○京都市教育委員会公印規則
昭和61年11月14日
教育委規則第5号
京都市教育委員会公印規則を次のように定める。
京都市教育委員会公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都市教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機関の公印の種類、保管等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び書体は、別表第1に掲げるとおりとする。
(公印の種別)
第3条 公印は、その用途に応じ、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(職務代理の場合の公印)
第3条の2 教育長その他の職員に事故があるため、又は教育長その他の職員が欠けたため、他の者がその職務を代理する場合においては、当該教育長その他の職員の公印は、その職務を代理する者の公印とみなす。
(保管者)
第4条 公印の保管その他公印に関する事務を行わせるため、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 保管者(校長及び園長を除く。)は、保管者である旨を文書管理システム(京都市公文書取扱規程第2条第7号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に登録しなければならない。
4 保管者は、盗難、不正使用等のないよう公印を厳重に保管するとともに、常に鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。
5 保管者は、公印使用簿(第1号様式)を作成しなければならない。
(保管補助者)
第5条 保管者は、所属職員のうちから公印保管補助者(以下「保管補助者」という。)を定め、その職務を補助させることができる。
2 保管者(校長及び園長を除く。)は、保管補助者を定めたときは、直ちに文書管理システムにその旨を登録しなければならない。
3 保管補助者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(押印手続)
第6条 公印を使用する場合の押印手続については、京都市公印規程に規定する押印手続の例による。
2 前項の規定にかかわらず、学校及び幼稚園において公印を使用する場合は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公印使用者は、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁済文書を添えて、保管者又は保管補助者(以下「保管者等」という。)に提示しなければならない。
(2) 保管者等は、前項の規定により提示された押印を必要とする文書と当該文書に係る決裁済文書とを照合し、押印を適当と認めた時は、公印使用者に公印使用簿に必要な事項を記入させたうえ、自ら押印しなければならない。
(3) 前号の規定にかかわらず、教育委員会事務局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)がやむを得ないと認めるときは、保管者等は、保管者が指定する場所において保管者等の視認の下に、公印使用者に押印させることができる。
(印影の印刷)
第7条 公印の印影は、特定の事務に使用し、特に大量の押印を必要とする場合に限り、これを印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、当該公印の保管者に合議のうえ、総務課長の決定を受けなければならない。
3 印刷に使用した印影及び原版は、直ちに廃棄するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管しなければならない。
4 公印の印影を印刷に使用するため、電子計算機を使用して磁気ディスクその他これに類する記録媒体(以下「磁気ディスク等」という。)に公印の印影を記録しようとするときは、総務課長の決定を受けなければならない。
5 磁気ディスク等に公印の印影を記録したときは、記録に使用した印影を直ちに廃棄するとともに、磁気ディスク等に記録した公印の印影を使用する必要がなくなったときは、速やかに、総務課長の決定を受けて、当該公印の印影を消去しなければならない。
(新調、改刻及び廃止)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長の決定を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、告示しなければならない。ただし、教育長が適当と認めるときは、告示しないことができる。
(廃棄)
第9条 保管者は、前条の規定により廃止した公印を返納しなければならない。
(公印台帳)
第10条 総務課長は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
(使用状況の調査及び報告)
第11条 総務課長は、保管者に対し、公印の保管、使用状況その他について調査し、報告を求めることができる。
(事故報告)
第12条 保管者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、公印事故報告書(第3号様式)により、直ちに総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から昭和61年11月30日までの間、学校及び幼稚園については、この規則の規定を適用しない。
3 この規則の施行の際現に使用している公印については、別に定めるものを除き、この規則の規定により新調し、又は改刻されたものとみなし、この規則の規定を適用する。
4 総務課長は、前項の規定により使用する公印について、この規則の施行後速やかに公印台帳を整備するものとする。
6 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成2年4月1日教育委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育委規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月13日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教育委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 名称 | 寸法 | 書体 |
庁印 | 教育委員会印 | 24ミリメートル平方 | てん書 |
事務局印 | |||
学校印 | |||
幼稚園印 | |||
その他の庁印 | |||
職印 | 教育長印 | 21ミリメートル平方 | |
学校長印 | |||
幼稚園長印 | |||
その他の職印 |
備考
1 「庁印」とは教育委員会、教育委員会の事務局その他組織の名称を刻印したものを、「職印」とは教育長、法令の規定により権限の委任を受けた職員その他職員の職名を刻印したものをいう。
2 寸法及び書体は、用途、字数等により変更することができる。
別表第2(第4条関係)
名称 | 保管者 |
教育委員会印(一般公印) 事務局印(一般公印) 教育長印(一般公印) | 総務課長 |
教育委員会印(専用公印) | 所管する事務に係る公印ごとに、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課長及び文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課長 |
学校印(一般公印) 学校長印(一般公印) | 校長 |
学校印(専用公印) 学校長印(専用公印) | 校長(分校を設置する学校の校長に限る。) |
幼稚園印(一般公印) 幼稚園長印(一般公印) | 園長 |
その他の公印 | 所管する事務に係る公印ごとに、京都市教育委員会通則第16条に規定する課等の長(課を置かない部又は室にあっては庶務を担当する課長)及び教育機関(学校及び幼稚園を除く。)の庶務担当課の長(課を置かない教育機関にあっては、庶務を担当する課長その他これに相当する者) |