○京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例
昭和58年3月31日
条例第60号
京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例
(設置)
第1条 知的障害者の生涯にわたる学習の機会を拡充するための施設を次のように設置する。
名称 京都市知的障害者学習ホームひかり学園
位置 京都市左京区吉田近衛町26番地の72
(事業)
第2条 京都市知的障害者学習ホームひかり学園(以下「学園」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 知的障害者の学習のための施設の提供
(2) 知的障害者の学習に関する相談
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条 学園の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 学園の維持管理に係る業務
(3) その他教育委員会が必要と認める業務
(開所時間及び休所日)
第4条 学園の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
開所時間 午前9時から午後9時まで
休所日 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用資格)
第5条 学園を利用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 知的障害者
(2) 知的障害者に対し、教育活動を行う社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
(利用の許可)
第6条 学習のために学園を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学園の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(地位の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けたものは、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第9条 利用の許可を受けたものは、学園の利用を終了し、又は利用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(昭和58年5月31日規則第20号をもって、昭和58年6月1日から施行する。)
(準備行為)
2 利用の許可の申請その他学園を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成10年12月3日条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第118号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、この条例による改正後の京都市知的障害者学習ホームひかり学園条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
3 この条例の施行の日前に改正前の条例第4条の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第6条の規定による許可を受けたものとみなす。