○京都市立学校給食調理員の給与に関する規則
昭和59年3月22日
教育委規則第8号
京都市立学校給食調理員の給与に関する規則を次のように定める。
京都市立学校給食調理員の給与に関する規則
(給料表等)
第1条 給食調理員(京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「条例」という。)第1条に規定する給食調理員をいう。以下同じ。)のうち常勤の職員及び同条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務給食調理員(以下「定年前再任用短時間勤務給食調理員」という。)に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給食調理員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
3 給食調理員の職務を別に定める基準に従い、第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、当該給料表によりその給食調理員の号給を決定する。
4 前項の号給の決定の基準は、別に定める。
(昇給の基準)
第2条 給食調理員(定年前再任用短時間勤務給食調理員を除く。以下この条及び第4条において同じ。)の昇給は、別に定める日に、同日前1年間(別に定める場合にあっては、別に定める期間)におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 給食調理員の昇給は、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(期末手当及び勤勉手当)
第3条 次項に規定するものを除き、給食調理員の期末手当及び勤勉手当については、別に定める。
2 京都市職員給与条例第17条の2及び第17条の3(第8項を除く。)の規定は、給食調理員の期末手当及び勤勉手当について準用する。
(退職手当)
第4条 次項に規定するものを除き、給食調理員の退職手当については、別に定める。
2 京都市職員退職手当支給条例第3章の規定は、給食調理員の退職手当について準用する。
3 会計年度任用給食調理員の号給は、前項の表により決定する。
4 前項の号給の決定の基準は、別に定める。
(会計年度任用給食調理員の手当)
第6条 会計年度任用給食調理員の手当については、別に定めるものを除き、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である給食調理員にあっては京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第3条第5項に規定する2号職員の、短時間勤務会計年度任用給食調理員にあっては定年前再任用短時間勤務給食調理員の例に準じて支給する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則において別に定めることとされている事項並びにこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 この規則の施行の日の前日における給食調理員の職務の等級及び号給は、別表に掲げる職務の等級及び号給とみなす。
(給料の内払)
3 この規則の施行前に既に支払われた昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る給料は、この規則の規定による給料の内払とみなす。
5 前項の規定は、次に掲げる給食調理員には適用しない。
(1) 会計年度任用給食調理員その他の任期を定めて任用される給食調理員
附則(昭和59年12月24日教育委規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて既に支払われた昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(昭和60年12月24日教育委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条、次項、附則第3項及び附則第7項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月分の給与から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
4 第2条の規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する給食調理員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその給食調理員が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表に掲げる職務の級とする。
(号給の切替え)
5 前項に規定する給食調理員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその給食調理員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 附則第4項に規定する給食調理員に対する京都市職員給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(その他の経過措置)
7 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則別表
旧等級 | 職務の級 |
特1等級 | 4級 |
1等級 | 3級 |
2等級 | 2級 |
3等級 | 1級 |
附則(昭和61年12月24日教育委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその職務の級が1級である給食調理員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその給食調理員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から3を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項に規定する給食調理員に対する京都市職員給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(その他の経過措置)
5 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(昭和63年3月26日教育委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する給食調理員(以下「継続在職給食調理員」という。)で、施行日の前日における年齢(以下「基準年齢」という。)が49歳以上のものの昇給については、施行日からその者が59歳に達した日以後の最初の3月31日までの間、なお従前の例による。
3 継続在職給食調理員で、基準年齢が46歳以上49歳未満のものの昇給については、施行日からその者が基準年齢に10を加えた年齢に達した日以後の最初の3月31日までの間、なお従前の例による。
4 継続在職給食調理員で、基準年齢が46歳以上48歳未満のものに対するこの規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則第2条第1項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日」とあるのは「基準年齢が46歳以上48歳未満の給食調理員の当該年齢に10を加えた年齢に達した日以後の最初の3月31日」とする。
(その他の経過措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(昭和62年12月22日教育委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(昭和63年12月27日教育委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成元年12月27日教育委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成2年12月20日教育委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成3年12月26日教育委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成4年12月25日教育委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成5年12月27日教育委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成6年12月27日教育委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成7年12月27日教育委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成8年3月27日教育委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた給食調理員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(その他の経過措置)
3 この附則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成9年3月26日教育委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成9年3月27日教育委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成9年12月25日教育委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定は平成10年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定はこの規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について、改正後の規則別表の規定は平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成10年12月21日教育委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月25日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成11年12月21日教育委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年12月27日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成13年3月29日教育委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成14年4月1日教育委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける給食調理員のうち、基準日の前日において53歳に達している給食調理員(基準日現在58歳に達していない者に限る。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける給食調理員のうち、基準日の前日において50歳に達している給食調理員(53歳に達していない者に限る。)については、55歳に達する日以後の最初の3月31日後1回に限り昇給させることができる。
附則(平成16年3月30日教育委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(その他の経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成17年11月28日教育委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた給食調理員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(その他の経過措置)
3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成18年12月28日教育委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた犯罪について適用し、同日前になされた犯罪については、なお従前の例による。
(その他の措置)
3 この規則の施行に関し必要な措置は、教育長が定める。
附則(平成19年3月28日教育委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給食調理員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げられている職務の級であった当該給食調理員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に掲げる職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてこの規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則別表の給料表の適用を受けていた給食調理員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する給食調理員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める給食調理員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に掲げる号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた給食調理員の新号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した給食調理員及び別に定めるこれに準じる給食調理員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける給食調理員で、その者の受ける給料月額が、切替日から引き続き、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額に達しない給食調理員(別に定める給食調理員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を給料として支給する。
(1) 切替日から平成21年11月30日までの期間 当該給食調理員が切替日の前日において受けていた給料月額
(2) 平成21年12月1日から平成24年11月30日までの期間 当該給食調理員が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3) 平成24年12月1日から平成28年3月31日までの期間 当該給食調理員が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の99.39を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(4) 平成28年4月1日以後の期間 当該給食調理員が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の95.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
7 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった給食調理員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される給食調理員との権衡上必要があると認められるときは、当該給食調理員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他の経過措置)
8 この附則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則別表第1
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
附則別表第2
旧号給 |
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
経過期間 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 14 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 15 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 16 | 4 | ||
12月以上 | 5 | 37 | 17 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 5 | 37 | 17 | 5 | |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 18 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 19 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 20 | 8 | ||
12月以上 | 9 | 41 | 21 | 9 | ||
3 | 3月未満 | 9 | 41 | 21 | 9 | |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 22 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 23 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 24 | 12 | ||
12月以上 | 13 | 45 | 25 | 13 | ||
4 | 3月未満 | 13 | 45 | 25 | 13 | |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 26 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 27 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 28 | 16 | ||
12月以上 | 17 | 49 | 29 | 17 | ||
5 | 3月未満 | 17 | 49 | 29 | 17 | |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 30 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 31 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 32 | 20 | ||
12月以上 | 21 | 53 | 33 | 21 | ||
6 | 3月未満 | 21 | 53 | 33 | 21 | |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 34 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 35 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 36 | 24 | ||
12月以上 | 25 | 57 | 37 | 25 | ||
7 | 3月未満 | 25 | 57 | 37 | 25 | |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 38 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 39 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 40 | 28 | ||
12月以上 | 29 | 61 | 41 | 29 | ||
8 | 3月未満 | 29 | 61 | 41 | 29 | |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 42 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 43 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 44 | 32 | ||
12月以上 | 33 | 65 | 45 | 33 | ||
9 | 3月未満 | 33 | 65 | 45 | 33 | |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 48 | 36 | ||
12月以上 | 37 | 69 | 49 | 37 | ||
10 | 3月未満 | 37 | 69 | 49 | 37 | |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 50 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 51 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 52 | 40 | ||
12月以上 | 41 | 73 | 53 | 41 | ||
11 | 3月未満 | 41 | 73 | 53 | 41 | |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 54 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 55 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 56 | 44 | ||
12月以上 | 45 | 77 | 57 | 45 | ||
12 | 3月未満 | 45 | 77 | 57 | 45 | |
3月以上6月未満 | 46 | 78 | 58 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 79 | 59 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 80 | 60 | 48 | ||
12月以上 | 49 | 81 | 61 | 49 | ||
13 | 3月未満 | 49 | 81 | 61 | 49 | |
3月以上6月未満 | 50 | 82 | 62 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 83 | 63 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 84 | 64 | 52 | ||
12月以上 | 53 | 85 | 65 | 53 | ||
14 | 3月未満 | 53 | 85 | 65 | 53 | |
3月以上6月未満 | 54 | 86 | 66 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 87 | 67 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 88 | 68 | 56 | ||
12月以上 | 57 | 89 | 69 | 57 | ||
15 | 3月未満 | 57 | 93 | 69 | 57 | |
3月以上6月未満 | 58 | 94 | 70 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 95 | 71 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 96 | 72 | 60 | ||
12月以上 | 61 | 97 | 73 | 61 | ||
16 | 3月未満 | 61 | 97 | 73 | 61 | |
3月以上6月未満 | 62 | 98 | 74 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 99 | 75 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 100 | 76 | 64 | ||
12月以上 | 65 | 101 | 77 | 65 | ||
17 | 3月未満 | 65 | 101 | 77 | 65 | |
3月以上6月未満 | 65 | 102 | 78 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 66 | 103 | 79 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 66 | 104 | 80 | 68 | ||
12月以上 | 67 | 105 | 81 | 69 | ||
18 | 3月未満 | 67 | 105 | 81 | 69 | |
3月以上6月未満 | 67 | 106 | 82 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 68 | 107 | 83 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 108 | 84 | 72 | ||
12月以上 | 69 | 109 | 85 | 73 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 109 | 85 | 73 | |
3月以上6月未満 | 69 | 110 | 86 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 70 | 111 | 87 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 70 | 112 | 88 | 76 | ||
12月以上 | 71 | 113 | 89 | 77 | ||
20 | 3月未満 | 71 | 113 | 89 | 77 | |
3月以上6月未満 | 71 | 113 | 90 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 72 | 113 | 91 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 113 | 92 | 80 | ||
12月以上 | 73 | 113 | 93 | 81 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 113 | 93 | 81 | |
3月以上6月未満 | 73 | 113 | 94 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 73 | 113 | 95 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 74 | 113 | 96 | 84 | ||
12月以上 | 74 | 113 | 97 | 85 | ||
22 | 3月未満 | 74 | 113 | 97 | 85 | |
3月以上6月未満 | 74 | 113 | 97 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 113 | 98 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 75 | 113 | 98 | 88 | ||
12月以上 | 75 | 113 | 99 | 89 | ||
23 | 3月未満 | 75 | 113 | 99 | 89 | |
3月以上6月未満 | 76 | 113 | 99 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 76 | 113 | 100 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 113 | 100 | 92 | ||
12月以上 | 77 | 113 | 101 | 93 | ||
24 | 3月未満 | 77 | 113 | 101 |
| |
3月以上6月未満 | 77 | 113 | 102 |
| ||
6月以上9月未満 | 77 | 113 | 103 |
| ||
9月以上12月未満 | 78 | 113 | 104 |
| ||
12月以上 | 78 | 113 | 105 |
| ||
25 | 3月未満 | 78 | 113 | 105 |
| |
3月以上6月未満 | 78 | 113 | 105 |
| ||
6月以上9月未満 | 79 | 113 | 106 |
| ||
9月以上12月未満 | 79 | 113 | 106 |
| ||
12月以上 | 79 | 113 | 107 |
| ||
26 | 3月未満 | 79 | 113 | 107 |
| |
3月以上6月未満 | 80 | 113 | 107 |
| ||
6月以上9月未満 | 80 | 113 | 108 |
| ||
9月以上12月未満 | 80 | 113 | 108 |
| ||
12月以上 | 81 | 113 | 109 |
| ||
27 | 3月未満 |
| 113 | 109 |
| |
3月以上6月未満 |
| 113 | 110 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 113 | 111 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 | 112 |
| ||
12月以上 |
| 113 | 113 |
| ||
28 | 3月未満 |
| 113 | 113 |
| |
3月以上6月未満 |
| 113 | 114 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 113 | 115 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 | 116 |
| ||
12月以上 |
| 113 | 117 |
| ||
29 | 3月未満 |
| 113 | 117 |
| |
3月以上6月未満 |
| 113 | 117 |
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6月以上9月未満 |
| 113 | 117 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 | 117 |
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12月以上 |
| 113 | 117 |
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30 | 3月未満 |
| 113 |
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3月以上6月未満 |
| 113 |
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6月以上9月未満 |
| 113 |
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9月以上12月未満 |
| 113 |
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12月以上 |
| 113 |
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附則(平成21年11月30日教育委規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行し、第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則第1条ただし書の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成22年6月29日教育委規則第2号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日教育委規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年2月12日教育委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された給食調理員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める給食調理員のうち、昭和28年4月1日以前に生まれた者のこの規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則第1条第1項の規定による給料月額は、同項の規定にかかわらず、227,900円とする。
附則(平成26年12月24日教育委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月7日教育委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の改正規則」という。)附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則及び改正後の改正規則(以下「改正後の規則等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則等の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日教育委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した給食調理員及び別に定めるこれに準じる給食調理員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける給食調理員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める給食調理員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける給食調理員(前項の給食調理員を除く。)のうち、同項の規定による給料を支給される給食調理員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった給食調理員のうち、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される給食調理員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
6 京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年3月28日京都市教育委員会規則第20号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第6項及び第7項の規定による給料を支給されることとなる給食調理員のうち、前3項の規定に該当するものについては、前3項の規定又は平成19年改正規則附則第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる給料を支給しない。
(1) 前3項の規定による給料の額が平成19年改正規則附則第6項及び第7項の規定による給料の額以下となる給食調理員 前3項の規定による給料
(2) 前3項の規定による給料の額が平成19年改正規則附則第6項及び第7項の規定による給料の額を上回ることとなる給食調理員 平成19年改正規則附則第6項及び第7項の規定による給料
(その他の経過措置)
7 この附則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成30年3月30日教育委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(昇給の基準に関する暫定措置)
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則第2条第3項の規定の適用については、同項中「0号給」とあるのは、「1号給」とする。
附則(令和元年12月23日教育委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年1月8日教育委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日教育委規則第3号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日教育委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項から附則第8項までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号。以下「整備等条例」という。)附則第8条第1項又は第2項の規定により採用された給食調理員(以下「暫定再任用給食調理員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用給食調理員が第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務給食調理員(以下「定年前再任用短時間勤務給食調理員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務給食調理員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用給食調理員の属する職務の級に応じた額とする。
3 改正後の規則第2条及び第4条の規定は、暫定再任用給食調理員には適用しない。
4 整備等条例附則第9条第1項又は第2項の規定により採用された給食調理員(以下「暫定再任用短時間勤務給食調理員」という。)は、定年前再任用短時間勤務給食調理員とみなして、改正後の規則第1条及び第2条第1項の規定を適用する。
5 前3項に定めるもののほか、暫定再任用給食調理員及び暫定再任用短時間勤務給食調理員に関し必要な事項は、別に定める。
(特定号給の切替え)
6 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた給食調理員のうち、同日においてこれらの給食調理員が属していた職務の級が1級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額と同額の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した給食調理員及び別に定めるこれに準じる給食調理員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった給食調理員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される給食調理員との権衡上必要があると認められるときは、当該給食調理員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他の経過措置)
9 この附則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(令和5年12月25日教育委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における京都市立学校給食調理員の給与に関する規則第5条の規定の適用については、同条第2項の表中「別表第1給食調理員給料表」とあるのは、「京都市立学校給食調理員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(令和5年12月25日京都市教育委員会規則第6号)第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則別表第1給食調理員給料表」とする。
附則(令和6年12月23日教育委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 1週平均の正規の勤務時間数、任期等を考慮して教育長が定める会計年度任用給食調理員(京都市立学校給食調理員の給与に関する規則第5条第1項に規定する会計年度任用給食調理員をいう。)に対する令和6年4月1日から同年12月31日までの間における同条の規定の適用については、同条第2項の表中「別表第1給食調理員給料表」とあるのは、「京都市立学校給食調理員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和6年12月23日京都市教育委員会規則第2号)による改正前の京都市立学校給食調理員の給与に関する規則別表第1給食調理員給料表」とする。
別表第1(第1条関係)
給食調理員給料表
給食調理員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務給職調理員以外の給食調理員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 172,600 | 233,400 | 271,200 | ||
2 | 174,000 | 235,100 | 272,700 | ||
3 | 175,400 | 236,800 | 273,700 | ||
4 | 176,800 | 238,100 | 274,700 | ||
5 | 178,200 | 238,600 | 275,800 | ||
6 | 179,800 | 240,200 | 277,000 | ||
7 | 181,400 | 241,700 | 278,500 | ||
8 | 183,000 | 242,800 | 279,300 | ||
9 | 184,200 | 243,800 | 280,600 | ||
10 | 185,800 | 245,200 | 281,900 | ||
11 | 187,400 | 246,600 | 283,300 | ||
12 | 189,400 | 247,600 | 284,100 | ||
13 | 191,800 | 249,000 | 285,500 | ||
14 | 193,400 | 250,000 | 287,200 | ||
15 | 195,600 | 251,100 | 288,400 | ||
16 | 197,800 | 252,800 | 289,300 | ||
17 | 199,500 | 254,200 | 290,600 | ||
18 | 201,100 | 255,500 | 292,100 | ||
19 | 202,700 | 257,100 | 293,300 | ||
20 | 204,500 | 258,400 | 294,800 | ||
21 | 206,200 | 259,400 | 295,800 | ||
22 | 208,700 | 260,500 | 297,700 | ||
23 | 210,300 | 261,500 | 298,800 | ||
24 | 211,600 | 263,000 | 300,000 | ||
25 | 212,600 | 264,600 | 301,100 | ||
26 | 214,100 | 265,500 | 302,600 | ||
27 | 215,600 | 267,000 | 304,100 | ||
28 | 217,100 | 268,400 | 305,700 | ||
29 | 218,000 | 269,800 | 307,300 | ||
30 | 219,900 | 270,500 | 309,300 | ||
31 | 220,900 | 271,400 | 310,900 | ||
32 | 222,100 | 272,800 | 312,800 | ||
33 | 222,900 | 275,000 | 314,400 | ||
34 | 224,100 | 275,900 | 316,100 | ||
35 | 225,400 | 276,900 | 318,200 | ||
36 | 226,500 | 278,600 | 320,100 | ||
37 | 227,700 | 280,200 | 321,700 | ||
38 | 228,900 | 280,900 | 323,700 | ||
39 | 230,200 | 282,200 | 325,900 | ||
40 | 231,300 | 283,800 | 327,900 | ||
41 | 232,400 | 285,500 | 329,700 | ||
42 | 233,400 | 286,300 | 331,900 | ||
43 | 234,200 | 287,800 | 333,900 | ||
44 | 235,000 | 289,400 | 336,100 | ||
45 | 236,000 | 290,800 | 337,900 | ||
46 | 236,500 | 292,000 | 340,100 | ||
47 | 237,500 | 293,500 | 342,400 | ||
48 | 238,800 | 294,500 | 344,600 | ||
49 | 239,900 | 296,200 | 346,600 | ||
50 | 240,800 | 297,300 | 348,000 | ||
51 | 241,900 | 299,200 | 349,800 | ||
52 | 243,200 | 301,000 | 351,900 | ||
53 | 244,100 | 303,000 | 353,800 | ||
54 | 245,000 | 304,600 | 354,800 | ||
55 | 245,800 | 306,300 | 356,900 | ||
56 | 246,800 | 308,100 | 358,800 | ||
57 | 248,400 | 309,800 | 361,000 | ||
58 | 248,800 | 311,600 | 362,800 | ||
59 | 249,800 | 313,500 | 364,600 | ||
60 | 251,300 | 315,500 | 366,500 | ||
61 | 252,700 | 317,600 | 368,100 | ||
62 | 253,200 | 319,300 | 369,400 | ||
63 | 254,500 | 321,000 | 370,900 | ||
64 | 255,700 | 322,800 | 372,600 | ||
65 | 257,200 | 324,800 | 374,300 | ||
66 | 258,200 | 325,700 | 375,500 | ||
67 | 259,800 | 327,500 | 376,700 | ||
68 | 260,900 | 329,500 | 377,600 | ||
69 | 261,900 | 331,500 | 378,100 | ||
70 | 263,200 | 333,200 | 378,900 | ||
71 | 264,400 | 334,700 | 379,800 | ||
72 | 265,600 | 336,300 | 380,700 | ||
73 | 266,500 | 337,500 | 381,100 | ||
74 | 267,600 | 339,100 | 381,700 | ||
75 | 268,800 | 340,700 | 382,500 | ||
76 | 270,000 | 342,300 | 383,400 | ||
77 | 271,000 | 343,500 | 383,900 | ||
78 | 271,800 | 345,200 | 384,500 | ||
79 | 273,000 | 346,900 | 385,300 | ||
80 | 274,100 | 348,500 | 385,900 | ||
81 | 275,300 | 349,500 | 386,400 | ||
82 | 276,300 | 350,800 | 387,000 | ||
83 | 276,700 | 352,200 | 387,800 | ||
84 | 278,000 | 353,500 | 388,200 | ||
85 | 279,600 | 354,600 | 388,500 | ||
86 | 280,300 | 355,700 | 389,100 | ||
87 | 281,500 | 356,800 | 389,500 | ||
88 | 282,800 | 358,000 | 389,900 | ||
89 | 283,900 | 358,800 | 390,300 | ||
90 | 284,700 | 359,700 | 390,800 | ||
91 | 285,700 | 360,600 | 391,200 | ||
92 | 287,000 | 361,400 | 391,700 | ||
93 | 288,200 | 362,000 | 392,000 | ||
94 | 289,300 | 362,800 | 392,200 | ||
95 | 290,300 | 363,600 | 392,800 | ||
96 | 291,300 | 364,300 | 393,400 | ||
97 | 292,400 | 365,000 | 393,600 | ||
98 | 293,300 | 365,600 | 394,000 | ||
99 | 294,200 | 366,400 | 394,600 | ||
100 | 295,000 | 366,900 | 395,100 | ||
101 | 295,600 | 367,100 | 395,200 | ||
102 | 296,400 | 367,400 | 395,500 | ||
103 | 297,200 | 368,100 | 395,800 | ||
104 | 297,700 | 368,800 | 396,300 | ||
105 | 298,400 | 369,000 | 396,400 | ||
106 | 298,600 | 369,400 | 396,600 | ||
107 | 299,100 | 369,900 | 396,800 | ||
108 | 299,600 | 370,300 | 397,200 | ||
109 | 299,900 | 370,600 | 397,400 | ||
110 | 370,900 | ||||
111 | 371,300 | ||||
112 | 371,800 | ||||
113 | 372,200 | ||||
114 | 372,500 | ||||
115 | 373,000 | ||||
116 | 373,500 | ||||
117 | 373,700 | ||||
定年前再任用短時間勤務給食調理員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
194,000 | 218,100 | 248,300 |
別表第2(第1条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識、技術、経験等を要する職務 |
2級 | やや高度の知識、技術、経験等を要する職務 |
3級 | 高度の知識、技術、経験等を要する職務 |