○京都市立学校保育料等徴収条例

昭和23年6月24日

条例第53号

市会の議決を経〔京都市立学校幼稚園授業料、保育料及び入学考査料徴収条例〕を次のように、制定する。

京都市立学校保育料等徴収条例

(保育料等の徴収)

第1条 市長は、保育料として、幼稚園に在園する者の保護者(子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から、当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して別に定める額を徴収することができる。ただし、別に定める場合は、この限りでない。

2 市長は、幼稚園教育要領(学校教育法第25条第1項の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育のための時間の開始前及び終了後並びに学校教育法施行令第29条の規定に基づき教育委員会が定める休業日に幼稚園が当該幼稚園に在園している者その他教育委員会が適当と認める者に対して行う教育に要する費用として、これらの者の保護者から、日額1,000円の範囲内において別に定める額を徴収することができる。

3 市長は、授業料として、高等学校に在学する者から、別表に掲げる額を徴収することができる。

4 市長は、入学料として、高等学校に入学しようとする者から、別表に掲げる額を徴収することができる。

(保育料等の納入期限等)

第2条 保育料、前条第2項に規定する費用及び入学料は、市長が指定する日までに、それぞれ納入しなければならない。

2 授業料は、別表に掲げる授業料の額を12で除して得た金額を各月、市長が指定する日までに納入しなければならない。ただし、数月分を併せて納入することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第4条に規定する認定を申請している者(以下「申請者」という。)及び当該認定を受けている者(法第9条の規定により高等学校等就学支援金の支払を一時差し止められている者を除く。)については、市長が定める日までの間、市長が定める額の授業料の徴収を猶予する。

4 申請者のうち、法第4条の規定による申請を取り下げたもの又は同条に規定する認定を受けることのできなかったものについては、前項の規定により徴収を猶予していた授業料を市長が定める日までに納入しなければならない。

(中途入学者等に係る授業料)

第3条 月の中途において入学し、若しくは復学し、又は月の全期間を休学した者については、当該月に係る授業料は、徴収しない。

2 月の中途において退学し、転学し、又は休学した者は、当該月に係る授業料を納入しなければならない。

(入学料の還付)

第4条 既納の入学料は、還付しない。

(保育料等の滞納者に対する措置)

第5条 園長は、保育料を滞納した者に対し、退園を命じることができる。

2 校長は、授業料を滞納した者に対し、出席の停止又は退学を命じることができる。

(保育料等の減免)

第6条 市長は、学資困難その他特別の事情があると認める者に対し、保育料、第1条第2項に規定する費用、授業料及び入学料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和23年4月1日から、これを適用する。

(昭和23年10月1日条例第101号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。但し、昭和23年度美術専門学校第2期分授業料は次による。

本科生 740円

研究科生 410円

聴講生 410円

(昭和24年3月31日条例第175号)

この条例は、昭和24年4月1日から、これを施行する。

(昭和24年7月4日条例第36号)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和25年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から、施行する。但し、入学考査料は、昭和25年度入学生より適用する。

(昭和26年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から、施行する。

(昭和27年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から、施行する。但し、入学考査料は、昭和27年度入学願書提出者より、適用する。

(昭和29年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から、施行する。

(昭和29年8月12日条例第20号)

この条例は、昭和29年9月分の授業料から適用する。

(昭和30年3月24日条例第36号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年11月10日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(昭和31年3月31日条例第48号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、授業料、委託料、聴講料及び入学料は、昭和34年度入学生より適用する。

(昭和34年3月31日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年11月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の京都市立学校授業料等徴収条例の規定は、昭和41年度以降に入学し、または入学しようとする者について適用し、昭和40年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日条例第49号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第53号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和51年3月31日までに京都市立芸術大学または高等学校に入学した者に係る授業料、委託料または聴講料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年3月31日までに高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(暫定措置)

3 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に高等学校に入学する者に係る授業料については、この条例による改正後の京都市立学校授業料等徴収条例別表第1中「38,400円」とあるのは「28,800円」と、同条例別表第2中「3,840円」とあるのは「2,880円」と読み替えるものとする。

(昭和52年9月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年3月31日までに京都市立芸術大学に入学した者に係る授業料、委託料又は聴講料については、なお従前の例による。

(昭和53年10月5日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年3月31日までに高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(暫定措置)

3 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に高等学校に入学する者に係る授業料については、この条例による改正後の京都市立学校授業料等徴収条例別表第1中「57,600円」とあるのは「48,000円」と、同条例別表第2中「5,760円」とあるのは「4,800円」と読み替えるものとする。

(昭和55年3月31日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、大学院生に関する部分の施行期日は、市規則で定める。

(大学院生に関する部分については昭和55年3月31日規則第124号で昭和55年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第69号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和56年12月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料、委託料又は聴講料については、なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日前に高等学校の全日制の課程に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都市立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中「67,200円」とあるのは「48,000円」と、改正後の条例別表第2中「26,880円」とあるのは「19,200円」と、「13,440円」とあるのは「9,600円」とする。

4 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に高等学校の全日制の課程に入学した者に係る授業料については、改正後の条例別表第1中「67,200円」とあるのは「57,600円」と、改正後の条例別表第2中「26,880円」とあるのは「23,040円」と、「13,440円」とあるのは「11,520円」とする。

5 昭和56年4月1日前に高等学校の定時制の課程に入学した者に係る授業料については、改正後の条例別表第1中「5,400円」とあるのは「2,630円」と、改正後の条例別表第2中「2,160円」とあるのは「1,080円」と、「1,080円」とあるのは「470円」とする。

(昭和59年3月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料又は委託料については、なお従前の例による。

(暫定措置)

3 施行日から昭和61年3月31日までの間(以下「暫定期間」という。)に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学する者に係る暫定期間における授業料、委託料又は聴講料については、この条例による改正後の京都市立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中「252,000円」とあるのは「234,000円」と、「7,000円」とあるのは「6,500円」と、「184,800円」とあるのは「171,600円」と、改正後の条例別表第2中「

京都市立芸術大学

前期及び後期の各期 126,000円

京都市立看護短期大学

前期及び後期の各期 92,400円

」とあるのは「

京都市立芸術大学

前期 108,000円

後期 126,000円

京都市立看護短期大学

前期 79,200円

後期 92,400円

」とする。

(昭和61年3月31日条例第66号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(昭和62年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料又は委託料については、なお従前の例による。

(昭和63年12月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第61号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学、京都市立看護短期大学又は高等学校に入学した者に係る授業料又は委託料については、なお従前の例による。

(平成2年12月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第56号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成4年12月3日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年4月1日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第68号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成6年12月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学、京都市立看護短期大学又は高等学校に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成8年12月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第109号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成10年12月3日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成12年12月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者及びこの条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第110号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、京都市立看護短期大学の入学料に係る改正規定は同年5月1日から、幼稚園の入園料に係る改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第156号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前に京都市立芸術大学又は京都市立看護短期大学に入学した者に係る授業料及び委託料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前の期に係る高等学校の授業料については、なお従前の例による。

(平成22年6月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 京都市立看護短期大学(以下「短期大学」という。)は、この条例の規定にかかわらず、平成24年3月31日に短期大学に在学する者が短期大学に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(関係条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例による改正前の京都市立学校授業料等徴収条例の規定は、附則第2項前段の規定によりなお存続する短期大学に在学する者については、なおその効力を有する。

7 平成24年3月31日以前の期に係る短期大学の授業料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前の期に係る京都市立芸術大学の授業料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第174号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高等学校に入学した者に係る授業料は、徴収しない。

(平成27年3月27日条例第90号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条及び第2条関係)

区分

授業料(年額)

入学料

全日制

118,800

5,650

定時制

全単位

15,000

980

1単位につき

900

京都市立学校保育料等徴収条例

昭和23年6月24日 条例第53号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 授業料、保育料及び手数料
沿革情報
昭和23年6月24日 条例第53号
昭和23年10月1日 条例第101号
昭和24年3月31日 条例第175号
昭和24年7月4日 条例第36号
昭和25年4月1日 条例第3号
昭和26年4月1日 条例第5号
昭和27年4月1日 条例第4号
昭和29年4月1日 条例第6号
昭和29年8月12日 条例第20号
昭和30年3月24日 条例第36号
昭和30年11月10日 条例第32号
昭和31年3月31日 条例第48号
昭和33年12月11日 条例第29号
昭和34年3月31日 条例第44号
昭和36年4月1日 条例第14号
昭和37年11月22日 条例第26号
昭和39年4月1日 条例第38号
昭和40年12月2日 条例第20号
昭和44年3月31日 条例第49号
昭和46年3月25日 条例第39号
昭和47年3月31日 条例第53号
昭和47年11月22日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第74号
昭和52年3月31日 条例第67号
昭和52年9月29日 条例第11号
昭和53年3月30日 条例第31号
昭和53年10月5日 条例第34号
昭和54年3月29日 条例第62号
昭和55年3月31日 条例第53号
昭和56年3月31日 条例第69号
昭和56年3月31日 条例第70号
昭和56年12月10日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第41号
昭和57年3月31日 条例第42号
昭和58年3月31日 条例第55号
昭和59年3月30日 条例第38号
昭和60年3月30日 条例第44号
昭和61年3月31日 条例第66号
昭和61年10月16日 条例第16号
昭和61年12月11日 条例第20号
昭和62年3月26日 条例第50号
昭和62年12月17日 条例第24号
昭和63年3月31日 条例第55号
昭和63年12月8日 条例第28号
平成元年3月31日 条例第61号
平成2年3月31日 条例第62号
平成2年12月6日 条例第25号
平成3年3月28日 条例第56号
平成4年3月31日 条例第90号
平成4年12月3日 条例第45号
平成5年3月31日 条例第68号
平成6年3月31日 条例第62号
平成6年12月1日 条例第30号
平成8年3月29日 条例第66号
平成8年12月5日 条例第36号
平成9年3月31日 条例第109号
平成10年3月26日 条例第47号
平成10年12月3日 条例第40号
平成11年3月24日 条例第63号
平成12年3月31日 条例第95号
平成12年12月7日 条例第37号
平成14年3月28日 条例第41号
平成14年12月27日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第83号
平成17年3月25日 条例第110号
平成18年3月27日 条例第156号
平成20年3月28日 条例第58号
平成22年3月31日 条例第76号
平成22年6月10日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第43号
平成26年3月25日 条例第174号
平成27年3月27日 条例第90号
平成27年10月30日 条例第9号
令和5年11月13日 条例第16号