○京都市教育委員会事務局職員等の標準的な職に関する規則

平成28年3月31日

教育委規則第8号

京都市教育委員会事務局職員等の標準的な職に関する規則

1 地方公務員法第15条の2第1項第5号に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1

2の項から6の項までに掲げる職務以外の職務

教育次長、教育政策監、教育企画監、理事、監察監、総合教育センター所長、京都まなびの街生き方探究館長、学校歴史博物館長及び青少年科学センター所長が属する職制上の段階

局長

部長(3の項に掲げるものを除く。)、担当部長(3の項に掲げるものを除く。)、統括監察員、子ども安全統括官、教育環境整備室長、体育健康教育室長、事務局長、総合教育センター副所長、総合教育センター学校統合推進室長、教育相談総合センター所長及び野外活動施設花背山の家所長が属する職制上の段階

部長

課長(3の項に掲げるものを除く。)、担当課長(3の項に掲げるものを除く。)、学校事務支援室長、洛西陵明小中学校教育企画推進室副室長、栄桜小中学校教育企画推進室副室長、総合教育センター教員養成支援室長、京都まなびの街生き方探究館企画推進室長、京都まなびの街生き方探究館企画推進室副室長及び教育相談総合センターカウンセリングセンター長が属する職制上の段階

課長

係長(2の項及び4の項に掲げるものを除く。)、担当係長、人事主事(2の項及び3の項に掲げるものを除く。)、教職員資質向上推進室長、教職員資質向上推進室副室長及び主任主事が属する職制上の段階

係長

主任が属する職制上の段階

主任

その他の職制上の段階

係員

2

幼稚園、小学校、中学校若しくは小中学校(京都市立義務教育学校条例により設置する義務教育学校をいう。以下同じ。)において教育を行う教職員の職務又は教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)において幼稚園、小学校、中学校若しくは小中学校の教育に関する専門的事項の事務を行う教職員の職務

校長、首席人事主事、首席指導主事(小学校、中学校又は小中学校の教育に関する専門的事項の事務を行うものに限る。)、首席社会教育主事及び人事主事が属する職制上の段階

校長

園長及び首席指導主事(幼稚園の教育に関する専門的事項の事務を行うものに限る。)が属する職制上の段階

園長

副校長が属する職制上の段階

副校長

教頭(小学校、中学校又は小中学校において教育を行うものに限る。)、主任指導主事(小学校、中学校又は小中学校の教育に関する専門的事項の事務を行うものに限る。)、主任子ども支援専門官、青少年科学センター展示係長、青少年科学センター天文係長及び野外活動施設花背山の家事業課指導係長が属する職制上の段階

小学校、中学校又は小中学校の教頭

主幹教諭及び副主任指導主事が属する職制上の段階

主幹教諭

指導教諭が属する職制上の段階

指導教諭

教頭(幼稚園において教育を行うものに限る。)及び主任指導主事(幼稚園の教育に関する専門的事項の事務を行うものに限る。)が属する職制上の段階

幼稚園の教頭

教諭、養護教諭、栄養教諭、任用期間の定めがない講師、指導主事、子ども支援専門官、主任主事、研究員、カウンセラー及び発達障害支援室副室長が属する職制上の段階

教諭

助教諭、養護助教諭、講師及び主事が属する職制上の段階

助教諭

3

高等学校若しくは総合支援学校(京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校をいう。以下同じ。)において教育を行う教職員の職務又は教育委員会事務局及び教育機関において高等学校若しくは総合支援学校の教育に関する専門的事項の事務若しくは2の項及び4の項に掲げる職務に属さない事務を行う教職員の職務

指導部長及び担当部長が属する職制上の段階

部長

学校指導課長、洛西陵明小中学校教育企画推進室長、洛西陵明小中学校教育企画推進室副室長、栄桜小中学校教育企画推進室長、栄桜小中学校教育企画推進室副室長、生徒指導課長、担当課長、総合教育センター研究課長、総合教育センターカリキュラム開発支援センター長、教育相談総合センターふれあいの杜館長及び青少年科学センター指導課長が属する職制上の段階

課長

統括首席人事主事、統括首席指導主事及び統括首席社会教育主事が属する職制上の段階

統括首席指導主事

校長、首席人事主事、首席指導主事、首席社会教育主事及び人事主事が属する職制上の段階

校長

副校長が属する職制上の段階

副校長

教頭、主任指導主事及び発達障害支援室長が属する職制上の段階

教頭

主幹教諭及び副主任指導主事が属する職制上の段階

主幹教諭

指導教諭が属する職制上の段階

指導教諭

教諭、養護教諭、栄養教諭、任用期間の定めがない講師、主任実習助手、指導主事、主任主事、研究員、カウンセラー及び発達障害支援室副室長が属する職制上の段階

教諭

助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び主事が属する職制上の段階

助教諭

4

学校の事務に従事する教職員の職務又は教育委員会事務局及び教育機関において学校の事務に関する専門的事項の事務を行う教職員の職務

事務長が属する職制上の段階

事務長

学校運営主査、主任指導主事、学校事務支援主事及び係長が属する職制上の段階

学校運営主査

学校運営主任が属する職制上の段階

学校運営主任

学校事務職員及び主事が属する職制上の段階

学校事務職員

5

学校の環境の整備その他の用務に従事する職員の職務

管理用務員が属する職制上の段階

管理用務員

6

学校給食に従事する職員の職務

給食調理員が属する職制上の段階

給食調理員

2 地方公務員法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力については、教育長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教育委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

京都市教育委員会事務局職員等の標準的な職に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月30日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第9号
平成30年3月30日 教育委員会規則第8号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第12号
令和5年3月31日 教育委員会規則第25号
令和6年3月29日 教育委員会規則第13号