○京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和34年3月31日

条例第46号

京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例を公布する。

京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法施行令第2条第1号に規定する職員(以下給食調理員という。)の勤務の特殊性にかんがみ、その給与の種類及び基準について定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 給食調理員(地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である職員(以下「会計年度任用給食調理員」という。)及び京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務給食調理員」という。)を除く。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 会計年度任用給食調理員の給与は、給料、地域手当(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である給食調理員(以下「短時間勤務会計年度任用給食調理員」という。)にあっては、これらに相当する報酬をいう。)、通勤手当(短時間勤務会計年度任用給食調理員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。)、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当(短時間勤務会計年度任用給食調理員にあっては、これらに相当する報酬をいう。)、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

3 定年前再任用短時間勤務給食調理員の給与は、給料、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 前3項に掲げる給与の額及び支給条件については、京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例第1条に規定する管理用務員の例に倣い、かつ、その勤務の特殊性を考慮して、別に定める。

(委任規定)

第3条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する給食調理員がこの条例施行後において退職または死亡したときは、昭和27年12月13日前の引き続き在職する期間の2分の1と同日以後の引き続き在職する期間を合計した期間について常勤職員として引き続き在職したものとみなして、退職手当を計算する。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和34年10月30日条例第20号)

この条例は、昭和34年11月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例(以下改正後の条例という。)第3条の規定及び別表第2の暫定手当額表は、同年10月分の給与から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例施行の日において在職しない給食調理員の昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間にかかる給与については、なお、従前の例による。

(昭和34年4月1日から同年9月分までの給料月額)

3 改正後の条例別表第1の給料表の昭和34年4月1日から同年9月分までの間における適用については、同表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(退職給食調理員の措置)

4 昭和34年9月16日からこの条例施行の日の前日までの間において退職した給食調理員に京都市職員共済組合条例の規定を適用する場合にあっては、当該給食調理員の退職した日におけるこの条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例(以下改正前の条例という。)に基づく給料月額に対応する改正後の条例に基づく給料月額を当該給食調理員の退職した日における給料月額とみなす。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

 

 

 

20

7,010

6,650

71

12,970

12,320

122

22,350

21,060

21

7,050

6,690

72

13,120

12,470

123

22,580

21,280

22

7,090

6,730

73

13,290

12,600

124

22,810

21,500

23

7,130

6,770

74

13,460

12,730

125

23,040

21,720

24

7,190

6,810

75

13,630

12,910

126

23,720

21,940

25

7,250

6,880

76

13,800

13,090

127

23,500

22,160

26

7,330

6,950

77

13,970

13,220

128

23,730

22,380

27

7,410

7,020

78

14,140

13,400

129

23,960

22,600

28

7,490

7,090

79

14,310

13,580

130

24,190

22,820

29

7,570

7,160

80

14,480

13,710

131

24,420

23,040

30

7,650

7,240

81

14,660

13,890

132

24,650

23,260

31

7,730

7,320

82

14,820

14,070

133

24,890

23,480

32

7,810

7,400

83

14,990

14,200

134

25,130

23,700

33

7,890

7,480

84

15,160

14,380

135

25,370

23,930

34

7,970

7,560

85

15,380

14,510

136

25,610

24,160

35

8,050

7,640

86

15,560

14,690

137

25,850

24,390

36

8,130

7,720

87

15,740

14,870

138

26,090

24,620

37

8,260

7,800

88

15,920

15,000

139

26,330

24,850

38

8,390

7,960

89

16,100

15,180

140

26,570

25,080

39

8,520

8,120

90

16,280

15,360

141

26,810

25,310

40

8,650

8,280

91

16,460

15,490

142

27,050

25,540

41

8,800

8,390

92

16,640

15,670

143

27,290

25,770

42

8,950

8,550

93

16,820

15,850

144

27,530

26,000

43

9,100

8,710

94

16,950

15,980

145

27,780

26,230

44

9,250

8,820

95

17,180

16,160

146

28,030

26,460

45

9,400

8,980

96

17,360

16,290

147

28,280

26,690

46

9,550

9,140

97

17,540

16,480

148

28,530

26,950

47

9,710

9,250

98

17,720

16,670

149

28,800

27,210

48

9,870

9,410

99

17,900

16,810

150

29,070

27,470

49

10,030

9,570

100

18,080

17,000

151

29,340

27,730

50

10,190

9,730

101

18,260

17,190

152

29,610

27,990

51

10,350

9,890

102

18,440

17,330

153

29,880

28,250

52

10,510

10,000

103

18,620

17,520

154

30,150

28,510

53

10,630

10,160

104

18,800

17,660

155

30,420

28,770

54

10,750

10,270

105

18,980

17,850

156

30,700

29,030

55

10,870

10,380

106

19,160

18,040

157

30,980

29,290

56

10,990

10,440

107

19,340

18,230

158

31,260

29,550

57

11,110

10,550

108

19,520

18,370

159

31,540

29,810

58

11,230

10,610

109

19,700

18,560

160

31,820

30,070

59

11,350

10,720

110

19,890

18,750

161

32,130

30,330

60

11,470

10,870

111

20,090

18,940

162

32,440

30,630

61

11,590

10,970

112

20,290

19,130

163

32,750

30,930

62

11,710

11,120

113

20,490

19,320

164

33,060

31,230

63

11,830

11,270

114

20,690

19,510

165

33,370

31,530

64

11,970

11,370

115

20,890

19,700

166

33,680

31,830

65

12,110

11,520

116

21,090

19,890

167

33,990

32,130

66

12,250

11,670

117

21,290

20,080

168

34,300

32,430

67

12,390

11,770

118

21,490

20,270

169

34,610

32,730

68

12,530

11,920

119

21,690

20,460

170

34,920

33,060

69

12,670

12,020

120

21,890

20,650

 

 

 

70

12,820

12,170

121

22,120

20,840

 

 

 

(昭和35年10月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月分の給与から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例施行の日において在職しない給食調理員の昭和35年4月分からこの条例施行の日の前日までの間に係る給与については、なお、従前の例による。

(給与の内払)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和35年4月分からこの条例施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和36年2月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月分の給与から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職しない給食調理員の昭和35年10月分から施行日の前日までの間に係る給与については、なお、従前の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和35年9月16日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受けることとなった給食調理員の切替日における号給は、この条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、切替日以後昭和36年3月15日までの間における改正後の条例別表第1の給料表の適用については、同表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表第2の読替表に掲げる旧号給に対応する暫定給料月額に読み替えるものとする。

(暫定手当の切替え及び切替えに伴う措置)

5 附則第3項に規定する給食調理員の切替日における暫定手当月額は、同項の規定の適用により求められたその者の新号給に対応する改正後の条例別表第2の暫定手当額表に掲げる暫定手当月額とする。

6 前項の規定にかかわらず、昭和35年10月分から昭和36年3月分までの暫定手当月額については、なお、従前の例による。

(切替日以降における新給食調理員の経過措置)

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける給食調理員となった者に関する必要な経過措置並びに施行日以後昭和36年3月15日までの間において、新たに給料表の適用を受ける給食調理員となった者に関する必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和35年10月分から施行日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

附則別表第1

号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

20

1

34

5

50

9

66

13

35

51

67

21

36

52

68

37

53

69

22

2

38

6

54

10

70

14

23

39

55

71

24

40

56

72

25

41

57

73

26

3

42

7

58

11

74

15

27

43

59

75

28

44

60

76

29

45

61

77

30

4

46

8

62

12

78

16

31

47

63

79

32

48

64

80

33

49

65

81

附則別表第2

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料月額欄に掲げる額

旧号給

暫定給料月額

給料月額欄に掲げる額

旧号給

暫定給料月額

給料月額欄に掲げる額

旧号給

暫定給料月額

給料月額欄に掲げる額

旧号給

暫定給料月額

 

9,300

 

 

 

8,300

20

8,250

34

9,050

12,000

50

11,400

14,800

66

14,140

35

9,130

51

11,550

67

14,310

21

8,300

36

9,200

52

11,700

68

14,480

37

9,300

53

11,880

69

14,690

8,550

22

8,350

9,950

38

9,450

12,700

54

12,050

15,600

70

14,890

23

8,400

39

9,580

55

12,230

71

15,090

24

8,440

40

9,700

56

12,400

72

15,290

25

8,500

41

9,880

57

12,580

73

15,480

8,800

26

8,560

10,600

42

10,050

13,400

58

12,750

16,400

74

15,670

27

8,620

43

10,220

59

12,930

75

15,860

28

8,670

44

10,390

60

13,100

76

16,050

29

8,730

45

10,570

61

13,280

77

16,270

9,050

30

8,790

11,300

46

10,750

14,100

62

13,450

17,200

78

16,480

31

8,850

47

10,930

63

13,630

79

16,690

32

8,900

48

11,100

64

13,800

80

16,900

33

8,980

49

11,250

65

13,970

81

17,090

(昭和36年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月分の給与から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和36年10月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和38年3月14日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月分の給与から適用する。

(給料等の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年9月16日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける給食調理員の号給の切替え及び切替えに伴う必要な措置は、教育委員会の指定する日(以下「切替日とみなす日」という。)において教育委員会の定めるところにより行ない、切替日以後切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる暫定給料月額とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和37年10月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

附則別表

切替表

旧号給

暫定給料月額

旧号給

暫定給料月額

旧号給

暫定給料月額

旧号給

暫定給料月額

 

 

 

 

1

10,700

9

14,600

17

22,100

25

29,800

2

11,050

10

15,350

18

23,200

26

30,300

3

11,400

11

16,100

19

24,300

27

30,750

4

11,750

12

16,850

20

25,400

28

31,200

5

12,100

13

17,600

21

26,500

29

31,650

6

12,700

14

18,700

22

27,350

 

 

7

13,350

15

19,850

23

28,200

 

 

8

14,000

16

21,000

24

29,000

 

 

(昭和38年5月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月分の給与から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給与調理員に支払われた昭和38年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月分の給与から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和38年10月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の定数、給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和39年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月6日条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年3月16日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定は、昭和39年9月分の給与から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和39年9月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和41年2月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月分の給与から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和40年9月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和42年3月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月分の給与から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和41年9月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和43年3月7日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和43年3月16日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月分の給与から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の京都市立学校給食調理員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに給食調理員に支払われた昭和42年8月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(昭和45年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月分の給与から適用する。

(平成2年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第49号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第125号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第119号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号)附則第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員とみなして、この条例による改正後の京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の規定を適用する。

(令和5年12月25日条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和34年3月31日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第46号
昭和34年10月30日 条例第20号
昭和35年3月31日 条例第32号
昭和35年10月13日 条例第30号
昭和36年2月16日 条例第37号
昭和36年4月1日 条例第13号
昭和36年12月15日 条例第29号
昭和38年3月14日 条例第39号
昭和38年5月20日 条例第3号
昭和39年2月19日 条例第20号
昭和39年4月1日 条例第1号
昭和40年3月6日 条例第71号
昭和41年2月25日 条例第28号
昭和42年3月27日 条例第62号
昭和43年3月7日 条例第41号
昭和45年12月25日 条例第29号
平成2年12月20日 条例第30号
平成12年12月28日 条例第49号
平成18年3月27日 条例第125号
平成26年12月24日 条例第31号
平成31年3月28日 条例第119号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年12月25日 条例第38号
令和6年12月23日 条例第28号