○京都市立小学校、中学校及び小中学校の主任等の設置に関する取扱規程
昭和62年12月25日
教育委教育長訓令甲第3号
事務局
学校
京都市立小学校及び中学校の主任等の設置に関する取扱規程を次のように定める。
京都市立小学校、中学校及び小中学校の主任等の設置に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、京都市立小学校、中学校、小中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則(以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、小学校、中学校及び小中学校における主任等の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この訓令において「小中学校」とは、京都市立義務教育学校条例により設置する義務教育学校をいう。
(主任等を置かないことができる場合)
第2条 規則第17条第1項ただし書に規定する別に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、教育長が認めた場合をいう。
(1) 教務主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、研究主任及び人権教育主任を置かないことができる場合
ア 小学校の本校及び分校における学級数が3以下の場合
イ 中学校及び小中学校における学級数が2以下の場合
(2) 学年主任を置かないことができる場合
同学年の児童又は生徒で編制する学級数が2以下の場合
2 前項の協議後、特別の事情が生じた場合は、文書により再協議するものとする。
2 校長は、前項の規定に基づき、主任等を命じた場合及び主任等の職務を命じた場合においては、命免簿に記録しなければならない。
(主任等の報告)
第5条 校長は、前条の規定に基づき、主任等を命じた場合、速やかに文書により教育長に報告しなければならない。
(主任等の任期)
第6条 主任等の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までとし、任期の途中で主任等に変更があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 京都市立学校の主任等の設置に関する取扱規程(以下「取扱規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、取扱規程の規定(小学校及び中学校に係る部分を除く。以下同じ。)は、高等学校及び養護学校について、なお、効力を有するものとする。
5 この訓令の施行の日の前日において学校に設置されている主任等の任期については、なお従前の例による。
6 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則別表
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
京都市立学校の主任等の設置に関する規則(以下「規則」という。)第6条の規定 | 京都市立洛陽工業高等学校学則等の一部を改正する規則(昭和62年12月25日京都市教育委員会規則第6号)(以下「高等学校学則改正規則」という。)及び京都市立呉竹養護学校学則等の一部を改正する規則(昭和62年12月25日京都市教育委員会規則第7号)(以下「養護学校学則改正規則」という。)の規定による改正後の各規則の相当規定 | |
高等学校学則改正規則及び養護学校学則改正規則の規定による改正後の各規則の相当規定ただし書 | ||
規則別表第1備考3 | 高等学校学則改正規則の規定による改正後の各規則の相当別表備考 | |
規則第3条第3項の規定 | 高等学校学則改正規則及び養護学校学則改正規則の規定による改正後の各規則の相当規定 | |
規則別表第3備考 | 高等学校学則改正規則及び養護学校学則改正規則の規定による改正後の各規則の相当別表 | |
学校 | 主任等 | |
小学校及び中学校の同和校等並びに高等学校及び養護学校 | 教育長が別に定める主任等 |
附則(平成19年3月29日教育委教育長訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育長訓令甲第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。