○京都市立学校保育料等徴収条例施行規則

平成27年4月1日

規則第5号

京都市立学校保育料等徴収条例施行規則を公布する。

京都市立学校保育料等徴収条例施行規則

(保育料)

第1条 京都市立学校保育料等徴収条例(以下「条例」という。)第1条第1項本文に規定する別に定める額は、零とする。

(教育課程外の教育に要する費用)

第2条 条例第1条第2項に規定する別に定める額は、別表のとおりとする。ただし、同項に規定する保護者が施設等利用給付認定保護者(子ども・子育て支援法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。)である場合にあっては、各月ごとの合計額から子ども・子育て支援法施行令第15条の6第2項第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(減免)

第3条 条例第6条の規定により条例第1条第2項に規定する費用、授業料又は入学料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則において別に定めることとされている事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に幼稚園に入園した者の保育料の特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に幼稚園に入園した者における別表第1の規定の適用については、同表その他の世帯の項中「

14,000

6,600

15,000

6,600

15,600

6,600

18,200

8,600

19,600

8,600

20,200

8,600

20,200

10,100

20,200

10,100

20,200

10,100

21,300

10,600

」とあるのは、「

13,000

6,300

13,700

6,300

14,100

6,300

15,800

7,600

16,800

7,600

17,200

7,600

17,200

8,600

17,200

8,600

17,200

8,600

17,400

8,700

」とする。

(関係規則の廃止)

3 京都市立幼稚園の保育料及び入園料の減免の取扱いに関する規則は、廃止する。

(平成27年10月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前に幼稚園に入園した者における同条の規定による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則別表第1の規定の適用については、同表その他の世帯の項中「

48,600円以上58,099円以下

9,500

4,600

9,000

4,600

58,100円以上67,599円以下

11,400

5,300

10,100

5,100

67,600円以上77,100円以下

12,200

5,900

11,400

5,700

77,101円以上86,999円以下

12,900

5,900

12,000

5,900

87,000円以上96,999円以下

13,100

5,900

12,300

5,900

97,000円以上102,599円以下

13,200

5,900

12,500

5,900

102,600円以上110,899円以下

14,200

6,500

13,400

6,500

110,900円以上124,999円以下

14,200

6,500

13,900

6,500

125,000円以上138,599円以下

14,200

6,500

14,100

6,500

138,600円以上168,999円以下

14,200

7,100

14,100

7,000

169,000円以上174,599円以下

14,200

7,100

14,100

7,000

174,600円以上211,200円以下

14,200

7,100

14,100

7,000

211,201円以上

15,900

7,900

14,100

7,000

」とあるのは、「

48,600円以上58,099円以下

9,000

4,600

9,000

4,600

58,100円以上67,599円以下

11,000

5,300

10,100

5,100

67,600円以上

11,000

5,500

11,000

5,500

」とする。

(平成28年3月31日規則第143号)

この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に幼稚園に入園した者におけるこの規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則別表第1(以下「別表第1」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「

48,600円以上58,099円以下

10,000

4,600

9,100

4,600

58,100円以上67,599円以下

11,900

5,300

10,100

5,100

67,600円以上77,100円以下

13,200

6,300

11,900

6,000

77,101円以上86,999円以下

14,800

6,300

13,000

6,300

87,000円以上96,999円以下

15,200

6,300

13,700

6,300

97,000円以上102,599円以下

15,500

6,300

14,100

6,300

102,600円以上110,899円以下

17,400

7,600

15,800

7,600

110,900円以上124,999円以下

17,400

7,600

16,800

7,600

125,000円以上138,599円以下

17,400

7,600

17,200

7,600

138,600円以上168,999円以下

17,400

8,700

17,200

8,600

169,000円以上174,599円以下

17,400

8,700

17,200

8,600

174,600円以上211,200円以下

17,400

8,700

17,200

8,600

211,201円以上

20,800

10,400

17,400

8,700

」とあるのは、「

48,600円以上58,099円以下

9,000

4,600

9,000

4,600

58,100円以上67,599円以下

11,000

5,300

10,100

5,100

67,600円以上

11,000

5,500

11,000

5,500

」とする。

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「

10,000

4,600

9,100

4,600

11,900

5,300

10,100

5,100

13,200

6,300

11,900

6,000

14,800

6,300

13,000

6,300

15,200

6,300

13,700

6,300

15,500

6,300

14,100

6,300

17,400

7,600

15,800

7,600

17,400

7,600

16,800

7,600

17,400

7,600

17,200

7,600

17,400

8,700

17,200

8,600

17,400

8,700

17,200

8,600

17,400

8,700

17,200

8,600

20,800

10,400

17,400

8,700

」とあるのは、「

9,500

4,600

9,000

4,600

11,400

5,300

10,100

5,100

12,200

5,900

11,400

5,700

12,900

5,900

12,000

5,900

13,100

5,900

12,300

5,900

13,200

5,900

12,500

5,900

14,200

6,500

13,400

6,500

14,200

6,500

13,900

6,500

14,200

6,500

14,100

6,500

14,200

7,100

14,100

7,000

14,200

7,100

14,100

7,000

14,200

7,100

14,100

7,000

15,900

7,900

14,100

7,000

」とする。

(平成30年3月30日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に幼稚園に入園した者におけるこの規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則別表第1(以下「別表第1」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「9,100」とあるのは「9,000」と、「

14,000

6,600

15,000

6,600

15,600

6,600

18,200

8,600

19,600

8,600

20,200

8,600

20,200

10,100

20,200

10,100

20,200

10,100

21,200

10,600

」とあるのは「

12,000

5,900

12,300

5,900

12,500

5,900

13,400

6,500

13,900

6,500

14,100

6,500

14,100

7,000

14,100

7,000

14,100

7,000

14,100

7,000

」とする。

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に幼稚園に入園した者 別表第1その他の世帯の項中「

14,000

6,600

15,000

6,600

15,600

6,600

18,200

8,600

19,600

8,600

20,200

8,600

20,200

10,100

20,200

10,100

20,200

10,100

21,200

10,600

」とあるのは、「

13,000

6,300

13,700

6,300

14,100

6,300

15,800

7,600

16,800

7,600

17,200

7,600

17,200

8,600

17,200

8,600

17,200

8,600

17,400

8,700

」とする。

(平成30年8月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則の規定は、平成30年9月分の京都市立学校保育料等徴収条例第1条第1項本文に規定する保育料(以下「保育料」という。)から適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第46号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第137号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京都市立学校保育料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、令和元年10月分の京都市立学校保育料等徴収条例(以下「条例」という。)第1条第1項本文に規定する保育料(以下「保育料」という。)から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る条例第1条第2項に規定する費用(以下「費用」という。)から適用し、施行日前に係る費用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 休業日

区分

金額


午前7時30分から午前8時50分まで

100

午前8時50分から正午まで

300

午前8時50分から午後2時まで

500

午前8時50分から午後4時まで

700

午前8時50分から午後6時まで

900

2 その他の日

区分

金額


午前7時30分から午前8時50分まで

100

100

教育終了時間から午後2時まで

200

0

教育終了時間から午後4時まで

400

200

教育終了時間から午後6時まで

600

400

備考

1 「教育終了時間」とは、条例第1条第2項に規定する教育のための時間(以下「教育時間」という。)が終了した時刻をいう。

2 ア欄は教育時間を正午までに終了することを予定している日について、イ欄はその他の日について、それぞれ適用する。

京都市立学校保育料等徴収条例施行規則

平成27年4月1日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)