○京都市立小学校、中学校、小中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則

昭和62年12月25日

教育委規則第5号

京都市立小学校、中学校、小中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 学年、学期、休業日等(第2条~第5条)

第3章 教育活動(第6条~第10条の2)

第4章 教科用図書及び教材の取扱い(第11条~第15条)

第5章 組織編制(第15条の2~第21条)

第6章 服務(第22条)

第7章 研修(第23条)

第7章の2 人事評価(第23条の2)

第8章 施設等の管理(第24条~第26条)

第9章 文書等(第27条)

第10章 中高一貫教育(第27条の2)

第11章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条の規定に基づき、京都市立の小学校、中学校、小中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において「小中学校」とは、京都市立義務教育学校条例により設置する義務教育学校をいう。

第2章 学年、学期、休業日等

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校の学期は、3学期に区分する。

3 幼稚園の学期の期間は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

4 学校(幼稚園を除く。以下第11条第15条の2第17条第18条第19条の2及び第20条において同じ。)の学期の期間は、校長(園長を除く。以下次項第10条の2第14条第15条の2第17条第18条第19条の2及び第20条において同じ。)が定める。この場合において、校長は、当該学期が始まるまでに、京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に当該学期の期間を届け出なければならない。

5 第2項及び前項の規定にかかわらず、校長は、学校運営上特に必要があるときは、教育委員会と協議のうえ、学期を第2項に規定する学期以外の学期に区分し、及び当該学期の期間を定めることができる。この場合において、校長は、当該学期が始まるまでに、当該学期の区分及び期間を届け出なければならない。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか次の表に掲げるとおりとする。

 

学年始休業日

夏季休業日

冬季休業日

学年末休業日

幼稚園

4月1日から4月7日まで

7月21日から8月31日まで

12月24日から翌年1月6日まで

3月25日から3月31日まで

小学校

4月1日から4月7日まで

7月21日から8月31日までの間で校長が定める日

12月24日から翌年1月6日までの間で校長が定める日

3月25日から3月31日まで

中学校

4月1日から4月7日まで

7月21日から8月31日までの間で校長が定める日

12月24日から翌年1月6日までの間で校長が定める日

3月21日から3月31日まで

小中学校

小学校又は中学校に準じて校長が定める日

小学校又は中学校に準じて校長が定める日

小学校又は中学校に準じて校長が定める日

小学校又は中学校に準じて校長が定める日

2 校長は、前項に規定する休業日のほか、別に休業日を定めることができる。

3 校長は、前2項の規定により休業日を定めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、教育上必要があるときは、休業日を授業日(休業日を除く日をいう。以下同じ。)に振り替えることができる。

5 校長は、前項の規定により休業日を授業日に振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、代日休業日を設けることができる。

(非常変災等による臨時休業等)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のあるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

2 校長は、前項に規定する場合のほか、校務の運営上特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に授業を行わないことができる。

(授業等の回復措置)

第5条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに授業等の回復措置を講じなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 校長は、毎年度、学習指導要領(幼稚園教育要領を含む。)及び教育委員会が別に定める基準に基づき、教育課程を編成するものとする。この場合において、小学校又は中学校に係る基準をもって、それぞれ小中学校の前期課程又は後期課程に係る基準とする。

(教育指導計画書の届出)

第7条 校長は、別に定める事項を記載した教育指導計画書は、年度初めに、教育委員会に届け出なければならない。

(教育活動の実施)

第8条 校長は、第6条の教育課程及び前条の教育指導計画に基づき、創意豊かで、全体として調和のとれた教育活動が、組織的かつ計画的に実施されるよう努めなければならない。

(情報の提供)

第8条の2 校長は、保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)との連携及び協力の推進に資するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、積極的に情報を提供し、説明責任を果たすものとする。

2 前項の情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いについて十分配慮するものとする。

(学校評価)

第8条の3 学校においては、教育活動その他の学校運営の状況を改善し、教育水準の向上を図るとともに、保護者等との連携及び協力を推進するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況についての評価(以下「学校評価」という。)を行うものとする。

2 学校評価は、職員、児童又は生徒、保護者等が行い、実施に当たっては適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、学校評価の結果を公表するとともに、学校評価の実施状況及びその結果を教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、学校評価に関し必要な事項は、別に定める。

(校外活動)

第9条 校長は、教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外活動については、別に定める基準に基づき実施しなければならない。

2 校長は、前項の校外活動を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(事故の報告)

第10条 校長は、児童、生徒及び幼児に係る中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第10条の2 校長は、児童又は生徒が学校教育法第35条第1項(同法第49条前段又は第49条の8前段において準用する場合を含む。)に該当し、同項に定める出席停止を命じる必要があると認めるときは、教育委員会に事実関係について報告し、出席停止についての意見を具申しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定める報告及び意見の具申を受け出席停止を命じようとするときは、出席停止の対象となる児童又は生徒及びその保護者の意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、出席停止を命じるときは、理由、期間、児童又は生徒の氏名、学校名及び保護者の氏名を記載した文書を保護者に交付しなければならない。

4 教育委員会は、出席停止の対象となる児童又は生徒に対して、出席停止期間中の学習の支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

第4章 教科用図書及び教材の取扱い

(教科用図書)

第11条 学校においては、教育委員会の採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。

(教材の使用)

第12条 学校においては、有益適切と認める教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第13条 前条の教材の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の届出)

第14条 準教科書(教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書をいう。)を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第15条 学年又は学級の全員の教材として計画的、継続的に副読本、学習帳の類を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

第5章 組織編制

(職員)

第15条の2 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 学校には、副校長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長。次項において同じ。)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 第1項及び第2項に定めるもののほか、学校には、栄養教諭、講師、管理用務員、給食調理員その他必要な職員を置くことができる。

9 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

第15条の3 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置く。

2 幼稚園には、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

3 主幹教諭は、園長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

4 前項の規定にかかわらず、幼稚園の実情に照らし必要があると認めるときは、園長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

5 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 第1項及び第2項に定めるもののほか、幼稚園には、養護教諭、事務職員、講師、管理用務員その他必要な職員を置くことができる。

7 幼稚園には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

第15条の4 前2条及び法令に定めるもののほか、前2条に規定する職員の職に関し、必要な事項は、別に定める。

(校務分掌)

第16条 校長は、この章の規定に基づき、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(主任等の設置)

第17条 学校には、別表第1に掲げる主任等を置くものとする。ただし、第5項前段に定める場合のほか、別に定める場合は、これを置かないことができる。

2 小中学校には、企画推進主任を置くことができる。

3 前2項に規定する主任等は、校長の監督を受け、別表第2に掲げる校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 第1項及び第2項に規定する主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭(保健主事については、指導教諭、教諭又は養護教諭)の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。この場合において、教務主任、生徒指導主事、研究主任その他別に定める主任等を命じるに当たっては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、校長は、主幹教諭に対して、第3項に規定する主任等の職務を命じることができる。この場合において、教育委員会に報告しなければならない。

6 前項前段の場合において、教務主任、生徒指導主事、研究主任その他別に定める主任等の職務を命じるに当たっては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(校務を分担する主任等の設置)

第18条 学校には、前条に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学級担任、教科担任等)

第19条 校長は、職員に学級担任、教科担任(幼稚園を除く。)その他の分掌(前2条並びに次条及び第20条に規定するものを除く。)を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第19条の2 学校には、司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校にあっては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

2 前項の司書教諭の設置及び学級数の算定は、小中学校にあっては、前期課程及び後期課程ごとに行うものとする。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

4 司書教諭は、教育委員会と協議のうえ、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じる。

5 校長が司書教諭を命じたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(事務主任)

第20条 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命じる。

(職員会議等)

第21条 学校には、校長の職務を助け、円滑な学校運営を図るため、必要と認めるときは、職員会議及び各種の委員会を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 委員会の委員は、所属職員の中から校長が命じる。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議及び委員会について必要な事項は、校長が定める。

第6章 服務

(服務)

第22条 職員の服務に関し必要な事項は、法令に定めのあるもののほか、別に定める。

第7章 研修

(研修)

第23条 校長は、自らの資質の向上に努め、教育活動を推進するとともに、常に所属職員の実践的指導力等の向上を図り、職員が職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。

2 校長は、別に定めるところにより、年度初めに所属職員の当該年度の研修計画を、年度末にその研修状況を、それぞれ教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、別に定めるところにより、所属職員を研修に参加させなければならない。

第7章の2 人事評価

第23条の2 職員の人事評価(地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)は、次項から第6項までに定めるところにより行うものとする。

2 職員(任用期間の定めがないものに限る。以下この条において同じ。)は、自己の目標を設定し、その達成状況等を評価する。

3 校長、教頭その他の別に定める者は、職員(校長を除く。)と面談を行い、前項の達成状況について指導又は助言を行うものとする。

4 校長は、別に定めるところにより職員を評価し、その内容を教育委員会に報告しなければならない。

5 教育委員会は、前項の報告その他別に定めるところにより、職員を評価する。

6 前各項に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 施設等の管理

(施設等の管理)

第24条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下この章において「施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

2 職員は、校長が別に定めるところにより、施設等の管理を分担する。

3 施設等の使用については、法令に定めのあるもののほか、京都市立学校施設使用規則及び京都市立学校体育施設の開放事業に関する規則に規定するところによる。

(亡失又はき損)

第25条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

(防火及び防災の計画)

第26条 校長は、年度初めに、学校の防火及び防災の計画を作成しなければならない。

2 校長は、教育長が必要があると認めたときは、前項の計画を教育委員会に提出しなければならない。

3 防火及び防災の分担は、校長が定める。

4 防火については、前3項に規定するもののほか、防火管理者の設置に関する規則に規定するところによる。

第9章 文書等

(文書等)

第27条 校長は、法令の定めるところにより、学校に、必要な表簿を備えなければならない。

2 学校における文書の取扱いについては、別に定める。

3 公印の取扱いについては、京都市教育委員会公印規則に規定するところによる。

第10章 中高一貫教育

(中高一貫教育)

第27条の2 京都市立西京高等学校附属中学校(以下「附属中学校」という。)においては、学校教育法第71条の規定により、京都市立西京高等学校における教育と一貫した教育を施すものとする。

2 附属中学校の教育課程については、あらかじめ京都市立西京高等学校と協議を行い、編成するものとする。

第11章 補則

(委任)

第28条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則(以下「関係規則」という。)は、廃止する。

(1) 京都市立学校の主任等の設置に関する規則

(2) 京都市立学校の休業日等に関する規則

(3) 京都市立学校の教育課程の編成及び教材の取扱い等に関する規則

(経過措置)

3 第20条第1項に規定する事務主任については、当分の間、同条第3項中「事務職員」とあるのは、「事務職員又は事務員」とする。

4 この規則の施行前に関係規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(平成4年7月23日教育委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月30日教育委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教育委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教育委規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教育委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月10日教育委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月28日教育委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日教育委規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日教育委規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日教育委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教育委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教育委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教育委規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教育委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月8日教育委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日教育委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の京都市立小学校、中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の規定により学期を区分し、及び期間を定めるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月20日教育委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日教育委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教育委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日教育委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

区分

学校に設置する主任等

小学校

教務主任、学年主任、保健主事、研究主任、人権教育主任

中学校及び小中学校

教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、研究主任、人権教育主任

備考 この表に掲げる主任等は、本校及び分校ごとに置く。

別表第2(第17条関係)

主任等

校務

教務主任

教育計画の立案その他の教務に関する事項

学年主任

当該学年の教育活動に関する事項

保健主事

保健に関する事項

生徒指導主事

生徒指導に関する事項

進路指導主事

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項

研究主任

学習指導等の研究に関する事項

人権教育主任

人権教育に関する事項

企画推進主任

特色ある教育課程その他の小中一貫教育の企画及び推進に関する事項

京都市立小学校、中学校、小中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則

昭和62年12月25日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和62年12月25日 教育委員会規則第5号
平成4年7月23日 教育委員会規則第8号
平成7年3月30日 教育委員会規則第6号
平成8年3月27日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第15号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成14年1月10日 教育委員会規則第4号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成14年12月27日 教育委員会規則第14号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成16年3月25日 教育委員会規則第17号
平成17年11月29日 教育委員会規則第8号
平成19年3月22日 教育委員会規則第11号
平成20年3月19日 教育委員会規則第11号
平成21年3月31日 教育委員会規則第21号
平成23年3月17日 教育委員会規則第5号
平成24年11月8日 教育委員会規則第1号
平成25年3月26日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第14号
平成29年10月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第9号
令和5年3月29日 教育委員会規則第21号
令和5年11月24日 教育委員会規則第4号
令和6年3月27日 教育委員会規則第9号
令和7年3月28日 教育委員会規則第4号