○京都市教育委員会傍聴人規則

昭和32年10月31日

教育委規則第2号

昭和23年11月1日教育委規則第2号(制定)

京都市教育委員会傍聴人規則の全部を次のように、改正する。

京都市教育委員会傍聴人規則

(傍聴手続)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、会議の開会予定時刻の30分前までに、自己の氏名及び住所を傍聴人名簿(別記様式)に記載して教育委員会事務局に提出し、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴人の定員は、12人とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、定員を増加させることができる。

4 前2項の定員を超える傍聴の申請があったときは、抽選により傍聴人を決定する。

(傍聴の不許可)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器具を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

(写真撮影等の制限)

第4条 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。

(退場)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命じることができる。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(留意事項)

第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月8日教育委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日教育委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月14日教育委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

京都市教育委員会傍聴人規則

昭和32年10月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 教育委員会
沿革情報
昭和32年10月31日 教育委員会規則第2号
昭和56年10月8日 教育委員会規則第6号
平成15年9月16日 教育委員会規則第11号
平成23年7月14日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号
令和2年3月31日 教育委員会規則第11号