●京都市立学校幼稚園現金前渡取扱規程
昭和27年5月15日
教育委訓令甲第4号
昭和31年12月6日教育委訓令甲第8号廃止
第1条 学校及び幼稚園の経費のうち、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるものは、学校長又は幼稚園長(以下「学校長」という。)に現金前渡する。
第2条 現金前渡は、次の区分によつて行う。
(1) 現金前渡する一般運営物件費は、次の6期に分けて行う。但し、支払資金の都合により変更することがある。
第1期 4月1日から5月31日
第2期 6月1日から7月31日
第3期 8月1日から9月30日
第4期 10月1日から11月30日
第5期 12月1日から翌年1月31日
第6期 2月1日から3月31日
(2) その他の経費は、その都度行う。
第4条 学校長は、現金前渡を受けた場合は、直ちに銀行、郵便局又は法律に基く金融機関に預け入れなければならない。
2 前項による預金の利息は、銀行、郵便局又は法律に基く金融機関の利息計算書に現金を添え施設課長に送付し領置書を受けなければならない。
3 施設課長は、前項の預金利息を京都市教育委員会収入金領置規程の納付手続を経て市金庫に納入しなければならない。
2 使用料及び補給金等を支払う場合に、前渡金とその他の経費で支払つたときは、支払仕訳書(様式4)を作成しなければならない。
第6条 支払証ひよう書類は、必要な事項を記入して各予算節別に整理し、現金前渡精算通知書(様式5甲、乙)に添付して翌月5日までに、その月分を委員会に提出しなければならない。
第7条 学校長は第2条第1号により現金前渡を受けた金額に支払残余を生じたときは、てい次繰越支払にあてることができる。
第8条 学校長が前渡金を亡失したときは、賠償しなければならない。但し、委員会において免責事由があると認めた場合は、この限りでない。