○京都市立学校体育施設の開放事業に関する規則

昭和52年3月31日

教育委規則第9号

京都市立学校体育施設の開放事業に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、市民の健全な社会体育活動の推進を図るため、京都市立学校の体育施設を、学校教育上支障のない範囲内で開放する事業(以下「開放事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開放事業の実施主体)

第2条 開放事業に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。この場合において、管理運営上の必要があると認めるものについては、京都市教育委員会通則第13条第3項の規定に基づき市長の事務部局の職員に補助執行させるものとする。

(開放事業に供する学校体育施設)

第3条 開放事業に供する学校体育施設は、京都市立学校の運動場及び屋内運動場等のうちから別に定めるものとする。

(開放事業運営委員会)

第4条 開放事業の円滑な実施を図るため、開放事業実施校に開放事業運営委員会を置くものとする。

2 開放事業運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、別に定める。

(京都市立学校施設使用規則の特例)

第5条 開放事業による学校体育施設の使用に関しては、京都市立学校施設使用規則第3条及び第5条から第8条までの規定にかかわらず、使用許可手続及び使用日時等に係る事項について別に定めるものとする。

(委任)

第6条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長又は文化市民局長が定める。この場合において、教育長及び文化市民局長は、市民の社会体育活動の推進と学校教育との円滑な調和を図るように努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月9日教育委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教育委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

京都市立学校体育施設の開放事業に関する規則

昭和52年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和52年3月31日 教育委員会規則第9号
平成2年8月9日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年3月26日 教育委員会規則第10号