○京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例

平成25年11月15日

条例第49号

京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例で別に定めるもののほか、執行機関の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)に附属機関を置き、その名称、担任する事務並びに委員の定数及び任期は、市長の附属機関にあっては別表第1、教育委員会の附属機関にあっては別表第2のとおりとする。

2 前項の附属機関のほか、市長その他の執行機関は、その定めるところにより、設置期間が1年以内の附属機関を置くことができる。

3 市長その他の執行機関は、前項の規定により附属機関を設置したときは、その旨を市会に報告しなければならない。

(委員の委嘱等)

第3条 附属機関(前条第1項及び第2項の附属機関をいう。以下この条、次条第1項及び第5条から第8条までにおいて同じ。)の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期の特則等)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第2条第1項に規定する附属機関の委員は、再任されることができる。

(特別委員及び専門委員)

第5条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは特別委員を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者その他市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

3 特別委員は特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員は専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解嘱され、又は解任されるものとする。

(部会)

第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

(秘密を守る義務)

第7条 附属機関の委員(特別委員及び専門委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長等が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 京都市町名、町界変更審議会条例

(2) 京都市工場等集団化助成審議会条例

(3) 京都市美観風致審議会条例

(4) 京都市医療扶助審議会条例

(5) 京都市特別職報酬等審議会条例

(6) 京都市医療施設審議会条例

(7) 京都市交通対策審議会条例

(8) 京都市不動産評価委員会条例

(9) 京都市住宅審議会条例

(10) 京都市大規模小売店舗立地審議会条例

(旧附属機関等の廃止及び新附属機関の設置に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の中欄に掲げる附属機関又は合議体(以下「旧附属機関等」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、それぞれ同表の右欄に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧附属機関等がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。

1

附則第2項各号(第7号を除く。)に掲げる条例に基づく附属機関

別表に掲げる附属機関で中欄に掲げる附属機関と同一の名称のもの

2

施行日前に存する合議体で右欄のいずれかに相当するもの

別表に掲げる附属機関(1の項の右欄に掲げるものを除く。)第2条第2項に規定する附属機関又は附則第3項の規定による改正後の京都市市民参加推進条例第11条に規定する京都市市民参加推進フォーラム

(委員の任期の特例)

6 この条例の施行の際現に従前の旧附属機関等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる委員の任期にかかわらず、施行日における従前の旧附属機関等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(秘密を守る義務に関する経過措置)

7 京都市不動産評価委員会の委員であった者については、この条例による廃止前の京都市不動産評価委員会条例第6条第2項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(省略)

(平成27年3月27日条例第55号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(省略)

(令和6年7月3日条例第4号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(省略)

別表第2(第2条関係)

名称

担任する事務

委員の定数

委員の任期

京都市教員指導力判定委員会

指導が不適切な教諭等に対する指導改善研修に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

10人以内

2年

京都市小学校教科書選定委員会

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)で使用する教科書の選定に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

120人以内

6箇月

京都市中学校教科書選定委員会

中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)で使用する教科書の選定に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

110人以内

6箇月

京都市高等学校教科書選定委員会

高等学校で使用する教科書の選定に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

50人以内

6箇月

京都市総合支援学校・育成学級教科書選定委員会

総合支援学校並びに小学校及び中学校の育成学級で使用する教科書の選定に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

40人以内

6箇月

京都市立学校結核対策委員会

京都市立学校における結核に対する対策に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

15人以内

1年

京都市就学支援委員会

障害があると思われる児童及び生徒並びに障害のある児童及び生徒の適切な就学又は入学に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。

20人以内

1年

京都市学校給食センター整備運営事業検討委員会

京都市学校給食センター整備運営事業に関する共同調理場等の設計、建設、維持管理及び運営に係る受託者の選定等に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、審議すること。

5人以内

1年

京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例

平成25年11月15日 条例第49号

(令和6年8月1日施行)