○京都市学校歴史博物館条例

平成10年5月28日

条例第20号

京都市学校歴史博物館条例を公布する。

京都市学校歴史博物館条例

(設置)

第1条 本市における学校並びに学校教育に係る制度及び教育内容の歴史(以下「学校等の歴史」という。)に関する資料(以下「学校等歴史資料」という。)の保存及び活用を図り、京都の先人たちが自主的に学校を設立した歴史的な意義を将来の市民に継承するとともに、市民の学習(学校教育に係る学習、社会教育に係る学習及び文化活動その他の生涯学習の諸活動をいう。以下同じ。)の振興に資するための施設を次のように設置する。

名称 京都市学校歴史博物館

位置 京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町437番地

(事業)

第2条 京都市学校歴史博物館(以下「博物館」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 学校等歴史資料の収集、整理及び保存

(2) 学校等歴史資料の展示

(3) 学校等の歴史に関する調査及び研究

(4) 市民の学習の振興に資するための講座、研修等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 博物館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開館時間 午前9時から午後5時まで

休館日 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、博物館の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(観覧料)

第6条 展示室における展示を観覧しようとする者は、別表に掲げる観覧料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公益財団法人大学コンソーシアム京都の会員である大学の学生(別に定める手続を行った者に限る。)については、個人の観覧料を別表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

3 市長は、教育委員会が特別の展示をしたときは、その期間に限り、前2項の観覧料のほか、別表に掲げる額の範囲内で、その都度市長が定める観覧料を徴収することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、観覧料を徴収しない。

(1) 学齢に達しない者

(2) 幼稚園(幼稚園に相当する各種学校を含む。)が行う団体観覧の引率者

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める施設が行う団体観覧に係るこれらの施設の児童及びその引率者

(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第7条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)の事業を行う事業所が行う団体観覧の引率者

(5) 本市の区域内に存する小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)又は高等専門学校が行う団体観覧に係るこれらの学校の児童、生徒又は学生及びその引率者

(6) 本市の区域外に存する特別支援学校が行う団体観覧に係る当該特別支援学校の児童又は生徒及びその引率者

(7) 次のいずれかに該当する者であって、日曜日又は土曜日に博物館を利用するもの

 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する小学校に在学する児童

 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する中学校に在学する生徒

(8) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(10) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(11) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者

(12) 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(13) 第8号から前号までに掲げる者(以下「身体障害者等」という。)の介護者(市長が身体障害者等の障害又は傷病の程度に照らして必要があると認める場合を除き、身体障害者等1人につき1人に限る。)

(観覧料の還付)

第7条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成10年10月29日規則第67号で平成10年11月11日から施行)

(平成11年3月11日条例第49号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第162号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第55号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第35号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第94号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第126号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の京都市学校歴史博物館条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。

(令和5年11月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

観覧料

(1人につき)

一般

個人

300

団体

240

小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに高等専門学校の学生

個人

150

団体

120

備考

1 「一般」とは、学齢に達しない者、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに高等専門学校の学生以外の者をいう。

2 「団体」とは、20人以上のものをいう。

京都市学校歴史博物館条例

平成10年5月28日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 学校歴史博物館
沿革情報
平成10年5月28日 条例第20号
平成11年3月11日 条例第49号
平成18年3月27日 条例第162号
平成19年3月27日 条例第44号
平成24年3月30日 条例第55号
平成25年11月15日 条例第65号
平成26年12月26日 条例第35号
平成27年3月27日 条例第94号
平成28年3月30日 条例第38号
平成31年3月28日 条例第126号
令和4年3月30日 条例第87号
令和5年11月13日 条例第16号