○京都市教育委員会事務局教育次長等専決規程
昭和38年5月16日
訓令甲第7号
教育委員会事務局
学校
幼稚園
教育機関
〔教育長等専決規程〕を次のように定める。
京都市教育委員会事務局教育次長等専決規程
(目的)
第1条 この訓令は、教育次長、総務部長、所長、館長、課長、室長、学校長、幼稚園長等(以下「教育次長等」という。)が行う専決及び代決に関し必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(専決及び責任)
第2条 教育次長等は、別に定めがある場合を除き、この訓令の定めるところにより、主管事務について専決し、その責任を負うものとする。
2 教育次長等は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、上司の決定を受けなければならない。
(専決事項)
第3条 教育次長等の専決事項は、別表のとおりとする。
(報告)
第4条 教育次長等は、この訓令の定めるところにより専決した事項で、必要と認めるものについては、直ちに上司に報告しなければならない。
2 生涯学習部の施設運営課長、教育相談総合センターカウンリングセンター長、学校歴史博物館事業課長、青少年科学センター市民科学事業課長、野外活動施設花背山の家事業課長、学校長、幼稚園長並びに高等学校及び総合支援学校の事務長は、使用料、手数料その他諸収入の徴収に関する事項を専決したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(事故がある場合の代決)
第5条 教育次長に事故があるときは、主管事務につき、総務部長、教育環境整備室長、生涯学習部長、総合教育センター所長、京都まなびの街生き方探究館事務局長、教育相談総合センター所長、学校歴史博物館事務局長、青少年科学センター事務局長又は野外活動施設花背山の家所長がその専決事項を代決することができる。
2 総務部長に事故があるときは、主管事務につき、課長、学校事務支援室長、体育健康教育室の保健安全課長又は生涯学習部の生涯学習推進課長若しくは施設運営課長がその専決事項を代決することができる。
3 教育環境整備室長に事故があるときは、教育環境整備室の教育環境整備課長がその専決事項を代決することができる。
4 生涯学習部長に事故があるときは、生涯学習部の施設運営課長がその専決事項を代決することができる。
5 総合教育センターにあっては、所長に事故があるときは、副所長がその専決事項を代決し、所長及び副所長に共に事故があるときは、主管事務につき、室長、課長又はセンター長がその専決事項を代決することができる。
6 京都まなびの街生き方探究館にあっては、事務局長に事故があるときは、企画推進室長がその専決事項を代決することができる。
7 教育相談総合センターにあっては、所長に事故があるときは、カウンセリングセンター長がその専決事項を代決することができる。
8 学校歴史博物館にあっては、事務局長に事故があるときは、事業課長がその専決事項を代決することができる。
9 青少年科学センターにあっては、事務局長に事故があるときは、市民科学事業課長がその専決事項を代決することができる。
10 野外活動施設花背山の家にあっては、所長に事故があるときは、事業課長がその専決事項を代決することができる。
11 課長又は学校事務支援室長に事故があるときは、主管事務につき、課長補佐、担当課長補佐、係長又は担当係長がその専決事項を代決することができる。ただし、副室長又は担当課長が置かれている場合は、主管事務につき、副室長又は担当課長がその専決事項を代決することができる。
12 京都まなびの街生き方探究館企画推進室にあっては、室長に事故があるときは、主管事務につき、副室長がその専決事項を代決し、室長及び副室長に共に事故があるときは、主管事務につき、担当課長補佐又は担当係長がその専決事項を代決することができる。ただし、担当課長が置かれている場合は、室長及び副室長に共に事故があるときは、主管事務につき、担当課長がその専決事項を代決することができる。
13 教育相談総合センターカウンセリングセンターにあっては、カウンセリングセンター長に事故があるときは、主管事務につき、担当課長補佐又は担当係長がその専決事項を代決することができる。ただし、担当課長が置かれている場合は、主管事務につき、担当課長がその専決事項を代決することができる。
14 教育環境整備室にあっては、教育環境整備課長に事故があるときは、主管事務につき、課長補佐、担当課長補佐、係長又は担当係長がその専決事項を代決することができる。ただし、担当課長が置かれている場合は、主管事務につき、担当課長がその専決事項を代決することができる。
15 体育健康教育室にあっては、保健安全課長に事故があるときは、主管事務につき、担当課長補佐又は担当係長がその専決事項を代決することができる。
16 生涯学習部にあっては、生涯学習推進課長又は施設運営課長に事故があるときは、主管事務につき、課長補佐、担当課長補佐、係長又は担当係長がその専決事項を代決することができる。ただし、担当課長が置かれている場合は、主管事務につき、担当課長がその専決事項を代決することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(訓令の廃止)
2 教育長、教育次長、課長、学校長及び幼稚園長代決規程は、廃止する。
附則(昭和39年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月1日訓令甲第43号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月24日訓令甲第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月30日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月19日訓令甲第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日訓令甲第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日訓令甲第33号)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月2日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月15日訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月2日訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令甲第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月2日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月1日訓令甲第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月15日訓令甲第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月27日訓令甲第12号)
この訓令は、昭和62年8月28日から施行する。
附則(平成2年4月1日訓令甲第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令甲第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第44号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第52号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月22日訓令甲第6号)
この訓令は、平成10年6月27日から施行する。
附則(平成10年10月1日訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日訓令甲第13号)
この訓令は、平成10年10月3日から施行する。
附則(平成10年11月5日訓令甲第15号)
この訓令は、平成10年11月11日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第35号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第28号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年5月31日訓令甲第31号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月14日訓令甲第17号)
この訓令は、平成16年1月15日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令甲第42号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日訓令甲第10号)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日訓令甲第15号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日訓令甲第17号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第34号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月6日訓令甲第13号)
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年1月19日訓令甲第14号)
この訓令は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第32号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日訓令甲第14号)
この訓令は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令甲第15号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第38号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令甲第9号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日訓令甲第14号)
この訓令は、平成21年2月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日訓令甲第18号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第27号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第24号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月16日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第36号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第30号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第22号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第24号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第26号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第29号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第28号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決者 | 専決事項 |
教育次長 | (1) 予算の流用及び移用に関すること。 (2) 本市の権利に属する損害賠償の額の決定に関すること。 (3) 使用料、手数料その他諸収入に係る滞納処分、強制執行その他債権の保全及び取立て(訴訟及び調停の手続を除く。)に関すること。 (4) 使用料、手数料その他諸収入の減免、徴収停止及び不納欠損処分に関すること。 (5) 京都市債権管理条例第7条第1項の規定による非強制徴収債権の放棄に関すること。 (6) 1件5,000,000円以下の支出決定に関すること。 (7) 1件50,000,000円以下の負担金、補助金及び交付金に係る交付決定その他の決定並びにこれに伴う経費の支出決定に関すること。 (8) 本市の条例又は規則の規定による補助金に係る交付決定その他の決定及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。 (9) 1件500,000円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。 (10) 1件80,000,000円未満の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、行財政局財政担当局長(以下「財政担当局長」という。)が別に定める随意契約に限る。 (11) 1件150,000,000円以下の工事施行決定及び工事請負契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、財政担当局長が別に定める随意契約に限る。 (12) 1件80,000,000円未満の不動産の買収及び補償の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (13) 公有財産の貸付けの決定及び契約に関すること。 (14) 1件賃料月額1,000,000円以下の不動産の借受けの決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (15) 国又は地方公共団体からの不動産の無償の譲受けに関すること。 (16) 見積価格又は金額5,000,000円未満の負担を伴わない不動産及び金品の寄付受納に関すること。 (17) 物品の譲渡、交換、貸借及び寄託の決定及び契約に関すること。ただし、物品の譲渡、交換及び寄託の決定及び契約にあっては、会計管理者に合議することを必要とするものを除く。 (18) 本市の公有財産及び物品への広告の掲載の決定及び契約に関すること。 (19) 行政不服審査法による不服申立ての処理に関すること。ただし、法令により議会に諮問することを必要とするものを除く。 (20) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務に関すること。 (21) 京都市自動車放置防止条例第9条による撤去命令に関すること。 (22) 学校法人の助成その他私立学校教育の振興に関すること。 (23) 学校事務組合に関すること。 |
総務部長 | (1) 1件5,000,000円以下の予算の流用及び移用に関すること。 (2) 収入決定に関すること。 (3) 1件2,000,000円以下の支出決定に関すること。 (4) 給与等の支出決定に関すること。 (5) 1件5,000,000円以下の負担金、補助金及び交付金に係る交付決定その他の決定並びにこれに伴う経費の支出決定に関すること。 (6) 既納の使用料及び手数料の還付に関すること。 (7) 1件20,000,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、財政担当局長が別に定める随意契約に限る。 (8) 1件50,000,000円以下の工事請負契約及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、財政担当局長が別に定める随意契約に限る。 (9) 1件10,000,000円以下の不動産の買収及び補償の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出に関すること。 (10) 1件使用料月額500,000円以下の行政財産の目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (11) 1件貸付料月額500,000円以下の公有財産の貸付けの決定及び契約に関すること。 (12) 1件使用料月額100,000円以下の行政財産の目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の公有財産の貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 (13) 無償又は1件賃料月額100,000円以下の不動産の借受けの決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (14) 本市の公有財産及び物品への1件1,200,000円以下の広告の掲載の決定及び契約に関すること。 (15) 広告付きの物品の無償譲受け(広告料の支払を受ける場合を含む。)の決定及び契約に関すること。 (16) 京都市自動車放置防止条例(次号において「条例」という。)第11条による廃自動車の認定に関すること。 (17) 条例第12条による廃自動車の撤去及び処分に関すること。 (18) 職員公舎に係る入退舎に関すること。 (19) 基金の管理に関すること。 |
教育環境整備室長 | (1) 1件20,000,000円以下の測量、地質調査及び設計委託の決定に関すること。 (2) 1件50,000,000円以下の工事施行決定に関すること。 (3) 工事(委託調査及び測量を含む。)の完了期限の延期に関すること。 |
生涯学習部長 | (1) 1件5,000,000円以下の図書及び雑誌の購入決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (2) 1件使用料月額500,000円以下の生涯学習総合センター、中央図書館、右京中央図書館、伏見中央図書館、醍醐中央図書館及び久世ふれあいセンター図書館(京都市久世ふれあいセンター条例第1条第2項第2号に規定する図書施設をいう。)(以下「生涯学習総合センター等」という。)の目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (3) 1件貸付料月額500,000円以下の生涯学習総合センター等の貸付けの決定及び契約に関すること。 (4) 1件使用料月額100,000円以下の生涯学習総合センター等の目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の生涯学習総合センター等の貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 (5) 見積価格1件2,000,000円以下の負担を伴わない図書の寄付受納に関すること。 (6) 京都市生涯学習総合センター条例第10条による使用料の減免に関すること。 |
総合教育センター所長 | (1) 1件50,000円以下の収入決定に関すること。 (2) 1件500,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (3) 1件2,000,000円以下の図書及び雑誌の購入決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (4) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (5) 1件使用料月額500,000円以下の総合教育センターの目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (6) 1件貸付料月額500,000円以下の総合教育センターの貸付けの決定及び契約に関すること。 (7) 1件使用料月額100,000円以下の総合教育センターの目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の総合教育センターの貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 |
総合教育センター学校統合推進室長 | (1) 1件使用料月額500,000円以下の閉校施設(京都市立学校施設使用規則第2条に規定する別に定める学校に係る学校施設をいう。以下同じ。)の目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (2) 1件貸付料月額500,000円以下の閉校施設の貸付けの決定及び契約に関すること。 (3) 1件使用料月額100,000円以下の閉校施設の目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の閉校施設の貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 |
京都まなびの街生き方探究館事務局長 | (1) 1件50,000円以下の収入決定に関すること。 (2) 1件500,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (3) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (4) 1件使用料月額500,000円以下の京都まなびの街生き方探究館の目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (5) 1件貸付料月額500,000円以下の京都まなびの街生き方探究館の貸付けの決定及び契約に関すること。 (6) 1件使用料月額100,000円以下の京都まなびの街生き方探究館の目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の京都まなびの街生き方探究館の貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 |
教育相談総合センター所長 | (1) 1件50,000円以下の収入決定に関すること。 (2) 1件500,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (3) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (4) 1件使用料月額500,000円以下の教育相談総合センターの目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (5) 1件貸付料月額500,000円以下の教育相談総合センターの貸付けの決定及び契約に関すること。 (6) 1件使用料月額100,000円以下の教育相談総合センターの目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の教育相談総合センターの貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 |
学校歴史博物館事務局長 | (1) 支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。 (2) 1件50,000円以下の収入決定に関すること。 (3) 1件100,000円以下の支出決定に関すること。 (4) 旅費の支出決定に関すること。 (5) 水道、ガス、電気及び電話の料金、清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。 (6) 1件100,000円以下の既納の使用料及び手数料の還付に関すること。 (7) 自動車重量税の支出決定に関すること。 (8) 1件500,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (9) 単価契約済みの物品等の調達契約に関すること。 (10) 1件2,000,000円以下の歴史資料の購入決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (11) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (12) 1件使用料月額500,000円以下の学校歴史博物館の目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (13) 1件貸付料月額500,000円以下の学校歴史博物館の貸付けの決定及び契約に関すること。 (14) 1件使用料月額100,000円以下の学校歴史博物館の目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の学校歴史博物館の貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 (15) 見積価格1件2,000,000円以下の負担を伴わない歴史資料の寄付受納に関すること。 (16) 寄付受納物品のうち歴史資料の評価に関すること。 (17) 京都市学校歴史博物館条例第6条第3項による観覧料の額の決定に関すること。 (18) 京都市学校歴史博物館条例第8条による観覧料の減免に関すること。 |
青少年科学センター事務局長 | (1) 1件50,000円以下の収入決定に関すること。 (2) 1件500,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (3) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (4) 1件使用料月額500,000円以下の青少年科学センターの目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (5) 1件貸付料月額500,000円以下の青少年科学センターの貸付けの決定及び契約に関すること。 (6) 1件使用料月額100,000円以下の青少年科学センターの目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の青少年科学センターの貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 (7) 京都市青少年科学センター条例第3条第2項による受講料の額の決定及び同条第4項による観覧料の額の決定に関すること。 (8) 京都市青少年科学センター条例第4条による入場料等の減免に関すること。 |
野外活動施設花背山の家所長 | (1) 1件50,000円以下の収入決定に関すること。 (2) 1件500,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (3) 1件1,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (4) 1件使用料月額500,000円以下の野外活動施設花背山の家の目的外使用に係る使用料の額の決定に関すること。 (5) 1件貸付料月額500,000円以下の野外活動施設花背山の家の貸付けの決定及び契約に関すること。 (6) 1件使用料月額100,000円以下の野外活動施設花背山の家の目的外使用に係る使用料及び1件貸付料月額100,000円以下の野外活動施設花背山の家の貸付けに係る貸付料の減免に関すること。 (7) 京都市野外活動施設花背山の家条例第10条による使用料の減免に関すること。 |
課長(教育機関の課長を除く。)、学校事務支援室長、体育健康教育室の保健安全課長、生涯学習部の生涯学習推進課長、総合教育センター研修課長及び京都まなびの街生き方探究館企画推進室長 | (1) 支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。 (2) 1件100,000円以下の支出決定に関すること。 (3) 旅費の支出決定に関すること。 (4) 水道、ガス、電気及び電話の料金、清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。 (5) 1件100,000円以下の既納の使用料及び手数料の還付に関すること。 (6) 自動車重量税の支出決定に関すること。 (7) 1件100,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (8) 単価契約済みの物品等の調達契約に関すること。 (9) 京都市物品会計規則第22条による廃棄物品の処分に関すること。 |
生涯学習部の施設運営課長、教育相談総合センターカウンセリングセンター長、青少年科学センター市民科学事業課長及び野外活動施設花背山の家事業課長 | (1) 支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。 (2) 1件100,000円以下の支出決定に関すること。 (3) 使用料その他諸収入の徴収に関すること。 (4) 旅費の支出決定に関すること。 (5) 水道、ガス、電気及び電話の料金、清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。 (6) 1件100,000円以下の既納の使用料及び手数料の還付に関すること。 (7) 自動車重量税の支出決定に関すること。 (8) 1件100,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (9) 単価契約済みの物品等の調達契約に関すること。 (10) 京都市物品会計規則第22条による廃棄物品の処分に関すること。 |
総務課長 | (1) 1件1,000,000円以下の収入決定に関すること。 (2) 使用料、手数料その他諸収入の徴収に関すること。 (3) 教育委員会事務局及び教育機関に所属する職員(京都市職員給与条例の適用を受ける職員に限る。)に係る児童手当及び子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。 (4) 水道の給水装置の新設等に係る加入金及び負担金、ガスの供給設備の新設等に係る負担金並びに電話の設置に係る工事負担金等の支出決定に関すること。 (5) ガス及び電気の需給契約に関すること。ただし、調達契約にあっては、1件1,000,000円以下の契約に限る。 (6) 自動車損害賠償責任保険の契約及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。 (7) 公有財産(不動産及びその従物に限る。)に係る保険契約及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。 (8) 1件100,000円以下の負担金、補助金及び交付金の交付決定(本市の条例又は規則の規定による補助金にあっては、その他の決定を含む。)並びにこれに伴う経費の支出決定に関すること。 (9) 1件5,000,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、1件500,000円以下の契約及び財政担当局長が別に定める随意契約に限る。 (10) 1件3,000,000円以下の工事請負契約及びこれに伴う経費の支出決定に関すること。ただし、契約にあっては、財政担当局長が別に定める随意契約に限る。 (11) 1件2,000,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 |
学校事務支援室長 | (1) 教育委員会事務局及び教育機関に所属する職員(京都市職員給与条例の適用を受ける職員及び市町村立学校職員給与負担法に規定する職員を除く。)に係る児童手当及び子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。 |
教育環境整備室の教育環境整備課長 | (1) 1件5,000,000円以下の測量及び設計委託の決定に関すること。 (2) 1件3,000,000円以下の工事施行決定に関すること。 (3) 工事の着手及び一時中止命令に関すること。 |
生涯学習部の施設運営課長 | (1) 寄付受納物品のうち図書の評価に関すること。 |
学校歴史博物館事業課長 | (1) 使用料その他諸収入の徴収に関すること。 (2) 京都市物品会計規則第22条による廃棄物品の処分に関すること。 |
学校長及び幼稚園長(京都御池中学校長、御所南小学校長及び高倉小学校長を除く。) | (1) 支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。 (2) 1件200,000円以下の収入決定に関すること。 (3) 使用料及び手数料の徴収に関すること。 (4) 1件200,000円以下の製作品の売却決定及び契約に関すること。 (5) 不用物品(備品を除く。)の売却決定及び契約並びにこれらによる売却代金の収入決定に関すること。 (6) 1件100,000円以下の支出決定に関すること。 (7) 旅費の支出決定に関すること。 (8) 水道、ガス、電気及び電話の料金、清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。 (9) 1件100,000円以下の既納の使用料及び手数料の還付に関すること。 (10) 自動車重量税の支出決定に関すること。 (11) 1件400,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (12) 単価契約済みの物品等の調達契約に関すること。 (13) 1件500,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (14) 学校施設(京都市立学校施設使用規則第2条に規定する学校施設(閉校施設を除く。)をいう。以下同じ。)の3日以内の目的外使用に係る使用料の減免(市長が別に定める場合に限る。)に関すること。 |
京都御池中学校長、御所南小学校長及び高倉小学校長 | (1) 支出命令及び振替命令並びに出納(物品に係るものを除く。)の通知に関すること。 (2) 1件200,000円以下の収入決定に関すること。 (3) 使用料及び手数料の徴収に関すること。 (4) 1件200,000円以下の製作品の売却決定及び契約に関すること。 (5) 不用物品(備品を除く。)の売却決定及び契約並びにこれらによる売却代金の収入決定に関すること。 (6) 1件100,000円以下の支出決定に関すること。 (7) 旅費の支出決定に関すること。 (8) 水道、ガス、電気及び電話の料金、清掃手数料金その他定例的な経費の支出決定に関すること。 (9) 1件100,000円以下の既納の使用料及び手数料の還付に関すること。 (10) 自動車重量税の支出決定に関すること。 (11) 1件1,000,000円以下の物品等の調達決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (12) 単価契約済みの物品等の調達契約に関すること。 (13) 1件1,500,000円以下の図書及び雑誌の購入決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (14) 1件500,000円以下の建物、設備及び構内地の小規模な修繕の決定及び契約並びにこれらに伴う経費の支出決定に関すること。 (15) 学校施設の3日以内の目的外使用に係る使用料の減免(市長が別に定める場合に限る。)に関すること。 |
高等学校及び特別支援学校の事務長 | (1) 使用料及び手数料の徴収に関すること。 (2) 1件100,000円以下の製作品の売却決定及び契約並びにこれらによる売却代金の収入決定に関すること。 (3) 不用物品(備品を除く。)の売却決定及び契約並びにこれらによる売却代金の収入決定に関すること。 |