○京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例施行規則
昭和58年5月31日
教育委規則第2号
京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例施行規則
(利用許可の申請)
第1条 京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例第6条の規定により利用の許可を受けようとするものは、京都市知的障害者学習ホームひかり学園利用許可申請書(別記様式)を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用の許可)
第2条 指定管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る利用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月30日教育委規則第12号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成18年1月5日教育委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって、この規則の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、この規則による改正後の京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
3 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定による許可を受けたものは、改正後の規則の規定による許可を受けたものとみなす。