○京都市教育委員会傍聴人規則
昭和32年10月31日
教育委規則第2号
昭和23年11月1日教育委規則第2号(制定)
京都市教育委員会傍聴人規則の全部を次のように、改正する。
京都市教育委員会傍聴人規則
(傍聴手続)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、会議の開会予定時刻の30分前までに、自己の氏名及び住所を傍聴人名簿(別記様式)に記載して教育委員会事務局に提出し、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴人の定員は、12人とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、定員を増加させることができる。
4 前2項の定員を超える傍聴の申請があったときは、抽選により傍聴人を決定する。
(傍聴の不許可)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器具を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。
(写真撮影等の制限)
第4条 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。
(退場)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命じることができる。
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(留意事項)
第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月8日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月16日教育委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月14日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。