○京都市教育委員会監察員等に関する規則

平成25年8月30日

教育委規則第5号

京都市教育委員会統括監察員等の設置に関する規則の全部を改正する規則を公布する。

京都市教育委員会統括監察員等の設置に関する規則の全部を次のように改正する。

京都市教育委員会監察員等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教育委員会通則第19条に規定する統括監察員(以下「統括監察員」という。)を補佐する職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監察員等)

第2条 統括監察員を補佐し、服務監察及び業務監察に関する事務を処理する者として、監察員及び学校監察員を置く。

2 教育委員会事務局に置く監察員は、教育委員会事務局総務部総務課長及び同部教職員人事課長をもって充てる。

3 次に掲げる教育機関に置く監察員は、部長相当の職以上の職にある職員であって、別に定めるものをもって充てる。

(1) 総合教育センター

(2) 京都まなびの街生き方探究館

(3) 教育相談総合センター

(4) 学校歴史博物館

(5) 青少年科学センター

(6) 野外活動施設花背山の家

4 学校又は幼稚園に置く学校監察員は、当該学校の校長又は当該幼稚園の園長をもって充てる。

(職務)

第3条 監察員又は学校監察員は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。

2 前条第2項で規定する教育委員会事務局総務部教職員人事課長をもって充てる監察員は、前項に規定する職務のほか、学校監察員を指揮監督する。

(委任)

第4条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京都市教育委員会監察員等に関する規則

平成25年8月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成25年8月30日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第13号
令和5年3月31日 教育委員会規則第26号