○京都市日野野外活動施設条例

平成2年6月14日

条例第10号

京都市日野野外活動施設条例を公布する。

京都市日野野外活動施設条例

(設置)

第1条 学校教育の充実及び学校教育に資する市民の活動の振興を図るため、野外活動の用に供するための施設を次のように設置する。

名称 京都市日野野外活動施設

位置 京都市伏見区日野船尾2番地

(事業)

第2条 京都市日野野外活動施設(以下「野外活動施設」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 野外活動及びスポーツのための施設の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 野外活動施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務

(2) 野外活動施設の維持管理に係る業務

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(供用日及び供用時間)

第4条 野外活動施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

供用日 1月5日から12月27日まで

供用時間 午前9時から午後5時まで。ただし、7月21日から8月31日までは、午前7時から午後7時まで

(使用の許可)

第5条 野外活動施設を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、野外活動施設の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(特別の設備)

第7条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(地位の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。

(原状回復)

第9条 使用者は、野外活動施設の使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成2年8月9日規則第76号で平成2年8月16日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他野外活動施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月26日条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市日野野外活動施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市日野野外活動施設条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。

3 この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受けたものは、同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。

附則別表

第4条

第5条

第6条第1項

第7条第1項

京都市日野野外活動施設条例

平成2年6月14日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)