○京都市立総合支援学校の管理運営に関する規則
平成18年1月19日
教育委規則第16号
〔京都市立養護学校の管理運営に関する規則〕を次のように定める。
京都市立総合支援学校の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 学年、学期、休業日等(第5条~第8条)
第3章 教育活動(第9条~第13条)
第4章 教科用図書及び教材の取扱い(第14条~第18条)
第5章 課程修了及び卒業(第19条・第20条)
第6章 組織編制(第21条~第28条)
第7章 服務(第29条)
第8章 研修(第30条)
第8章の2 人事評価(第31条)
第9章 施設等の管理(第32条~第34条)
第10章 入学、留学、転学、退学、休学及び復学(第35条~第42条)
第11章 表彰及び懲戒(第43条・第44条)
第12章 文書等(第45条)
第13章 補則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条の規定に基づき、京都市立の総合支援学校及びその分校(以下「総合支援学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合支援学校は、学校教育法第72条の規定に基づき、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(以下「知的障害者等」という。)であって、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童又は生徒を現に監護するものをいう。以下同じ。)(成年に達した知的障害者等である場合にあっては、当該知的障害者等。別表第1において同じ。)が本市の区域内に住所を有するものに対し、小学校、中学校及び高等学校に準じる教育を行い、併せてその障害に起因する困難を克服するために、必要な知識技能を身に付けさせることを目的とする。
(定義)
第2条の2 この規則において「総合支援学校」とは、京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校をいう。
(部等の設置及び修業年限等)
第3条 総合支援学校に設置する部、学科及び修業年限は、別表第1のとおりとする。
2 総合支援学校の高等部に在学できる期間は、5年とする。
(分教室の設置)
第4条 京都市立桃陽総合支援学校の分教室を、次に掲げる施設に設置する。
(1) 京都大学医学部附属病院
(2) 京都府立医科大学附属病院
(3) 京都第二赤十字病院
(4) 京都市立病院
第2章 学年、学期、休業日等
(学年及び学期)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 総合支援学校の学期は2学期に区分する。
3 学期の期間は、校長が定め、あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(休業日)
第6条 総合支援学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間で校長が定める日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日までの間で校長が定める日
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 校長は、前項に規定する休業日のほか、別に休業日を定めることができる。
4 校長は、教育上必要があるときは、休業日を授業日(休業日を除く日をいう。以下同じ。)に振り替えることができる。
5 校長は、前項の規定により休業日を授業日に振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、代日休業日を設けることができる。
(非常変災等による臨時休業等)
第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のあるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
2 校長は、前項に規定する場合のほか、校務の運営上特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に授業を行わないことができる。
(授業等の回復措置)
第8条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに授業等の回復措置を講じなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第9条 校長は、毎年度、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準に基づき、教育課程を編成するものとする。ただし、この場合にあっては、別に定める事項について、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(教育指導計画書の届出)
第10条 校長は、別に定める事項を記載した教育指導計画書を、年度初めに、教育委員会に届け出なければならない。
(情報の提供)
第11条の2 校長は、保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)との連携及び協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況について、積極的に情報を提供するものとする。
2 前項の情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取扱いについて十分配慮するものとする。
(学校評価)
第11条の3 総合支援学校においては、教育活動その他の学校運営の状況を改善し、教育水準の向上を図るとともに、保護者等との連携及び協力を推進するため、当該総合支援学校の教育活動その他の学校運営の状況についての評価(以下「学校評価」という。)を行うものとする。
2 学校評価は、職員、児童又は生徒、保護者等が行い、実施に当たっては適切な項目を設定して行うものとする。
3 校長は、学校評価の結果を公表するとともに、学校評価の実施状況及びその結果を教育委員会に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、学校評価に関し必要な事項は、別に定める。
(校外活動)
第12条 校長は、教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外活動については、別に定める基準に基づき実施しなければならない。
2 校長は、前項の校外活動を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(事故の報告)
第13条 校長は、児童及び生徒に係る中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教科用図書及び教材の取扱い
(教科用図書)
第14条 総合支援学校においては、教育委員会の採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
2 総合支援学校において使用する教科用図書は、校長が定める。
3 第1項に規定する教科用図書がない場合には、校長は、教育委員会の承認を得て、他の適切な教科用図書を定めることができる。
(教材の使用)
第15条 教材は、有益適切と認めるものを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
第16条 前条の教材の選定に当たっては、その教育上の効果並びに保護者及び生徒の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(教材の届出)
第17条 準教科書(教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書をいう。)を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第18条 学年又は学級の全員の教材として計画的、継続的に副読本、学習帳の類を使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
第5章 課程修了及び卒業
(課程修了及び卒業の認定)
第19条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価して、各学年の課程の修了又は卒業を認定するものとする。
(卒業証書の授与等)
第20条 校長は、総合支援学校の小学部、中学部又は高等部の全課程を修了したと認めた者に、卒業証書(別記様式)を授与しなければならない。
2 卒業の時期は、3月とする。ただし、学年をまたがって留学した高等部の生徒について、学年の途中において校長が卒業を認定した場合は、この限りでない。
第6章 組織編制
(職員)
第21条 総合支援学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 総合支援学校には、副校長、主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
5 主幹教諭は、校長(副校長を置く総合支援学校にあっては、校長及び副校長。次項において同じ。)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 前項の規定にかかわらず、総合支援学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
9 総合支援学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
10 この条及び法令に定めるもののほか、この条に規定する職員の職に関し必要な事項は、別に定める。
(校務分掌)
第22条 校長は、この章の規定に基づき、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(副教頭)
第23条 総合支援学校の小学部、中学部及び高等部(以下「部」という。)に副教頭を置く。
2 副教頭は、校長の監督を受け、部の教職員を総括し、及び部に関する校務をつかさどる。
3 副教頭は、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命じる。この場合において、教育委員会は、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に優先して主幹教諭を副教頭に命じる。
3 別表第2左欄に掲げる主任等は、当該総合支援学校の指導教諭又は教諭(保健主事については、指導教諭、教諭又は養護教諭)の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。この場合において、教務主任、生徒指導主事、研究主任、分教室主任その他別に定める主任等を命じるに当たっては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
5 前項前段の場合において、教務主任、生徒指導主事、研究主任、分教室主任その他別に定める主任等の職務を命じるに当たっては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
(校務を分担する主任等の設置)
第25条 総合支援学校には、前条に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
第27条 総合支援学校の部には、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の部にあっては、当分の間司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、教育委員会との協議のうえ、当該総合支援学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じる。
4 校長が司書教諭を命じたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議等)
第28条 校長は、必要があると認めるときは、校長の職務を助け、円滑な学校運営を図るため、総合支援学校に職員会議及び各種の委員会を置くことができる。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 委員会の委員は、所属職員の中から校長が命じる。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議及び委員会について必要な事項は、校長が定める。
第7章 服務
(服務)
第29条 職員の服務に関し必要な事項は、法令に定めのあるもののほか、別に定める。
第8章 研修
(研修)
第30条 校長は、自らの資質の向上に努め、教育活動を推進するとともに、常に所属職員の実践的指導力等の向上を図り、職員が職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。
2 校長は、別に定めるところにより、年度初めに所属職員の当該年度の研修計画を、年度末にその研修の実施状況を、それぞれ教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、別に定めるところにより、所属職員を研修に参加させなければならない。
第8章の2 人事評価
2 職員(任用期間の定めがないものに限る。以下この条において同じ。)は、自己の目標を設定し、その達成状況等を評価する。
3 校長、教頭その他の別に定める者は、職員(校長を除く。)と面談を行い、前項の達成状況について指導又は助言を行うものとする。
4 校長は、別に定めるところにより職員を評価し、その内容を教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、前項の報告その他別に定めるところにより、職員を評価する。
6 前各項に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 施設等の管理
(施設等の管理)
第32条 校長は、総合支援学校の施設及び設備(備品を含む。以下この章において「施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 職員は、校長が別に定めるところにより、施設等の管理を分担する。
3 施設等の使用については、法令に定めのあるもののほか、京都市立学校施設使用規則に規定するところによる。
(亡失又はき損)
第33条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。
(防火及び防災の計画)
第34条 校長は、年度初めに、総合支援学校の防火及び防災の計画を作成しなければならない。
2 校長は、教育委員会が必要があると認めたときは、前項の計画を教育委員会に提出しなければならない。
3 防火及び防災の分担は、校長が定める。
4 防火については、前3項に規定するもののほか、防火管理者の設置に関する規則に規定するところによる。
第10章 入学、留学、転学、退学、休学及び復学
(入学資格)
第35条 総合支援学校に入学することができる者は、小学部にあっては学校教育法第18条に規定する学齢児童、中学部にあっては同条に規定する学齢生徒、高等部にあっては同法第57条に規定する高等学校入学資格を有する者であって、総合支援学校の部(学科がある場合には学科)に応じ、別表第1の入学資格の欄の各号のいずれにも該当するものとする。
3 京都市立北総合支援学校及びその分校、京都市立東総合支援学校、京都市立西総合支援学校並びに京都市立呉竹総合支援学校の通学区域は、別に定める。
(小学部又は中学部への入学)
第36条 校長は、小学部又は中学部に入学すべき者(編入学すべき者及び転入学すべき者を含む。)について、別に定めるところにより就学指導その他必要な就学事務を行うものとする。
(高等部への入学)
第37条 高等部に入学しようとする者(編入学しようとする者及び転入学しようとする者を含む。)は、入学願書その他別に定める書類を入学しようとする総合支援学校の校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の入学願書その他必要な書類等を資料として、入学者を決定する。
3 校長は、入学者を決定するに当たっては、教育委員会の行う入学指導の措置を経るものとする。
(高等部の定員)
第38条 総合支援学校の高等部の生徒の定員は、別に定める。
(留学)
第39条 高等部の生徒で、外国の高等学校に留学しようとするものは、留学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る留学の期間は、在学の期間に通算する。
(転学及び退学)
第40条 高等部の生徒で、転学しようとするもの又は退学しようとするものは、転学願又は退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(休学)
第41条 高等部の生徒で、病気その他の事由により欠席が引き続き長期にわたるため休学しようとするものは、休学願を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の願い出につきやむを得ない事由があると認めるときは、これを許可するものとする。
3 休学の期間は、在籍中を通じて2年以内とし、その期間は在学の期間に通算しない。
(復学)
第42条 休学中の生徒で、その事由の解消により復学しようとするものは、復学願を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の願い出につき教育上支障がないと認めるときは、相当学年への復学を許可するものとする。
第11章 表彰及び懲戒
(表彰)
第43条 校長は、他の児童又は生徒の範と認める者を表彰することができる。
(懲戒)
第44条 校長及び職員は、教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定により、児童又は生徒を懲戒することができる。
第12章 文書等
(文書等)
第45条 校長は、法令の定めるところにより、総合支援学校に、必要な表簿を備えなければならない。
2 文書の取扱いについては、別に定める。
3 公印の取扱いについては、京都市教育委員会公印規則に規定するところによる。
第13章 補則
(補則)
第46条 校長は、法令及びこの規則の規定に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。この場合において、別に定める事項については、校長は、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
(委任)
第47条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次の各号に掲げる規則(以下「関係規則」という。)は廃止する。
(1) 京都市立北総合養護学校の管理運営に関する規則
(2) 京都市立白河総合養護学校の管理運営に関する規則
(3) 京都市立東総合養護学校の管理運営に関する規則
(4) 京都市立鳴滝総合養護学校の管理運営に関する規則
(5) 京都市立西総合養護学校の管理運営に関する規則
(6) 京都市立呉竹総合養護学校の管理運営に関する規則
(7) 京都市立桃陽総合養護学校の管理運営に関する規則
(経過措置)
3 この規則の施行前に関係規則の規定に基づいて行われた手続きその他の行為は、この規則中相当する規定により行われたものとみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成19年3月27日教育委規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日教育委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教育委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月11日教育委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日教育委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入学願書等(第37条に規定する入学願書その他別に定める書類をいう。以下同じ。)の提出その他京都市立東山総合支援学校に入学又は転学するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において京都市立白河総合支援学校東山分校に在学している生徒(卒業を認定された者を除く。以下「在学生徒」という。)が京都市立東山総合支援学校に転学する場合における第40条の規定による手続は、これを省略するものとする。
4 在学生徒が入学願書等をこの規則の施行の日の前日までに提出しなかった場合には、その在学生徒については、この規則の施行の日において、京都市立東山総合支援学校の校長に入学願書等の提出があったものとみなす。
附則(平成28年3月31日教育委規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日教育委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入学願書の提出その他京都市立北総合支援学校中央分校に入学するために必要な準備行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
(転入学に係る手続の特例)
3 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において京都市立東総合支援学校高等部に在学している生徒(卒業を認定された者を除く。)であって、施行日において第2条の規定による改正後の京都市立総合支援学校の管理運営に関する規則別表第1に掲げる京都市立北総合支援学校中央分校の入学資格を満たすこととなるものが同日において同校高等部に転入学しようとする場合については、第1条の規定による改正後の京都市立総合支援学校の管理運営に関する規則第37条及び第40条の規定は、適用しない。この場合において、京都市立北総合支援学校の校長は、教育委員会の行う入学指導の措置に基づき、当該転入学に係る決定を行うものとする。
附則(令和5年11月24日教育委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教育委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教育委規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第35条関係)
学校名 | 部 | 学科 | 修業年限 | 入学資格 |
京都市立北総合支援学校 | 小学部 |
| 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が京都市立北総合支援学校の通学区域内に住所を有する者 |
中学部 |
| 3年 | ||
高等部 | 普通科 | 3年 | ||
京都市立北総合支援学校中央分校 | 小学部 | 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が京都市立北総合支援学校中央分校の通学区域内に住所を有する者 | |
中学部 | 3年 | |||
高等部 | 普通科 | 3年 | ||
京都市立白河総合支援学校 | 高等部 | 産業総合科 | 3年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が本市の区域内に住所を有する者 |
京都市立東山総合支援学校 | 高等部 | 地域総合科 | 3年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が本市の区域内に住所を有する者 |
京都市立東総合支援学校 | 小学部 |
| 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が京都市立東総合支援学校の通学区域内に住所を有する者 |
中学部 |
| 3年 | ||
高等部 | 普通科 | 3年 | ||
京都市立鳴滝総合支援学校 | 小学部 |
| 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の病弱者 (2) 保護者が本市の区域内に住所を有する者 (3) 別に定める疾病により、独立行政法人国立病院機構宇多野病院に入院している者 |
中学部 |
| 3年 | ||
高等部 | 普通科 | 3年 | ||
生活産業科 | 3年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が本市の区域内に住所を有する者 | ||
京都市立西総合支援学校 | 小学部 |
| 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が京都市立西総合支援学校の通学区域内に住所を有する者 |
中学部 |
| 3年 | ||
高等部 | 普通科 | 3年 | ||
京都市立呉竹総合支援学校 | 小学部 |
| 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の知的障害者及び肢体不自由者 (2) 保護者が京都市立呉竹総合支援学校の通学区域内に住所を有する者 |
中学部 |
| 3年 | ||
高等部 | 普通科 | 3年 | ||
京都市立桃陽総合支援学校 | 小学部 |
| 6年 | (1) 心身の障害が学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の病弱者 (2) 保護者が本市の区域内に住所を有する者 (3) 京都市桃陽病院、京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、京都第二赤十字病院、京都市立病院又は特に必要があると認める病院等に入院等している者 |
中学部 |
| 3年 |
別表第2(第24条関係)
主任等 | 校務 |
教務主任 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年主任 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健主事 | 保健に関する事項 |
生徒指導主事 | 生徒指導に関する事項 |
進路指導主事 | 生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項 |
研究主任 | 学習指導等の研究に関する事項 |
人権教育主任 | 人権教育に関する事項 |
分教室主任 | 分教室の教務に関する事項 |
備考
1 教務主任は、部ごとに置く。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、部(小学部を除く。)ごとに置くことができる。
3 分教室主任は、分教室を設置しない総合支援学校には置かない。
4 教務主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、他の部との兼務を命じることができる。