○京都市学校給食センター整備運営事業検討委員会規則

令和6年7月31日

教育委規則第1号

京都市学校給食センター整備運営事業検討委員会規則を公布する。

京都市学校給食センター整備運営事業検討委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、京都市学校給食センター整備運営事業検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、学校給食、建築その他の京都市学校給食センター整備運営事業(以下「事業」という。)に関する専門的知識を有する者とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び委員長を代理する者が存在しないときの委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(会議の非公開)

第5条 会議は、非公開とする。ただし、京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報を取り扱わない場合にあっては、この限りでない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局体育健康教育室において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

京都市学校給食センター整備運営事業検討委員会規則

令和6年7月31日 教育委員会規則第1号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3類 務/第5章 附属機関
沿革情報
令和6年7月31日 教育委員会規則第1号