学校長からのお便り4月号

挙手の手に 伸びる指先 光る風

                                  

憲法月間の5月に,日本国憲法について少し考えてみませんか。


日本国憲法は,第二次世界大戦における日本の敗戦後,旧憲法(大日本帝国憲法)の改正手続きを経て,1946年(昭和21年)11月3日に公布され,1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
 憲法が施行された事を記念して,5月3日が憲法記念日になり,公布された11月3日が文化の日になりました。

さて,中学校の「公民」における日本国憲法の制定に関するテスト問題です。
全問正解できるでしょうか。

1. 1946年11月3日に公布され,1947年5月3日に施行された憲法は何か? (       )

2. 国内のすべての法規の中で最も強い力をもつ法規(ほうき)のことを何というか?(       )

3. 日本国憲法の三大原則の一つで,国の政治のあり方を最終的に決めるのは国民である,という考え方を何というか? (        )

4. 日本国憲法の三大原則の一つで,すべての人が個人として人間らしく生きる権利を保障する,という考え方を何というか? (       )

5. 日本国憲法の三大原則の一つで,二度と戦争を起こしてはならないという固い決意のもと,世界の恒久平和への願いを表している考え方を何というか? (        )

答えは,最後に記してあります。



 日本国憲法があることはみなさんご承知のことでしょう。しかし,憲法の前文と条文103条を読まれたことのある方は大変少ないのではないでしょうか。かくいう私自身も,条文までは読んだことがありません。ただ,前文だけは何度も声に出して読んだことがあります。難しい言葉(熟語)も出てくるのですが,声に出し読み続けていると,前文に書かれている日本国憲法へ込められた願いと決意がひしひしと伝わってきます。憲法月間のこの時期に一度前文の音読に挑戦してみませんか。

日本国憲法前文
日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであって,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。

日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは,いずれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。






1(日本国憲法)
2(国の最高法規)
3(国民主権)
4(基本的人権の尊重)
5(平和主義)



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