○京都市青少年科学センター条例
昭和44年4月10日
条例第10号
京都市青少年科学センター条例を次のように定める。
京都市青少年科学センター条例
(目的)
第1条 児童・生徒に対し、理科教育を通じて科学的なものの見方、考え方、扱い方など科学の方法及びこれを活用する心構えを体得させることを目的として、京都市青少年科学センター(以下「科学センター」という。)を京都市伏見区深草池ノ内町13番地に設置する。
(事業)
第2条 科学センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 児童・生徒の理科教育に係る実験、観察等に関する学習指導
(2) 理科教育に従事する教員の研修
(3) 科学の基礎概念及びその応用を理解させるための模型、標本等の展示
(4) プラネタリウムによる天体運行等の映写
(5) 理科教育に対する市民の関心を高めるための講習会等の開催
(6) 理科教育に関する調査及び研究並びに科学資料の刊行
(7) その他目的達成に必要な事業
(入場料、プラネタリウム観覧料等)
第3条 科学センターに入場しようとする者は入場料を、プラネタリウムを観覧しようとする者はプラネタリウム観覧料を、前条第5号の講習会等のうち別に定めるものを受講しようとする者は受講料を納入しなければならない。
(1) 本市の区域内に存する小学校(義務教育学校の前期課程及び小学校に相当する各種学校を含む。以下この項において同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び中学校に相当する各種学校を含む。以下この項において同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。以下この項において同じ。)又は高等専門学校が行う団体入場に係るこれらの学校の児童、生徒又は学生及びその引率者
(2) 京都府の区域(本市の区域を除く。)内に存する小学校、中学校又は高等学校が行う団体入場に係るこれらの学校の児童又は生徒(本市の区域内に住所を有する者に限る。)及びその引率者(利用する児童又は生徒の過半数が本市の区域内に住所を有する場合の当該児童又は生徒及び当該引率者に限る。)
(3) 公益財団法人大学コンソーシアム京都の会員である大学の学生(別に定める手続を行った者に限る。)
(1) 学齢に達しない者
(2) 幼稚園(幼稚園に相当する各種学校を含む。)が行う団体入場の引率者
(3) 特別支援学校が行う団体入場に係る当該特別支援学校の児童又は生徒及びその引率者
(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める施設が行う団体入場に係るこれらの施設の児童及びその引率者
(5) 本市の区域内において児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(前号の児童福祉施設を利用して行われるものを除く。)を実施する者が行う団体入場に係る当該事業を利用する児童及びその引率者
(6) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第7条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)の事業を行う事業所が行う団体入場の引率者
(7) 次のいずれかに該当する者であって、日曜日又は土曜日に科学センターを使用するもの
ア 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)に在学する児童
イ 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)に在学する生徒
ウ 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)に在学する生徒
(8) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(10) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(11) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者
(12) 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(入場料等の減免)
第4条 市長は、事務所又は事業所に勤務する者(当該事務所又は事業所に勤務する者であることを証する証明書を提示した者に限る。)であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(高等学校の生徒及び高等専門学校の学生を除く。)が利用するときその他特別の理由があると認めるときは、入場料等を減額し、又は免除することができる。
(実費の負担)
第5条 科学センターが行なう事業のうち、実験等を伴う場合において、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、材料費等の実費を参加者に負担させることができる。
(入場料等の還付)
第6条 既納の入場料等、受講料、第3条第4項に規定する観覧料及び実費は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第7条 科学センターの管理上、支障をきたすと認められる者に対しては、その入場を拒絶し、または退場させることができる。
(損害賠償等)
第8条 建物、展示品その他の器物を損傷し、または滅失させた者は、これらを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第9条 科学センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会事務局職員のうちから、これを命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第79号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第57号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第42号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第53号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第55号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第63号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月15日条例第14号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第49号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第179号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第35号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第94号)抄
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第38号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第123号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市青少年科学センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の京都市青少年科学センターの入場に係る入場料又はプラネタリウムの観覧に係るプラネタリウム観覧料について適用する。ただし、同日前に徴収したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市青少年科学センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の京都市青少年科学センターの入場に係る入場料、講習会等の受講に係る受講料又は特別の展示の観覧に係る観覧料について適用する。
附則(令和5年11月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 入場料(1人につき) | プラネタリウム観覧料(1人につき) | |
一般 | 個人 | 1回 | 円 520 | 円 520 |
1年 | 1,500 | |||
団体 | 1回 | 470 | 470 | |
小学校の児童 | 個人 | 1回 | 100 | 100 |
団体 | 1回 | 90 | 90 | |
中学校及び高等学校の生徒並びに高等専門学校の学生 | 個人 | 1回 | 200 | 200 |
団体 | 1回 | 180 | 180 |
備考
1 「団体」とは、30人以上のものをいう。
2 「一般」とは、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに高等専門学校の学生以外の者をいう。
3 個人が1回を単位とする入場料を入場する日前に納入する場合の入場料は、この表に掲げる額の10分の9に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。