○京都市教職員の退職手当に関する規則

平成28年12月13日

教育委規則第4号

京都市教職員の退職手当に関する規則を公布する。

京都市教職員の退職手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教職員条例」という。)第37条及び第38条の規定により、教職員(教職員条例第2条第1項に規定する教職員(同項第2号に掲げる者を除く。)をいう。以下同じ。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 教職員が退職したときは、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に対し、退職手当を支給する。ただし、法律又はこれに基づく条例に別に定めがある者及び定年前再任用短時間勤務教職員(教職員条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員をいう。以下同じ。)を除く。

2 教職員が特別職に就任したときは、教職員条例及びこの規則に基づく退職手当の支給については、当該就任した特別職の前職を退職したものとみなす。

3 一般の退職手当等(次条第4条及び第7条並びに第9条において準用する京都市職員退職手当支給条例第6条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)は、教職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、教育長が、死亡により退職した者に対する一般の退職手当等の支給を受けるべき者を確知することができないときその他特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、次条の規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(退職手当の基本額)

第4条 退職手当の基本額は、次に掲げる区分による。

(1) 次に掲げる者に対しては、その者の勤続期間に応じ、別表第1甲欄に掲げる支給率を退職の日におけるその者の給料の月額(教職員条例第8条第1項に規定する教職調整額を含む。以下「退職日給料月額」という。)に乗じて得た額

 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生じたこと又は人事の刷新その他廃職若しくは過員が生じたことに準じると別に定める事由により退職した者

 公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病により退職した者

 死亡により退職した者

 定年に達したことにより退職した者(京都市職員の定年等に関する条例第4条の規定により勤務した後退職した者を含む。)

(2) 任期が満了したことにより退職した者及び傷病により退職した者(前号イに掲げる者を除く。)並びにこれらに準じる者として別に定めるものに対しては、その者の勤続期間に応じ、別表第1乙欄に掲げる支給率を退職日給料月額に乗じて得た額

(3) 自己の都合その他前2号に掲げる事由以外の事由により退職した者(教職員条例第37条第2項(第16条において準用する場合を含む。)において準用する京都市職員退職手当支給条例(以下「準用退職手当条例」という。)第10条第1項各号に掲げる者を含む。)及び教育長が前2号の規定によることが適当でないと認める者に対しては、その者の勤続期間に応じ、別表第1丙欄に掲げる支給率を退職日給料月額に乗じて得た額

2 基礎在職期間(教職員(定年前再任用短時間勤務教職員を除く。)としての引き続いた在職期間並びに企業職員(公営企業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)が引き続いて教職員(教職員条例第38条に規定する教職員を除く。)となった場合におけるその者の企業職員としての引き続いた在職期間、教職員以外の地方公務員、国家公務員(国家公務員退職手当法第2条に規定する者をいう。)その他別に定める者(以下「教職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて教職員(教職員条例第38条に規定する教職員にあっては、別に定めるものに限る。)となった場合におけるその者の教職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び別に定める国立大学法人が設置する大学又はこれに附属して設置する学校(以下「国立学校」という。)に勤務する者が、国立学校の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員(教職員条例第38条に規定する教職員を除く。)となった場合におけるその者の国立学校の職員としての引き続いた在職期間(これらの在職期間以外の期間のうち、その者が在職していた公営企業、地方公共団体等又は国立学校の退職手当に関する規定において在職期間に含まれることとされている期間を含む。)をいい、その者が教職員条例及びこの規則に基づく退職手当に相当する給与の支給を受け、又は受けることとなっている場合における当該給与の計算の基礎となった在職期間を除く。以下同じ。)中に、給料の月額(教職員条例第8条第1項に規定する教職調整額を含む。以下同じ。)の減額改定(給料の月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料の月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料の月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料の月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

3 第1項第1号に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者で、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同号及び前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号

給料の月額(教職員条例第8条第1項に規定する教職調整額を含む。

給料の月額(教職員条例第8条第1項に規定する教職調整額を含む。以下同じ。)及び給料の月額にその者の勤続期間に応じ100分の20以内の割合を乗じて得た額の合計額(

第2項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者の勤続期間に応じ100分の20以内の割合を乗じて得た額の合計額

第2項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者の勤続期間に応じ100分の20以内の割合を乗じて得た額の合計額に、

4 公務上の傷病又は公務上の死亡により退職した教職員(教職員条例第38条に規定する教職員を除く。)に対しては、その者に係る前項の規定の適用がないものとした場合における第4条の規定により計算した退職手当の基本額と国家公務員退職手当法第5条第1項第4号に掲げる者に係る同法第5条の3の規定の適用がないものとした場合における同法第5条並びに同法附則第6項及び第8項の規定により計算した退職手当の基本額との均衡を考慮して、別に定めるところにより加給するものとする。

5 前項に掲げるもののほか、次に掲げる者に対しては、原則として第1項から第3項までに定める額の100分の100以内の割合において加給することができる。

(1) 在職中の功績が顕著であった者

(2) 勤務成績が良好であった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の教職員との均衡を考慮して教育長が必要と認める者

6 教職員の退職が第1項第2号又は第3号に該当する場合において、同項第2号若しくは第3号又は前2項の規定により計算して得た額が、退職日給料月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

7 教職員の退職が第1項第2号又は第3号かつ第2項に該当する場合において、第1項第2号若しくは第3号第2項又は第4項の規定により計算して得た額が次の各号に掲げる第2項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 47.709以上 特定減額前給料月額に47.709を乗じて得た額

(2) 47.709未満 特定減額前給料月額に第2項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(退職手当の基本額の計算等)

第5条 前条の規定による退職手当の基本額の計算の基礎となる給料の月額は、教職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の全部又は一部を支給されない場合については、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料の月額とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務。以下「育児短時間勤務等」という。)の期間においては、育児短時間勤務等をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額とする。

(勤続期間の計算)

第6条 退職手当の基本額の計算の基礎となる勤続期間は、基礎在職期間につき、次に定めるところにより計算する。

(1) 勤続期間は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの月数により計算し、1年未満の端数が生じた場合においては、その端数が6月以上であるときはこれを1年とし、6月未満であるときはこれを切り捨てる。

(2) 教職員が退職した場合(準用退職手当条例第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、前号の規定による勤続期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

2 前項の規定による基礎在職期間のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を除算する。この場合において、それぞれの期間の計算については、別に定める。

(1) 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合を含む。以下この項において同じ。)の期間(次号に掲げるもの並びに結核性呼吸器病又は公務上の傷病を理由とする京都市職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第2号の規定による休職の期間及び同条第4号又は第5号の規定による休職の期間で、教育長が必要と認めるものを除く。)又は停職の期間 当該期間

(2) 分限条例第2条第2号の規定による休職(結核性呼吸器病又は公務上の傷病によるものを除く。)の期間(当該期間が3年を超えるものに限る。) 3年を超える部分の期間の2分の1に相当する期間

(3) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)をした期間 当該期間の2分の1に相当する期間

(4) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした期間 当該期間の2分の1に相当する期間(期間中の同項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務能率的な運営に特に資するものと認められることその他の教育長が定める要件に該当しない期間については、当該期間)

(5) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をした期間 当該期間

(6) 教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をした期間 当該期間の2分の1に相当する期間

(7) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をした期間 当該期間の2分の1(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間にあっては、当該期間の3分の1)に相当する期間

(8) 育児短時間勤務等をした期間 当該期間の3分の1に相当する期間

3 前項に規定するもののほか、教育長が勤続期間の計算に算入することが適当でないと認める基礎在職期間については、他の教職員との均衡を失しない範囲内において、別に定める期間を除算することができる。

(退職手当の調整額)

第7条 退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(前条第2項及び第3項の規定により除算する期間のうち第5項に定める月を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分(以下「教職員の区分」という。)に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。この場合において、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0

2 教職員の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、これらに定めがない教職員の区分については、これらの規定との権衡を考慮して、教育長が定めるものとする。

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分 別表第2

(2) 平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分 別表第3

(3) 平成29年4月1日以後の基礎在職期間における教職員の区分 別表第4

3 前項の規定により、退職した者が同一の月において2以上の教職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該教職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる教職員の区分のみに属していたものとする。

4 次に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定により計算して得た額の2分の1に相当する額とする。

(1) 退職した者で、その勤続期間が4年以下のもの

(2) 第4条第1項第3号に規定する者で、その勤続期間が10年以上24年以下のもの

5 第1項に規定する除算する月は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる月とする。

(1) 育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、育児短時間勤務等の期間及び分限条例第2条第5号の規定による休職のうち別に定めるものの期間 退職した者が属していた教職員の区分が同一である月がある場合にあっては教職員の区分が同一の月ごとにそれぞれその最初の月から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある月、退職した者が属していた教職員の区分が同一である月がない場合にあっては当該期間に該当するすべての月

(2) 分限条例第2条第2号の規定による休職(結核性呼吸器病又は公務上の傷病によるものを除く。)の期間で3年を超えるもの、同条第5号の規定による休職のうち別に定めるものの期間、高齢者部分休業の期間、自己啓発等休業(第6条第2項第4号に規定する教育長が定める要件に該当するものに限る。)の期間、大学院修学休業の期間及び育児休業の期間(前号に規定する期間のあった月を除く。) 退職した者が属していた教職員の区分が同一である月がある場合にあっては教職員の区分が同一の月ごとにそれぞれその最初の月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある月、退職した者が属していた教職員の区分が同一である月がない場合にあっては当該期間に該当するすべての月

(3) 前2号に規定する期間以外の期間(前2号に規定する期間のあった月を除く。) 当該期間に該当するすべての月

6 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

(退職手当の調整額の不支給)

第8条 前条の退職手当の調整額は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第4条の規定による退職手当の基本額が支給されない者

(2) 第4条第1項第3号に規定する者で、その勤続期間が9年以下のもの

(3) 教職員条例第38条に規定する教職員

(遺族の範囲等)

第9条 教職員の退職手当に係る遺族の範囲及び順位、葬祭料、予告を受けない退職者の退職手当及び失業者の退職手当については、退職手当条例第1条の2及び第5条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同条例第6条本文中「第2条の2から第3条の2まで」とあるのは、「京都市教職員の退職手当に関する規則第3条、第4条及び第7条」と読み替えるものとする。

(死亡による退職)

第10条 教職員が死亡により退職した場合に係る手続については、京都市職員退職手当支給条例施行規則(以下「退職手当条例施行規則」という。)第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、同規則第9条第1項各号列記以外の部分中「任命権者」とあるのは「教育長」と、同規則第10条各号列記以外の部分中「条例」とあるのは「京都市教職員の退職手当に関する規則第9条において準用する京都市職員退職手当支給条例」と、「任命権者」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(失業者の退職手当)

第11条 教職員に係る失業者の退職手当については、退職手当条例施行規則第11条の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「条例」とあるのは「京都市教職員の退職手当に関する規則第9条において準用する京都市職員退職手当支給条例」と、「市長」とあるのは「教育長」と、同項第1号中「条例第2条第3項」とあるのは「京都市教職員の退職手当に関する規則第2条第3項」と、同条第2項各号列記以外の部分中「京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」と、同条第4項、第7項第1号並びに第8項第1号及び第5号中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職手当の不支給)

第12条 教職員が退職した場合(準用退職手当条例第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員(定年前再任用短時間勤務教職員を除く。)となったときは、教職員が退職手当の支給を申し出た場合を除き、その退職に係る退職手当は、支給しない。ただし、教職員条例第38条に規定する教職員以外の教職員が退職の日又はその翌日に教職員条例第38条に規定する教職員となったときは、この限りでない。

2 教職員が引き続いて教職員以外の地方公務員等(別に定めるものを除く。以下この項において同じ。)となった場合において、その者の教職員としての在職期間が、教職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、教職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算されることとなるときは、当該教職員が退職手当の支給を申し出た場合を除き、教職員条例及びこの規則の規定による退職手当は、支給しない。

3 教職員が、教育委員会の要請に応じ、引き続いて国立学校の職員となるため退職し、かつ、引き続いて国立学校の職員となった場合において、その者の教職員としての在職期間が、国立学校の職員に対する退職手当に関する規定により、国立学校の職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該教職員が退職手当の支給を申し出た場合を除き、教職員条例及びこの規則の規定による退職手当は、支給しない。

(端数計算)

第13条 退職手当の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(控除金)

第14条 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第35条第2号及び第3号に掲げるものについては、退職手当を支給する際、その退職手当から控除することができる。

(口座振替による支払)

第15条 退職手当は、その支給を受けるべき者の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(支払差止処分の取消しの申立ての手続)

第16条 準用退職手当条例第11条第4項の規定による支払差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面を教育委員会に提出して行うものとする。

(準用)

第17条 教職員条例第38条に規定する教職員の退職手当の支給制限等については、同条例第37条第2項の規定を準用する。

(補則)

第18条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)又は京都市教職員の給与等に関する条例の適用を受けていた教職員であって、引き続き教職員条例の適用を受けるもの(以下「切替教職員」という。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した場合の別表第1の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に退職した切替教職員 別表第1甲の欄中「46.454」とあるのは「46.63015」とする。

(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に退職した切替教職員 別表第1甲の欄中「46.454」とあるのは「46.53015」とする。

3 切替教職員が旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律に基づき承認を受けていた育児休業については、育児休業法に基づき承認を受けていたものとみなして、退職手当を計算する。

4 退職の日において教職員条例附則第2項又は第3項の規定による給料が支給されている切替教職員にあっては、別に定めるところにより、当該給料が支給されていることを考慮して、必要な調整措置を行うことできる。

5 当分の間、60歳に達した日以後における最初の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(教職員条例第38条に規定する教職員及び第4条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)は、同号エに掲げる者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項第2号中「傷病により退職した者並びにこれらに準じる者」とあるのは「附則第5項の規定に該当する場合を除くほか、傷病」と、同項第3号中「自己」とあるのは「附則第5項の規定に該当する場合を除くほか、自己」とする。

6 教職員条例附則第8項の規定による教職員の給料月額の改定は、給料の月額の減額改定に該当しないものとする。

7 教職員条例附則第8項の規定の適用を受ける教職員が、60歳に達した日以後における最初の3月31日に退職したものとした場合における退職手当の基本額が第4条第2項の規定の適用を受ける場合において、その者が同日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、第4条並びに附則第5項及び前項の規定により計算した退職手当の基本額が、第4条並びに附則第5項前項及び次項の規定により計算した退職手当の基本額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の基本額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

8 当分の間、第4条第3項の規定の適用については、同項中「定年に達する日」とあるのは「60歳に達する日」と、「退職の日において定められているその者に係る定年から15年」とあるのは「60歳から10年」とする。

9 前項の規定にかかわらず、退職の日において管理監督職(京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項ただし書に規定する管理監督職をいう。)を占める教職員のうち別に定める者に対する第4条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定年に達する日から6月前まで」とあるのは「60歳に達する日から6月前まで又は京都市職員の定年等に関する条例(以下「定年条例」という。)第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢に達する日以後における最初の3月31日(定年条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項において同じ。)(同条各項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した場合にあっては、当該異動期間の末日の前日)」と、「退職の日において定められているその者に係る定年から15年」とあるのは「60歳から10年」とする。

(平成29年3月31日教育委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教育委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項及び第7項、附則第2項及び別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の京都市教職員の退職手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日教育委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の退職手当に関する規則の規定(同規則第17条を除く。)は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日教育委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の退職手当に関する規則(以下「令和5年改正後の規則」という。)の規定は、同条の規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の京都市教職員の退職手当に関する規則(以下「令和6年改正後の規則」という。)の規定は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

4 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項に規定する暫定再任用教職員及び同条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務教職員は、同項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、令和5年改正後の規則第2条の規定を適用する。

(退職手当の基本額に関する経過措置)

5 令和6年改正後の規則第4条第1項第1号ア又はエに掲げる者に対する施行日から令和7年3月31日までの間における退職に係る令和6年改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表甲の欄中「

0.837

1.674

2.511

3.348

4.185

5.022

5.859

6.696

7.533

8.37

11.613375

12.76425

13.915125

15.066

16.216875

17.890875

19.564875

21.238875

22.912875

24.586875

」とあるのは「

1.0465

2.0925

3.139

4.185

5.2315

6.2775

7.324

8.37

9.4165

10.4625

12.775188

14.040625

15.307063

16.5725

17.838938

19.365938

20.893938

22.420938

23.948938

25.476438

」と、「

26.260875

27.934875

29.608875

31.282875

33.27075

34.77735

36.28395

37.79055

39.29715

40.80375

42.31035

43.81695

45.32355

46.83015

」とあるのは「

27.066438

28.656938

30.246938

31.837438

33.584875

35.091175

36.597975

38.104275

39.611075

41.117875

42.498675

43.879975

45.260775

46.642075

」とする。

(令和7年3月28日教育委規則第3号)

この規則は、令和7年3月31日から施行する。

別表第1(第4条関係)

勤続期間

勤続期間







1

0.837

0.837

0.5022

21

26.260875

21.3435

21.3435

2

1.674

1.674

1.0044

22

27.934875

23.0175

23.0175

3

2.511

2.511

1.5066

23

29.608875

24.6915

24.6915

4

3.348

3.348

2.0088

24

31.282875

26.3655

26.3655

5

4.185

4.185

2.511

25

33.27075

28.0395

28.0395

6

5.022

5.022

3.0132

26

34.77735

29.3787

29.3787

7

5.859

5.859

3.5154

27

36.28395

30.7179

30.7179

8

6.696

6.696

4.0176

28

37.79055

32.0571

32.0571

9

7.533

7.533

4.5198

29

39.29715

33.3963

33.3963

10

8.37

8.37

5.022

30

40.80375

34.7355

34.7355

11

11.613375

9.2907

7.43256

31

42.31035

35.7399

35.7399

12

12.76425

10.2114

8.16912

32

43.81695

36.7443

36.7443

13

13.915125

11.1321

8.90568

33

45.32355

37.7487

37.7487

14

15.066

12.0528

9.64224

34

46.83015

38.7531

38.7531

15

16.216875

12.9735

10.3788

35以上

47.709

在職1年を増すごとに1.0044を加える。

在職1年を増すごとに1.0044を加える。

16

17.890875

14.3127

12.88143



17

19.564875

15.6519

14.08671

18

21.238875

16.9911

15.29199

19

22.912875

18.3303

16.49727

20

24.586875

19.6695

19.6695

別表第2(第7条関係)

第1号区分

(1) 旧京都市教職員の給与等に関する条例(以下「旧教職員条例」という。)別表第1の1の給料表(以下「旧高校教育職員給料表」という。)又は職員の給与等に関する条例(昭和31年9月16日京都府条例第28号)(以下「府条例」という。)別表第3イの給料表(以下「府高校等教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(期末手当及び勤勉手当の支給に係る職務の内容等に応じた加算割合(以下「期末手当等に係る加算割合」という。)が100分の20であった者に限る。)

(2) 旧教職員条例別表第1の2の給料表(以下「旧幼稚園等教育職員給料表」という。)又は府条例別表第3ウの給料表(以下「府小学校等教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(期末手当等に係る加算割合が100分の20であった者に限る。)

第2号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分に属することとなる者を除く。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分に属することとなる者を除く。)

第3号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 旧教職員条例別表第1の3の給料表(以下「旧学校事務職員給料表」という。)又は府条例別表第1の給料表(以下「府学校事務職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(在職期間が30年以上であった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(在職期間が30年以上であった者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の10であった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の10であった者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の5であった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の5であった者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者(第7条第2項ただし書の規定により教職員の区分が定められる者を除く。)

備考 この表において使用する用語は、平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた旧教職員条例又は府条例において使用されていた用語の例による

別表第3(第7条関係)

第1号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(期末手当等に係る加算割合が100分の20であった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(期末手当等に係る加算割合が100分の20であった者に限る。)

第2号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分に属することとなる者を除き、管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分に属することとなる者を除き、管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

第3号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が4級であった者(第1号区分又は第2号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が3級であった者(管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が4級であった者(第1号区分又は第2号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が3級であった者(管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が3級であった者(第3号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が特2級であった者

ウ その属する職務の級が2級であった者(号給が125号給(実習助手にあっては、97号給)より上位にあった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が3級であった者(第3号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が特2級であった者

ウ その属する職務の級が2級であった者(号給が137号給より上位にあった者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の10であった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の10であった者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

(1) 旧高校教育職員給料表又は府高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の5であった者に限る。)

(2) 旧幼稚園等教育職員給料表又は府小学校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合が100分の5であった者に限る。)

(3) 旧学校事務職員給料表又は府学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者(第7条第2項ただし書の規定により教職員の区分が定められる者を除く。)

備考 この表において使用する用語は、平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた旧教職員条例又は府条例において使用されていた用語の例による。

別表第4(第7条関係)

第1号区分

(1) 教職員条例別表第1の給料表(以下「幼稚園等教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(期末手当等に係る加算割合に応じ別に定める者に限る。)

(2) 教職員条例別表第2の給料表(以下「高校等教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(期末手当等に係る加算割合に応じ別に定める者に限る。)

第2号区分

(1) 幼稚園等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分に属することとなる者を除き、管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

(2) 高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分に属することとなる者を除き、管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

第3号区分

(1) 幼稚園等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が4級であった者(第1号区分又は第2号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が3級であった者(管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

(2) 高校等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が4級であった者(第1号区分又は第2号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が3級であった者(管理職手当の支給額に応じ別に定める者に限る。)

第4号区分

(1) 幼稚園等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が3級であった者(第3号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が特2級であった者

ウ その属する職務の級が2級であった者(号給が別に定める号給より上位にあった者に限る。)

(2) 高校等教育職員給料表の適用を受けていた者で次に掲げるもの

ア その属する職務の級が3級であった者(第3号区分に属することとなる者を除く。)

イ その属する職務の級が特2級であった者

ウ その属する職務の級が2級であった者(号給が別に定める号給より上位にあった者に限る。)

(3) 教職員条例別表第3の給料表(以下「学校事務職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 幼稚園等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合に応じ別に定める者に限る。)

(2) 高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に応じ別に定める者に限る。)

(3) 学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

(1) 幼稚園等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合に応じ別に定める者に限る。)

(2) 高校等教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分に属することとなる者を除き、期末手当等に係る加算割合に応じ別に定める者に限る。)

(3) 学校事務職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの教職員の区分にも属しないこととなる者(第7条第2項ただし書の規定により教職員の区分が定められる者を除く。)

備考 この表において使用する用語は、平成29年4月1日以後において適用されていた教職員条例において使用されていた用語の例による。

京都市教職員の退職手当に関する規則

平成28年12月13日 教育委員会規則第4号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退隠料、扶助料その他の諸給与
沿革情報
平成28年12月13日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第18号
平成30年3月30日 教育委員会規則第13号
令和2年3月31日 教育委員会規則第19号
令和5年3月29日 教育委員会規則第20号
令和7年3月28日 教育委員会規則第3号