○京都市立中学校条例
昭和39年3月25日
条例第41号
京都市立中学校条例を公布する。
京都市立中学校条例
1 学校教育法第49条の規定に基づき、中学校を設置する。
2 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月10日条例第61号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第60号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月1日条例第16号)
この条例中、第1条の規定は昭和43年9月1日から、第2条の規定は京都都市計画工業地区葛野土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(京都都市計画工業地区葛野土地区画整理事業地区(四条工区)の換地処分の公告があった日は昭和44年11月27日)
附則(昭和44年3月31日条例第50号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第54号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第49号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、京都市立太秦小学校南分校及び京都市立醍醐小学校池田分校に関する部分は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第61号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、京都市立桂中学校西分校に関する部分は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第55号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、京都市立四条中学校梅津分校に関する部分は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第77号)
この条例中第1条の規定は昭和51年4月1日から、第2条の規定は昭和51年9月1日から、第3条の規定は市規則で定める日から施行する。
(市規則で定める日は昭和51年6月10日規則第45号で昭和51年10月1日)
附則(昭和51年3月31日条例第70号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第33号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月20日条例第36号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第65号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月25日条例第23号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第72号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、京都市立久世中学校に関する部分は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の京都市立中学校条例別表中「京都市伏見区向島吹田河原町138番地」とあるのは、「京都市伏見区向島二ノ丸町151番地の55」とする。
(教育委員会が定める日は昭和59年3月29日教委告示第6号で昭和59年4月1日)
附則(昭和58年9月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の京都市立中学校条例別表中「京都市西京区松室中溝町17番地の1」とあるのは、「京都市西京区上桂森上町26番地」とする。
(教育委員会が定める日は昭和60年3月30日教委告示第7号で昭和60年3月31日)
附則(昭和59年3月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の京都市立中学校条例別表中「京都市北区西賀茂圓峰2番地の26」とあるのは、「京都市北区紫竹上長目町5番地」とする。
(教育委員会が定める日は昭和62年8月27日教委告示第4号で昭和62年8月31日)
附則(昭和60年3月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例中京都市立松尾中学校に関する部分は昭和60年4月1日から、その他の部分は昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の京都市立中学校条例別表中「京都市山科区大宅山田113番地」とあるのは「京都市山科区勧修寺平田57番地」と、「京都市伏見区日野谷寺町50番地」とあるのは「京都市伏見区醍醐岸ノ上町21番地」とする。
(教育委員会が定める日は京都市立醍醐中学校南分校については昭和61年8月29日教委告示第7号で昭和61年8月31日)
附則(昭和61年3月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第51号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第58号)
この条例中京都市立西賀茂中学校に関する部分は昭和63年4月1日から、京都市立大枝中学校に関する部分は平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月13日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第49号)
この条例は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)洛西第一地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成4年6月4日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月8日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月2日条例第13号)
この条例は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業山科南部地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(換地処分の公告の日=平成6年8月26日)
附則(平成8年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第38号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月16日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第72号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。
(市規則で定める日は平成15年4月8日規則第2号の一部を改正した平成16年1月8日規則第83号で平成16年1月13日)
附則(平成15年10月20日条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月7日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第16号)
この条例は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業洛西第二地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業洛西第二地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日は平成17年9月2日)
附則(平成17年10月21日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は市規則で定める日から施行する。
(平成21年10月9日規則第34号で平成21年10月13日から施行)
附則(平成19年3月28日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月17日条例第14号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日は、平成19年12月26日)
附則(平成20年6月20日条例第12号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成20年8月22日規則第33号で平成20年8月26日から施行)
附則(平成21年3月26日条例第76号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第64号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日条例第14号)
この条例は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業洛北第二地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業洛北第二地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日は、平成26年8月22日)
附則(平成29年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項(京都市立小学校条例別表の改正規定中京都市立大原小学校百井分校及び京都市立大原小学校尾見分校に関する部分に限る。)及び附則第3項(京都市立中学校条例本則第2項の改正規定及び同条例別表の改正規定中京都市立大原中学校尾見分校に関する部分に限る。)の規定 市規則で定める日
(平成30年3月30日規則第73号で平成30年4月1日から施行)
(2) 次項(京都市立小学校条例別表の改正規定中京都市立向島南小学校に関する部分及び京都市立向島二の丸小学校に関する部分に限る。)及び附則第3項(京都市立中学校条例別表の改正規定中京都市立向島中学校に関する部分に限る。)並びに別表京都市立向島秀蓮小中学校の項の規定 平成31年4月1日
附則(平成31年3月28日条例第121号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第76号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月7日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
京都市立加茂川中学校 | 京都市北区紫竹上長目町5番地 |
京都市立西賀茂中学校 | 京都市北区西賀茂圓峰2番地の26 |
京都市立旭丘中学校 | 京都市北区紫野東蓮台野町1番地 |
京都市立衣笠中学校 | 京都市北区衣笠衣笠山町2番地 |
京都市立雲ケ畑中学校 | 京都市北区雲ケ畑中畑町76番地 |
京都市立小野郷中学校 | 京都市北区小野中ノ町30番地 |
京都市立烏丸中学校 | 京都市上京区烏丸通上立売上る相国寺門前町647番地の23 |
京都市立上京中学校 | 京都市上京区一条通室町西入東日野殿町/395/396/番合地 |
京都市立嘉楽中学校 | 京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町148番地 |
京都市立二条中学校 | 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町911番地 |
京都市立北野中学校 | 京都市中京区西ノ京中保町1番地の4 |
京都市立朱雀中学校 | 京都市中京区壬生中川町20番地の1 |
京都市立京都御池中学校 | 京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町45番地の3 |
京都市立中京中学校 | 京都市中京区西ノ京北聖町62番地 |
京都市立松原中学校 | 京都市中京区壬生相合町1番地 |
京都市立西ノ京中学校 | 京都市中京区西ノ京永本町7番地の1 |
京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都市中京区西ノ京東中合町1番地 |
京都市立洛風中学校 | 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706番地の3 |
京都市立下京中学校 | 京都市下京区楊梅通新町東入蛭子町120番地の1 |
京都市立七条中学校 | 京都市下京区西七条御領町32番地 |
京都市立洛友中学校 | 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町51番地の2 |
京都市立八条中学校 | 京都市南区唐橋門脇町35番地 |
京都市立九条中学校 | 京都市南区西九条南小路町1番地 |
京都市立洛南中学校 | 京都市南区吉祥院落合町31番地 |
京都市立久世中学校 | 京都市南区久世殿城町481番地の1 |
京都市立岡崎中学校 | 京都市左京区岡崎東天王町1番地 |
京都市立高野中学校 | 京都市左京区田中古川町25番地 |
京都市立下鴨中学校 | 京都市左京区下鴨泉川町40番地の1 |
京都市立近衛中学校 | 京都市左京区吉田近衛町26番地の53 |
京都市立修学院中学校 | 京都市左京区一乗寺御祭田町2番地 |
京都市立洛北中学校 | 京都市左京区岩倉忠在地町823番地 |
京都市立山科中学校 | 京都市山科区東野八反畑町50番地の1 |
京都市立勧修中学校 | 京都市山科区勧修寺平田町92番地 |
京都市立大宅中学校 | 京都市山科区大宅山田113番地 |
京都市立安祥寺中学校 | 京都市山科区西野今屋敷町9番地の6 |
京都市立音羽中学校 | 京都市山科区大塚野溝町86番地 |
京都市立花山中学校 | 京都市山科区北花山横田町27番地の1 |
京都市立蜂ケ岡中学校 | 京都市右京区嵯峨野開町1番地の1 |
京都市立太秦中学校 | 京都市右京区太秦多薮町14番地の144 |
京都市立嵯峨中学校 | 京都市右京区嵯峨新宮町63番地の2 |
京都市立四条中学校 | 京都市右京区西院日照町1番地 |
京都市立西京極中学校 | 京都市右京区西京極宮ノ東町1番地 |
京都市立梅津中学校 | 京都市右京区梅津北川町34番地 |
京都市立西院中学校 | 京都市右京区西院矢掛町5番地 |
京都市立桂中学校 | 京都市西京区上桂森上町26番地 |
京都市立松尾中学校 | 京都市西京区松室中溝町101番地 |
京都市立桂川中学校 | 京都市西京区下津林東大般若町43番地 |
京都市立樫原中学校 | 京都市西京区樫原蛸田町11番地 |
京都市立大枝中学校 | 京都市西京区御陵大枝山町二丁目1番地の91 |
京都市立洛西中学校 | 京都市西京区大原野西境谷町二丁目8番地 |
京都市立大原野中学校 | 京都市西京区大原野上里南ノ町18番地 |
京都市立双ケ丘中学校 | 京都市右京区花園岡ノ本町4番地の13 |
京都市立深草中学校 | 京都市伏見区深草西伊達町1番地の4 |
京都市立藤森中学校 | 京都市伏見区深草池ノ内町55番地 |
京都市立桃山中学校 | 京都市伏見区桃山水野左近東町19番地 |
京都市立伏見中学校 | 京都市伏見区御駕篭町97番地 |
京都市立神川中学校 | 京都市伏見区羽束師菱川町741番地 |
京都市立醍醐中学校 | 京都市伏見区醍醐岸ノ上町21番地 |
京都市立春日丘中学校 | 京都市伏見区日野谷寺町50番地 |
京都市立栗陵中学校 | 京都市伏見区醍醐池田町17番地の1 |
京都市立桃陵中学校 | 京都市伏見区桃陵町1番地の1 |
京都市立向島東中学校 | 京都市伏見区向島吹田河原町138番地 |
京都市立洛水中学校 | 京都市伏見区横大路龍ケ池31番地 |
京都市立大淀中学校 | 京都市伏見区淀下津町257番地の7 |