○防火管理者の設置に関する規則

昭和37年5月24日

教育委規則第3号

防火管理者の設置に関する規則を次のように定める。

防火管理者の設置に関する規則

第1条 この規則は、消防法に基づき、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)に置く防火管理者について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 次に掲げる学校等に防火管理者を置く。

(1) 幼稚園

(2) 小学校

(3) 中学校

(4) 小中学校(京都市立義務教育学校条例により設置する義務教育学校をいう。以下同じ。)

(5) 高等学校

(6) 総合支援学校(京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校をいう。以下同じ。)

(7) その他の教育機関

2 前項各号に掲げる学校等が、消防法に規定する複合用途防火対象物に該当する場合、同一敷地内に2以上ある場合又は収容人員(消防法施行令に規定する収容人員をいう。)が50人未満の場合における防火管理者の設置については、別に定める。

第3条 防火管理者を命じられる職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園、小学校、中学校、小中学校、高等学校及び総合支援学校にあっては教頭(教頭が複数置かれている場合は、校長が命じる教頭)

(2) その他の教育機関にあっては庶務を担当する課長その他これに準じるとしてそのつど指定する者

2 前項各号に掲げる者は、別段の定めがある場合を除き、当該職にある間、防火管理者を命じられたものとする。

第4条 この規則で別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関して必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和49年8月31日教育委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(平成19年3月27日教育委規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教育委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

防火管理者の設置に関する規則

昭和37年5月24日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和37年5月24日 教育委員会規則第3号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月27日 教育委員会規則第14号
平成23年3月31日 教育委員会規則第15号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号