●京都市立学校経理事務取扱規程
昭和27年5月1日
教育委教育長訓令甲第6号
昭和31年12月6日教育委教育長訓令甲第3号廃止
第1条 京都市立学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の経理事務に関しては、別段の定めのある場合のほか、この規程による。
第2条 学校長(幼稚園長を含む。以下同じ。)は、金銭の出納及び保管についてその責に任ずる。
第3条 学校に経理事務取扱主任をおき、事務職員又は教諭(高等学校を除く。)の中から当該学校の学校長がこれを命免する。但し、定時制課程をおく高等学校にあつては別に1名をおくことができる。
2 学校長が経理事務取扱主任を命免したときは、直ちにその職氏名を教育長に報告しなければならない。
3 第1項のほか学校長は、必要に応じて経理事務取扱補助員をおくことができる。
4 経理事務取扱主任は、学校長の指揮監督を受けて、その学校に属する金銭の出納、保管及びその他の経理事務を掌る。
5 経理事務取扱主任は、学校長の承認を得て、その事務の一部を補助員に代理させることができる。
6 経理事務取扱主任に事故があるときは、学校長の指定するものがその事務を代理する。
第4条 経理事務取扱主任は、次の帳簿を備えて金銭の出納整理をしなければならない。
(1) 予算差引整理簿 様式第1号
(2) 現金出納簿 様式第2号
2 学校長は、必要に応じて前項各号の帳簿のほか別に補助簿を備えることができる。
第5条 予算は、毎会計年度の初めに学校長に配当する。但し、必要があるときは、臨時にもしくは分割して予算の配当をすることがある。
2 予算は、配当の科目によつて整理しなければならない。
第6条 学校長は、前条による予算の配当を受けたときは、京都市立学校幼稚園現金前渡取扱規程(以下現金前渡取扱規程という。)の定めるところによつて処理しなければならない。
第7条 学校用品の購入又は修繕をしようとするときは、物品購入修繕票(様式第3号)によつて学校長の決裁を経なければならない。
2 学校長は、学校長、幼稚園長代決規程に定める代決範囲を超える用品の購入又は、修繕をしようとするときは、物品購入契約(振替)伺及び物品購入伺(様式第4号)によつて教育長の決裁を受けなければならない。
第8条 前条第1項による物品購入又は修繕の代金の債主に支払うときは、現金前渡取扱規程第5条による。但し、現金前渡額を超えることはできない。
2 前条第2項による購入修繕代金は、当該学校配当予算のうちより市直接払として債主に支払うものとする。
第9条 教育長は、随時事務局職員をして経理検査を行わせることがある。