | 309,900 | 397,700 | 443,600 | ||||
96 | 310,800 | 398,900 | 443,800 | ||||
97 | 311,500 | 400,300 | 444,100 | ||||
98 | 312,300 | 401,200 | 444,400 | ||||
99 | 313,100 | 402,200 | 444,700 | ||||
100 | 313,800 | 403,200 | 444,900 | ||||
101 | 314,600 | 404,100 | 445,100 | ||||
102 | 315,500 | 405,200 | 445,400 | ||||
103 | 316,400 | 406,300 | 445,700 | ||||
104 | 317,200 | 407,400 | 445,900 | ||||
105 | 317,800 | 408,100 | 446,100 | ||||
106 | 318,700 | 409,000 | |||||
107 | 319,500 | 409,900 | |||||
108 | 320,300 | 410,800 | |||||
109 | 321,000 | 411,600 | |||||
110 | 321,400 | 412,400 | |||||
111 | 321,800 | 413,300 | |||||
112 | 322,300 | 414,100 | |||||
113 | 322,800 | 414,700 | |||||
114 | 323,200 | 415,400 | |||||
115 | 323,700 | 416,100 | |||||
116 | 324,100 | 416,800 | |||||
117 | 324,600 | 417,400 | |||||
118 | 325,100 | 417,900 | |||||
119 | 325,500 | 418,300 | |||||
120 | 326,000 | 418,600 | |||||
121 | 326,600 | 418,900 | |||||
122 | 327,000 | 419,200 | |||||
123 | 327,500 | 419,400 | |||||
124 | 328,000 | 419,600 | |||||
125 | 328,500 | 419,800 | |||||
126 | 328,800 | 420,100 | |||||
127 | 329,100 | 420,500 | |||||
128 | 329,400 | 420,700 | |||||
129 | 329,600 | 420,900 | |||||
130 | 329,900 | 421,200 | |||||
131 | 330,200 | 421,500 | |||||
132 | 330,400 | 421,700 | |||||
133 | 330,600 | 421,900 | |||||
134 | 330,800 | 422,200 | |||||
135 | 331,000 | 422,500 | |||||
136 | 331,300 | 422,700 | |||||
137 | 331,600 | 422,900 | |||||
138 | 331,800 | 423,200 | |||||
139 | 332,100 | 423,500 | |||||
140 | 332,400 | 423,700 | |||||
141 | 332,600 | 423,900 | |||||
142 | 332,800 | 424,200 | |||||
143 | 333,100 | 424,500 | |||||
144 | 333,300 | 424,700 | |||||
145 | 333,600 | 424,900 | |||||
146 | 333,800 | ||||||
147 | 334,200 | ||||||
148 | 334,500 | ||||||
149 | 334,700 | ||||||
150 | 334,900 | ||||||
151 | 335,200 | ||||||
152 | 335,500 | ||||||
153 | 335,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務教職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
240,300 | 281,200 | 310,500 | 339,000 | 425,000 |
備考 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級であるもので別に定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円(別に定めるものにあっては、この表の3級の給料月額とこれに対応する特2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として別に定める額)をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第4条関係)
学校事務職員給料表
教職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 169,800 | 224,200 | 251,700 | 285,600 | 299,100 | ||
2 | 170,900 | 224,800 | 253,600 | 287,500 | 301,300 | ||
3 | 172,000 | 226,600 | 255,400 | 289,400 | 303,600 | ||
4 | 173,100 | 228,400 | 257,300 | 291,400 | 305,900 | ||
5 | 174,200 | 230,100 | 258,800 | 292,600 | 308,100 | ||
6 | 175,300 | 230,700 | 260,800 | 294,400 | 310,400 | ||
7 | 176,400 | 232,500 | 262,100 | 296,100 | 312,700 | ||
8 | 177,500 | 234,300 | 263,500 | 297,500 | 315,000 | ||
9 | 178,600 | 236,000 | 264,300 | 298,600 | 317,200 | ||
10 | 179,900 | 237,800 | 266,000 | 300,800 | 319,500 | ||
11 | 181,200 | 239,600 | 267,300 | 303,000 | 321,800 | ||
12 | 182,500 | 241,400 | 268,300 | 304,500 | 324,100 | ||
13 | 183,800 | 243,100 | 269,400 | 304,700 | 326,300 | ||
14 | 185,200 | 243,300 | 270,800 | 307,000 | 328,600 | ||
15 | 186,700 | 244,800 | 272,000 | 309,300 | 330,900 | ||
16 | 188,200 | 246,300 | 273,500 | 310,600 | 333,200 | ||
17 | 189,800 | 247,900 | 275,000 | 310,800 | 335,200 | ||
18 | 192,800 | 249,000 | 276,800 | 313,100 | 337,000 | ||
19 | 195,400 | 250,400 | 278,300 | 315,400 | 338,900 | ||
20 | 198,000 | 251,700 | 279,800 | 317,700 | 340,600 | ||
21 | 200,200 | 252,700 | 280,000 | 319,900 | 342,600 | ||
22 | 202,800 | 253,600 | 281,700 | 321,400 | 344,100 | ||
23 | 205,000 | 255,200 | 283,400 | 323,100 | 345,800 | ||
24 | 207,300 | 256,500 | 284,800 | 325,000 | 347,600 | ||
25 | 209,400 | 257,500 | 285,000 | 326,800 | 349,400 | ||
26 | 211,700 | 258,000 | 286,700 | 328,400 | 351,100 | ||
27 | 213,900 | 259,400 | 288,500 | 330,100 | 352,800 | ||
28 | 215,100 | 261,400 | 289,800 | 331,800 | 354,600 | ||
29 | 216,200 | 262,100 | 290,000 | 333,700 | 356,500 | ||
30 | 218,000 | 263,300 | 291,900 | 335,400 | 358,400 | ||
31 | 219,200 | 264,600 | 293,400 | 337,300 | 360,200 | ||
32 | 220,400 | 266,200 | 294,500 | 339,000 | 362,100 | ||
33 | 222,100 | 266,700 | 295,100 | 340,600 | 363,900 | ||
34 | 223,700 | 267,900 | 296,900 | 342,500 | 365,700 | ||
35 | 225,300 | 269,200 | 298,300 | 344,200 | 367,300 | ||
36 | 226,600 | 270,300 | 299,700 | 345,900 | 369,200 | ||
37 | 227,300 | 270,900 | 300,200 | 347,500 | 371,000 | ||
38 | 229,100 | 272,100 | 301,600 | 349,300 | 372,800 | ||
39 | 230,800 | 272,700 | 303,000 | 351,000 | 374,900 | ||
40 | 231,300 | 273,900 | 304,300 | 352,700 | 377,000 | ||
41 | 231,500 | 275,100 | 305,300 | 354,400 | 379,000 | ||
42 | 233,200 | 275,800 | 306,700 | 355,900 | 381,100 | ||
43 | 235,000 | 276,600 | 308,000 | 357,600 | 383,100 | ||
44 | 235,500 | 278,100 | 309,500 | 359,300 | 385,100 | ||
45 | 235,700 | 279,300 | 311,000 | 361,300 | 386,500 | ||
46 | 237,100 | 279,500 | 312,300 | 363,200 | 388,300 | ||
47 | 238,600 | 280,700 | 313,700 | 365,000 | 390,100 | ||
48 | 239,700 | 282,300 | 315,400 | 366,900 | 391,900 | ||
49 | 239,900 | 283,500 | 316,900 | 368,200 | 393,500 | ||
50 | 241,200 | 283,700 | 317,600 | 369,500 | 395,200 | ||
51 | 242,400 | 284,700 | 319,100 | 371,000 | 396,800 | ||
52 | 243,900 | 286,400 | 320,400 | 372,300 | 398,600 | ||
53 | 244,100 | 287,700 | 321,700 | 373,500 | 400,200 | ||
54 | 245,500 | 287,900 | 322,500 | 374,700 | 401,600 | ||
55 | 246,900 | 288,800 | 323,900 | 375,900 | 403,000 | ||
56 | 248,100 | 290,300 | 325,300 | 377,200 | 404,400 | ||
57 | 248,300 | 291,900 | 326,400 | 378,300 | 405,900 | ||
58 | 249,500 | 292,100 | 327,400 | 379,300 | 406,800 | ||
59 | 250,400 | 293,500 | 328,800 | 380,300 | 407,800 | ||
60 | 251,600 | 294,900 | 330,000 | 381,300 | 408,800 | ||
61 | 252,500 | 296,100 | 330,500 | 382,100 | 409,700 | ||
62 | 252,900 | 296,600 | 331,600 | 383,000 | 410,400 | ||
63 | 254,100 | 297,800 | 332,300 | 383,900 | 411,100 | ||
64 | 255,400 | 299,000 | 333,300 | 384,500 | 411,900 | ||
65 | 256,700 | 300,200 | 334,300 | 384,900 | 412,500 | ||
66 | 256,900 | 300,800 | 335,200 | 385,500 | 413,300 | ||
67 | 258,100 | 302,000 | 336,200 | 386,100 | 414,000 | ||
68 | 259,600 | 303,100 | 337,000 | 386,700 | 414,800 | ||
69 | 260,900 | 304,300 | 338,200 | 387,300 | 415,500 | ||
70 | 261,100 | 305,000 | 339,200 | 387,900 | 416,300 | ||
71 | 262,500 | 306,100 | 340,300 | 388,500 | 417,100 | ||
72 | 263,900 | 307,300 | 341,400 | 389,100 | 417,800 | ||
73 | 265,100 | 308,400 | 342,100 | 389,700 | 418,500 | ||
74 | 265,600 | 309,400 | 343,000 | 390,300 | 419,100 | ||
75 | 266,900 | 310,400 | 344,100 | 390,900 | 419,800 | ||
76 | 268,200 | 311,400 | 345,100 | 391,500 | 420,500 | ||
77 | 269,300 | 312,300 | 346,000 | 392,100 | 421,400 | ||
78 | 270,100 | 312,900 | 346,800 | 392,700 | 422,100 | ||
79 | 271,200 | 313,700 | 347,800 | 393,300 | 422,900 | ||
80 | 272,300 | 314,600 | 348,800 | 393,900 | 423,600 | ||
81 | 273,400 | 315,500 | 349,700 | 394,500 | 424,300 | ||
82 | 274,400 | 316,400 | 350,400 | 395,100 | 425,000 | ||
83 | 275,400 | 317,300 | 351,300 | 395,700 | 425,700 | ||
84 | 276,400 | 318,100 | 352,300 | 396,300 | 426,400 | ||
85 | 277,400 | 318,700 | 353,300 | 396,900 | 426,900 | ||
86 | 278,200 | 319,500 | 354,300 | 397,500 | 427,600 | ||
87 | 279,000 | 320,200 | 354,900 | 398,100 | 428,300 | ||
88 | 279,500 | 320,900 | 355,900 | 398,800 | 429,000 | ||
89 | 279,700 | 321,700 | 356,700 | 399,300 | 429,500 | ||
90 | 280,200 | 322,500 | 357,500 | 399,900 | 430,200 | ||
91 | 280,700 | 323,200 | 358,400 | 400,500 | 430,900 | ||
92 | 281,200 | 323,900 | 358,900 | 401,200 | 431,600 | ||
93 | 281,500 | 324,700 | 360,000 | 401,700 | 432,100 | ||
94 | 325,300 | 360,800 | 402,300 | 432,800 | |||
95 | 326,000 | 361,800 | 402,900 | 433,500 | |||
96 | 326,700 | 362,800 | 403,600 | 434,200 | |||
97 | 327,500 | 363,300 | 404,100 | 434,700 | |||
98 | 328,100 | 364,000 | 404,700 | 435,300 | |||
99 | 328,800 | 364,900 | 405,300 | 436,000 | |||
100 | 329,500 | 365,900 | 406,000 | 436,700 | |||
101 | 330,300 | 366,600 | 406,500 | 437,200 | |||
102 | 331,000 | 367,100 | 407,100 | 437,900 | |||
103 | 331,700 | 367,900 | 407,700 | 438,600 | |||
104 | 332,400 | 368,800 | 408,400 | 439,300 | |||
105 | 333,000 | 369,600 | 408,900 | 439,700 | |||
106 | 333,700 | 370,000 | 409,500 | ||||
107 | 334,400 | 370,900 | 410,100 | ||||
108 | 335,100 | 371,700 | 410,800 | ||||
109 | 335,500 | 372,500 | 411,300 | ||||
110 | 336,200 | 373,200 | 412,000 | ||||
111 | 336,900 | 373,600 | 412,700 | ||||
112 | 337,600 | 374,200 | 413,200 | ||||
113 | 338,000 | 374,900 | 413,700 | ||||
114 | 338,500 | 375,600 | 414,300 | ||||
115 | 339,000 | 376,200 | 415,000 | ||||
116 | 339,500 | 376,600 | 415,700 | ||||
117 | 339,800 | 377,000 | 416,100 | ||||
118 | 340,300 | 377,500 | |||||
119 | 340,800 | 377,900 | |||||
120 | 341,300 | 378,300 | |||||
121 | 341,600 | 378,500 | |||||
122 | 342,100 | 378,800 | |||||
123 | 342,600 | 379,300 | |||||
124 | 343,100 | 379,800 | |||||
125 | 343,400 | 380,000 | |||||
126 | 343,900 | 380,200 | |||||
127 | 344,400 | 380,600 | |||||
128 | 344,900 | 381,100 | |||||
129 | 345,200 | 381,400 | |||||
130 | 345,700 | 381,600 | |||||
131 | 346,200 | 382,000 | |||||
132 | 346,700 | 382,500 | |||||
133 | 347,000 | 382,800 | |||||
134 | 347,400 | 383,200 | |||||
135 | 347,700 | 383,400 | |||||
136 | 348,000 | 383,900 | |||||
137 | 348,300 | 384,200 | |||||
138 | 348,600 | 384,600 | |||||
139 | 348,900 | 385,100 | |||||
140 | 349,200 | 385,300 | |||||
141 | 349,500 | 385,500 | |||||
142 | 349,800 | 385,900 | |||||
143 | 350,100 | 386,400 | |||||
144 | 350,400 | 386,600 | |||||
145 | 350,600 | 386,800 | |||||
146 | 350,900 | ||||||
147 | 351,200 | ||||||
148 | 351,500 | ||||||
149 | 351,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務教職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
198,700 | 218,100 | 257,600 | 279,100 | 323,600 |
別表第4(第4条関係)
1 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 助教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
2級 | 1 幼稚園の教頭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 2 教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
特2級 | 1 小学校、中学校若しくは義務教育学校の主幹教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 2 小学校、中学校若しくは義務教育学校の指導教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
3級 | 1 園長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 2 小学校、中学校若しくは義務教育学校の副校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校の教頭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
4級 | 校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
2 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 助教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
2級 | 教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
特2級 | 1 主幹教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 2 指導教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
3級 | 1 副校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 2 教頭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
4級 | 1 教育委員会事務局の教育に関する専門的事項に係る業務を掌理する部長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 2 教育委員会事務局の教育に関する専門的事項に係る業務を掌理する課長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 3 統括首席指導主事又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 4 校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
3 学校事務職員給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識、技術、経験等をもって学校事務を処理する職務 |
2級 | やや高度の知識、技術、経験等をもって学校事務を処理する職務 |
3級 | 高度の知識、技術、経験等をもって学校事務を処理する職務 |
4級 | 特に高度の知識、技術、経験等をもって学校事務を掌理する職務 |
5級 | 事務長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務 |
別表第5(第16条関係)
特殊勤務手当の種類及び額
特異性手当 | 特に疲労度又は困難度の加わる勤務その他特異な勤務に従事した教職員に対して、給料月額の100分の20以内において支給することができる。 |
教員特殊業務手当 | 教育職員(職務の級が別表第1又は別表第2の給料表の1級、2級又は特2級のものに限る。以下この項において同じ。)が非常災害時等の緊急業務その他別に定める業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときは、当該教育職員に対して、その業務に従事した日1日につき16,000円以内で別に定める額を支給する。 |
教育業務連絡指導手当 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「主幹教諭等」という。)のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項の規定に基づく教育委員会規則により校務についての連絡調整、指導及び助言に当たる主幹教諭等でその職務が困難であると教育委員会が定める職務を担当するものが、当該担当に係る業務に従事したときは、当該主幹教諭等に対して、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。 |
多学年学級担当手当 | 小学校、中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する主幹教諭等、助教諭又は講師(別に定める者を除く。)が当該学級における授業又は指導に従事したときは、当該主幹教諭等、助教諭又は講師に対して、その業務に従事した日1日につき350円以内で別に定める額を支給する。 |
兼務手当 | 全日制の課程の授業に従事することを本務とする教育職員が定時制の課程の授業に従事したとき、又は定時制の課程の授業に従事することを本務とする教育職員が全日制の課程の授業に従事したときは、当該教育職員に対して、その従事した授業時間数に応じ、月額110,000円以内において支給することができる。 |
夜間定時制勤務手当 | 夜間の定時制の課程を置く高等学校に勤務する教職員(第29条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、夜間の定時制の課程に従事することを本務とするものがその業務に従事したときは、当該教職員に対して、その業務に従事した日1日につき260円を支給する。 |