○京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成24年3月30日

教育委規則第15号

京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則を公布する。

京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、京都市立学校(以下「学校」という。)に勤務する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害が発生したことによる条例第1条に規定する補償(以下「補償」という。)に係る手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害発生の認定請求)

第2条 補償を受けようとする学校医等は、当該補償の原因である災害が公務上の災害であることの認定を、当該学校医等が勤務する学校の校長(園長を含み、学校医等が複数の学校の学校医等を兼務している場合にあっては、当該災害に係る学校の校長をいう。以下「所属校長」という。)を経由して、公務災害認定請求書により、教育委員会に請求しなければならない。

(補償の請求方法)

第3条 学校医等は、公務上と認定された災害に関する補償のうち、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「政令」という。)第4条の2の規定の例により支給される傷病補償年金(以下「傷病補償年金」という。)以外のものを受けようとするときは、所属校長を経由して、教育委員会に請求しなければならない。ただし、政令第2条の規定の例により支給される療養補償にあっては、所属校長に代えて医療機関等を経由して請求することができる。

(傷病補償年金の支給の決定等)

第4条 教育委員会は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日(以下「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において政令第4条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該学校医等に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をし、当該学校医等に通知しなければならない。

2 教育委員会は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、基準日後に政令第4条の2第1項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該学校医等に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をし、当該学校医等に通知しなければならない。

3 教育委員会は、傷病補償年金を受けている者が政令第4条の2第4項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知するとともに、新たに該当するに至った傷病等級に応じる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

4 教育委員会は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が政令第4条の2第1項第2号に定める傷病等級に該当しなくなったものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 政令第8条から第11条までの規定の例により支給される遺族補償年金(以下「遺族補償年金」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在不明による支給停止等の手続)

第6条 教育委員会に対する遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除の申請は、書面により行わなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に対し速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第7条 教育委員会は、年金たる補償(政令第1条の3に規定する年金たる補償をいう。以下同じ。)の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第8条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返還しなければならない。

第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返還しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第10条 教育委員会は、基準日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、基準日後1箇月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2 教育委員会は、基準日後において当該負傷又は疾病が治っていない者から、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次のいずれかに該当したとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その身体障害の程度に変更があったとき。

(3) 政令第5条の規定の例により支給される障害補償年金を受ける者にあっては、その身体障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次のいずれかに該当したとき。

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じたとき。

 政令第9条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(記録簿)

第13条 教育委員会は、補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(請求書等の様式)

第14条 請求書等の様式は、教育長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(令和3年9月15日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第15号

(令和3年10月1日施行)