○京都市立高等学校の管理運営に関する規則

平成20年3月19日

教育委規則第9号

京都市立高等学校の管理運営に関する規則

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 学年、学期、休業日等(第5条~第8条)

第3章 教育活動(第9条~第15条)

第4章 教科用図書及び教材の取扱い(第16条~第19条)

第5章 科目等の履修及び卒業(第20条~第23条)

第6章 組織編制(第24条~第31条)

第7章 服務(第32条)

第8章 研修(第33条)

第9章 人事評価(第34条)

第10章 施設等の管理(第35条~第37条)

第11章 入学、転入学、転学、退学、休学及び留学(第38条~第47条)

第12章 保護者及び保証人(第48条~第50条)

第13章 授業料及び入学料(第51条~第52条の2)

第14章 表彰及び懲戒(第53条・第54条)

第15章 文書等(第55条)

第16章 補則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条の規定に基づき、京都市立の高等学校(以下「高等学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高等学校の目的)

第2条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

2 京都市立西京高等学校は、学校教育法第71条の規定により京都市立西京高等学校附属中学校(以下「附属中学校」という。)における教育と一貫した教育を施すものとする。

(課程等の設置)

第3条 高等学校に置く課程及び学科は、別表第1のとおりとする。

2 学年による教育課程の区分を設けない高等学校は、京都市立伏見工業高等学校、京都市立日吉ケ丘高等学校及び京都市立京都奏和高等学校(以下「単位制高等学校」という。)とする。

(修業年限及び在学年限)

第4条 高等学校の修業年限及び在学年限は、別表第1のとおりとする。

第2章 学年、学期、休業日等

(学年及び学期)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 高等学校の学期の区分及び期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前期及び後期に区分する場合

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(2) 3学期に区分する場合

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

3 前項各号の学期の区分は、京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、校長が定める。

4 第2項の規定にかかわらず、校長は、学校運営上特に必要があるときは、同項に規定する学期の期間以外の期間を定めることができる。この場合において、校長は、当該学期が始まるまでに、当該学期の期間を教育委員会に届け出なければならない。

5 前3項の規定にかかわらず、校長は、第2項に規定する学期の区分により難い特別の事情があるときは、教育委員会の承認を得て、学期を同項に規定する学期以外の学期に区分し、及び当該学期の期間を定めることができる。この場合において、校長は、当該学期が始まるまでに、当該学期の区分及び期間を届け出なければならない。

6 第3項及び前項の規定にかかわらず、校長が定めようとする学期の区分が従前の学期の区分と同一である場合は、第3項又は前項の規定による教育委員会の承認を要しない。

(休業日)

第6条 高等学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 土曜日

(3) 日曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間で校長が定める期間

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間で校長が定める期間

(6) 秋季休業日 10月1日から10月31日までの間で校長が定める期間(学期を前期及び後期に区分する場合に限る。)

(7) 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日までの間で校長が定める期間

(8) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間で校長が定める期間

(9) 創立記念日その他の校長が特に必要があるとして定める日

2 校長は、前項第4号から第9号までに掲げる休業日を定めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、第9号に掲げる休業日については、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

3 校長は、教育上必要があるときは、休業日を授業日に振り替えることができる。

4 校長は、前項の規定により休業日を授業日に振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、代日休業日を設けることができる。

(非常変災等による臨時休業等)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のあるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

2 校長は、前項に規定する場合のほか、校務の運営上特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に授業を行わないことができる。

(授業等の回復措置)

第8条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに授業等の回復措置を講じなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第9条 校長は、毎年度、高等学校学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準に基づき、教育課程を編成するものとする。この場合において、別に定める事項について、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 京都市立西京高等学校の教育課程については、あらかじめ附属中学校と協議したうえ、編成するものとする。

(教育指導計画書の届出)

第10条 校長は、別に定める事項を記載した教育指導計画書を、年度初めに、教育委員会に届け出なければならない。

(教育活動の実施)

第11条 校長は、第9条の教育課程及び前条の教育指導計画に基づき、創意豊かで、全体として調和のとれた教育活動が、組織的かつ計画的に実施されるよう努めなければならない。

(情報の提供)

第12条 校長は、保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)との連携及び協力の推進に資するため、高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、積極的に情報を提供し、説明責任を果たすものとする。

2 前項の情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いについて十分配慮するものとする。

(学校評価)

第13条 高等学校においては、教育活動その他の学校運営の状況を改善し、教育水準の向上を図るとともに、保護者等との連携及び協力を推進するため、高等学校の教育活動その他の学校運営についての評価(以下「学校評価」という。)を行うものとする。

2 学校評価は、職員、生徒、保護者等が行い、実施に当たっては適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、学校評価の結果を公表するとともに、学校評価の実施状況及びその結果を教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、学校評価に関し必要な事項は、別に定める。

(校外活動)

第14条 校長は、教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外活動については、別に定める基準に基づき実施しなければならない。

2 校長は、前項の校外活動を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(事故の報告)

第15条 校長は、生徒に係る中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科用図書及び教材の取扱い

(教科用図書)

第16条 高等学校においては、教育委員会の採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。

2 高等学校において使用する教科用図書は、校長が定める。

3 第1項に規定する教科用図書がない場合には、校長は、教育委員会の承認を得て、他の適切な教科用図書を定めることができる。

(教材の使用)

第17条 教材は、有益適切と認めるものを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第18条 前条の教材の選定に当たっては、その教育上の効果並びに保護者及び生徒の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の届出)

第19条 学年又は学級の全員の教材として計画的、継続的に副読本、学習帳の類を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

第5章 科目等の履修及び卒業

(科目等の履修)

第20条 生徒は、在学する高等学校において編成した教育課程に従い、各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修しなければならない。

(単位の修得)

第21条 単位の修得については、高等学校学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準に基づき、校長が、別にこれを定める。

(卒業)

第22条 高等学校の各課程において、所定の期間在学し、所定の教育課程を履修し、かつ、修了した者は、校長の認定により卒業させる。

第23条 前条の認定は3月に行う。ただし、学年をまたがって留学した者について、学年の途中において校長が卒業を認定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、単位制高等学校に在学する生徒については、前期又は第1学期若しくは第2学期の終わりに卒業を認定することができる。

3 卒業者には、卒業証書(第1号様式)を授与する。

第6章 組織編制

(職員)

第24条 高等学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 高等学校には、副校長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く高等学校にあっては、校長及び副校長。次項において同じ。)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

6 前項の規定にかかわらず、高等学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 第1項及び第2項に定めるもののほか、高等学校には、事務長、実習助手、講師、管理用務員その他必要な職員を置くことができる。

9 高等学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

10 この条及び法令に定めるもののほか、この条に規定する職員の職に関し必要な事項は、別に定める。

(校務分掌)

第25条 校長は、この章の規定に基づき、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(主任等の設置)

第26条 高等学校には、別表第2に掲げる主任等を置くものとする。ただし、第5項前段に定める場合のほか、別に定める場合は、これを置かないことができる。

2 高等学校には、企画推進主任を置くことができる。

3 前2項に規定する主任等は、校長の監督を受け、別表第3に掲げる校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 第1項及び第2項に規定する主任等は、当該高等学校の指導教諭又は教諭(保健主事については、指導教諭、教諭又は養護教諭)の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。この場合において、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事その他別に定める主任等を命じるに当たっては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、校長は、主幹教諭に対して、第3項に規定する主任等の職務を命じることができる。この場合において、教育委員会に報告しなければならない。

6 前項前段の場合において、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事その他別に定める主任等の職務を命じるに当たっては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(校務を分担する主任等の設置)

第27条 高等学校には、前条に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学級担任、教科担任等)

第28条 校長は、職員に学級担任、教科担任その他の分掌(前2条及び次条に規定するものを除く。)を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第29条 高等学校には、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、教育委員会と協議のうえ、当該高等学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じる。

4 校長が司書教諭を命じたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議等)

第30条 高等学校には、校長の職務を助け、円滑な学校運営を図るため、必要と認めるときは、職員会議及び各種の委員会を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 委員会の委員は、所属職員の中から校長が命じる。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議及び委員会について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第31条 高等学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員について必要な事項は、別に定める。

第7章 服務

(服務)

第32条 職員の服務に関し必要な事項は、法令に定めのあるもののほか、別に定める。

第8章 研修

(研修)

第33条 校長は、自らの資質の向上に努め、教育活動を推進するとともに、常に所属職員の実践的指導力等の向上を図り、職員が職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。

2 校長は、別に定めるところにより、年度初めに所属職員の当該年度の研修計画を、年度末にその研修状況を、それぞれ教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、別に定めるところにより、所属職員を研修に参加させなければならない。

第9章 人事評価

第34条 職員の人事評価(地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)は、次項から第6項までに定めるところにより行うものとする。

2 職員(任用期間の定めがないものに限る。以下この条において同じ。)は、自己の目標を設定し、その達成状況等を評価する。

3 校長、教頭その他の別に定める者は、職員(校長を除く。)と面談を行い、前項の達成状況について指導又は助言を行うものとする。

4 校長は、別に定めるところにより職員を評価し、その内容を教育委員会に報告しなければならない。

5 教育委員会は、前項の報告その他別に定めるところにより、職員を評価する。

6 前各項に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 施設等の管理

(施設等の管理)

第35条 校長は、高等学校の施設及び設備(備品を含む。以下この章において「施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

2 職員は、校長が別に定めるところにより、施設等の管理を分担する。

3 施設等の使用については、法令に定めのあるもののほか、京都市立学校施設使用規則に規定するところによる。

(亡失又はき損)

第36条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについてはこの限りでない。

(防火及び防災の計画)

第37条 校長は、年度初めに、高等学校の防火及び防災の計画を作成しなければならない。

2 校長は、教育長が必要があると認めるときは、前項の計画を教育委員会に提出しなければならない。

3 防火及び防災の分担は、校長が定める。

4 防火については、前3項に規定するもののほか、防火管理者の設置に関する規則に規定するところによる。

第11章 入学、転入学、転学、退学、休学及び留学

(生徒の定員)

第38条 生徒の定員は、教育委員会が別に定める。

(入学の志願)

第39条 入学を志願することのできる者は、学校教育法第57条に規定する資格を持ち、保護者の生活の本拠が、教育委員会の定める通学区域内にある者とする。ただし、通学区域外にある者でも、所定の手続を経た者は、この限りでない。

第40条 入学を志願する者は、願書その他所定の書類を、在学し、又は卒業した中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び中学校に準じる学校を含む。)の校長を経て、各高等学校の校長に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めた者については、この限りでない。

(入学の許可)

第41条 入学は、学校教育法施行規則第78条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。

(誓約書の提出)

第42条 入学を許可された者は、校長の定める期日までに、保護者の誓約書を校長に提出しなければならない。

2 前項の誓約書の様式は、校長の定めるところによる。

(転入学及び転籍)

第43条 転入学(編入学を含む。以下同じ。)を希望する者については、その理由を調査し、選考のうえ、校長が相当学年に入学を許可することがある。

2 前項の転入学の場合には、第39条から前条までの規定を準用する。この場合において、第40条中「在学し、又は卒業した中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び中学校に準じる学校を含む。)」とあるのは、「最後に在学した学校」と読み替えるものとする。

(転学及び退学)

第44条 転学又は退学しようとするときは、所定の願書(第2号様式)により、保護者から校長に願い出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

2 病気により退学する場合には、医師の診断書を添えなければならない。

第45条 退学した者又は学籍を除かれた者が再入学を願い出たときは、理由を調査して、校長が相当学年に入学を許可することができる。

(休学及び出席停止)

第46条 病気その他の事故により、欠席が引き続き長期にわたる場合には、所定の願書(第3号様式)により、保護者から校長に休学を願い出ることができる。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

2 病気により前項の願い出をするときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 休学の期間は、在学中を通じて2年以内とし、その期間は、在学の期間に通算しない。

4 休学中の者が、休学する事由の消滅により、復学を願い出た場合には、校長は相当学年にこれを許可する。

5 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、生徒に出席停止を命じることができる。

(留学)

第47条 外国の高等学校に留学しようとする者は、留学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る留学の期間は、在学の期間に含む。

第12章 保護者及び保証人

(保護者及び保証人)

第48条 保護者は、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、生徒を現に監護するものとする。ただし、校長が必要と認めた場合には、別に保証人を定めなければならない。

2 保証人は、本市の区域内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年でなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、本市の区域外に居住する者を保証人とすることがある。

3 保証人は、第42条に規定する誓約書並びに第44条及び第46条に規定する願書に保護者と連署しなければならない。

第49条 保護者及び保証人は、当該高等学校の教育に協力し、所定の授業料及び入学料の納入に関して、連帯して責任を負わなければならない。

第50条 保護者若しくは保証人の住所又は氏名に変更があった場合には、直ちに、校長に届け出なければならない。

第13章 授業料及び入学料

(授業料及び入学料の納入)

第51条 授業料及び入学料の納入は、京都市立学校保育料等徴収条例の定めるところによる。

(未納者に対する措置)

第52条 授業料及び入学料を期限内に納入しない場合には、校長は、速やかにその保護者又は保証人に対して督促しなければならない。

2 前項の督促にもかかわらず、なお納入しない場合には、校長は、理由を調査のうえ、出席停止を命じ、又は除籍することができる。

(授業料及び入学料の減免)

第52条の2 授業料及び入学料の減額又は免除については、市長が定めるところによる。

第14章 表彰及び懲戒

(表彰)

第53条 校長は、他の生徒の模範と認める者を表彰することができる。

(懲戒)

第54条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告並びに謹慎及び訓戒とする。

3 懲戒のうち、退学、停学及び訓告並びに謹慎の処分は、校長が行う。

第15章 文書等

(文書等)

第55条 校長は、法令の定めるところにより、高等学校に、必要な表簿を備えなければならない。

2 文書の取扱いについては、別に定める。

3 公印の取扱いについては、京都市教育委員会公印規則に規定するところによる。

第16章 補則

(補則)

第56条 校長は、法令及びこの規則の規定に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。この場合において、別に定める事項については、校長は、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(委任)

第57条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「関係規則」という。)は廃止する。

(1) 京都市立洛陽工業高等学校の管理運営に関する規則

(2) 京都市立伏見工業高等学校の管理運営に関する規則

(3) 京都市立西京高等学校の管理運営に関する規則

(4) 京都市立銅駝美術工芸高等学校の管理運営に関する規則

(5) 京都市立音楽高等学校の管理運営に関する規則

(6) 京都市立堀川高等学校の管理運営に関する規則

(7) 京都市立日吉ヶ丘高等学校の管理運営に関する規則

(8) 京都市立紫野高等学校の管理運営に関する規則

(9) 京都市立塔南高等学校の管理運営に関する規則

(経過措置)

3 この規則の施行前に関係規則の規定に基づいて行われたる手続その他の行為は、この規則中相当する規定により行われたものとみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(平成20年7月25日教育委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、京都市立日吉ヶ丘高等学校の英語科に在学している者(休学等のため、施行日以後に京都市立日吉ヶ丘高等学校の国際コミュニケーション科に入学した者と同一の学年に属することとなった者を除く。)の学科については、この規則による改正後の京都市立高等学校の管理運営に関する規則別表第1京都市立日吉ヶ丘高等学校の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月31日教育委規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日教育委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、京都市立高等学校の全日制の課程の普通科又は京都市立日吉ヶ丘高等学校の国際コミュニケーション学科に在学している者については、この規則による改正後の京都市立高等学校の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月25日教育委規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日教育委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、京都市立伏見工業高等学校の定時制の課程のシステム工学科に在学している者については、この規則による改正後の京都市立高等学校の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月12日教育委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月25日教育委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の京都市立高等学校の管理運営に関する規則の規定により学期を区分し、及び学期の期間を定めるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月29日教育委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日教育委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条関係)

学校名

課程

学科

修業年限

在学年限

京都市立伏見工業高等学校

定時制

工業技術科

4年

7年

京都市立西京高等学校

全日制

エンタープライジング科

3年

5年

京都市立美術工芸高等学校

全日制

美術工芸科

3年

5年

京都市立京都堀川音楽高等学校

全日制

音楽科

3年

5年

京都市立京都工学院高等学校

全日制

プロジェクト工学科

3年

5年

フロンティア理数科

京都市立堀川高等学校

全日制

普通科

3年

5年

人間探究科

自然探究科

京都市立日吉ケ丘高等学校

全日制

普通科

3年

5年

京都市立紫野高等学校

全日制

普通科

3年

5年

アカデミア科

京都市立塔南高等学校

全日制

普通科

3年

5年

教育みらい科

京都市立京都奏和高等学校

定時制

普通科

3年又は4年

7年

京都市立開建高等学校

全日制

ルミノベーション科

3年

5年

別表第2(第26条関係)

学校に設置する主任等

教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、人権教育主任

別表第3(第26条関係)

主任等

校務

教務主任

教育計画の立案その他の教務に関する事項

学年主任

当該学年の教育活動に関する事項

保健主事

保健に関する事項

生徒指導主事

生徒指導に関する事項

進路指導主事

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項

人権教育主任

人権教育に関する事項

企画推進主任

教育活動の企画及び推進、学習指導等の研究、広報等に関する事項

画像

画像

画像

京都市立高等学校の管理運営に関する規則

平成20年3月19日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
平成20年3月19日 教育委員会規則第9号
平成20年7月25日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第22号
平成22年3月31日 教育委員会規則第15号
平成24年3月30日 教育委員会規則第16号
平成25年3月26日 教育委員会規則第8号
平成25年8月30日 教育委員会規則第6号
平成26年3月25日 教育委員会規則第24号
平成26年8月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月12日 教育委員会規則第7号
平成27年8月25日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号
平成29年3月31日 教育委員会規則第19号
平成30年3月30日 教育委員会規則第14号
令和2年8月28日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号
令和4年8月30日 教育委員会規則第2号
令和5年3月29日 教育委員会規則第22号