●京都市立学校幼稚園現金前渡取扱規程

昭和27年5月15日

教育委訓令甲第4号

昭和31年12月6日教育委訓令甲第8号廃止

第1条 学校及び幼稚園の経費のうち、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるものは、学校長又は幼稚園長(以下「学校長」という。)に現金前渡する。

第2条 現金前渡は、次の区分によつて行う。

(1) 現金前渡する一般運営物件費は、次の6期に分けて行う。但し、支払資金の都合により変更することがある。

第1期 4月1日から5月31日

第2期 6月1日から7月31日

第3期 8月1日から9月30日

第4期 10月1日から11月30日

第5期 12月1日から翌年1月31日

第6期 2月1日から3月31日

(2) その他の経費は、その都度行う。

第3条 学校長は、前条の規定により現金前渡を受ける場合には、現金前渡請求書(様式1甲、乙又は丙)を委員会に提出しなければならない。

第4条 学校長は、現金前渡を受けた場合は、直ちに銀行、郵便局又は法律に基く金融機関に預け入れなければならない。

2 前項による預金の利息は、銀行、郵便局又は法律に基く金融機関の利息計算書に現金を添え施設課長に送付し領置書を受けなければならない。

3 施設課長は、前項の預金利息を京都市教育委員会収入金領置規程の納付手続を経て市金庫に納入しなければならない。

第5条 学校長は、債主に現金支払をする場合には、領収書(様式2)を求めなければならない。但し、領収書を求められないときは、支払証明書(様式3)を求めなければならない。

2 使用料及び補給金等を支払う場合に、前渡金とその他の経費で支払つたときは、支払仕訳書(様式4)を作成しなければならない。

第6条 支払証ひよう❜❜❜書類は、必要な事項を記入して各予算節別に整理し、現金前渡精算通知書(様式5甲、乙)に添付して翌月5日までに、その月分を委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2号によつて現金前渡を受けた場合は、支払証ひよう❜❜❜書類に必要な事項を記入して各予算節別に整理し、清算通知書(様式の丙)に添付してすみやかに提出しなければならない。

第7条 学校長は第2条第1号により現金前渡を受けた金額に支払残余を生じたときは、てい❜❜次繰越支払にあてることができる。

2 第2条第2号によつて現金前渡を受けた金額に支払残余を生じたときは、直ちに戻入命令書(様式6甲、乙)に納付書(様式7)を添えて市金庫に払込まなければならない。

3 第1項によつてもなお年度末に支払残余を生じたときは、前項を準用する。

第8条 学校長が前渡金を亡失したときは、賠償しなければならない。但し、委員会において免責事由があると認めた場合は、この限りでない。

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京都市立学校幼稚園現金前渡取扱規程

昭和27年5月15日 教育委員会訓令甲第4号

(昭和27年5月15日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和27年5月15日 教育委員会訓令甲第4号