○京都市教職員の給与に関する規則

平成28年12月13日

教育委規則第2号

京都市教職員の給与に関する規則を公布する。

京都市教職員の給与に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教職員条例」という。)に定めるもののほか、教職員(教職員条例第2条第1項に規定する教職員(同項第2号に掲げる者を除く。)をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 教職員条例別表第1の備考に規定する職務の級が3級である者で別に定めるものは、園長、副校長又は教頭でその職務の級が3級である者とする。

2 教職員条例別表第1の備考括弧書きに規定する別に定めるものは、3級に昇格(教職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更すること(給料表を異にする上位の職務の級への変更であって、別に定める場合を含む。)をいう。以下同じ。)した日の前日においてその者が属していた職務の級が特2級であった者であって、その者の受ける3級の給料月額に7,500円を加算した額が同日において受けるべき特2級の給料月額(別に定める場合にあっては、昇格した日にその者が受ける給料表の特2級における別に定める号給の給料月額)に100分の104を乗じて得た額(以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものとし、同備考括弧書きに規定する別に定める額は、基準額からその者の受ける3級の給料月額を減じて得た額とする。

3 教職員条例別表第2の備考に規定する職務の級が3級である者で別に定めるものは、副校長又は教頭で職務の級が3級である者とする。

4 教職員条例別表第2の備考括弧書きに規定する別に定めるものは、3級に昇格した日の前日においてその者が属していた職務の級が特2級であった者であって、その者の受ける3級の給料月額に7,700円を加算した額が同日において受けるべき特2級の給料月額(別に定める場合にあっては、昇格した日にその者が受ける給料表の特2級における別に定める号給の給料月額)に100分の104を乗じて得た額(以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものとし、同備考括弧書きに規定する別に定める額は、基準額からその者の受ける3級の給料月額を減じて得た額とする。

(級別資格基準表)

第3条 教職員を教職員条例別表第4の級別基準職務表に基づいて区分された職務の級のいずれかに決定しようとする場合における基準は、級別資格基準表(別表第1。以下「資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 資格基準表の競争試験学歴免許等資格区分による区分は、教職員の有する最も新しい競争試験学歴免許等の資格に応じ、同表に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(人事院規則9―8別表第3。以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、教職員の有する最も新しい競争試験学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その教職員に有利である場合においては、その区分によることができるものとする。

(経験年数)

第4条 資格基準表を適用する場合における教育職員(教職員条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄(資格区分表に定めるところによる。)の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の教育職員として引き続き在職した年数(採用の日の前日までの間に経験年数換算表(別表第2。以下「換算表」という。)に掲げる経歴を有するものについては、当該経歴を同表に定めるところにより換算した年数(採用の日の前日までの間に、民間における企業体、団体等の職員としての在職期間又は学校若しくは学校に準じる教育機関における正規の在学期間(以下「民間企業等における在職期間等」という。)を有する者にあっては、別に定める年数)を加算した年数)から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が、資格区分表の「博士課程修了」、「修士課程修了」又は「専門職学位課程修了」の区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の「大学専攻科卒」の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年


高校2卒

5年

3年

1年

2 第6条の規定を適用する場合における教育職員の経験年数は、前項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数(換算表に掲げる経歴を有するものについては、当該経歴を同表に定めるところにより換算した年数(民間企業等における在職期間等を有する者にあっては、別に定める年数))から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表(別表第3)に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が資格区分表の「大学専攻科卒」の区分に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)とする。

3 事務職員の経験年数は、前条第2項に規定する競争試験学歴免許等の資格を取得した日以後の教職員として引き続き在職した年数とする。

4 事務職員(別に定めるものを除く。)で初任給基準表(別表第4)に定める基準年齢に達した日の翌日以後における最初の4月1日から採用の日の前日までの間に換算表に掲げる経歴を有するものについては、当該経歴を同表に定めるところにより換算した年数(その4月1日から採用の日の前日までの間に、民間企業等における在職期間等を有する者にあっては、別に定める年数)前項に規定する教職員として引き続き在職した年数に加算する。

5 前各項の規定による年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、1の月に教職員として在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、教職員にとって有利なほうの経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

(新任の場合の職務の級及び号給の決定基準)

第5条 新たに採用する教職員の職務の級及び号給の決定については、初任給基準表の定めるところによる。

2 初任給基準表の資格区分による区分は、別に定めるものを除き、資格区分表の例によるものとする。

第6条 新たに採用する教職員で採用前に換算表に掲げる経歴を有するものの職務の級は、経験年数及び同種の職務に従事する他の教職員との均衡を考慮して決定することができる。この場合において、その者の号給は、決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは当該号給の号数に経験年数の月数を18月以内(教育職員にあっては、15月以内)で別に定める月数で除して得た数に4を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた数を号数とする号給とし、決定された職務の級の号給が同表に定められていないときは別に定める号給とする。

第7条 新たに採用する教職員で教職員条例別表第3の給料表の適用を受けるもののうち、前2条の規定による号給が年齢別保障初任給表(別表第5。以下「保障初任給表」という。)に掲げる号給に達しないもの(職務の級が同表に定められている職務の級と同一であるものに限る。)については、同表に掲げる号給をその者の号給とする。

第8条 次に掲げる者から引き続いて教職員となった者で、前3条の規定によることが適当でないと認めるものについては、これらの規定にかかわらず、その者の職務の級及び号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 教職員以外の地方公務員

(3) 別に定める国立大学法人が設置する大学又はこれに附属して設置する学校に勤務する者(別に定める者に限る。)

(4) 前3号に掲げる者に準じる者

第9条 第5条から第7条までの規定にかかわらず、専門的知識、経験等を必要とする職務に従事する教職員として新たに採用する者については、同種の職務に従事する他の教職員との均衡を考慮し、その者の職務の級及び号給を決定することができる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第10条 新たに教育職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(定年前再任用短時間勤務教職員に関する特例)

第11条 定年前再任用短時間勤務教職員(教職員条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員をいう。以下同じ。)のうち、定年前再任用短時間勤務教職員となった日前の教職員として在職していた期間において競争試験の資格を有していた者に関する第3条から第6条までの規定の適用については、その者は、当該競争試験に相当する採用試験により採用された者とみなすことができるものとする。

(1週平均の正規の勤務時間数)

第12条 教職員条例第4条第5項及び第6項に規定する1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数とする。

(1) 育児短時間勤務教職員(教職員条例第4条第5項に規定する育児短時間勤務教職員をいう。以下同じ。) 19時間25分から24時間35分までの範囲内で別に定める時間

(2) 定年前再任用短時間勤務教職員 15時間30分から31時間までの範囲内で別に定める時間

(3) 常勤の教職員 38時間45分

(昇格基準)

第13条 年2回、その定める期日に資格基準表に定める必要在級年数(勤務成績が特に優秀である教職員にあっては、その年数の8割に相当する年数)又は必要経験年数に達している教職員を、昇格させることができる。

2 教職員が生命をとして職務を遂行し、そのために心身に著しい障害を生じた場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教職員を昇任させた場合その他特に必要があると認める場合は、昇格の理由が生じた日に昇格させることができる。

(昇格等に伴う号給の決定)

第14条 教職員を昇格させる場合においてその教職員の号給は、昇格時号給対応表(別表第6)に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、別に定める基準に従い、その教職員の号給を決定することができる。

3 教育職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける第1項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(昇格の欠格基準)

第15条 昇格に関する欠格基準については、別に定める。

(降格等に伴う職務の級及び号給の決定)

第16条 教職員を降格(教職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること(給料表を異にする下位の職務の級への変更であって、別に定める場合を含む。)をいう。以下同じ。)させ、又は降任させる場合におけるその教職員の職務の級及び号給は、別に定めるところにより決定するものとする。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第17条 教職員が新たに教職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又はこれに準じるものとして別に定める場合に該当するときは、その者の号給を別に定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(初任給基準を異にして異動した場合等の職務の級及び号給の決定)

第18条 教職員が給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にして異動した場合又は給料表の適用を異にして異動した場合においては、同種の職務に従事している他の教職員との均衡及びその教職員の従前の勤務成績を考慮して、その教職員の異動後の職務の級及び号給を決定するものとする。

(復職時等における号給の調整)

第19条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた教職員が復職し、教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をした教職員が職務に復帰し、又は京都市教職員の勤務時間等に関する規則別表第4に掲げる事由(別に定めるものに限る。)により職務に専念する義務の免除を承認され、引き続き勤務しなかった教職員が再び勤務するに至った場合において、他の教職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日又は同日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業をした教職員の職務復帰後における号給の調整)

第20条 教職員条例第52条の規定による承認を受けて同条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした教職員が職務に復帰した場合において、他の教職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を同条に規定する大学等の課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、教職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又は同日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昇給日等)

第21条 教職員条例第5条において準用する京都市職員給与条例第4条第1項に規定する別に定める日は、第7項に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

2 教職員条例第5条において読み替えて準用する京都市職員給与条例第4条第1項に規定する別に定める日を起算日とする1年の期間は、昇給日の属する年の前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年の3月31日までの1年の期間とする。

3 教職員の勤務成績に応じて決定される昇給の号給数は、当該教職員が次の各号に掲げる教職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 教職員条例別表第1の給料表又は同条例別表第2の給料表の適用を受ける教職員でその職務の級が3級以上のもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる号給数

 勤務成績が特に良好である教職員 3号給を超える号給数で別に定める号給数

 勤務成績が良好である教職員 3号給

 勤務成績が良好であると認められない教職員 3号給に達しない号給数で別に定める号給数

(2) 前号に掲げる教職員以外の教職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる号給数

 勤務成績が特に良好である教職員 4号給を超える号給数で別に定める号給数

 勤務成績が良好である教職員 4号給

 勤務成績が良好であると認められない教職員 4号給に達しない号給数で別に定める号給数

4 教職員条例第5条において準用する京都市職員給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける教職員に関する前項の規定の適用については、同項第1号ア及び中「3号給」とあり、同号ウ中「3号給に達しない号給数で別に定める号給数」とあり、同項第2号ア及び中「4号給」とあり、並びに同号ウ中「4号給に達しない号給数で別に定める号給数」とあるのは、「0号給」とする。

5 前年の昇給日後に新たに教職員となった者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

6 勤務成績が良好である教職員が次の各号のいずれかに該当し、教育委員会が特に必要と認める場合には、別に定めるところにより、昇給させることができる。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(2) その他別に定める場合

(給料の調整額)

第22条 教職員条例第6条の規定により給料月額の調整を行う教職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教職員条例別表第1の給料表の適用を受ける小学校、中学校又は義務教育学校の教育職員であって、学校教育法第81条に規定する特別支援学級又は学校教育法施行規則第140条に規定する特別の教育課程による教育を担当して、特別支援教育に直接従事することを本務とする教育職員

(2) 教職員条例別表第2の給料表の適用を受ける特別支援学校の教育職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の教職員との均衡上特に必要があると認められる教職員

2 前項第1号及び第2号に規定する教職員の給料の調整額は、当該教職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とする。)に、次の各号に掲げる調整数の区分に応じ、当該各号に掲げる調整数を乗じて得た額(育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、その額に第12条に規定する当該教職員の1週平均の正規の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる教育職員に係る調整数 1

(2) 前項第2号に掲げる教育職員に係る調整数 1

3 第1項第3号に規定する教職員の給料の調整額は、別に定める。この場合において、当該教職員の給料の調整額は、前項に規定する調整基本額の範囲内とする。

(給料等の支給)

第23条 給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(特異性手当を除く。以下この項において同じ。)、へき地手当(教職員条例第18条第1項に規定する手当を含む。以下この条において同じ。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当(第49条本文に規定する支給額に係るものに限る。以下この条において同じ。)、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、支給期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給期日とする。

(1) 給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、へき地手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当 月の21日

(2) 住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職手当 翌月の21日

2 前項の規定にかかわらず、遠隔地に勤務する等特別の事情がある教職員について、支給期日に給与を支給し難い場合においては、その日後にこれを支給することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員災害補償法第45条第1項に規定する認定を受けた教職員に教職員条例第33条第1項第1号の規定により給与を支給する場合において、当該給与の最初の支給期日は、当該認定を受けた日後であって第1項の規定に準じて別に定める日とする。

4 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、給与の支給期日を繰り上げることができる。

5 月の中途において、教職員が専従許可を受けた場合、停職等となった場合若しくは自己啓発等休業、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業、大学院修学休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下「自己啓発等休業等」という。)を承認された場合又は専従許可、停職等若しくは自己啓発等休業等の終了により職務に復した場合におけるその教職員のその月の給料の額は、日割りにより計算した額とする。

6 第1項に規定する手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、へき地手当、管理職手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当は、第1項第2項及び第4項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(2) 教職員条例第7条において準用する京都市職員給与条例第5条ただし書の規定は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給について準用する。

第24条 教職員条例第7条において準用する京都市職員給与条例第6条第1項に規定する昇給、降給等は、減給を含むものとする。

(扶養手当)

第25条 教職員の扶養手当については、京都市職員給与条例施行細則(以下「給与条例施行細則」という。)第15条の6及び第16条の規定を準用する。この場合において、同規則第15条の6第1項各号列記以外の部分中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第10条において準用する京都市職員給与条例」と、「庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の勤務実績の報告、旅費の請求その他人事及び給与に関する事務を総合的に管理するための情報処理の仕組みで、別に定める職員の区分に応じて別に定める者が管理するものをいう。以下同じ。)を使用して(消防職員にあっては、扶養親族届(第1号様式)により)、任命権者」とあり、並びに同条第2項、第3項各号列記以外の部分及び第5項中「任命権者」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第26条 教職員の地域手当については、給与条例施行細則第20条の9の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第11条において準用する京都市職員給与条例」と、「第24条の3本文」とあるのは「京都市教職員の給与に関する規則第49条」と、「管理職手当」とあるのは「管理職手当(同条ただし書により加算されたもののうち、別に定めるものを除く。)」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第27条 教職員の住居手当については、給与条例施行細則第20条の5から第20条の8までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条の5第1項各号列記以外の部分

条例

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第12条において準用する京都市職員給与条例

第20条の5第2項各号列記以外の部分

条例

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第12条において準用する京都市職員給与条例

第20条の5第3項

条例第9条の3第1項第2号

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第12条において準用する京都市職員給与条例第9条の3第1項第2号

条例第9条の2第1項又は第3項

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第15条において準用する京都市職員給与条例第9条の2第1項又は第3項

第20条の6

庶務事務システムを使用して(消防職員にあっては、住居届(第4号様式)により)、任命権者

教育長

第20条の7

任命権者

教育長

(初任給調整手当)

第28条 初任給調整手当を支給されている教職員が異動をした場合には、異動後の職務が別に定める職務である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(通勤手当)

第29条 教職員の通勤手当については、給与条例施行細則第17条から第20条の2まで(第17条の2第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第19条の2第1項を除く。)中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第14条において準用する京都市職員給与条例」と、「任命権者」とあるのは「教育長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第3項

この規則

京都市教職員の給与に関する規則第29条において準用する京都市職員給与条例施行細則

第18条第1項各号列記以外の部分

ときは、庶務事務システムを使用して(消防職員にあっては、通勤届(第2号様式)により)

ときは、

第18条の2第1項本文

第14条第1項

京都市教職員の給与に関する規則第23条第1項

第18条の5第2項

地方公務員法

第19条の2第1項

条例第9条第2項各号列記以外の部分

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第14条において準用する京都市職員給与条例第9条第2項各号列記以外の部分

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員

京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

条例第9条第2項第1号及び第3号

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第14条において準用する京都市職員給与条例第9条第2項第1号及び第3号

条例第9条第2項第2号

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第14条において準用する京都市職員給与条例第9条第2項第2号

第19条の2第2項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員

(単身赴任手当)

第30条 教職員の単身赴任手当については、給与条例施行細則第20条の3(第1項第1号及び第2号を除く。)及び第20条の4の規定を準用する。この場合において、同規則第20条の3中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第15条において準用する京都市職員給与条例」と、同条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは「当該異動の前後のいずれかの勤務公署が京都市市内出張等旅費支給規則第2条第2号に規定する区域内にある」と、同規則第20条の4第1項前段中「庶務事務システムを使用して(消防職員にあっては、単身赴任届(第3号様式)により)、任命権者」とあり、並びに同条第2項及び第5項中「任命権者」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(特異性手当)

第31条 教職員条例別表第5に掲げる特異性手当は、当該勤務に従事した実績に応じ別に定める額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特異性手当に関する事項は別に定める。

(教員特殊業務手当)

第32条 教職員条例別表第5教員特殊業務手当の項に規定する別に定める業務は、次に掲げる業務(従事する時間が別に定める基準に満たないものを除く。)とする。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

(3) 別に定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は教職員条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第4項に規定する休日等(同項後段の規定により勤務日を勤務を要しない日に変更した日を含む。以下「休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(別に定める場合にあっては、16,000円)

(2) 前項第1号イの業務 7,500円

(3) 前項第1号ウの業務 7,500円以内で当該業務に従事した時間数等に応じて別に定める額

(4) 前項第2号及び第3号の業務 5,100円

(5) 前項第4号の業務 3,600円以内で当該業務に従事した時間数に応じて別に定める額

(教育業務連絡指導手当)

第33条 教職員条例別表第5教育業務連絡指導手当の項に規定する教育委員会が定める職務は、別表第8のとおりとする。

(多学年学級担当手当)

第34条 教職員条例別表第5多学年学級担当手当の項に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 小学校、中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級(以下「多学年学級」という。)における担当授業時間数(1週間につき従事する授業の時間数をいう。以下同じ。)がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(2) 多学年学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 教職員条例別表第5多学年学級担当手当の項に規定する別に定める額は、授業又は指導に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導 350円

(2) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導 290円

(兼務手当)

第35条 教職員条例別表第5に掲げる兼務手当の額は、別に定める。

(へき地手当)

第36条 教職員条例第17条第1項に規定するへき地学校は、別表第9のとおりとする。

2 前項に規定するへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に、別表第9に掲げるへき地学校の級別区分に応じ、次表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

級別区分

支給割合

5級

100分の25

4級

100分の20

3級

100分の16

2級

100分の12

1級

100分の8

(へき地手当に準じる手当)

第37条 教職員条例第18条第1項に規定する特別の地域に所在する学校として教育委員会が指定する学校(以下「特別地域の学校」という。)は、別表第11のとおりとする。

2 教職員条例第18条第1項の規定によるへき地手当に準じる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動(採用及び京都市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したことを含む。以下同じ。)又は学校の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると教育長が認めた者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。

(1) 教職員がへき地学校等(教職員条例第17条第1項に規定するへき地学校等をいう。以下同じ。)若しくは特別地域の学校以外の学校に異動した場合又は教職員の勤務する学校が移転等のため、へき地学校等若しくは特別地域の学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 教職員が他のへき地学校等若しくは特別地域の学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って教職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地学校等又は特別地域の学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

3 教職員条例第18条第2項の規定によるへき地手当に準じる手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

第38条 教職員条例第18条第3項の規定によりへき地手当に準じる手当を支給される教職員は、新たにへき地学校等又は特別地域の学校に該当することとなった学校に勤務する教職員のうち、そのへき地学校等又は特別地域の学校に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した教職員で、指定日において、当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。

2 前項の教職員に支給するへき地手当に準じる手当の支給期間及び額は、当該教職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日前にへき地学校等又は特別地域の学校に該当しているものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(1月平均の正規の勤務時間数)

第39条 教職員条例第32条において準用する京都市職員給与条例第19条に規定する1月平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数は、156時間とする。ただし、育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、当該時間数に第12条に規定する当該教職員の1週平均の正規の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数とする。

(勤務しないことについての承認の基準)

第40条 教職員条例第19条において準用する京都市職員給与条例(以下「減額に係る準用給与条例」という。)第12条第1項ただし書の規定による承認は、教職員が年次休暇又は特別休暇を受けた場合及び職務に専念する義務を免除された場合(別に定める場合を除く。)に行う。ただし、京都市教職員の勤務時間等に関する規則別表第4(14)の項右欄ただし書により病気休務(同項に規定する病気休務をいう。以下同じ。)を承認された場合にあっては、京都市職員の分限に関する条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職された場合における当該休職された日前1月の期間の範囲内とする。

(給与の減額の特例)

第41条 教職員が、正規の勤務時間について勤務しない場合(減額に係る準用給与条例第12条第1項ただし書に規定する場合を除く。)における同条例第12条の2の規定による給与の減額の特例は、次に定めるところによる。ただし、第5号の規定は、定年前再任用短時間勤務教職員には適用しない。

(1) 勤務しなかった時間(勤務を要しない時間及び減額に係る準用給与条例第12条第1項ただし書の規定による承認を受けた期間に係る時間を除く。以下同じ。)がその月の正規の勤務時間の全部にわたる場合は、給与の全額を支給しない。

(2) 引き続いた正規の勤務時間が4時間を超えない場合若しくはこれに準じるものと別に定める場合又は引き続いた正規の勤務時間が7時間45分を超える場合において、その正規の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、別に定める基準に従い、給与を減額する。

(3) その月の正規の勤務時間が第39条に規定するその教職員の1月平均の正規の勤務時間数を超える場合において、勤務しなかった時間の時間数がその月の正規の勤務時間の時間数の2分の1以下であり、かつ、減額に係る準用給与条例第12条第1項又は前号の規定を適用したとした場合に減額することとなる額が給与月額(教職員条例第32条において読み替えて準用する京都市職員給与条例第19条に規定する給料の月額並びにこれに対する地域手当及び別に定める手当の月額の合計額をいう。以下同じ。)の2分の1に相当する額を超えるときは、給与月額の2分の1に相当する額を減額する。

(4) その月の正規の勤務時間が第39条に規定するその教職員の1月平均の正規の勤務時間数を超える場合において、勤務しなかった時間の時間数がその月の正規の勤務時間の時間数の2分の1を超えるときは、に掲げる額からに掲げる額を差し引いた額を減額する。

 給与月額

 給与月額をその月の正規の勤務時間の時間数で除して得た額に、当該時間数から勤務しなかった時間の時間数を差し引いた時間数を乗じて得た額

(5) 病気休務の期間(減額に係る準用給与条例第12条第1項ただし書の規定による承認を受けた期間を除く。)については、同項又は前3号の規定を適用したとした場合に減額することとなる額の3分の1に相当する額を減額する。ただし、当該期間が月の正規の勤務時間の全部にわたる場合は、給与月額の3分の1に相当する額を減額する。

2 地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業、同法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている教職員が正規の勤務時間(当該承認を受けている勤務時間を除く。この項において同じ。)について勤務しなかった場合において、当該承認を受けていない教職員が正規の勤務時間について勤務しなかった場合との均衡を考慮して必要があると認めるときは、別に定めるところにより給与を減額することができる。

(その月分の給与から減額することができない場合の減額の方法)

第42条 給与を減額すべき事由が生じた場合において、その月分の給与から減額することができないときは、翌月分以降の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第43条 教職員の時間外勤務手当の支給割合については、給与条例施行細則第23条の5の規定を準用する。この場合において、同条中「条例」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第20条において準用する京都市職員給与条例」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第44条 教職員の宿日直手当については、給与条例施行細則第23条の7(第1項第1号及び第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額」とあるのは、「5,400円」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当等の特例)

第45条 教職員の時間外勤務手当及び宿日直手当の特例については、給与条例施行細則第24条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

条例

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第20条において準用する京都市職員給与条例

第2項

任命権者

教育長

第3項

前条第1項第2号

京都市教職員の給与に関する規則第45条において準用する京都市職員給与条例施行細則第23条の7第1項

同号

同項

同条第2項

京都市教職員の給与に関する規則第45条において準用する京都市職員給与条例施行細則第23条の7第2項

第4項

任命権者

教育長

(管理職員特別勤務手当)

第46条 教職員条例第22条において準用する京都市職員給与条例第16条の3第2項第1号に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 別表第12に掲げる1種の区分に該当する教職員(次項において「1種教職員」という。) 8,000円(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、7,000円)

(2) 別表第12に掲げる2種又は3種の区分に該当する教職員(次項において「2種等教職員」という。) 6,000円(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、5,000円)

(3) 別表第12に掲げる4種の区分に該当する教職員(次項において「4種教職員」という。) 4,000円(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、3,000円)

2 前項の規定にかかわらず、教職員条例第22条において準用する京都市職員給与条例第16条の3第1項第1号の規定による勤務のうち別に定める勤務に係る前項に規定する額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種教職員 4,000円(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、3,500円)

(2) 2種等教職員 3,000円(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、2,500円)

(3) 4種教職員 2,000円(定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、1,500円)

3 教職員条例第22条において準用する京都市職員給与条例第16条の3第2項第1号に規定する別に定める勤務は、勤務に従事する時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。

4 教職員条例第22条において準用する京都市職員給与条例第16条の3第2項第2号に規定する別に定める額は、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

5 前各項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合の管理職員特別勤務手当の額については、別に定める。

(休日勤務手当)

第47条 教職員の休日勤務手当については、給与条例施行細則第23条の6の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する京都市職員給与条例」と、「任命権者」とあるのは「教育長」と、同条第2項各号列記以外の部分中「条例第13条の2第1号」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第24条において準用する京都市職員給与条例第13条の2第1号」と、「勤務時間条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第48条 管理職手当は、次に掲げる教職員に対して支給する。

(1) 教職員条例別表第1の給料表の適用を受ける教職員のうち、その属する職務の級が2級以上で特に必要と認めるもの

(2) 教職員条例別表第2の給料表の適用を受ける教職員のうち、その属する職務の級が2級以上で特に必要と認めるもの

(3) 教職員条例別表第3の給料表の適用を受ける教職員のうち、職務の級が5級の者

第49条 管理職手当の支給額は、別表第12に掲げる区分に応じ、同表に掲げる額(育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、その額に第12条に規定する当該教職員の1週平均の正規の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。ただし、勤務の状況等に応じ、別に定める基準により加算することができる。

第50条 教職員が正規の勤務時間について勤務しない場合における管理職手当(前条ただし書により加算されたもののうち、別に定めるものを除く。)の減額については、別に定めるものを除き、給与月額の減額の例による。この場合において、病気休務の期間については、職務に専念する義務を免除されていないものとみなす。

第51条 第49条ただし書の規定により加算される管理職手当の支給方法については、別に定める。

第52条 削除

(期末手当及び勤勉手当)

第53条 教職員の期末手当及び勤勉手当については、給与条例施行細則第25条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2項

条例第17条第1項後段及び第18条第1項後段

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する京都市職員給与条例第17条第1項後段及び京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において準用する京都市職員給与条例第18条第1項後段

第3項及び第4項

条例

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において準用する京都市職員給与条例

第5項

任命権者

教育長

第6項

条例第17条の3第4項(条例

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する京都市職員給与条例第17条の3第4項(京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において準用する京都市職員給与条例

任命権者

教育長

2 教職員条例第45条において準用する京都市職員の育児休業等に関する条例第9条第1項に規定する別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 自己啓発等休業等をしていた期間

(2) 非常勤教職員(育児休業法に規定する非常勤職員である教職員をいう。)、臨時的に任用される教職員又は教職員条例第45条において準用する京都市職員の育児休業等に関する条例第2条第1号に掲げる教職員として在職した期間

(3) 停職されている教職員又は専従許可を受けている教職員として在職した期間

(4) 休職していた期間(教職員条例第33条第1項第1号に掲げる休職の期間及び京都市職員の分限に関する条例第2条第5号に規定する庁務の都合により特に必要がある場合に該当して休職していた期間を除く。)

(義務教育等教員特別手当)

第54条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、その額に第12条に規定する当該教職員の1週平均の正規の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(1) 教職員条例第28条第1項に規定する教育職員で同条例別表第1の給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(定年前再任用短時間勤務教職員にあってはその者の属する職務の級。以下同じ。)に対応する別表第13に掲げる額

(2) 教職員条例第28条第1項に規定する教育職員で同条例別表第2の給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第14に掲げる額

2 教職員条例第28条第3項に規定する幼稚園、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

3 前項により支給する義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員にあっては、その額に第12条に規定する当該教職員の1週平均の正規の勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(1) 幼稚園に勤務する教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第15に掲げる額

(2) 高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員(次号及び第4号に掲げる者を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第14に掲げる額

(3) 教職員条例第29条の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)を支給される教育職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)又は通信教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第14に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあっては、同表に掲げる額)

(4) 前号に掲げる者以外のもので、定時制通信教育手当又は教職員条例第30条の規定による産業教育手当を支給されるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第14に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、同表に掲げる額)

(定時制通信教育手当)

第55条 教職員条例第29条第1項第2号に規定する別に定めるものは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令に規定する実習助手とする。

2 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合。ただし、教職員条例第33条第1項第1号の規定の適用を受ける場合及び京都市教職員の勤務時間等に関する規則別表第4(15)の項に掲げる事由により職務に専念する義務の免除を承認された場合を除く。

(産業教育手当)

第56条 教職員条例第30条第1項第1号に規定する別に定めるものは、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第3条第1号に規定する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 教職員条例第30条第1項第2号に規定する別に定めるものは、産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令に規定する者で、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う次に掲げる職務に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1以上のものとする。

(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理

(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

3 前条第2項の規定は、産業教育手当の支給について準用する。

(特定の教職員についての適用除外)

第57条 教職員条例第31条第2項に規定する別に定めるものは、第48条に規定する管理職手当の支給を受ける教職員とする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第58条 教職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例施行細則第26条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する京都市職員給与条例」と、同条第2項本文中「条例第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する京都市職員給与条例第19条」と、「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、同項ただし書中「法」とあるのは「地方公務員法」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第59条 教職員条例第33条第1項各号列記以外の部分に規定する別に定める教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員(同項第1号又は第2号に掲げる休職の場合を除く。)とする。

(端数計算)

第60条 教職員条例及びこの規則に定めるところにより、給与の支給額又は給与を減額すべき額を計算する場合において、その支給額の計算の基礎となる1日当たり又は1時間当たりの給与の額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。

2 次に掲げる額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 教職員条例第4条第5項及び第6項の規定による育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員の給料月額(同条第8項に規定する教職調整額を含む。)第22条第2項の規定による給料の調整額、第29条において準用する京都市職員給与条例施行細則第19条の2第1項の規定による育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員の通勤手当の額、第49条本文の規定による育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員の管理職手当の支給額並びに第54条第1項及び第3項の規定による育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員の義務教育等教員特別手当の月額

(2) 教職員条例第11条において準用する京都市職員給与条例第10条、教職員条例第26条において準用する京都市職員給与条例第17条第4項及び第5項並びに教職員条例第32条において準用する京都市職員給与条例第19条の規定による地域手当の月額

(3) 教職員条例第26条において準用する京都市職員給与条例第17条第2項及び教職員条例第27条において準用する京都市職員条例第18条第2項各号の規定による算定基礎額

(4) 第22条第2項の規定による調整基本額及び調整額

(5) 第36条の規定によるへき地手当の月額又は第37条第2項の規定によるへき地手当に準じる手当の月額

3 教職員条例第33条第3号及び第4号の規定による休職中の教職員の給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

4 第2条第2項又は第4項の規定による教職員条例別表第1備考及び同条例別表第2備考に規定する別に定める額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

5 教職員条例及びこの規則に定めるところにより、給与の支給額を計算し、又は給与を減額する場合において、これらの計算の基礎となる時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算する。

6 第39条ただし書の規定による育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員の1月平均の正規の勤務時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(臨時的任用教職員の取扱い)

第61条 臨時的に任用された教職員の給与の支給については、条例又は他の規則に定めるもののほか、臨時的に任用された教職員以外の教職員の例に準じて支給する。

(給与の計算に必要な事項の通知)

第62条 校長(園長を含む。)及び京都府教職員互助組合その他給与からの控除金を受領すべき団体は、給与の計算に必要な事項が生じたとき、又は当該事項に変動があったときは、速やかにその旨を教育委員会事務局総務部学校事務支援室長(以下「学校事務支援室長」という。)に申し出なければならない。

(領収書への押印又は署名)

第63条 教職員は、給与の支給を受けたときは、口座振替以外の方法により支払を受けた金額に係る領収書に押印し、又は署名しなければならない。

(口座振替の申出等)

第64条 教職員条例第36条に規定する申出は、教育長に対して行うものとする。申出を変更し、又は取り消す場合についても、同様とする。

2 前項及び次条に規定するもののほか、給与の口座振替について必要な事項は、別に定める。

(扶養手当等に関する手続)

第65条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る届出並びに給与の口座振替に関する申出は、別に定めるものを除き、教職員庶務事務システム(電子計算機を利用して教職員の勤務実績の報告、旅費の請求その他人事及び給与に関する事務を総合的に管理するための情報処理の仕組みで、学校事務支援室長が管理するものをいう。)を使用して行わなければならない。

(補則)

第66条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(府条例等の適用を受けていた教職員の職務の級及び号給)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)又は京都市教職員の給与等に関する条例(以下「府条例等」という。)の適用を受けていた教職員(以下「切替教職員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日における当該切替教職員の府条例等に基づく職務の級及び号給並びにそれらに対応する給料月額との均衡を考慮して決定するものとする。

(経過措置)

3 施行日の前日において、職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年京都府人事委員会規則106―698)附則第6項に規定する経過措置基準額の支給を受けていた切替教職員であって、施行日の前日から引き続き当該支給の基礎となる学校に勤務するものについては、当該経過措置基準額と同一の額を支給する。

4 教職員条例附則第8項の規定の適用を受ける教職員(以下「7割措置適用教職員」という。)に対する第2条第2項及び第4項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「その者の受ける3級」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例附則第8項の規定の適用がないものとした場合におけるその者の受ける3級」とし、「同日において受けるべき特2級」とあるのは「同項の規定の適用がないものとした場合における同日において受けるべき特2級」とする。

5 7割措置適用教職員に対する第22条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「調整基本額(」とあるのは、「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとし、」とする。

6 7割措置適用教職員に対する第46条第1項第2項及び第4項第49条並びに第54条第1項各号列記以外の部分及び第3項各号の規定の適用については、当分の間、これらの規定(第46条第4項を除く。)中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」と、同項中「相当する額」とあるのは「相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(平成29年3月31日教育委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日教育委規則第3号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(昇給の基準に関する暫定措置)

2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則第21条第4項の規定の適用については、同項中「同号ウ中「3号給に達しない号給数で別に定める号給数」とあり、同項第2号ア及びイ中「4号給」とあり、並びに同号ウ中」とあるのは「並びに同項第2号ア及びイ中「4号給」とあるのは「1号給」と、同項第1号ウ中「3号給に達しない号給数で別に定める号給数」とあり、及び同項第2号ウ中」と、「、「0号給」」とあるのは「「0号給」」とする。

(平成30年5月17日教育委規則第1号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年12月20日教育委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則第44条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日教育委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日教育委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則の規定は、令和3年4月分の管理職手当から適用し、同年3月分までの管理職手当については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教育委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年2月9日教育委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月分のへき地手当から適用し、同年3月分までのへき地手当については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日教育委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から実施する。

(暫定再任用教職員に関する経過措置)

2 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項に規定する暫定再任用教職員は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条、第41条、第46条、第59条及び別表第1の規定を適用する。

3 一部改正条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(その他の経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、一部改正条例附則第14項に規定する別に定めることとされている事項並びに同条例及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(令和6年3月29日教育委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(号給の決定に関する経過措置)

3 令和5年4月1日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において、昇格により号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による昇格後の号給がこの規則による改正前の京都市教職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による昇格後の号給に達しないものの当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とする。

4 前2項に定めるもののほか、第1条及び第3条の規定の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(令和7年3月31日教育委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則別表第5の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表級別資格基準表

競争試験学歴免許等資格区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級及び4級

校長

大学卒



7

別に定める。


0

7

短大卒



10

別に定める。


0

10

園長、副校長、教頭

大学卒



7

別に定める。


0

7

短大卒



10

別に定める。


0

10

主幹教諭、指導教諭

大学卒



7



0

7

短大卒



10



0

10

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

大学卒






0

短大卒






0

助教諭、養護助教諭及び講師(任用期限を付さない講師を除く。)

大学卒


別に定める。



0

短大卒


別に定める。



0

高校卒


別に定める。



0

その他の教職員

大学卒

別に定める。

短大卒

別に定める。

備考

1 この表は、競争試験学歴免許等資格区分に応じて適用する。この場合において、競争試験学歴免許等資格区分に対応する職務の級の欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に教職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(以下「必要在級年数」という。)を、下段の数字は当該職務の級に教職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数(以下「必要経験年数」という。)を示す。ただし、必要在級年数及び必要経験年数の小数点以下の数字は、月数を示す。

2 退職後引き続いて定年前再任用短時間勤務教職員となった者の在級年数については、職務の級ごとに、定年前再任用短時間勤務教職員となった日前の教職員として在職していた期間における在級年数をその者の在級年数に通算することができるものとする。

3 職務の内容と直接関連のない学歴については、これを認めないことができる。

2 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表級別資格基準表

競争試験学歴免許等資格区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級及び4級

校長

大学卒



7

別に定める。


0

7

短大卒



10

別に定める。


0

10

副校長、教頭

大学卒



7

別に定める。


0

7

短大卒



10

別に定める。


0

10

主幹教諭、指導教諭

大学卒



7



0

7

短大卒



10



0

10

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

大学卒






0

短大卒


2.6



0

2.6

助教諭、養護助教諭、講師(任用期限を付さない講師を除く。)及び実習助手

大学卒


別に定める。



0

短大卒


別に定める。



0

高校卒


別に定める。



0

その他の教職員

大学卒

別に定める。

短大卒

別に定める。

備考 1の表の備考の規定は、本表の適用について準用する。

3 学校事務職員給料表級別資格基準表

競争試験学歴免許等資格区分

職務の級

1級

2級

3級から5級まで

大学卒


6.9

別に定める。

0

6.9

短大卒


8.9

別に定める。

0

8.9

高校卒


10.9

別に定める。

0

10.9

備考 1の表の備考の規定は、本表の適用について準用する。

別表第2(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

教職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類を問わない。

80パーセントから100パーセントまで


国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員


としての在職期間




民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

80パーセントから100パーセントまで


その他のもの

50パーセントから80パーセントまで


学校又は学校に準じる教育機関における在学期間


100パーセント

正規の在学期間に限る。

自らの責にきすべき理由以外の正規の修学年数以外の在学期間

50パーセント以下

教育職員に限る。

青年海外協力隊又は日系社会青年ボランティアとしての活動期間


100パーセント


その他の期間


25パーセント以下

加算3年以内。教育職員は換算率を50パーセント以下とする。

別表第3(第4条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減じる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減じる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減じる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について教育委員会が別段の定めをした教職員については、教育委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第4(第4条関係)

1 教職員条例別表第1の給料表の適用を受ける教職員

職種

学歴免許等

職務の級

号給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

博士課程修了

2

41

修士課程修了

専門職学位課程修了

2

27

大学卒

2

17

短大卒

2

7

助教諭、養護助教諭及び講師(期限を付さない講師を除く。)

大学卒

1

25

短大卒

1

15

高校卒

1

5

2 教職員条例別表第2の給料表の適用を受ける教職員

職種

学歴免許等

職務の級

号給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

博士課程修了

2

29

修士課程修了

専門職学位課程修了

2

15

大学卒

2

5

短大卒

1

15

助教諭、養護助教諭、講師(期限を付さない講師を除く。)及び実習助手

大学卒

1

25

短大卒

1

15

高校卒

1

5

3 教職員条例別表第3の給料表の適用を受ける教職員

基準年齢

学歴免許等

職務の級

号給

22歳

大学卒

1

27

20歳

短大卒

1

19

18歳

高校卒

1

11

別表第5(第7条関係)

年齢別保障初任給表

年齢

職務の級

号給

以上

未満



18

0

18

5

1

5

18

5

18

9

1

6

18

9

19

2

1

7

19

2

19

6

1

8

19

6

19

11

1

9

19

11

20

3

1

10

20

3

20

8

1

11

20

8

21

0

1

12

21

0

21

5

1

13

21

5

21

9

1

14

21

9

22

2

1

15

22

2

22

6

1

16

22

6

22

11

1

17

22

11

23

4

1

18

23

4

23

9

1

19

23

9

24

5

1

20

24

5

24

11

1

21

24

11

25

4

1

22

25

4

25

9

1

23

25

9

26

5

1

24

26

5

26

11

1

25

26

11

27

4

1

26

27

4

27

9

1

27

27

9

28

5

1

28

28

5

28

11

1

29

28

11

29

4

1

30

29

4

29

9

1

31

29

9

30

5

1

32

30

5

30

11

1

33

30

11

31

4

1

34

31

4

31

9

1

35

31

9

32

5

1

36

32

5

32

11

1

37

32

11

33

4

1

38

33

4

33

9

1

39

33

9

34

5

1

40

34

5

34

11

1

41

34

11

35

4

1

42

35

4

35

9

1

43

35

9

36

5

1

44

36

5

36

11

1

45

36

11

37

4

1

46

37

4

37

9

1

47

37

9

38

5

1

48

38

5

38

11

1

49

38

11

39

4

1

50

39

4

39

9

1

51

39

9



1

52

別表第6(第14条関係)

昇格時号給対応表

1 教職員条例別表第1の給料表の適用を受ける教職員

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

12

4

1

4

1

13

5

1

5

1

14

6

1

6

1

15

7

1

7

1

16

8

1

8

1

17

9

1

9

1

18

10

1

10

1

19

11

1

11

1

20

12

1

12

1

21

13

1

13

1

22

14

1

14

1

23

15

1

15

1

24

16

1

16

1

25

17

1

17

1

26

18

1

18

1

27

19

1

19

1

28

20

1

20

1

29

21

1

21

1

30

22

1

22

1

31

23

1

23

1

32

24

1

24

1

33

25

1

25

1

34

26

1

26

1

35

27

1

27

1

36

28

1

28

1

37

29

1

29

1

38

30

1

30

1

39

31

1

31

1

40

32

1

32

1

41

33

1

33

1

42

34

1

34

1

43

35

1

35

1

44

36

1

36

1

45

37

1

37

1

46

37

1

38

1

47

38

1

39

1

48

38

1

40

1

49

39

1

41

1

50

39

2

42

1

51

40

3

43

1

52

40

4

44

1

53

41

5

45

1

54

41

6

46

1

55

42

7

47

1

56

42

8

48

1

57

43

9

49

1

58

43

10

50

1

59

44

11

51

1

60

44

12

52

1

61

45

13

53

1

62

45

14

54

2

63

46

15

55

3

64

46

16

56

4

65

47

17

57

4

66

47

18

58

4

67

48

19

59

4

68

48

20

60

4

69

49

21

61

5

70

49

22

62

5

71

50

23

63

5

72

50

24

64

5

73

51

25

65

5

74

51

26

66

6

75

52

27

67

6

76

52

28

68

6

77

53

29

69

6

78

53

30

70

6

79

53

31

71

7

80

54

32

72

7

81

54

33

72

7

82

54

34

72

7

83

55

35

72

7

84

55

36

72

7

85

55

37

72

8

86

56

38

72

8

87

56

39

72

8

88

56

40

72

8

89

57

41

72

9

90

57

42

73

9

91

58

43

74

10

92

58

44

75

10

93

59

45

75

11

94

59

46

76


95

60

47

77


96

60

48

78


97

61

49

79


98

61

50

80


99

61

51

81


100

61

52

81


101

62

53

81


102

62

54

81


103

62

55

81


104

62

56

81


105

63

57

81


106

63

58



107

63

59



108

63

60



109

64

61



110

64

62



111

64

63



112

64

64



113

65

65



114

65

66



115

65

67



116

65

68



117

66

69



118

66

70



119

66

71



120

66

72



121

67

73



122

67

74



123

67

75



124

67

76



125

68

77



126


78



127


79



128


80



129


81



130


82



131


83



132


84



133


84



134


84



135


84



136


84



137


84



138


84



139


84



140


84



141


84



142


84



143


84



144


84



145


84



146


84



147


84



148


84



149


84



150


84



151


84



152


84



153


84



154


84



155


84



156


85



157


86



2 教職員条例別表第2の給料表の適用を受ける教職員

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

1

1

1

23

3

1

1

1

24

4

1

1

1

25

5

1

1

1

26

6

1

1

1

27

7

1

1

1

28

8

1

1

1

29

9

1

1

1

30

10

1

2

1

31

11

1

3

1

32

12

1

4

1

33

13

1

5

1

34

14

1

6

1

35

15

1

7

1

36

16

1

8

1

37

17

1

9

1

38

18

2

10

1

39

19

3

11

1

40

20

4

12

1

41

21

5

13

1

42

22

6

14

2

43

23

7

15

3

44

24

8

16

4

45

25

9

17

5

46

25

10

18

6

47

26

11

19

7

48

26

12

20

8

49

27

13

21

9

50

27

14

22

9

51

28

15

23

10

52

28

16

24

10

53

29

17

25

11

54

29

18

26

11

55

30

19

27

12

56

30

20

28

12

57

31

21

29

13

58

31

22

30

13

59

32

23

31

14

60

32

24

32

14

61

33

25

33

15

62

33

26

34

15

63

34

27

35

16

64

34

28

36

16

65

35

29

37

17

66

35

30

38

17

67

36

31

39

17

68

36

32

40

18

69

37

33

41

18

70

37

34

42

18

71

38

35

43

19

72

38

36

44

19

73

39

37

45

19

74

39

38

46


75

40

39

47


76

40

40

48


77

41

41

49


78

41

42

50


79

42

43

51


80

42

44

52


81

43

45

52


82

43

46

52


83

44

47

53


84

44

48

53


85

45

49

53


86

45

50

54


87

46

51

54


88

46

52

54


89

47

53

55


90

47

54

55


91

48

55

55


92

48

56

56


93

49

57

56


94

49

58

56


95

50

59

57


96

50

60

57


97

51

61

57


98

51

62

57


99

52

63

57


100

52

64

58


101

53

65

58


102

53

66

58


103

54

67

59


104

54

68

59


105

55

69

59


106

55

70



107

56

71



108

56

72



109

57

73



110

57

74



111

57

75



112

57

76



113

58

77



114

58

77



115

58

78



116

58

78



117

59

79



118

59

79



119

59

80



120

59

80



121

60

80



122

60

80



123

60

80



124

60

80



125

61

80



126

61

80



127

61

80



128

61

80



129

61

80



130

61

80



131

62

80



132

62

80



133

62

80



134

62

80



135

62

80



136

62

80



137

63

80



138

63

80



139

63

80



140

63

80



141

63

81



142

63

81



143

64

82



144

64

82



145

64

83



146

64




147

64




148

64




149

65




150

65




151

66




152

66




153

67




3 教職員条例別表第3の給料表の適用を受ける教職員

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

2

1

6

15

1

3

1

7

16

1

4

1

8

17

1

5

1

9

18

1

6

2

10

19

1

7

3

11

20

1

8

4

12

21

1

9

5

13

22

1

10

6

14

23

1

11

7

15

24

1

12

8

16

25

1

13

9

17

26

1

14

10

18

27

1

15

11

19

28

1

16

12

20

29

1

17

13

21

30

2

18

14

22

31

3

19

15

23

32

4

20

16

24

33

5

21

17

25

34

6

22

18

26

35

7

23

19

27

36

8

24

20

28

37

9

25

21

29

38

10

26

22

30

39

11

27

23

31

40

12

28

24

32

41

13

29

25

33

42

14

30

26

34

43

15

31

27

35

44

16

32

28

36

45

17

33

29

37

46

18

34

30

38

47

19

35

31

39

48

20

36

32

40

49

21

37

33

41

50

22

38

34

42

51

23

39

35

43

52

24

40

36

44

53

25

41

37

45

54

26

42

37

45

55

27

43

38

46

56

28

44

38

46

57

29

45

39

47

58

30

46

39

47

59

31

47

40

48

60

32

48

40

48

61

33

49

41

49

62

34

50

41

49

63

35

51

42

50

64

36

52

42

50

65

37

53

43

51

66

38

53

43

51

67

39

54

44

52

68

40

54

44

52

69

41

55

45

53

70

42

55

45

53

71

43

56

46

53

72

44

56

46

54

73

45

57

47

54

74

46

58

47

54

75

47

59

48

55

76

48

60

48

55

77

49

61

49

55

78

50

61

49

56

79

51

62

50

56

80

52

62

50

56

81

53

63

51

57

82

54

63

51

57

83

55

64

52

57

84

56

64

52

58

85

57

65

53

58

86

57

65

53

58

87

58

66

54

59

88

58

66

54

59

89

59

67

55

59

90

59

67

55

60

91

60

68

56

60

92

60

68

56

60

93

61

69

57

61

94


70

58

61

95


71

59

62

96


72

60

62

97


73

61

63

98


74

61

63

99


75

62

64

100


76

62

64

101


77

63

65

102


77

63

65

103


78

64

66

104


78

64

66

105


79

65

67

106


79

66

67

107


80

67

68

108


80

68

68

109


81

69

69

110


82

70

70

111


83

71

71

112


84

72

72

113


85

73

73

114


85

73

74

115


86

74

75

116


86

74

76

117


87

75

77

118


87

75


119


88

76


120


88

76


121


89

77


122


89

78


123


90

79


124


90

80


125


91

80


126


91

80


127


92

80


128


92

81


129


93

81


130


93

81


131


94

81


132


94

82


133


94

82


134


94

82


135


95

82


136


95

83


137


95

83


138


95

83


139


96

83


140


96

84


141


96

84


142


96

85


143


97

86


144


97

86


145


97

86


146


97



147


98



148


98



149


98



別表第7(第22条関係)

1 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表調整基本額表

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,200円

特2級

11,400円

3級

11,600円(教職員条例別表第1の備考に定める教職員にあっては、11,800円)

4級

12,800円

2 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表調整基本額表

職務の級

調整基本額

1級

9,100円

2級

11,400円

特2級

11,700円

3級

12,000円(教職員条例別表第2の備考に定める教職員にあっては、12,200円)

4級

13,200円

別表第8(第33条関係)

区分

支給対象職務

小学校

教務主任及び学年主任

中学校

教務主任、学年主任及び生徒指導主事

義務教育学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事及び企画推進主任(別に定めるものに限る。)

高等学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び企画推進主任(別に定めるものに限る。)

特別支援学校

教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事(高等部に置かれるものに限る。)

備考

1 学年主任の職務にあっては同学年の児童又は生徒で編制する学級の数が3未満である学年に置かれる場合の職務を除く。

2 生徒指導主事の職務及び進路指導主事の職務にあっては、3学級未満の学校又は課程に置かれる場合の職務を除く。

別表第9(第36条関係)

級別

区分

名称

位置

2級

義務教育学校

京都市立花背小中学校

京都市左京区花脊大布施町797番地

京都市立宕陰小中学校

京都市右京区嵯峨越畑南ノ町32番地の2

別表第10 削除

別表第11(第37条関係)

区分

名称

位置

小学校

京都市立中川小学校真弓分校

京都市北区真弓八幡町195番地

別表第12(第46条及び第49条関係)

適用を受ける給料表

属する職務の級

区分

支給額

教職員条例別表第1の給料表

2級

4種

31,000

3級

4種

43,600

3種

52,300

4級

3種

56,400

2種

65,800

1種

75,200

教職員条例別表第2の給料表

2級

4種

33,000

特2級

4種

34,000

3級

4種

46,400

3種

55,600

4級

3種

59,500

2種

69,400

1種

79,400

教職員条例別表第3の給料表

5級

4種

41,800

別表第13(第54条関係)

教職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

2,000

2,100

4,000

4,900

7,400

2

2,000

2,100

4,000

4,900

7,400

3

2,000

2,100

4,000

4,900

7,400

4

2,000

2,100

4,000

4,900

7,400

5

2,000

2,300

4,300

5,100

7,500

6

2,000

2,300

4,300

5,100

7,500

7

2,000

2,300

4,300

5,100

7,500

8

2,000

2,300

4,300

5,100

7,500

9

2,100

2,400

4,500

5,200

7,600

10

2,100

2,400

4,500

5,200

7,600

11

2,100

2,400

4,500

5,200

7,600

12

2,100

2,400

4,500

5,200

7,600

13

2,200

2,500

4,700

5,400

7,700

14

2,200

2,500

4,700

5,400

7,700

15

2,200

2,500

4,700

5,400

7,700

16

2,200

2,500

4,700

5,400

7,700

17

2,300

2,600

4,900

5,500

7,900

18

2,300

2,600

4,900

5,500

7,900

19

2,300

2,600

4,900

5,500

7,900

20

2,300

2,600

4,900

5,500

7,900

21

2,400

2,800

5,100

5,700

8,000

22

2,400

2,800

5,100

5,700

8,000

23

2,400

2,800

5,100

5,700

8,000

24

2,400

2,800

5,100

5,700

8,000

25

2,600

2,900

5,300

5,900

8,000

26

2,600

2,900

5,300

5,900

8,000

27

2,600

2,900

5,300

5,900

8,000

28

2,600

2,900

5,300

5,900

8,000

29

2,700

3,000

5,400

6,000

8,000

30

2,700

3,000

5,400

6,000

8,000

31

2,700

3,000

5,400

6,000

8,000

32

2,700

3,000

5,400

6,000

8,000

33

2,800

3,200

5,600

6,100

8,000

34

2,800

3,200

5,600

6,100


35

2,800

3,200

5,600

6,100


36

2,800

3,200

5,600

6,100


37

2,900

3,300

5,700

6,300


38

2,900

3,300

5,700

6,300


39

2,900

3,300

5,700

6,300


40

2,900

3,300

5,700

6,300


41

3,100

3,500

5,800

6,400


42

3,100

3,500

5,800

6,400


43

3,100

3,500

5,800

6,400


44

3,100

3,500

5,800

6,400


45

3,200

3,700

6,000

6,600


46

3,200

3,700

6,000

6,600


47

3,200

3,700

6,000

6,600


48

3,200

3,700

6,000

6,600


49

3,300

3,800

6,100

6,800


50

3,300

3,800

6,100

6,800


51

3,300

3,800

6,100

6,800


52

3,300

3,800

6,100

6,800


53

3,400

4,100

6,300

6,900


54

3,400

4,100

6,300

6,900


55

3,400

4,100

6,300

6,900


56

3,400

4,100

6,300

6,900


57

3,500

4,300

6,400

7,000


58

3,500

4,300

6,400

7,000


59

3,500

4,300

6,400

7,000


60

3,500

4,300

6,400

7,000


61

3,600

4,500

6,500

7,100


62

3,600

4,500

6,500

7,100


63

3,600

4,500

6,500

7,100


64

3,600

4,500

6,500

7,100


65

3,700

4,800

6,700

7,200


66

3,700

4,800

6,700

7,200


67

3,700

4,800

6,700

7,200


68

3,700

4,800

6,700

7,200


69

3,800

4,900

6,800

7,300


70

3,800

4,900

6,800

7,300


71

3,800

4,900

6,800

7,300


72

3,800

4,900

6,800

7,300


73

3,900

5,100

6,900

7,400


74

3,900

5,100

6,900

7,400


75

3,900

5,100

6,900

7,400


76

3,900

5,100

6,900

7,400


77

4,000

5,300

6,900

7,500


78

4,000

5,300

6,900

7,500


79

4,000

5,300

6,900

7,500


80

4,000

5,300

6,900

7,500


81

4,100

5,400

7,000

7,500


82

4,100

5,400

7,000

7,500


83

4,100

5,400

7,000

7,500


84

4,100

5,400

7,000

7,500


85

4,100

5,500

7,200

7,600


86

4,100

5,500

7,200

7,600


87

4,100

5,500

7,200

7,600


88

4,100

5,500

7,200

7,600


89

4,200

5,600

7,200

7,700


90

4,200

5,600

7,200

7,700


91

4,200

5,600

7,200

7,700


92

4,200

5,600

7,200

7,700


93

4,300

5,800

7,200

7,700


94

4,300

5,800

7,200



95

4,300

5,800

7,200



96

4,300

5,800

7,200



97

4,400

5,900

7,300



98

4,400

5,900

7,300



99

4,400

5,900

7,300



100

4,400

5,900

7,300



101

4,400

6,100

7,300



102

4,400

6,100

7,300



103

4,400

6,100

7,300



104

4,400

6,100

7,300



105

4,500

6,200

7,300



106

4,500

6,200




107

4,500

6,200




108

4,500

6,200




109

4,500

6,300




110

4,500

6,300




111

4,500

6,300




112

4,500

6,300




113

4,600

6,400




114

4,600

6,400




115

4,600

6,400




116

4,600

6,400




117

4,700

6,500




118

4,700

6,500




119

4,700

6,500




120

4,700

6,500




121

4,700

6,600




122

4,700

6,600




123

4,700

6,600




124

4,700

6,600




125

4,800

6,700




126


6,700




127


6,700




128


6,700




129


6,800




130


6,800




131


6,800




132


6,800




133


6,900




134


6,900




135


6,900




136


6,900




137


6,900




138


6,900




139


6,900




140


6,900




141


6,900




142


6,900




143


6,900




144


6,900




145


7,000




146


7,000




147


7,000




148


7,000




149


7,100




150


7,100




151


7,100




152


7,100




153


7,200




154


7,200




155


7,200




156


7,200




157


7,300




定年前再任用短時間勤務教職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第14(第54条関係)

教職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

2

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

3

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

4

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

5

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

6

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

7

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

8

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

9

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

10

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

11

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

12

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

13

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

14

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

15

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

16

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

17

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

18

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

19

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

20

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

21

2,400

3,200

5,100

6,400

8,000

22

2,400

3,200

5,100

6,400

8,000

23

2,400

3,200

5,100

6,400

8,000

24

2,400

3,200

5,100

6,400

8,000

25

2,600

3,300

5,300

6,600

8,000

26

2,600

3,300

5,300

6,600

8,000

27

2,600

3,300

5,300

6,600

8,000

28

2,600

3,300

5,300

6,600

8,000

29

2,700

3,500

5,400

6,800

8,000

30

2,700

3,500

5,400

6,800

8,000

31

2,700

3,500

5,400

6,800

8,000

32

2,700

3,500

5,400

6,800

8,000

33

2,800

3,700

5,600

6,900

8,000

34

2,800

3,700

5,600

6,900


35

2,800

3,700

5,600

6,900


36

2,800

3,700

5,600

6,900


37

2,900

3,800

5,700

7,000


38

2,900

3,800

5,700

7,000


39

2,900

3,800

5,700

7,000


40

2,900

3,800

5,700

7,000


41

3,100

4,100

5,800

7,100


42

3,100

4,100

5,800

7,100


43

3,100

4,100

5,800

7,100


44

3,100

4,100

5,800

7,100


45

3,200

4,300

6,000

7,200


46

3,200

4,300

6,000

7,200


47

3,200

4,300

6,000

7,200


48

3,200

4,300

6,000

7,200


49

3,300

4,500

6,100

7,300


50

3,300

4,500

6,100

7,300


51

3,300

4,500

6,100

7,300


52

3,300

4,500

6,100

7,300


53

3,400

4,800

6,300

7,400


54

3,400

4,800

6,300

7,400


55

3,400

4,800

6,300

7,400


56

3,400

4,800

6,300

7,400


57

3,500

4,900

6,400

7,500


58

3,500

4,900

6,400

7,500


59

3,500

4,900

6,400

7,500


60

3,500

4,900

6,400

7,500


61

3,600

5,100

6,500

7,500


62

3,600

5,100

6,500

7,500


63

3,600

5,100

6,500

7,500


64

3,600

5,100

6,500

7,500


65

3,700

5,300

6,700

7,600


66

3,700

5,300

6,700

7,600


67

3,700

5,300

6,700

7,600


68

3,700

5,300

6,700

7,600


69

3,800

5,400

6,800

7,700


70

3,800

5,400

6,800

7,700


71

3,800

5,400

6,800

7,700


72

3,800

5,400

6,800

7,700


73

3,900

5,500

6,900

7,700


74

3,900

5,500

6,900



75

3,900

5,500

6,900



76

3,900

5,500

6,900



77

4,000

5,600

6,900



78

4,000

5,600

6,900



79

4,000

5,600

6,900



80

4,000

5,600

6,900



81

4,100

5,800

7,000



82

4,100

5,800

7,000



83

4,100

5,800

7,000



84

4,100

5,800

7,000



85

4,100

5,900

7,200



86

4,100

5,900

7,200



87

4,100

5,900

7,200



88

4,100

5,900

7,200



89

4,200

6,100

7,200



90

4,200

6,100

7,200



91

4,200

6,100

7,200



92

4,200

6,100

7,200



93

4,300

6,200

7,200



94

4,300

6,200

7,200



95

4,300

6,200

7,200



96

4,300

6,200

7,200



97

4,400

6,300

7,300



98

4,400

6,300

7,300



99

4,400

6,300

7,300



100

4,400

6,300

7,300



101

4,400

6,400

7,300



102

4,400

6,400

7,300



103

4,400

6,400

7,300



104

4,400

6,400

7,300



105

4,500

6,500

7,300



106

4,500

6,500




107

4,500

6,500




108

4,500

6,500




109

4,500

6,600




110

4,500

6,600




111

4,500

6,600




112

4,500

6,600




113

4,600

6,700




114

4,600

6,700




115

4,600

6,700




116

4,600

6,700




117

4,700

6,800




118

4,700

6,800




119

4,700

6,800




120

4,700

6,800




121

4,700

6,900




122

4,700

6,900




123

4,700

6,900




124

4,700

6,900




125

4,800

6,900




126

4,800

6,900




127

4,800

6,900




128

4,800

6,900




129

4,900

6,900




130

4,900

6,900




131

4,900

6,900




132

4,900

6,900




133

4,900

7,000




134

4,900

7,000




135

4,900

7,000




136

4,900

7,000




137

4,900

7,100




138

4,900

7,100




139

4,900

7,100




140

4,900

7,100




141

5,000

7,200




142

5,000

7,200




143

5,000

7,200




144

5,000

7,200




145

5,100

7,300




146

5,100





147

5,100





148

5,100





149

5,100





150

5,100





151

5,100





152

5,100





153

5,100





定年前再任用短時間勤務教職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第15(第54条関係)

教職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

1,200

1,200

2,700

3,800

2

1,200

1,200

2,700

3,800

3

1,200

1,200

2,700

3,800

4

1,200

1,200

2,700

3,800

5

1,200

1,300

2,800

3,800

6

1,200

1,300

2,800

3,800

7

1,200

1,300

2,800

3,800

8

1,200

1,300

2,800

3,800

9

1,200

1,400

2,900

3,900

10

1,200

1,400

2,900

3,900

11

1,200

1,400

2,900

3,900

12

1,200

1,400

2,900

3,900

13

1,300

1,400

3,000

3,900

14

1,300

1,400

3,000

3,900

15

1,300

1,400

3,000

3,900

16

1,300

1,400

3,000

3,900

17

1,300

1,500

3,000

4,000

18

1,300

1,500

3,000

4,000

19

1,300

1,500

3,000

4,000

20

1,300

1,500

3,000

4,000

21

1,400

1,600

3,100

4,000

22

1,400

1,600

3,100

4,000

23

1,400

1,600

3,100

4,000

24

1,400

1,600

3,100

4,000

25

1,500

1,600

3,200

4,000

26

1,500

1,600

3,200

4,000

27

1,500

1,600

3,200

4,000

28

1,500

1,600

3,200

4,000

29

1,500

1,700

3,300

4,000

30

1,500

1,700

3,300

4,000

31

1,500

1,700

3,300

4,000

32

1,500

1,700

3,300

4,000

33

1,600

1,800

3,300

4,000

34

1,600

1,800

3,300


35

1,600

1,800

3,300


36

1,600

1,800

3,300


37

1,600

1,900

3,400


38

1,600

1,900

3,400


39

1,600

1,900

3,400


40

1,600

1,900

3,400


41

1,700

2,000

3,500


42

1,700

2,000

3,500


43

1,700

2,000

3,500


44

1,700

2,000

3,500


45

1,800

2,100

3,600


46

1,800

2,100

3,600


47

1,800

2,100

3,600


48

1,800

2,100

3,600


49

1,900

2,200

3,700


50

1,900

2,200

3,700


51

1,900

2,200

3,700


52

1,900

2,200

3,700


53

1,900

2,300

3,700


54

1,900

2,300

3,700


55

1,900

2,300

3,700


56

1,900

2,300

3,700


57

2,000

2,400

3,800


58

2,000

2,400

3,800


59

2,000

2,400

3,800


60

2,000

2,400

3,800


61

2,000

2,500

3,800


62

2,000

2,500

3,800


63

2,000

2,500

3,800


64

2,000

2,500

3,800


65

2,100

2,700

3,900


66

2,100

2,700

3,900


67

2,100

2,700

3,900


68

2,100

2,700

3,900


69

2,100

2,800

3,900


70

2,100

2,800

3,900


71

2,100

2,800

3,900


72

2,100

2,800

3,900


73

2,200

2,900

4,000


74

2,200

2,900

4,000


75

2,200

2,900

4,000


76

2,200

2,900

4,000


77

2,200

3,000

4,000


78

2,200

3,000

4,000


79

2,200

3,000

4,000


80

2,200

3,000

4,000


81

2,300

3,000

4,000


82

2,300

3,000

4,000


83

2,300

3,000

4,000


84

2,300

3,000

4,000


85

2,300

3,100

4,000


86

2,300

3,100

4,000


87

2,300

3,100

4,000


88

2,300

3,100

4,000


89

2,400

3,200

4,000


90

2,400

3,200

4,000


91

2,400

3,200

4,000


92

2,400

3,200

4,000


93

2,400

3,300

4,000


94

2,400

3,300



95

2,400

3,300



96

2,400

3,300



97

2,500

3,300



98

2,500

3,300



99

2,500

3,300



100

2,500

3,300



101

2,500

3,400



102

2,500

3,400



103

2,500

3,400



104

2,500

3,400



105

2,500

3,500



106

2,500

3,500



107

2,500

3,500



108

2,500

3,500



109

2,600

3,500



110

2,600

3,500



111

2,600

3,500



112

2,600

3,500



113

2,600

3,600



114

2,600

3,600



115

2,600

3,600



116

2,600

3,600



117

2,600

3,700



118

2,600

3,700



119

2,600

3,700



120

2,600

3,700



121

2,600

3,700



122

2,600

3,700



123

2,600

3,700



124

2,600

3,700



125

2,700

3,800



126


3,800



127


3,800



128


3,800



129


3,800



130


3,800



131


3,800



132


3,800



133


3,900



134


3,900



135


3,900



136


3,900



137


3,900



138


3,900



139


3,900



140


3,900



141


3,900



142


3,900



143


3,900



144


3,900



145


3,900



146


3,900



147


3,900



148


3,900



149


4,000



150


4,000



151


4,000



152


4,000



153


4,000



154


4,000



155


4,000



156


4,000



157


4,000



定年前再任用短時間勤務教職員


1,800

2,200

2,800

3,400

京都市教職員の給与に関する規則

平成28年12月13日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成28年12月13日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第16号
平成29年12月19日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第11号
平成30年5月17日 教育委員会規則第1号
平成30年12月20日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第8号
令和2年3月31日 教育委員会規則第16号
令和3年3月11日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第11号
令和3年9月15日 教育委員会規則第1号
令和4年2月9日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第16号
令和6年3月29日 教育委員会規則第17号
令和7年3月31日 教育委員会規則第10号