○京都市野外活動施設花背山の家条例

平成4年10月1日

条例第38号

京都市野外活動施設花背山の家条例を公布する。

京都市野外活動施設花背山の家条例

(設置)

第1条 児童及び生徒の心身の健全な発達を図るために良好な自然環境の下において行われる教育活動並びに市民の野外活動の振興を図るため、野外活動の用に供するための施設を次のように設置する。

名称 京都市野外活動施設花背山の家

位置 京都市左京区花脊別所町399番地

(事業)

第2条 京都市野外活動施設花背山の家(以下「山の家」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 野外活動のための施設の提供

(2) 野外活動に関する指導及び助言

(3) 野外活動に関する調査及び研究並びに野外活動に関する資料の収集及び提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 山の家に所長その他必要な職員を置く。

(供用時間及び休所日)

第4条 研修室、プレイホール、グラウンド及びテニスコートの供用時間並びに山の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

供用時間 午前9時から午後9時まで。ただし、グラウンドについては、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

休所日 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで

(使用資格)

第5条 山の家を使用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める施設(以下「児童福祉施設等」という。)

(3) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第7条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)の事業を行う事業所

(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体

(5) 16歳未満の者及びその者の親族である引率者を含む団体

(6) 5人以上の団体

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める団体

(使用の許可)

第6条 山の家を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、山の家の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を別表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

(1) 18歳未満の者(小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)の児童並びに中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)

(2) 本市の区域内に存する高等学校が行う団体使用(部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。以下同じ。)のための使用に限る。)に係る当該高等学校の生徒

(3) 本市の区域外に存する小学校、中学校又は高等学校が行う団体使用に係るこれらの学校の児童若しくは生徒

3 第1項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる生徒又は前項第3号に掲げる児童若しくは生徒の引率者については、使用料を当該生徒又は当該児童若しくは生徒の使用料の額と同一とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を徴収しない。

(1) 学齢に達しない者

(2) 幼稚園(幼稚園に相当する各種学校を含む。)が行う団体使用の引率者

(3) 児童福祉施設等が行う団体使用に係る当該施設の児童及びその引率者

(4) 第5条第3号に規定する事業所が行う団体使用の引率者

(5) 本市の区域内に存する小学校、中学校又は高等学校が行う団体使用(高等学校の部活動のための使用を除く。)に係るこれらの学校の児童又は生徒及びその引率者

(6) 本市の区域外に存する特別支援学校が行う団体使用に係る当該特別支援学校の児童又は生徒及びその引率者

(7) 次のいずれかに該当する者であって、日曜日又は土曜日に別に定める施設を使用するもの

 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する小学校に在学する児童

 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に存する中学校に在学する生徒

(8) 65歳以上の者

(9) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(11) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(12) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者

(13) 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(14) 第9号から前号までに掲げる者(以下「身体障害者等」という。)の介護者(市長が身体障害者等の障害又は傷病の程度に照らして必要があると認める場合を除き、身体障害者等1人につき1人に限る。)

(15) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する者

(16) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「改正法」という。)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付若しくは改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者又はその者と生計を一にする者

(17) 学校教育法第19条の規定による援助を受けている者又はその者と生計を一にする小学校の児童若しくは中学校の生徒

5 第1項及び第2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、京都市立学校の教職員がその職務に係る研修のために使用するときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(地位の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。

(原状回復)

第12条 使用者は、山の家の使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して教育委員会の検査を受けなければならない。

(委任)

第13条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第122号で平成5年4月1日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他山の家を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成9年3月31日条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第49号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第73号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第161号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第12号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第55号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第180号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月11日条例第8号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第35号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第94号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第124号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の京都市野外活動施設花背山の家条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の京都市野外活動施設花背山の家条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、施行日以後の使用に係る使用料でこの条例の公布の日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年11月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

宿泊棟及びロッジ

小学校の児童及び中学校の生徒

1人につき1泊

550

高等学校の生徒及び高等専門学校の学生

1,650

その他の者

3,450

キャンプ場

小学校の児童及び中学校の生徒

300

高等学校の生徒及び高等専門学校の学生

820

その他の者

1,720

研修室

第1研修室、第2研修室及び第4研修室

1室につき1時間

1,720

第3研修室及び第5研修室

850

プレイホール

1時間

2,300

グラウンド

午前9時から正午まで

1回

15,550

午後1時から午後5時まで

20,730

テニスコート

午前9時から午後5時まで

1面につき1時間

2,040

午後5時から午後9時まで

2,580

その他の施設(駐車場を除く。以下同じ。)

小学校の児童及び中学校の生徒

1人につき1回

150

高等学校の生徒及び高等専門学校の学生

370

その他の者

700

備考

1 宿泊棟、ロッジ又はキャンプ場を使用する者がその他の施設を使用するときは、その他の施設の使用料は、徴収しない。

2 使用者が2以上のその他の施設を使用する場合においても、1のその他の施設を使用するものとみなして、この表を適用する。

京都市野外活動施設花背山の家条例

平成4年10月1日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 野外活動施設花背山の家
沿革情報
平成4年10月1日 条例第38号
平成9年3月31日 条例第111号
平成11年3月11日 条例第49号
平成15年3月25日 条例第73号
平成18年3月27日 条例第161号
平成18年9月28日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第44号
平成21年10月13日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第55号
平成25年11月15日 条例第63号
平成26年3月25日 条例第180号
平成26年6月11日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第35号
平成27年3月27日 条例第94号
平成28年3月30日 条例第38号
平成31年3月28日 条例第124号
令和4年3月30日 条例第86号
令和5年11月13日 条例第16号