○京都市教育手数料徴収事務取扱規程

昭和33年2月19日

訓令甲第29号

教育委員会事務局

高等学校

〔教育手数料徴収事務取扱規程〕を次のように定める。

京都市教育手数料徴収事務取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市立高等学校における手数料の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 京都市立高等学校の校長(以下「校長」という。)は、次に掲げる手数料(以下「教育手数料」という。)の徴収に関する事務を取り扱う。

(1) 京都市証明等手数料条例に規定する在学又は就学に関する証明書の交付に係る手数料

(3) 京都市立学校保育料等徴収条例に規定する入学料

(手数料の調定)

第3条 教育手数料の徴収額は、校長が調定する。

(手数料の不徴収)

第4条 現に京都市立高等学校に在学している者については、第2条第1号に掲げる手数料を徴収しない。

(帳簿及び報告書)

第5条 教育手数料に関する事務は、次の各号に掲げる書類により処理するものとする。

(1) 教育手数料調定及び収入額整理簿(第1号様式)

(2) 教育手数料調定及び収入額月間報告書(第2号様式)

(3) 教育手数料決算報告書(第3号様式)

第6条 校長は、教育手数料調定及び収入額整理簿を備え、必要な事項を記入して、その徴収の状況を明らかにしなければならない。

第7条 校長は、教育手数料調定及び収入額月間報告書を調定があった日の属する月の翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

第8条 校長は、教育手数料決算報告書を当該会計年度終了後速やかに市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令甲第28号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第32号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第26号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第38号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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京都市教育手数料徴収事務取扱規程

昭和33年2月19日 訓令甲第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 授業料、保育料及び手数料
沿革情報
昭和33年2月19日 訓令甲第29号
昭和51年3月31日 訓令甲第28号
平成6年4月1日 訓令甲第11号
平成12年3月31日 訓令甲第32号
平成20年12月26日 訓令甲第13号
平成24年3月30日 訓令甲第26号
平成26年3月31日 訓令甲第38号