○京都市教育委員会会議規則
昭和32年10月31日
教育委規則第1号
昭和23年11月1日教育委規則第1号(制定)
京都市教育委員会会議規則の全部を次のように、改正する。
京都市教育委員会会議規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第16条の規定に基づき、京都市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の開催及び招集等)
第2条 委員会の会議は、毎月1回以上開催する。
2 教育長は、委員に対して、会議を開催する日時、場所等を通知して、会議を招集する。
3 会議を招集したときは、会議を開催する日時、場所等をあらかじめ公表するものとする。ただし、緊急の場合にあってはこの限りでない。
(会議の公開等)
第3条 法第14条第7項ただし書に基づき、会議を公開しないことができる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。
(2) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(3) 市長の作成する議会の議案に対しての意見の申出及びその他の関係機関と協議等を必要とする事項に関すること。
(4) 個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがある事項に関すること。
(参集の義務)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応じることが出来ないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(インターネット等を利用した方法による参加)
第4条の2 前条第2項の規定により届け出ようとし、又は届け出た委員は、会議の開会までに申し出ることにより、インターネット等を利用した方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら同時に通話することができる方法をいう。以下同じ。)によって会議に参加することができる。
2 前項のインターネット等を利用した方法によって会議に参加した委員は、当該会議に出席したものとみなす。ただし、会議の途中でインターネット等を利用することができなくなった場合その他会議に継続して参加することができなかった場合の取扱いについては、その都度教育長が定める。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告(法第25条第3項に規定する教育長の報告を含む。以下同じ。)
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(教育長の報告)
第6条 法第25条第3項に規定する教育長の報告は、おおむね1月に1回以上、その都度必要と認められる事項について、行うものとする。
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は質疑若しくは討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第9条 教育長は、議決が必要な案件について質疑又は討論が終ったと認めたときは、採決しなければならない。
2 採決の際、出席委員(第4条の2第2項本文の規定により会議に出席したものとみなされる委員を含む。以下同じ。)は、採決に加わらなければならない。ただし、インターネット等の事情により可否を示すことができない委員にあっては、この限りではない。
3 採決の方法は、賛否の発言、挙手、起立又は投票とし、教育長において適宜これを用いる。
(議事録)
第10条 法第14条第9項に規定する議事録(以下「議事録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、休憩、閉会等に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の内容
(5) 議決事項
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録には、教育長が署名しなければならない。
3 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
4 議事録は、これを公表する。ただし、第3条各号に掲げる事項その他公表に適しない部分については、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営及び議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月16日教育委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。