○京都市立義務教育学校条例
平成29年12月22日
条例第15号
京都市立義務教育学校条例を公布する。
京都市立義務教育学校条例
1 学校教育法に規定する義務教育学校を設置する。
2 義務教育学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則 抄
(1) 略
(2) 次項(京都市立小学校条例別表の改正規定中京都市立向島南小学校に関する部分及び京都市立向島二の丸小学校に関する部分に限る。)及び附則第3項(京都市立中学校条例別表の改正規定中京都市立向島中学校に関する部分に限る。)並びに別表京都市立向島秀蓮小中学校の項の規定 平成31年4月1日
附則(平成31年3月28日条例第121号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
京都市立大原小中学校 | 京都市左京区大原来迎院町22番地 |
京都市立花背小中学校 | 京都市左京区花脊大布施町797番地 |
京都市立開睛小中学校 | 京都市東山区六波羅裏門通東入多門町155番地 |
京都市立東山泉小中学校 | 京都市東山区泉涌寺山内町5番地 |
京都市立凌風小中学校 | 京都市南区東九条下殿田町56番地 |
京都市立宕陰小中学校 | 京都市右京区嵯峨越畑南ノ町32番地の2 |
京都市立京都京北小中学校 | 京都市右京区京北周山町中山51番地 |
京都市立向島秀蓮小中学校 | 京都市伏見区向島二ノ丸町151番地の28 |