○京都市いじめ問題調査委員会規則

平成26年10月17日

教育委規則第3号

京都市いじめ問題調査委員会規則を公布する。

京都市いじめ問題調査委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市いじめの防止等に関する条例(以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、京都市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 条例第17条第2項に規定する教育委員会が適当と認める者は、教育学、医学、心理学その他の重大事態(条例第9条第2項第2号に規定する重大事態をいう。)の調査のために必要な専門的知識を有する者とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(調査委員会の招集及び議事)

第4条 調査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの調査委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員、特別委員及び専門委員(以下「委員等」という。)以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(部会)

第5条 部会の構成員は、委員等のうちから、委員長が指名する。

2 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、委員等のうちから、委員長が指名する。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(部会の招集及び議事)

第6条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、委員長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会は、当該部会の委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 部会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を調査委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局指導部生徒指導課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京都市いじめ問題調査委員会規則

平成26年10月17日 教育委員会規則第3号

(平成26年10月17日施行)