○京都市教職員の旅費に関する規則

平成28年12月13日

教育委規則第3号

京都市教職員の旅費に関する規則を公布する。

京都市教職員の旅費に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅行命令及び旅費の額(第3条~第15条)

第3章 市内出張旅費(第16条~第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「教職員条例」という。)に定めるもののほか、教職員(教職員条例第2条第1項に規定する教職員(同項第2号に掲げる者を除く。)をいう。以下同じ。)の出張(教職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。以下同じ。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、教職員条例第39条において準用する京都市旅費条例(以下「準用旅費条例」という。)において使用する用語の例による。

第2章 旅行命令及び旅費の額

(旅行命令等)

第3条 教職員の旅行命令等、旅行命令変更の申請等及び旅行命令変更の場合における旅費については、京都市旅費条例施行細則(以下「旅費条例施行細則」という。)第2条から第4条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条において準用する京都市旅費条例」と、「任命権者」とあるのは「教育長」と読み替えるほか、旅費条例施行細則第2条第6項本文中「庶務事務システム」とあるのは「教職員庶務事務システム」と、「別に定める職員の区分に応じて別に定める者」とあるのは「教育委員会事務局総務部学校事務支援室長」と、同項ただし書中「別記様式により書面をもって作成する」とあるのは「この限りでない」と読み替えるものとする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 教職員の旅費喪失の場合における旅費については、旅費条例施行細則第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「条例」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条において準用する京都市旅費条例」と読み替えるものとする。

(居住地等から直接出張する場合)

第5条 居住地から又は勤務地若しくは出張地以外の地に滞在する教職員がその滞在地から直ちに出張する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、別に定める場合を除き、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

2 目的地から直ちに居住地に至る場合は、これに要する旅費を支給する。ただし、その旅費額は、別に定める場合を除き、目的地から勤務地に至る旅費額を超えることができない。

(旅費の区分計算)

第6条 教職員の旅費の区分計算については、旅費条例施行細則第7条の規定を準用する。

(旅費の精算)

第7条 教職員の旅費の精算については、旅費条例施行細則第8条第1項の規定を準用する。

(路程の計算)

第8条 教職員の旅費の計算上必要な路程の計算については、旅費条例施行細則第9条の規定を準用する。

(近接地)

第9条 準用旅費条例第5条第1項第2号イただし書及び第4号ただし書に規定する近接地とは、鉄道による片道75キロメートル未満の地域をいう。

(急行料金の支給)

第10条 教職員の急行料金の支給については、旅費条例施行細則第11条の規定を準用する。

(宿泊料の特例)

第11条 教職員条例第39条において読み替えて準用する京都市旅費条例第10条第1項に規定する別に定める場合は、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1 1備考に規定する甲地方に宿泊する場合とする。

(旅費支給の特例)

第12条 教職員の旅費支給の特例については、旅費条例施行細則第12条から第14条までの規定を準用する。この場合において、同規則第13条第1項中「条例」とあるのは「京都市旅費条例」と、同規則第14条中「、条例」とあるのは「、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条において準用する京都市旅費条例」と、「に限り条例」とあるのは「に限り京都市旅費条例」と読み替えるものとする。

(移転料等)

第13条 教職員の移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、旅費条例施行細則第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条において準用する京都市旅費条例」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第14条 幼児、児童又は生徒を引率して行う出張における宿泊料は、別に定める場合を除き、準用旅費条例に規定する宿泊料が当該出張に要する実費を超えるときは、当該実費を支給する。

2 前項に規定するもののほか、教職員の旅費の調整については、旅費条例施行細則第17条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「任命権者」とあるのは「教育長」と、「条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条において準用する京都市旅費条例」と読み替えるものとする。

(遺族の順位)

第15条 準用旅費条例第12条第3項の規定により旅費の支給を受ける遺族の順位は、教職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに教職員の死亡当時教職員と生計を一にしていた他の親族の順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 市内出張旅費

(市内出張旅費)

第16条 準用旅費条例第14条に規定する勤務地の区域内における出張(本市の区域内(市外地域内に勤務場所が存する教職員にあっては、当該市外地域内)における出張をいう。以下「市内出張」という。)の旅費については、この章の定めるところによるもののほか、前章の定めるところにより支給する。

2 市内出張の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(市外地域内に勤務場所が存する教職員にあっては、鉄道賃、船賃及び車賃)とする。

(鉄道賃及び船賃)

第17条 鉄道旅行又は水路旅行にあっては、これに要する運賃の最低実費を鉄道賃又は船賃として支給する。

(車賃)

第18条 陸路旅行において、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する運賃又は料金の最低実費を車賃として支給する。

2 陸路旅行において、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具(本市より提供されたものを除く。)を利用する必要がある場合において、教育長が特に必要があると認めるときは、その路程1キロメートルにつき37円の割合により車賃を支給する。

(宿泊料)

第19条 京都市市内出張等旅費支給規則(以下「市内出張旅費規則」という。)第2条第2号に規定する区域又はその他の本市の区域内の一方から他方に出張し、用務の都合により、午後10時までに勤務場所若しくは自宅に帰着することが困難であるため宿泊を余儀なくされ、又は特に宿泊を必要とするときは、出張1夜につき13,100円の宿泊料を支給することがある。ただし、物品の運搬、文書の送達等のために出張するときの宿泊料の額は、当該額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、その者の月の1日から末日までの間における宿泊料を受ける夜数が、市内出張旅費規則別表第3に掲げる夜数を超える場合(同一地域に出張する場合に限る。)の当該夜数を超える夜数に係る宿泊料は、前項に規定する額に市内出張旅費規則別表第3に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。ただし、前項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

3 前2項に規定するもののほか、幼児、児童又は生徒を引率して行う市内出張(特に宿泊を必要とするときに限る。)の宿泊料は、第14条第1項に規定する出張における宿泊料の例による。

(市内出張の命令及び旅費の請求の手続)

第20条 教職員の市内出張の命令及び旅費の請求の手続については、市内出張旅費規則第6条(第3項ただし書及び第4項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「任命権者」とあるのは「教育長」と、同条第3項本文中「庶務事務システム」とあるのは「別に定める場合を除き、教職員庶務事務システム」と、「別に定める職員の区分に応じて別に定める者」とあるのは「教育委員会事務局総務部学校事務支援室長」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(補則)

第21条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に同日以後の期間に係る旅行命令を受けた教職員については、この規則の相当規定(この規則において準用する京都市旅費条例施行細則及び京都市市内出張等旅費支給規則の規定を含む。)による旅行命令を受けたものとみなす。

3 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号)第6項に規定する暫定再任用短時間勤務教職員は、教職員条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、この規則の規定を適用する。

(平成31年3月18日教育委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日教育委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市教職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、令和2年4月1日までに赴任を命じられた者の旅行については、改正後の規則第13条の規定は適用せず、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日までに赴任を命じられた者の旅行については、この規則による改正前の京都市教職員の旅費に関する規則第14条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日教育委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京都市教職員の旅費に関する規則

平成28年12月13日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成28年12月13日 教育委員会規則第3号
平成31年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第18号
令和3年3月31日 教育委員会規則第12号
令和5年3月29日 教育委員会規則第19号