○京都市教職員の特例退職等に関する規程

平成29年12月25日

教育長訓令甲第1号

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京都市教職員の特例退職等に関する規程

(退職手当の基本額)

第1条 京都市教職員の退職手当に関する規則(以下「規則」という。)第4条第3項により読み替えて適用する同条第1項第1号同条第2項第1号及び同項第2号に規定する割合は、勤続期間及び年齢に応じて別表に定めるとおりとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。

(均衡措置)

第2条 規則第4条第1項第1号に掲げる教職員(退職の日の年齢が59歳6月以上であるものに限る。)であって、60歳に達した日以後における最初の3月31日の1年前の日までに退職したものについては、前条の適用を受ける者に準じて必要な措置を行う。

2 規則第4条第1項第1号ウに掲げる教職員であって、50歳未満のものについては、前条の適用を受ける者に準じて必要な措置を行う。この場合においては、その年齢を50歳とみなす。

第3条 前2条に規定するもののほか、規則第4条第1項第1号イに掲げる教職員であって、教育長が特に適当と認めるものにあっては、前条第2項の適用を受ける者に準じて必要な措置を行うことがある。

(補則)

第4条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(管理監督職を占める教職員の特例退職に係る退職手当の基本額に関する特例)

2 規則附則第9項に規定する別に定める者は、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例別表第1又は第2の適用を受けるものであって、その職務の級が4級であるものとする。この場合において、その者が京都市職員の定年等に関する条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達する日以後における最初の3月31日(同条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項において同じ。)(同条各項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した場合にあっては、当該異動期間の末日の前日)に退職した場合における第1条及び第2条の規定の適用については、当分の間、第1条中「年齢」とあるのは「退職の日の翌日から定年に達する日以後における最初の3月31日までの年数(当該年数に1年未満の端数が生じた場合においては、その端数が6月以上であるときはこれを1年とし、6月未満であるときはこれを切り捨てる。)」と、「別表」とあるのは「附則別表」と、第2条第1項中「60歳に達した日以後における最初の3月31日の1年前の日まで」とあるのは「京都市職員の定年等に関する条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達する日以後における最初の3月31日(同条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この条において同じ。)(同条各項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した場合にあっては、当該異動期間の末日の前日)」とする。

附則別表

退職の日の翌日から定年に達する日以後における最初の3月31日までの年数

割合

1年

0.024

2年

0.048

3年

0.072

4年

0.096

5年

0.12

(令和5年3月31日教育長訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の京都市教職員の特例退職等に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に退職する教職員について適用し、同日前に退職した教職員については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日教育長訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の京都市教職員の特例退職等に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に退職する教職員について適用し、同日前に退職した教職員については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

退職の日における年齢

勤続期間

15年以上

8年以上14年以下

7年以下

50歳以上56歳未満

0.2

0.15

0.1

56歳以上57歳未満

0.16

0.12

0.08

57歳以上58歳未満

0.12

0.09

0.06

58歳以上59歳未満

0.08

0.06

0.04

59歳以上60歳未満

0.04

0.03

0.02

京都市教職員の特例退職等に関する規程

平成29年12月25日 教育長訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)