○京都市教育委員会通則
昭和33年4月1日
教育委規則第1号
昭和25年10月30日教育委規則第4号(制定)
京都市教育委員会通則の全部を次のように改正する。
京都市教育委員会通則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員会(第3条~第11条)
第3章 教育長及び事務局
第1節 教育長(第12条~第15条の2)
第2節 事務局の組織及び職員(第16条~第21条)
第4章 公示及び令達(第22条)
第5章 公布等(第23条~第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)に基づき、京都市教育委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 委員会は、委員会事務局(以下「事務局」という。)を京都市役所内に置く。ただし、特にやむを得ないと認められるときは、事務局を京都市役所以外の場所であって、教育長が定める場所に置くことがある。
第2章 委員会
(会議の運営)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)の運営については、法令及びこの規則に定めるもののほか、京都市教育委員会会議規則及び京都市教育委員会傍聴人規則の定めるところによる。
第4条から第8条まで 削除
(委員の辞職)
第9条 委員が辞職しようとするときは、辞表を教育長を経て委員会に提出して、その同意を得なければならない。
(陳情)
第10条 委員会に陳情しようとする者は、陳情書を教育長を経て委員会に提出しなければならない。
(後援)
第11条 委員会は、個人又は団体の行う教育、学術及び文化(以下「教育」という。)に関する事業について、後援をすることができる。ただし、営利を目的とするもの又は公益を害すると認められるものについては後援をしない。
第3章 教育長及び事務局
第1節 教育長
(教育長の任務)
第12条 教育長は、事務局職員及び校長(園長を含む。以下同じ。)、教員その他の教育関係職員を指揮監督する。
第13条 委員会は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、教育長は、委任された事項のうち、特に重要なものについては、委員会に報告するものとする。
(1) 教育行政の一般方針及び基本計画の決定に関すること。
(2) 委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(5) 地方自治法第96条第1項第8号に基づく条例で定める財産の取得に係る法第28条第2項の申出に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(7) 教育に係る表彰に関すること。
(8) 教育に係る後援及び共催に関すること。
(9) 事務局職員及び校長、教員その他の教育関係職員の任免その他の人事に関すること。
(10) 社会教育委員の委嘱に関すること。
(11) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。
(12) 高等学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(13) 教科用図書の採択に関すること。
(14) 訴訟及び審査請求に関すること。
(15) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等に関すること。
(16) 個人情報の保護に関する法律による個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)の請求に対する決定等並びに個人情報の取扱いの是正に関すること。
(17) 京都市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。
(18) 教員その他の教育関係職員の組織する職員団体及び労働組合並びに各種団体との重要な交渉に関すること。
(19) 委員会の公示に関すること。
(20) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に係る補償に関すること。
(21) 博物館の登録等に関すること。
(22) その他異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるもの
2 教育長は、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、異例又は重要と認める事項については、この限りでない。
(1) 事務局職員、教員その他の教育関係職員の任免その他の人事に関すること。ただし、教育機関の長及び課長並びにこれに準じる者以上の者の任免、分限及び懲戒に関することを除く。
(2) 教育に係る後援及び共催に関すること。
(3) 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等に関すること。
(4) 公文書の公開に関する審査請求の処理に関すること。
(5) 個人情報の開示等の請求に対する決定等及び個人情報の取扱いの是正に関すること。
(6) 個人情報の開示等に関する審査請求の処理に関すること。
(7) 京都市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。
(8) 委員会の公示に関すること。
(9) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に係る補償に関すること。
(10) 博物館の登録等に関すること。
(11) その他委員会が必要と認めたもの
(1) 学齢児童及び学齢生徒の就学事務に関すること。
(2) 公職選挙法による学校施設の使用に関すること。
(3) 修繕及び改造に関する建築等の工事施行に関すること。
(4) 市民の文化芸能に関すること。
(5) 市民のレクリエーションに関すること。
(6) 市民のスポーツに関すること。
(7) 市民体育及び体育施設に関すること。
(8) 体育団体との連絡に関すること。
5 前項の規定にかかわらず、軽易又は定例なものについては、教育委員会事務局の例に準じてさらに下位の職の者が代決することができる。
(教育長の服務等)
第15条 教育長の服務等に関する事項については、法令又はこれに基づく条例その他別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(教育長職務代理の職務の代決)
第15条の2 教育次長は、会議に関する事項を除き、教育長職務代理の職務を代決することができる。
第2節 事務局の組織及び職員
(事務局の組織)
第16条 事務局の組織は、次のとおりとする。
総務部
総務課
学校文書集配センター
調査課
教職員人事課
人事主事室
教職員資質向上推進室
学校事務支援室
教育環境整備室
指導部
学校指導課
指導主事室
洛西陵明小中学校教育企画推進室
栄桜小中学校教育企画推進室
総合育成支援課
指導主事室
発達障害支援室
生徒指導課
指導主事室
体育健康教育室
生涯学習部
(事務局の事務分掌)
第17条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 庶務に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 政策に係る事務の企画及び調整に関すること。
(5) 議会、会議等に関すること。
(6) 職員団体及び労働組合に関すること。
(7) 計理に関すること。
(8) 行財政運営の効率化及び適正化に関すること。
(9) 文書類の集配に関すること。
(10) 教育委員会の所管に属する土木工事及び学校施設の小規模な修繕の検査に関すること。
(11) 特命に関すること。
(12) 総務部の他の課及び室並びに他の部及び室の所管に属しないこと。
調査課
(1) 教育行財政の調査に関すること。
(2) 学事に関すること。
(3) 児童及び生徒の就学に係る援助に関すること。
教職員人事課
(1) 教職員の人事に関すること。
(2) 教職員の人事及び給与に係る調査及び企画に関すること。
学校事務支援室
(1) 学校事務職員に対する支援及び指導に関すること。
(2) 学校事務職員の研修に関すること。
(3) 学校経理及び学校の教材、教具その他の設備に関すること。
(4) 教職員の給与に関すること。
(5) 教職員の福利厚生に関すること。
(6) 情報化に関すること。
(7) 教育に係る統計に関すること。
教育環境整備室
(1) 学校その他の教育機関の施設の管理に関すること。
(2) 学校施設の補修及び環境整備に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の施設及び用地の高度活用に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の建設計画に関すること。
(5) 学校施設における長寿命化の推進に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の用地の取得及び管理に関すること。
(7) 学校用地の整備並びに学校プール等の建設及び整備に関すること。
指導部
学校指導課
(1) 学校教育に係る調査、企画及び調整に関すること。
(2) 学校教育の指導に関すること。
(3) 学校教育の振興及び支援に関すること。
(4) 地域と連携した学校教育活動の推進に関すること。
(5) 人権教育に係る企画及び調整に関すること。
洛西陵明小中学校教育企画推進室
(1) 洛西陵明小中学校の教育に係る企画に関すること。
栄桜小中学校教育企画推進室
(1) 栄桜小中学校の教育に係る企画に関すること。
総合育成支援課
(1) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育の振興に関すること。
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育の指導に関すること。
生徒指導課
(1) 児童及び生徒の健全育成に関すること。
(2) 教育の相談及び支援に関すること。
体育健康教育室
(1) 学校保健に関すること。
(2) 学校安全に関すること。
(3) 学校体育に関すること。
(4) 学校給食に関すること。
生涯学習部
(1) 生涯学習の計画に関すること。
(2) 生涯学習の振興に関すること。
(3) 生涯学習施設との連絡調整に関すること。
(4) 博物館の登録等に関すること。
(5) 女性教育に関すること。
(6) 人権思想の普及及び高揚を図るための啓発活動の調整に関すること。
(7) 家庭教育及び地域教育の支援に関すること。
(8) 学校及び地域との協働の推進に関すること。
第17条の2 前条の事務分掌の細目は、教育長が定める。
第18条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、教育長は、第17条の規定にかかわらず事務分掌を定めることができる。
2 教育長は、前項の規定により事務分掌を定めたときは、これを委員会に報告して、その承認を得なければならない。
(職名)
第19条 事務局に教育次長を置く。
2 事務局に教育政策監、教育企画監、理事、監察監、統括監察員又は子ども安全統括官を置くことがある。
3 事務局の部に部長、室(人事主事室及び指導主事室を除く。以下同じ。)に室長、課に課長を置く。
4 事務局の部及び部相当の室に担当部長、顧問又は参与を置くことがある。
5 事務局の室に副室長を置くことがある。
6 事務局の課を置かない部及び室(教職員資質向上推進室及び発達障害支援室を除く。)並びに課に参与、担当課長、統括首席人事主事、統括首席指導主事、統括首席社会教育主事、首席人事主事、首席指導主事、首席社会教育主事、主任指導主事、主任子ども支援専門官、副主任指導主事、人事主事、学校事務支援主事、指導主事、子ども支援専門官、社会教育主事、社会教育主事補、専門主事、担当係長、主任研究員、主任主事又は主事を置くことがある。
教育環境整備室 | 教育環境整備課長 |
体育健康教育室 | 保健安全課長 体育課長 給食課長 |
生涯学習部 | 生涯学習推進課長 学校地域協働推進課長 施設運営課長 図書館運営課長 |
総務部総務課 | 庶務係長 総務人事係長 企画広報係長 企画労務係長 計理係長 |
総務部調査課 | 調査学事係長 就学援助係長 |
総務部教職員人事課 | 人事係長 |
総務部学校事務支援室 | 学校事務支援係長 学校経理係長 情報化推進係長 情報統計係長 給与係長 |
教育環境整備室 | 計画調整係長 長寿命化推進係長 用地係長 土木整備係長 |
指導部学校指導課 | 企画調査係長 初等教育係長 中学校教育係長 高校教育係長 人権教育係長 |
指導部総合育成支援課 | 総合育成支援係長 |
指導部生徒指導課 | 相談支援係長 育成指導係長 |
生涯学習部 | 生涯学習振興係長 博物館事業振興係長 地域協働推進係長 家庭教育事業係長 施設運営係長 事業企画係長 |
(職務)
第20条 教育次長は、教育長を補佐する。
2 教育政策監は、総合的な観点から、教育政策を統括し、及び調整する。
3 教育企画監は、教育に関する専門的事項の企画、調査及び研究に関する事務を処理する。
4 理事は、上司の命を受け、企画、調査若しくは機密に関する事務を処理し、又は事務を総括し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
5 監察監は、上司の命を受け、服務監察及び業務監察を統括する。
6 統括監察員は、上司の命を受け、服務監察及び業務監察に関する事務を掌理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
7 子ども安全統括官は、上司の命を受け、児童及び生徒並びに学校の安全に関する事務について、連絡調整を行い、事務を処理する。
8 部長、室長及び課長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 統括首席人事主事は、上司の命を受け、人事主事室の事務を統括する。
11 統括首席指導主事は、上司の命を受け、首席指導主事、主任指導主事、指導主事及び専門主事の事務を統括する。
12 統括首席社会教育主事は、上司の命を受け、生涯学習部の首席社会教育主事、社会教育主事及び社会教育主事補の事務を統括する。
13 首席人事主事、首席指導主事及び首席社会教育主事は、上司の命を受け、教育に関する専門的事項の企画及び指導に関する事務等を総括する。
14 副室長は、室長を補佐する。
15 人事主事は、上司の命を受け、教職員の人事に関する事務を処理する。
16 学校事務支援主事は、上司の命を受け、学校事務に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
17 主任指導主事、主任子ども支援専門官、副主任指導主事、指導主事、子ども支援専門官及び専門主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
18 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理し、社会教育主事補は、社会教育主事を補佐する。
19 主任研究員は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の調査及び研究に関する事務を処理する。
20 主任主事及び主事は、上司の命を受け、実習等に関する事務を処理する。
(事務局職員の身分取扱等)
第21条 事務局職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項については、法令又はこれに基づく条例その他別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
第4章 公示及び令達
(公示及び令達)
第22条 委員会及び教育長の公示及び令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 規則 法第15条の規定により教育委員会規則となるもの
(2) 告示 一般又は一部に公示するもので重要なもの
(3) 公告 一般又は一部に公示するもの
(4) 訓令甲 指揮命令するもので例規となるもの
(5) 訓令乙 指揮命令するもので例規とならないもの
(6) 達 団体又は個人に対し示達するもの
(7) 指令 申請に対し指示するもの
第5章 公布等
(規則の公布)
第23条 規則を公布しようとするときは、当該規則の原本に、公布する年月日及び教育長名を記入するものとする。
2 規則の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、これに代えて、インターネットを利用して行うものとする。
(教育長が定める規程の公表)
第25条 第23条の規定は、教育長が定める規程で公表を要するものについて準用する。
第6章 雑則
(委任)
第26条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 京都市教育研究所規則(昭和26年京都市教育委員会規則第8号)は廃止する。
附則(昭和33年12月26日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月15日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月6日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月2日教育委規則第1号)
1 学校経理相談室設置に関する臨時措置規則を廃止する。
2 この規則は、昭和37年4月2日から施行する。
附則(昭和37年4月30日教育委規則第2号)
この規則は、昭和37年5月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月15日教育委規則第4号)
この規則は、昭和38年4月16日から施行する。
附則(昭和38年4月20日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年2月18日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月17日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月16日から適用する。
附則(昭和44年5月1日教育委規則第1号)
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和46年9月18日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月3日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月2日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月12日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月10日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月14日教育委規則第4号)
この規則は、昭和61年11月15日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教育委規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教育委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教育委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月28日教委規則第6号)
この規則は、平成10年11月11日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教育委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育委規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日教育委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月15日教育委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日教育委規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月5日教育委規則第11号)
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年1月19日教育委規則第15号)
この規則は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日教育委規則第7号)
この規則は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成19年3月22日教育委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委規則第3号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委規則第9号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日教育委規則第11号)
この規則は、平成21年2月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日教育委規則第4号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。