○京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月28日
条例第43号
京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を公布する。
京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、京都市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 教育委員会は、学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生したときは、その災害が公務上のものであるかどうかを認定するものとする。
(通知)
第3条 教育委員会は、前条の規定により学校医等の災害が公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法により権利を有する旨を文書により速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 京都市立看護短期大学(以下「短期大学」という。)は、この条例の規定にかかわらず、平成24年3月31日に短期大学に在学する者が短期大学に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(関係条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例による改正前の京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、附則第2項前段の規定によりなお存続する短期大学の学校医については、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月30日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の京都市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に対する補償について適用し、同日前に発生した災害に対する補償については、なお従前の例による。