○京都市野外活動施設花背山の家の組織及び運営に関する規則
平成4年12月4日
教育委規則第13号
京都市野外活動施設花背山の家の組織及び運営に関する規則を次のように定める。
京都市野外活動施設花背山の家の組織及び運営に関する規則
(使用許可の申請)
第1条 京都市野外活動施設花背山の家条例(以下「条例」という。)第6条の規定により京都市野外活動施設花背山の家(以下「山の家」という。)の使用の許可を受けようとするものは、京都市野外活動施設花背山の家使用許可申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。
(1) 本市の区域内に存する団体が使用する場合(プレイホール、グラウンド又はテニスコート(以下「スポーツ施設」という。)のみの使用に係るものを除く。) 使用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日から使用日の7日前までの間
(2) 本市の区域外に存する団体が使用する場合(スポーツ施設のみの使用に係るものを除く。) 使用日の属する月の4箇月前の月の初日から使用日の7日前までの間
(3) スポーツ施設のみを使用する場合 使用日の6日前から使用日の前日までの間
(使用の許可)
第3条 教育長は、第1条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る使用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
(使用期間)
第4条 山の家を継続して使用できる期間は、6日以内とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(組織)
第5条 山の家の組織は、次のとおりとする。
事業課
企画運営係
指導係
(職員)
第6条 山の家に条例第3条に規定する所長のほか、課長及び係長を置く。
2 山の家に担当課長、首席指導主事、主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、担当係長又は主事を置くことがある。
3 特に必要があるときは、前2項のほか、職員又は嘱託を置くことがある。
(職務)
第7条 所長は、上司の命を受け、山の家の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当課長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
4 首席指導主事は、上司の命を受け、野外活動に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。
5 主任指導主事、副主任指導主事、指導主事及び主事は、上司の命を受け、野外活動に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
6 前条第3項に規定する職員又は嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の概目)
第8条 山の家において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 山の家の庶務に関すること。
(2) 野外活動のための施設の提供に関すること。
(3) 野外活動に関する指導及び助言に関すること。
(4) 野外活動に関する調査及び研究並びに野外活動に関する資料の収集及び提供に関すること。
2 係の分掌する事務の概目は、別に定める。
(職員の身分取扱い)
第9条 山の家に勤務する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項については、法令及び条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合のほか、教育委員会事務局職員の例による。
(事務処理等)
第10条 山の家における文書の取扱いその他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第11条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月30日教育委規則第12号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和5年3月31日教育委規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。