○指導が不適切な教諭等に対する指導改善研修等に関する規則

平成20年3月19日

教育委規則第8号

指導が不適切な教諭等に対する指導改善研修等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育公務員特例法の規定に基づき、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて実施する指導改善研修等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教諭等 京都市立学校(以下「学校」という。)に勤務する教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師及び実習助手(京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第2条第1項第2号に掲げる者を除く。)をいう。

(2) 指導が不適切な教諭等 知識、技術、指導方法その他教諭等として求められる資質、能力に課題があるため、日常的に児童等への指導を行わせることが適当ではない教諭等(地方公務員法第28条第1項各号に規定する事由に該当する者及び指導が不適切である原因が明らかに精神疾患等心身の故障による者を除く。)をいう。

(3) 指導力判定委員会 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)別表第2に規定する京都市教員指導力判定委員会をいう。

(管理職による実態把握及び校内における指導)

第3条 校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長及び教頭(以下「管理職」という。)は、日常の継続的な観察により所属教諭等の指導力の把握に努め、常にその向上を図らなければならない。

2 管理職は、所属教諭等が指導が不適切な教諭等であると思料するときは、その指導及び助言によって、当該教諭等の指導の改善に努めなければならない。

(指導改善研修についての指導力判定委員会からの意見聴取)

第4条 前条第2項の指導及び助言を相当な期間行ったにもかかわらず、指導の改善が期待しがたいと判断するときは、校長は、指導改善研修の実施について、教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、当該教諭等が指導が不適切な教諭等に該当し、指導改善研修を実施する必要があるかどうかについて認定する。

3 教育委員会は、第1項の申請があったときは、当該教諭等に対して、指導改善研修を実施する必要があるかどうかを判断するために必要な資料の提出を当該校長に求めることができる。

4 教育委員会は、第2項の認定を行うに当たり、指導力判定委員会に諮り、その意見を聴かなければならない。この場合において、教育委員会は、指導力判定委員会の意見を聴取する旨を、校長を通じて当該教諭等に通知する。

5 前項後段による通知を受けた教諭等は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、校長を通じて意見書を教育委員会に提出することができる。

6 教育委員会は、指導力判定委員会から要求があった場合は当該教諭等に係る必要な資料を提出しなければならない。

(指導改善研修の実施)

第5条 教育委員会は、前条の指導力判定委員会から聴取した意見を踏まえ、当該教諭等を指導が不適切な教諭等に認定し、指導改善研修の実施を決定したときは、当該教諭等の能力、適性等に応じた研修を、1年を超えない範囲内で命じるものとする。

2 指導改善研修を命じられた教諭等は、自己の指導力の課題を認識し、改善に努めなければならない。

(指導改善の程度に関する認定)

第6条 教育委員会は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行う。

2 校長は、指導改善研修の終了に当たり、当該教諭等の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行うために必要な事項を、教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の認定を行うに当たり、指導力判定委員会に諮り、その意見を聴かなければならない。この場合において、教育委員会は、指導力判定委員会の意見を聴取する旨を、校長を通じて当該教諭等に通知する。

4 前項後段の通知を受けた教諭等は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、校長を通じて意見書を教育委員会に提出することができる。

(指導改善の程度に関する認定後の措置)

第7条 教育委員会は、前条第1項の認定において、指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講じるものとする。

(学校への支援)

第8条 教育委員会は、指導改善研修の実施に伴い、当該教諭等が所属する学校の運営に支障が生じると認められる場合、適切な支援を行うものとする。

(諮問事項)

第9条 第4条第4項及び第6条第3項に規定するもののほか、次に掲げる事項を指導力判定委員会に諮るものとする。

(1) 指導が不適切な教諭等及びそれに相当する教諭等への指導及び研修に関すること。

(2) 第7条に規定する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指導が不適切な教諭等への対応について必要な事項に関すること。

(指導力判定委員会の委員)

第10条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者、本市の区域内に住所を有する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)並びに教育委員会事務局及び教育機関(学校を含む。)の関係職員とする。

(指導力判定委員会の委員長)

第11条 指導力判定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、教育委員会事務局総務部長をもって充てる。

3 委員長は、指導力判定委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(指導力判定委員会の招集及び議事)

第12条 指導力判定委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 指導力判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 指導力判定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないときその他正当な理由があるときは、会議に代え、議事すべき事項を委員に回付することにより議事を決することができる。この場合において、指導力判定委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 指導力判定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第13条 指導力判定委員会の庶務は、教育委員会事務局総務部教職員人事課において行う。

(指導力判定委員会に関する補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、指導力判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(補則)

第15条 この規則において、別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日教育委規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

指導が不適切な教諭等に対する指導改善研修等に関する規則

平成20年3月19日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)