○京都市日野野外活動施設条例施行規則
平成2年8月9日
教育委規則第3号
京都市日野野外活動施設条例施行規則を次のように定める。
京都市日野野外活動施設条例施行規則
(使用許可の申請)
第1条 京都市日野野外活動施設条例(以下「条例」という。)第5条の規定により使用の許可を受けようとするものは、京都市日野野外活動施設使用許可申請書(別記様式)を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 本市の区域内に住所を有する者、当該区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者、当該区域内に存する学校に在学する者又は当該区域内に事務所若しくは事業所を置く団体が申請する場合 使用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下「使用日」という。)の3箇月前から使用日の7日前まで
(2) 前号に掲げるもの以外のものが申請する場合 使用日の1箇月前から使用日の7日前まで
(使用の許可)
第3条 指定管理者は、第1条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る使用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
(特別の設備)
第4条 条例第7条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは、当該設備に係る仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成2年8月16日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月30日教育委規則第12号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成18年1月5日教育委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市日野野外活動施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって、この規則の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、この規則による改正後の京都市日野野外活動施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
3 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定による許可を受けたものは、改正後の規則の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月27日教育委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。