●授業料及び保育料徴収事務取扱手続

昭和31年6月7日

教育委訓令甲第1号

第1条 学校長、幼稚園長又は事務局総務課長(以下「総務課長」という。)は授業料又は保育料の徴収に関する事務を取扱うものとする。

第2条 徴収額は、学校長又は幼稚園長が京都市立学校授業料等徴収条例に基いてこれを調定する。

第3条 授業料は、京都市金庫事務取扱人を毎月1回もしくは2回各学校に派遣し、その収納を行う。

2 前項の場合学校長は該取扱人と協定の上、納付指定日を納入に周知徹底せしめるものとする。

第4条 正規の手続により1カ月以上休学又は休園した者及び退学又は退園した者の既納の授業料、保育料は所定の手続を経て還付することができる。

第5条 授業料及び保育料は、左記書類によって処理するものとする。

(1) 授業料、保育料調定台帳兼徴収簿(様式第1号の1、2)

(2) 授業料、保育料納額告知書(様式第2号)

(3) 授業料、保育料調定収入額整理簿(様式第3号)

(4) 授業料、保育料調定額報告書(様式第4号)

(5) 授業料、保育料調定異動及び調定収入額報告書(様式第5号の1、2、3)

(6) 授業料、保育料過誤納金請求書(様式第6号の1、2)

(7) 授業料、保育料決算報告書(様式第7号の1、2、3、4)

(8) 授業料、保育料滞納者報告書(様式第8号)

(9) 授業料、保育料滞納繰越額整理簿(様式第9号の1、2)

(10) 授業料、保育料収納金通知書(様式第10号)

第6条 授業料又は保育料は、第2号様式の納額告知書を納入に交付し、学校長又は幼稚園長がこれを徴収する。

第7条 学校長又は幼稚園長は、様式第1号の1、2の調定台帳兼徴収簿を備え、授業料又は保育料の徴収に必要な事項を詳記してその徴収状況を明かにするものとする。

2 前項のうち、徴収金の調定額及び収入額等については、様式第3号の調定収入額整理簿に記載するものとする。

第8条 学校長又は幼稚園長は、授業料又は保育料を調定した場合には、様式第4号の調定額報告書により、すみやかに教育委員会に報告するものとする。

2 前項による報告後、生徒又は園児の異動、誤びゅう等のあったときは、様式第5号の1、2の調定異動報告書並びに様式第6号の1、2の過誤納金還付請求書及び支出命令書によって報告又は請求するものとする。

3 学校長又は幼稚園長は、その月の授業料又は保育料の調定及び収入額を様式第5号の1、3の調定収入額報告書により、翌月5日までに教育委員会に報告するものとする。

第9条 学校長又は幼稚園長は、授業料、保育料並びに過年度の授業料又は保育料を様式第7号の1、2、3、4の決算報告書によって当該会計年度出納閉鎖日後5日以内に教育委員会へ報告するものとする。

第10条 授業料又は保育料の未納者があるときは、学校長又は幼稚園長は適宜に催告を与え、これを徴収するものとする。

2 前項の処置をしても、なお当該会計年度出納閉鎖日までに徴収できないときは様式第8号の滞納者報告書により、教育委員会へ報告するものとする。

3 前項の滞納者に係る徴収については、様式第9号の1、2の滞納繰越額整理簿を備え、徴収簿から所要事項を転記するものとし、徴収簿にその転記年月日及び転記済の旨を記載するものとする。

第11条 総務課長は、収納した授業料又は保育料について、様式第10号の収納金通知書により、関係校園長に通知するものとする。

この手続は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

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授業料及び保育料徴収事務取扱手続

昭和31年6月7日 教育委員会訓令甲第1号

(昭和31年6月7日施行)